【最良執行方針】

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、当社が取扱対象銘柄として指定したものとなります。
なお、当社におきましてはフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社では、上場株券等に係る売買注文は、店頭取引で執行するか、委託注文として執行するかをお客様からご指定いただき、その指定に従って執行いたします。
当社は、委託注文の場合、東京証券取引所(以下、東証)での執行を取扱います。当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は東証に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎは行っておりません。
なお、売買単位に満たない場合等、東証の売買立会の取扱いが無い場合は、全て店頭取引での執行となる為、執行方法を指定することはできません。

①店頭取引で執行する場合
店頭取引での執行をご指定された場合は、お客様からいただいた上場株券等の売買注文は、すべて当社との間での相対取引(市場外売買)において、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行いたします。なお、当社が店頭取引を取扱う銘柄に限ります。

②金融商品取引所市場等で執行する場合
お客様から委託注文を受託しましたら、東証に取次ぎます。東証の売買立会時間外に受託した委託注文は、売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。
上場している金融商品取引所が東証のみ(単独上場)、または、複数(重複上場)である場合には、東証へ取次ぎます。当社において取次ぐ場合は、金融商品取引所市場等の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場等への注文の取次について契約を締結している者(当社以外の金融商品取引業者を含みます)を経由して、当該金融商品取引所市場等に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由
お客様が店頭取引を指定した場合においては、その指示に従います。お客様が委託注文を選択された場合、当社は当該委託注文を東証に取次ぎます。
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。しかしながら、このような執行システムを利用・運用していくためには、当社において保守等のシステム費用等がかかります。当社は現在、事業再編に伴い、証券サービスの縮小を行っておりますので、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、東証に取り次ぐこととします。
また、多くの投資家の需要が集中している東証で執行することは、流動性・約定可能性・価格の透明性等の面でお客様にとって合理的であると考えております


4.その他
①取引約款等において特定された注文執行方法にて行う取引の場合、特定された方法で執行いたします。
②システム障害等により、やむを得ず、上記2及び4①に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。

なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載しております。


2023年11月
K01_103(2023.11)