第1章 共通事項
第1条(適用範囲)
1 本規約は、LINE Xenesis株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するLINE BITMAX BizサービスおよびLINE BITMAX Bizアカウントに関する取扱いについて定めるものです。LINE BITMAX Bizサービスの利用を希望する者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意頂いたうえで、LINE BITMAX Bizサービス利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結し、LINE BITMAX Bizサービスをご利用頂くものとします。
2 契約者によるアカウント等の利用については、以下の各号に掲げるアカウントの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利用規約が適用されますのでご留意ください。
(1) LINEアカウント LINE株式会社が定めるLINE利用規約
(2) LINEビジネスID LINE株式会社が定めるLINE Business ID利用規約(以下「LINE Business ID利用規約」といいます。)
(3) LINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウント 当社が定めるLINE BITMAX Biz暗号資産取引サービス利用規約(以下「暗号資産取引サービス利用規約」といいます。)
3 当社はLINE BITMAX Bizサービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の規定(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。本規約と個別規定が抵触する場合、個別規定の定めが優先するものとします。なお、本契約に関し、当社と契約者との間において別途覚書等を締結した場合には、当該覚書等が本規約および個別規定(今後改定された場合における改定後の本規約および個別規定を含みます。)の定めに優先するものとします。
4 本規約は、「第1章 共通事項」、「第2章 商品の発行・出品登録」、「第2章の2 エアドロップによる配布登録」、「第3章 ストアにおける取引」、「第4章 マーケットにおける取引」、「第5章 暗号資産の売却」、「第6章 資産・収益管理」、「第7章 契約者情報等の利用許諾」、「第8章 一般条項」から構成され、第2章ないし第5章は、契約者の利用するLINE BITMAX Bizサービスの内容によりそれぞれ適用されることとなります。なお、商品の販売価格につき、暗号資産による支払方法を選択のうえ指定する場合には、暗号資産取引サービス利用規約に規定するLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントの開設が必要となりますのでご留意ください。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める暗号資産をいいます。
(1)の2 「エアドロップ」とは、LINE BITMAX Bizサービスのうち、契約者が利用者に対してNFTを無料で配布する機能をいいます。
(1)の3 「エアドロップ商品」とは、商品のうち、エアドロップによって利用者に配布されるものをいいます。
(2) 「NFT」(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で発行されるTokenのうち、Token自体に固有の値や属性を持たせた代替性のないものをいいます。
(3) 「契約者」とは、本規約に従いLINE BITMAX Bizアカウントの開設を申し込み、当社の承諾を得て、本契約を締結した者をいいます。
(4) 「契約者情報」とは、契約者が当社に対して提供(当社所定のフォームへの記入やウェブインターフェースからのアップロード等を含みます。)する、契約者に関する一切のコンテンツおよび情報(契約者の商標、名称、商号、ロゴ、肖像、パブリシティ、画像およびサムネイルを含みますが、これに限られません。ただし、当社または利用者が権利を有する部分を除きます。)をいいます。
(5) 「契約者情報等」とは、契約者情報および契約者が当社に対して提供(当社所定のフォームへの記入やウェブインターフェースからのアップロード等を含みます。)する、商品に関する一切のコンテンツおよび情報(商品の商標、名称、ロゴ、肖像、パブリシティ、画像およびサムネイルを含みますが、これに限られません。ただし、当社または利用者が権利を有する部分を除きます。)をいいます。
(6) 「購入者」とは、LINE NFTサービスを通じて商品を購入する利用者をいいます。
(7) 「コンテンツ」とは、商品を保有する利用者がLINE NFTサービスおよびLINE BITMAX Wallet サービスを通じて視聴・鑑賞することのできる画像、動画、音声、音楽その他のコンテンツをいいます。
(8) 「コンテンツ料」とは、マーケット出品者が出品した商品の売買契約または交換契約(以下「売買契約等」といいます。)が成立した場合に、当該商品を発行した契約者に対して支払われる手数料(消費税および地方消費税(以下、単に「消費税」といいます。)相当額を含みます。)をいいます。
(9) 「出品」とは、LINE NFTサービスにおいて、商品の取引に必要な情報を掲載・発信し、利用者が閲覧可能かつ利用者が当該商品を購入できる状態にすることをいいます。
(10) 「商品」とは、LINE NFTサービスにおいて受取りまたは取引の対象となるコンテンツの利用権およびNFTの総体であって、当社が承認したものをいいます。
(11) 「商品」を「保有」するとは、ブロックチェーン上において、商品のOwner Addressに自己のWallet Addressが記録されている状態をいいます。
(12) 「商品等販売情報」とは、契約者情報、取引情報ならびに利用者の商品に関するクリックデータおよびアクセスログ等をいいます。
(13) 「ストア」とは、LINE NFTサービスにおいて、当該商品を発行した契約者が利用者に商品を販売する場をいいます。
(14) 「ストア出品者」とは、ストアにおいて、自己の発行した商品を出品する契約者をいいます。
(15) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(これらの権利を取得し、またはこれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
(16) 「取引情報」とは、利用者の名称、ウォレットアドレスを含む支払情報、取引した商品の名称、数量など、商品の取引に関するすべての情報をいいます。
(17) 「取引担当者」とは、LINE BITMAX Bizサービスの利用および利用に付随する行為について契約者からすべての権限を授与された個人をいいます(取引担当者と契約者の代表者は同一でも可)。
(18) 「発行」とは、契約者が、当社所定の方法により、商品の原始的保有者となることをいいます。
