信用取引ルール

信用新規注文の取扱いは終了しています。特設サイトをご確認ください。

1.信用取引口座開設(現在、信用取引口座の開設受付は終了しています。)
(1)口座開設基準
・信用取引約款に定める信用取引口座の開設基準をすべて満たしていること
・当社が信用取引口座開設の申込受付基準として設ける条件(年齢70歳以下等)に合致していること
・1か月以内に信用取引口座の開設の申込み、または信用取引口座の閉鎖を行っていないこと
・当社に既に信用取引口座を開設していないこと

(2)口座開設審査
信用取引口座の開設申請後に、口座開設審査を行っております。
審査にあたり、当社が必要と判断した場合はお電話で確認させていただくことがあります。
口座開設基準を満たしていても審査によりご希望にそえないことがあります。当社はその理由については開示いたしませんのでご了承ください。
審査結果は、LINEメッセージにてお送り致します。

2.取扱市場
当社が取扱う市場は以下の通りです。
・東京証券取引所

3.取扱銘柄
当社では原則、東京証券取引所が制度信用銘柄として選定した銘柄を取扱います。
但し、当社が取扱わないと判断した銘柄を除きます。また、当社が取扱う銘柄は変更されることがあります。

4.取引手数料
◇インターネットでの取引
信用返済注文(現引・現渡注文を含む)は無料です。

◇電話での取引
売買代金×1.1%(税込み)
但し、最低手数料は3,300円(税込み)、最高手数料は5,500円(税込み)となります。
※原則、電話での取引はできません。携帯端末を紛失した等で当社が認めた場合のみ 受付けを行います。

5.委託保証金率
(1)委託保証金率
・委託保証金率は約定代金の原則33%です。
・必要な現金保証金率は原則0%です。
※東京証券取引所による規制のほか、当社の判断で委託保証金率、現金保証金率を変更する場合があります。

※レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、33%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。

(2)必要な委託保証金の額の最低額
   必要な委託保証金の最低金額は30万円です。

(3)委託保証金の差入れ(代用有価証券)
差入れていただく委託保証金は原則現金ですが、有価証券で代用することも可能です。
当社では、東京証券取引所に上場している株式(上場ETF、上場ETN、上場REITを含む、以下「株式等」という。)により代用する場合の代用価格は、前営業日の終値(終値がない場合は最終気配値段)に80%を乗じた価格となります。
※当社では、非取扱株式、投資信託については、代用対象外とさせていただいております。
※東京証券取引所による規制のほか、当社の判断で代用有価証券の個別銘柄の掛け目の変更(引き下げ)や除外等の規制を実施する場合があります。
※お取引状況により個別のお客様ごとに、代用掛け目の変更(引き下げ)等を行う場合があります。

(4)委託保証金の管理方法
信用取引口座を開設している場合は、お預かりしている現金(保証金現金)および有価証券(代用有価証券)は、原則として委託保証金に振替を行います。

(5)委託保証金の額
委託保証金の額は以下の通り計算します。
委託保証金の額 = 保証金現金の額 + 代用有価証券の額 - 評価損益 - 返済注文による損失額(確定損) + 返済注文による利益額(確定益) - 諸経費

※評価損益とは、相場変動に基づく計算上の損失と利益を合計した値です。計算結果が利益となる場合は0となります。
※諸経費とは、買い方金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、管理費(税込み)、名義書換料(税込み)といった制度信用取引において必要となる費用の合計額です。
※返済注文による利益の額(確定益)には、お客様がお受け取りになる費用(買い方の逆日歩など)は含まれません。また、特定口座源泉徴収ありの口座の場合、概算譲渡益税額分は控除された額となります。

(6)委託保証金率の計算方法
委託保証金率は以下の通り計算します。
委託保証金率 = 委託保証金の額 ÷ 保有する建玉の総額
※保有する建玉の総額には以下を含みます。
・制度信用取引の決済取引未約定の建玉
・現引き及び現渡しによる決済が約定して受渡日未到来の建玉

(7)現金保証金率の計算方法
現金保証金率は以下の通り計算します。
現金保証金率 = 保証金現金の額 ÷ 保有する建玉の総額
※保有する建玉の総額には以下を含みます。
・制度信用取引の決済取引未約定の建玉
・現引き及び現渡しによる決済が約定して受渡日未到来の建玉

