【反社会的勢力でないことの確約に関する同意について】

日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の定めにより、お客様が、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設されようとする際には、「反社会的勢力でないことの確約」をご確認いただき、お客様から反社会的勢力でない旨の確約をいただいております。

反社会的勢力でないことの確約

私(本口座の名義人)は、次の1.乃至3.の事項についてそれぞれ確約いたします。

1.貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
①暴力団員
②暴力団準構成員
③総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
④その他前各号に準ずる者

2.反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと。

3.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為は行わないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

なお、私が1.の各号のいずれかに該当し、2.に反する行為をし、もしくは3.の各号のいずれかに該当する行為をし、または本確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、または通知により本口座が解約されても、異議を申し立てません。また、これにより損害が生じた場合であっても、一切を私の責任といたします。

2020年3月
K01_113(2020.3)