セキュリティ・トークンの債務の履行に関する方針

 

LINE証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の25項にもとづき、電子記録移転有価証券表示権利等(以下「電有等」といいます。)の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針を、以下の通り定めます。

 

1.債務の履行方法

電有等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、当社が、当社の責めに帰すべき事由により、お客様に対して負担する電有等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合は、LINE証券取引約款に定める免責事項に該当する場合を除き、原状回復又は相当因果関係の範囲内での金銭の支払いによる損害の賠償を行います。

 

2.債務の履行時期

当社は、上記1について個別具体的な事情や状況等に応じ、可能な限り速やかに行います。

 

3.債務の履行方法が金銭による場合の賠償額の算定基準日及び方法

上記1にもとづき金銭の支払いによる損害の賠償を行う場合は、当社が合理的に適切であると認める算定基準日及び方法で行います。

 

2022年6月

K01_605(2022.06)