6.信用期日
制度信用取引の返済期限(以下「信用期日」といいます)は6ヶ月です。信用建玉の建日(信用建玉が約定した日)の6ヶ月目応当日が信用期日となり、この日を超えて信用建玉を保有することは出来ません。信用期日が休日の場合には、前営業日が信用期日となります。
お客様は信用建玉の最終返済日までにその建玉を反対売買または現引・現渡しなければなりません。最終返済日は、信用期日の前営業日です。
最終返済日を過ぎるとお客様からの注文は受付けません。必ず、最終返済日までに反対売買または、現引・現渡を行ってください。
最終返済日までに信用建玉を反対売買または現引・現渡しなかった場合には、その建玉については翌営業日の信用期日に、当社の任意で反対売買させていただきます。反対売買により返済が完了しなかった場合、当社の任意により、現引・現渡による返済を行わせていただく場合があります。
信用建玉に株式分割、合併、株式交換、株式移転などの権利処理の発生が予定される場合、その際の比率などの状況により、信用期日の繰上げをする場合があります。ま た当社独自の判断においても、信用期日の繰上げをする場合があります。

【コーポレートアクションと信用期日】
・株式分割(非整数倍)、株式無償割当、株式併合、新株予約権無償割当の場合
権利付最終日を信用期日とします。
※原則として、整数倍の株式分割について、建単価の調整が行われるため、信用期日の繰上げはありません。
・合併(消滅会社)、株式交換(完全子会社)、株式移転(消滅会社)、上場廃止の場合
上場廃止日の5営業日前(最終取引日の4営業日前)を信用期日とします。
・単元変更(1単元の株式数が増加する場合)の場合
単元変更日の前営業日を信用期日とします。

7.信用返済注文(決済方法)
(1)信用返済売り(転売)
信用取引で買建てした建玉を返済する取引です。
(2)信用返済買い(買戻し)
信用取引で売建てした建玉を返済する取引です。
(3)現引
信用取引で買建てした建玉を建玉金額+諸経費相当分の現金を支払い、現物株式として引き取る取引です。
(4)現渡
信用取引で売建てした建玉と同じ銘柄・株数の株式を引き渡すことで、売付代金相当額を受け取る取引です。
特定口座で売建てした建玉に対して一般口座で保有する株式を現渡することはできません。
※現引・現渡注文を営業日の8:00~15:00に発注すると、すぐに約定されます。約定するとその注文の取消はできません。また、この時間外に発注した注文はこの時間までの間は取消が可能です。

8.不足金
(1)不足金について
信用取引を決済したことにより生じた損金は、お客様の保証金から預り金へ振替を行い充当します。
充当しても足りない場合には不足金となります(損金に見合う保証金がある場合でも、維持率の33%を下回る金額は損金に充当することが出来ないため、別途受渡日までに入金が必要です。)。
不足金が発生した場合、受渡日までに不足金を入金しなければなりません。
受渡日までに不足金の入金がない場合、当社は、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することにより処分して適宜債務の弁済に充当させていただきます。
これらの処分を行ってもなお、不足金が発生すると当社が判断した場合は、不足金を充当するために、次の対応を行うことがあります。
・お客様の代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により売却
・当社にお預けいただいているお客様の有価証券等を当社の任意でお客様の計算による処分
・当社にお預けいただいている他の取引の証拠金として差し入れられている現金の振替
・他の取引で保有している建玉について任意でお客様の計算による反対売買

(2)不足金の発生連絡
 毎営業日の夕方に仮計算を行い、不足金発生と判定された場合には速報として18時頃にお客様に通知いたします。
毎営業日の夜間に本計算を行い、不足金発生と判定された場合には確報として翌日6時頃にお客様に通知いたします。
不足金発生により入金が必要となる金額はお客様へ通知いたします。また、取引サイト内でもご確認いただけます。
速報は仮計算ですので確定値ではなく概算金額です。速報と確報で金額が異なる場合がありますが、本計算後に通知する不足金の金額が確定金額となります。

(3)不足金の解消
確報で不足金が通知された場合、当日中に入金頂く必要があります。
不足金が発生した場合は、入金期日の15:00までに「クイック入金」、または「銀行振込で入金」でご入金ください。お振込みはお客様のお手続きから当社に着金までに若干時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお手続きください。
なお、LINEPayによる入金や、建玉減少による引出余力増加分では不足金は解消いたしません。

9.追加保証金(追証)
(1)追証(おいしょう)とは
追証とは、お客様の委託保証金率が30%未満となった場合に、当該保証金率が最低委託保証金維持率である30%を回復するまで、追加で差入れていただく必要がある保証金のことです。

なお、一度追証と判定された場合、追証の差入れ期限までの相場変動により委託保証金率が30%以上となっても追証の請求額を差入れる必要があります。

(2)追証の判定時間
追証の判定は毎営業日の夕方に仮計算し、夜間の本計算で確定します。

(3)追証になった場合
追証になった場合には、以下の取引を停止します。
・投資信託の買付、スイッチング
・現引
・出金
また、以下の未約定注文を失効させます。
・申込締切を迎えていない投資信託の未約定注文
など

