不公正取引

不公正取引とは
金融商品取引法第157条では不公正取引を次の3類型に分けて包括的に規制しております。

1.有価証券の売買等の取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること
2.重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
3.有価証券の売買等の取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること

不公正取引が行われると、証券市場の公正性・健全性が損なわれ、一般の投資家が不利益を被るおそれがあることから金融商品取引法等において厳しく規制されています。証券市場における公正な価格形成を確保するため不公正取引規制について十分ご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。投資家の注文を受託し市場に取り次ぐ証券会社は、不公正な取引が行われないように取引を監視し、不公正取引のおそれのある取引を発見した時には警告等を行う必要があります。
すべての投資家がルールを守って取引することは、すべての投資家に利益をもたらすということをご理解いただき、健全な金融商品市場の発展のために、どうぞ皆様のご協力をお願いします。

主な不公正取引
・インサイダー取引
インサイダー取引(内部者取引)とは、上場会社(親会社・子会社を含む)の役職員等、その会社の投資判断に影響を及ぼす重要な情報に関与し又は容易に接近できる立場にある者(会社関係者という)又は会社関係者から情報を得た者(情報受領者という)が、そのような「重要事実」を知って、その公表前に、有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うことをいいます。また、会社関係者が未公表の重要事実の情報受領者である場合において、この情報受領者たる会社関係者が他人に当該重要事実を利益獲得又は損失回避目的をもって、情報伝達又は取引推奨行為を行うことも禁止しています。公開買付者等の売買に対しても同様に禁止規制があります。
これらは、金融商品取引法166条、167条及び167条の2により禁止されています。

・相場操縦
相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤認させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与える事となる為、法令諸規則により委託及び受託を禁止されています。
相場操縦には、見せ玉、仮装売買、馴合売買、買上がり・売崩し、終値関与、株価固定など様々な形態があります。

・風説の流布、偽計、暴行又は脅迫
株券等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布することは、そうした情報等を信頼して投資判断を行った投資家に損害を被らせ、また、市場の信頼性・健全性を阻害するものであり、金融商品取引法第158条により禁止されています。また、同様に、偽計、暴行又は脅迫を利用して相場の変動を図る行為も禁止されています。

・仮名・借名取引
仮名・借名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引を言います。脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるので、証券会社は、本人名義以外の名義を使用している注文を受けてはならないことなどが法令諸規則等で決められています。

不公正取引に対する当社の対応
当社は、お客様のお取引やご注文について、相場操縦、仮名・借名取引、インサイダー取引などの不公正取引にあたるおそれがないか日々売買審査を行っています。売買審査の結果、不公正取引のおそれのある取引を行っているお客様には、必要に応じて注意喚起や警告等をさせていただくことがあります。また、当社はお客様に売買目的等のヒアリングをさせていただくことがあります。
注意喚起や警告等をしたにも関わらず、同様のお取引を繰り返される場合には、当社の約款等に基づき、お取引の制限やお取引をご遠慮いただく場合がございます。
また、当社の措置とは関係なく、金融商品取引法等の法令諸規則により、不公正取引には課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もありますので、十分にご注意ください。

2019年7月
K01_203(2019.7)