包括代理加盟店経由加盟店契約特約 LINEヘルスケア特約

 

第1条 適用範囲

1.本特約は、LINEヘルスケア株式会社(以下「包括代理加盟店」という。)が「LINEヘルスケア」の名称で提供・運営する、医師と相談者との間の遠隔健康医療相談サービス又は「LINEドクター」の名称で提供・運営する、医療機関等と患者との間でオンライン診療・オンライン服薬指導その他オンラインでのヘルスケアサービスを実現するシステムに係るサービスの代金決済にLINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)のクレジットカードによる代金決済サービス(以下「本サービス」と総称します。)を利用する加盟店または出店者(以下「加盟店等」といいます。)に適用されます。なお、本サービスの利用にあたっては、別途、LINE Payクレジットカードサービス加盟店規約およびクレジットカード会社等(LINE Payクレジットカードサービス加盟店規約に定める意味を有するものとする。以下同じ。)が定める規約その他当社が定める諸規定(以下「原規約等」と総称します。)に同意する必要があります。

2. 本特約に規定のない事項については、原規約等が適用され、原契約等と本特約との間に齟齬が生じる場合、本特約が優先して適用されます。

3. 本特約は原規約等と一体をなすものであり、加盟店契約または出店契約(以下「加盟店契約等」といいます。)の一部を構成します。

 

第2条 包括代理権の授与

1. 加盟店等は、包括代理加盟店に対して以下のすべての事項について包括的に代理する権限(以下「包括代理権」といいます。)を授与していることを表明し、保証します。

(1) 本サービスの利用の申込み

(2) 加盟店契約等およびこれに付随する一切の覚書等の締結

(3) 当社に対する各種届出、報告、申請行為

(4) 売上請求および売上請求の取消請求に関する事項

(5) 売上債権の譲渡および売上債権の買戻しに関する事項

(6) 本サービスに基づく決済額の受領

(7) 当社、アクワイアラ(包括代理加盟店契約会社)または決済代行会社への通知、審査依頼およびこれらの会社からの通知の受領

(8) その他加盟店等の本サービスの利用に必要な一切の行為

(9) その他当社および包括代理加盟店が合意した事項(ただし、加盟店等に通知されたものに限ります。)

2. 加盟店等は、加盟店契約等の有効期間中、前項に規定する包括代理権の授与の全部または一部を撤回することはできません。

3. 加盟店等が包括代理加盟店に対して包括代理権を付与した範囲内の行為については、包括代理加盟店が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべて包括代理加盟店が行うものとし、加盟店等は本人としてかかる行為を行わないものとします。なお、当社は、加盟店等または包括代理加盟店のいずれに対しても、加盟店契約等の当事者としての行為を行うことができるものとします。また、当社が包括代理店に対して通知等を行った場合、当該通知等が包括代理店に到達した時点または到達したとみなされる時点で、加盟店等への通知がなされたものとみなされます。

 

第3条 支払い

1. 原規約等の規定にかかわらず、加盟店契約等に基づき本サービスにおいて当社が加盟店等に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、当社は、加盟店等を代理する包括代理加盟店に対して行うものとします。当社の加盟店等に対するかかる金銭の支払い義務は、当社が包括代理加盟店に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、加盟店等はこれを了承します。

2. 前項に基づき当社から包括代理加盟店に支払われた一切の金銭の引渡しは、包括代理加盟店の責任となります。包括代理加盟店が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、当社は加盟店等と包括代理加盟店との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。

 

第4条 販売手数料等

1. 原規約等の規定にかかわらず、本サービスにかかる販売手数料については、別途包括代理加盟店から加盟店契約等の申込に先立って示される額または算定方法によるものとします。

2. 前項に規定される包括代理加盟店から示される額または算定方法には、販売手数料のほかに包括代理加盟店が取得する手数料、費用等(以下「包括代理加盟店手数料」といいます。)が加算されている場合があります。また、加算されていない場合であっても、別途、包括代理加盟店手数料を包括代理加盟店に対して支払わなければならない場合があります。

3. 包括代理加盟店手数料の額または算定方法、支払い方法等その一切について、当社は関与しません。包括代理加盟店手数料に関する取り決め、紛争等については、加盟店等と包括代理加盟店との間で解決していただき、当社に一切迷惑をかけないものとします。

 

第5条 クレジットカード会社等との関係における特則

1.クレジットカードによる代金決済サービスについては、第2条から第4条までの規定は、LINE Payクレジットカードサービス加盟店規約第3条第2項に基づき成立する加盟店等とクレジットカード会社等との間の加盟店契約に関しても、当社を「クレジットカード会社等」と読み替えたうえで準用されるものとします。

2. 加盟店等は、前項に基づき包括代理加盟店に対して付与される代理権限につき、包括代理加盟店が当社に対して更に委任することを予め異議なく承諾します。また、加盟店等は、前項の準用規定に基づきクレジットカード会社等が行うとされている行為をクレジットカード会社等に代わって当社が行う場合があることに異議なく承諾します。

 

第6条 包括代理加盟店の終了

包括加盟代理店が当社の包括加盟代理店でなくなった場合に、加盟店契約等が引き続き効力を有するかについては、当社と包括加盟代理店との間の定めによるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾します。当社は、上記事由に基づく加盟店契約等の終了によって加盟店等に生じた一切の損害について、いかなる場合であっても賠償しません。

 

以 上

2020年11月6日改定

2022年12月1日改定