(4)追証発生の連絡
 お客様には以下の3つの通知を行います。
・毎営業日の夕方に仮計算を行い、追証と判定された場合には速報として18時頃にお客様に通知いたします。
・毎営業日の夜間に本計算を行い、追証と判定された場合には確報として翌日6時頃にお客様に通知いたします。
・追証の差入れ期限に追証が解消していない場合、追証の差入れ期限の当日朝に再度お客様に通知を行います。
 
  追証発生により入金が必要となる金額は取引サイトでご確認ください。

速報は仮計算ですので確定値ではなく概算金額です。速報と確報で金額が異なる場合がありますが、本計算後に通知する追加保証金額が確定金額となります。

(5)追証の差入れ期限
追証と判定された日の翌々営業日の12:00です。
例①)2020年1月17日(金曜日)の夜間に追証と判定された場合
追証発生の連絡:2020年1月18日(土曜日)の朝6時頃
追証の差し入れ期限:2020年1月21日(火曜日)の12:00

(6)追証の解消
追証は次の方法により解消することができます。

①入金による解消
追証の差入れ期限までに入金いただいた場合、追証は解消します。
本計算完了後から営業日15時までに入金頂いた場合、追証は即座に解消します。
営業日15時以降夜間の本計算完了までに入金いただいた場合、夜間の確定処理にて追証の解消の判定を行うため、追証は即座に解消しません。

【重要】
お客様からの入金は預り金として入金された後、保証金に振替が行われます。そのため、不足金が発生している場合、お客様からの入金はまず不足金に充当されます。このため、追証の請求額のみを入金しても追証は解消されません。不足金分も合わせた金額の入金が必要となります。

また、15時以降の入金は翌営業日付の入金として処理が行われます。そのため、15時以降に入金した場合において、その翌営業日付の不足金が発生した場合は、入金は不足金への充当が優先されるため、追証請求額の入金に加え、不足金分の入金が必要になります。
追証が解消していない場合、追証差入れ期限当日朝に通知が行われますので、その通知をご確認ください。


②建玉減額による解消
保有建玉の反対売買することにより追証の請求額を減額することができます。
保有建玉の一部を反対売買した場合は、LINE証券では当該建玉の新規建時の約定代金に30%を乗じた額が追証から控除されます。

【その他の留意点】
追証発生以降、追証の差し入れ期限までに有価証券の売却代金の受渡しが行われた場合でも、追証は解消いたしません。

(7)差し入れ期限までに追証の差し入れがない場合
お客様から差し入れ期限までに追証の差し入れがない場合には、当社はお客様の口座における全信用建玉を当社の任意で反対売買(または現引・現渡)します。
また、追証の発生の有無、お客様からの追証の差し入れの有無に関わらず、委託保証金率が前引け、または大引けの時点で10%を下回った場合には、当社は、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買(または現引・現渡)することにより処分することができるものとします。

10.取引規制
当社の信用取引では、市場の動向に応じて個別銘柄ごとに取引規制を行うことがあります。
信用取引における主要な取引規制は以下の通りです。

●増担保規制
新規建玉に対して委託保証金を通常よりも多く差し入れていただきます。

●現引停止
現引を停止させていただきます。

●新規売り停止
新規売りを停止させていただきます。

●新規買い停止
新規買いを停止させていただきます。

コーポレートアクション等が発生した場合には原則以下の通り注文を停止します。
・株式分割(非整数倍)、株式無償割当、株式併合、新株予約権無償割当
発行体が公表した日から権利付最終日まで新規建てを停止します。
・合併(消滅会社)、株式交換(完全子会社)、株式移転(消滅会社)、上場廃止
発行体が公表した日から上場廃止日の前営業日まで新規建てを停止します。
・単元変更(1単元の株式数が増加する場合)
発行体が公表した日から単元変更日の前営業日まで新規建てを停止します。
・上場廃止に係る猶予期間入り
上場廃止に係る猶予期間入りとなった日から猶予期間最終日まで新規建てを停止します。
・整理銘柄指定
整理銘柄に指定された日から新規建てを停止します。
・監理銘柄指定
監理銘柄に指定された日から指定が解除されるまで新規建てを停止します。
・貸株申込制限
日本証券金融株式会社の発令内容に従い注文を停止します。
新規売り停止、現引停止、信用返済買いが停止の対象となり得ます。
  
●東京証券取引所による規制のほか、当社の判断で規制を実施する場合があります。

●二階建制限
委託保証金として差し入れていただている銘柄と信用買建玉の銘柄に同一銘柄が含まれるケースを二階建と呼びます。二階建の状態では、当該銘柄の値下がりにより、建玉の評価損拡大と代用有価証券の値下りによる委託保証金の減少が同時に発生するため、急激に委託保証金率が低下する恐れがあります。
当社では、市場の取引状況や個別銘柄の値動き等考慮し、独自に「二階建銘柄」を選定し、信用新規買の停止、代用有価証券に差し入れる際の代用掛け目の変更(引き下げ)等を行う場合があります。
またお客様毎のお取引状況により、お客様毎に信用取引の停止、代用有価証券の掛け目変更(引き下げ)や除外等の規制を実施する場合があります。

