LINE FXシステム障害時の対応
LINE FXでは、システム障害が発生し、インターネット経由での取引等に支障をきたした場合、次のとおりに対応します
1. システム障害とはLINE FXにおけるシステム障害とは、当社もしくはカバー取引先銀行等のコンピューターシステムの不具合により、お客様がご注文いただけない、またはお客様から受注した注文の執行遅延、若しくは不能となった状態であると当社が判断した場合、異常レートをお客様に提示した場合、またはお客様の口座情報等を正しく表示できない状態をいいます。
なお、お客様のコンピューター(パソコン、携帯電話等を含みます)の不具合や通信回線の障害は対象に含まれません。
2. システム障害が生じた場合のお知らせ方法システム障害が確認され、インターネット経由での取引に支障をきたした場合、「システム障害のお知らせ」の掲載・通知をもって、システム障害発生の連絡とします。
このお知らせは、システム障害が起こっていることを迅速にご連絡することを主旨としています。掲載時には障害の詳細が把握できていないことが予想されます。詳細については、確認が取れ次第、随時ご連絡します。
お客様への告知、お知らせ場所は、障害状況により次のいずれかにより行います。
・LINE FXサイトへの掲載
・LINE FXアプリへの掲載
・LINE証券ホームページへの掲載
・電子メールによる通知
3. システム障害によりLINE FXへログインできない場合についてLINE認証の障害発生に伴い、LINE FXへログインできない事象が発生した際、当社では臨時のログイン方法への切り替えをご案内する場合があります。
臨時のログイン方法への切り替え時、お客様は「電話番号+SMS認証+取引暗証番号」の3項目をご入力いただくことでLINE FXへログインいただけます。
臨時のログイン方法への切り替えは、LINE FX TOP画面にてご案内いたします。
また、臨時のログイン方法への切り替え前に既にログインいただいているお客様につきましては、改めて臨時の方法でログインしていただく必要はございません。
4. システム障害時における受注等についてLINE FXにかかる注文は、インターネット上でのみ受付けるものとし、システム障害発生時においても、原則として、電話・電子メール等のその他の方法による注文の受付けは行いません。
5. 注文の取扱いについてシステム障害時に既に受付けていた注文に関しては、次のとおり取り扱います。
(1) 本来約定すべき価格とは異なる価格で約定した場合
注文状況と障害発生時間の市場実勢の値動きにより精査を行い、本来約定すべき価格と相違していると判断される場合には、実際の約定価格と本来約定すべき価格との間における差額に関して、入金処理による措置を行います。
(2) 本来は約定すべき注文が約定しなかった場合
(1)と同様に精査を行い、本来は約定していたと判断される場合には、本来約定すべき価格で約定を成立したものとみなし、約定追加・入金処理等による措置を行います。
(3) 注文訂正・取消ができずに約定してしまった場合
(1)と同様に精査を行い、本来は約定していなかったと判断される場合には、約定取消・入金処理等による措置を行います。
(4) 当社がバグレート(実勢とかけ離れた価格)を提示した場合
当社がバグレートと判定した場合、全て無効な価格として取扱います。バグレートで成立した注文に関しては、約定取消・入金処理等による措置を行います。
(5) その他
ロスカットの判定・執行が遅延したお客様につきましては、上記(1)(2)と同様の対応を行います。ただし、一部の特殊な注文につきましては、原則として、約定価格訂正や現状回復の措置を行いません。
※システム障害前に受付けていた注文については、原則として上記の過誤処理を行い、本来あるべき約定内容に修正することで対応します。
受付けていた注文がシステム障害の影響を受けているお客様に対して、上記の過誤処理の要否について、当社が指定する期限までにご連絡いただくようにお知らせすることがあります。この場合、当社が指定する期限までにご連絡がない、または過誤処理の要否を確認できないお客様については、過誤処理前の画面表示について追認いただいたものとみなして、過誤処理を行いません。
システム障害により当社で注文の受付けができなくなった場合、当社での受付けが完了していない注文は失効します。
6. 当社の免責となる事項についてお客様のパソコン、携帯電話(スマートフォン、タブレットを含む)等の不具合や通信回線の障害等は対象には含まれません。
また、次のような事象に関しては、機会損失に該当します。
(1) ログインできず注文が出せなかったので、得られたであろう利益が享受できなかった
(2) 約定結果の画面反映に時間を要したので反対売買が発注できず、得られたであろう利益が享受できなかった
(3) 市場実勢とかけ離れた価格であると当社が判断したことにより取引が取り消されまたは約定訂正された場合に、当該取引が当初提示された価格で成立していた場合に得られたであろう利益が享受できなかった
機会損失においては、当社として受注行為がないことから価格の確定ができず、損失額の確定ができません。したがいまして、このような機会損失については損失を補填することができませんので、あらかじめご了承ください。