11.信用取引関係諸経費
信用取引で発生する諸経費は以下の通りです。

(1)買い方金利と売り方金利
買い方金利:2.8%(年率)、売り方金利:0%(年率)

【計算方法】
買い方(売り方)金利 = 建玉の金額 × 2.8% × 日数 ÷ 365
※日数:信用新規取引の受渡日から弁済(返済)日の受渡日までに経過した日数です。
※計算の結果、買い方金利に一円未満の金額が生じる場合は当該一円未満の金額を切り捨てます。
    
(2)貸株料
  貸株料:1.15%(年率)
  
【計算方法】
貸株料 = 建玉の金額 × 1.15% × 日数 ÷ 365
※日数:制度信用取引の受渡日から弁済(返済)日の翌日までに経過した日数です。
※計算の結果、貸株料に一円未満の金額が生じる場合は当該一円未満の金額を切り捨てます。

(3)品貸料(逆日歩)
品貸料とは、貸借取引において貸株の量が融資の量を上回った場合に発生する超
過(株不足)部分の調達に要した費用です。

【計算方法】
品貸料 = 品貸料の単価 × 売建(買建)株数
※品貸料の単価は日本証券金融株式会社が発表します。
※売建てをしているお客様から徴収し、買建てをしているお客様に支払います。
※品貸料は売建玉の受渡日から弁済(返済)日までに複数回発生することもあり、その場合にはその合計額が徴収する金額となります。

(4)管理費
管理費は信用建玉1株につき11銭です。
ただし、1単元1株の銘柄の場合の管理費は信用建玉1株につき110円です。
1か月あたりの最低金額は110円、最高金額は1,100円です。

【計算方法】
信用建玉の約定日から弁済(返済)の申し出の日まで、毎月管理費を徴収いたします。
管理費は1か月ごとに発生し、発生日は信用建玉の約定日の応当日です。
管理費は建玉毎に計算します。

(5)名義書換料
買建玉について権利付最終日を跨いで保有する場合、権利付最終日に株式は1単元につき55円、ETF/ETNは1単元につき5.5円の名義書換料を徴収します。ただし、大幅な株式分割が行われた場合など、当社の判断により減額することがあります。

12.信用取引の権利処理
(1)配当落調整額
配当落調整額 = 1株当たりの配当金額から源泉徴収税額相当分を控除した残額 × 買建(売建)株数
※買建玉であれば配当落調整額を受け取り、売建玉であれば支払います。
※配当金の権利確定日に建玉を保有する場合に発生するため、配当金の支払日にすでに返済が完了した建玉に対しても配当落調整額の授受が発生します。

(2)株式分割(整数倍)
比率に基づき買建(売建)株数を増加し、建単価を減額します。

(3)株式分割(非整数倍)
証券金融会社において行われる権利入札により決定される権利処理価額を建単価から減額します。

(4)新株予約権無償割当
証券金融会社において行われる権利入札により決定される権利処理価額を建単価から減額します。また、新株予約権は受け取れません。

13.包括再担保契約
信用取引において、お客様に貸付ける買付資金や売付株式を当社が調達する際、お客様からお預かりしている代用有価証券を混同担保に使用することへ包括的に同意いただく契約を締結していただいております(締結いただけない場合は、信用取引口座を開設できません。)。この契約に基づき、当社が担保として使用するときは、「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を「取引残高報告書」と併せてお客様へ交付します。

14.引出余力減少による不足金の発生について
株式等または投資信託などのお買付け、またはLINIE Pay出金や振込出金をされた場合等において、信用取引の建玉がある場合、その受渡日の前営業日夜間に計算した引出余力によっては、受渡日に不足金が発生する場合があります。
お客様からお預かりしている預り金は、信用口座を開設している場合すべて信用保証金として管理されているため、信用保証金から引出を行う場合原則維持率33%以上の部分についてのみ引出が可能です。(増担保銘柄等の建玉がある場合は異なります。)
そのため、注文時や出金指示以降に評価損の拡大等により維持率が低下し、引出余力が減少すると、信用保証金から受渡金額または出金額の全額または一部の引出ができない場合がございます。
この場合、当日着金(15時までの入金が必要で、またLINE Pay入金では解消できません。)で不足する額を入金いただく必要があります。当該入金の通知については、不足金として通知されますので、「9.不足金」をご確認ください。

15.その他
本ルールに記載のない事項については取引所取引ルールに準じます。

2023年11月
K01_505(2023.11)