(19) 「販売価格」とは、ストア出品者またはマーケット出品者がLINE NFTサービスにおいて商品を出品する際に指定する当該商品の価格をいいます。ストア出品者が指定する当該商品の価格は消費税相当額を含みます。
(20) 「不正商品」とは、データ改ざん、不正なツールの使用その他の不適切な方法で作成された商品をいいます。
(21) 「法令等」とは、契約者に適用のある全ての法令(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等を含みますが、これに限られません。)、規則およびガイドライン等をいいます。
(22) 「マーケット」とは、LINE NFTサービスにおいて、利用者が他の利用者との間で商品の取引ができる二次流通のための場をいいます。
(23) 「マーケット出品者」とは、マーケットにおいて、商品を出品する利用者をいいます。
(24) 「LINEアカウント」とは、LINE株式会社が提供するLINEサービスのアカウントをいいます。
(25) 「LINE NFT」とは、当社が開設する、LINE Blockchainを基盤とした商品の取引ができる場をいいます。
(26) 「LINE NFTサービス」とは、当社がLINE NFTにおいて提供する一切のサービスをいいます。
(27) 「LINE Cash」とは、LINE Cashアカウント利用規約第2条第9項に規定するLINE Cashをいいます。
(28) 「LINE Cashアカウント」とは、LINE Cashアカウント利用規約第2条第10項に規定するLINE Cashアカウントをいいます。
(29) 「LINE BITMAXアカウント」とは、当社所定の手続を経てLINE BITMAXサービスの利用者ごとに開設されるLINE BITMAXサービスにおける利用者のアカウントをいいます。
(30) 「LINE BITMAX Walletアカウント」とは、当社所定の手続を経てLINE BITMAX Walletの利用者ごとに開設されるLINE BITMAX Walletサービスにおける利用者のアカウントをいいます。
(31) 「LINE BITMAX Walletサービス」とは、当社がデジタルアセット管理サービスLINE BITMAX Walletにおいて提供する一切のサービスをいいます。
(32) 「LINE BITMAXサービス」とは、当社が個人向け暗号資産取引サービスLINE BITMAXにおいて提供する一切のサービスをいいます。
(33) 「LINE BITMAX Bizアカウント」とは、当社所定の手続を経て契約者ごとに開設されるLINE BITMAX Bizサービスにおける契約者のアカウントをいいます。
(34) 「LINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウント」とは、当社所定の手続を経て契約者ごとに開設されるLINE BITMAX Biz暗号資産取引サービスにおける契約者のアカウントをいいます。
(35) 「LINE BITMAX Biz暗号資産取引サービス」とは、当社が法人向け暗号資産取引サービスLINE BITMAX Bizにおいて提供する一切のサービスをいいます。
(36) 「LINE BITMAX Bizサービス」とは、当社が本規約に基づき提供するサービスをいいます。
(37) 「LINE Money」とは、LINE Moneyアカウント利用規約第2条第12項に規定するLINE Moneyをいいます。
(38) 「LINE Moneyアカウント」とは、LINE Moneyアカウント利用規約第2条第13項に規定するLINE Moneyアカウントをいいます。
(39) 「利用者」とは、LINE NFTサービスのすべての利用者(LINE NFTサービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。ただし、契約者は含みません。
第3条(LINE BITMAX Bizアカウント)
1 LINE BITMAX Bizサービスは、インターネットへの接続が可能なパソコン向けサービスとなります。これ以外の端末でのご利用はできません。
2 LINE BITMAX Bizアカウントにおいて、契約者が提供する契約者情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、契約者情報に変更があった場合、契約者は、第44条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正する手続を行わなければなりません。
3 LINE BITMAX Bizアカウントが盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第4条(LINE BITMAX Bizアカウントの開設)
1 LINE BITMAX Bizサービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により、LINE BITMAX Bizアカウントの開設を申し込むものとします。LINE BITMAX Bizサービスの申込みにあたっては、以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。契約者は、以下の各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(1) 日本国内で本店または支店が登記されている法人であること
(2) 商業登記上の本店または支店をご登録頂き、当該本店または支店にて郵便物の受取りが可能なこと
(3) 取引担当者を指定すること、また、取引担当者は次項各号の要件を満たしていること
(4) 取引担当者の判断と責任により、LINE BITMAX Bizサービスを利用できること
(5) 代表者、取引担当者が日本に居住する個人であること
(6) 契約者自身において、LINE BITMAX Bizサービスに係る法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、LINE BITMAX Bizサービスのために必要な法令上の条件を満たしていること
(7) 当社が定めるアカウント開設基準に適合していること
(8) インターネットの利用環境が整っており、契約者専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること
(9) 当社からの電子メールまたは電話でのお問い合わせに対し、常時連絡をとることができること
(10) 適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認頂けること
(11) 当社に提供する契約者情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと
(12) 本規約を含む各種規約、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることにご同意頂けること
(13) 日本国内の銀行に契約者(法人)名義の金融機関口座を有し、出金先金融機関口座に指定することにご同意頂けること
(14) 実質的支配者(個人の場合)、代表者が20歳以上の行為能力を有する個人であること
(15) 契約者の実質的支配者、役員等、経営に関与する者、取引担当者またはこれらに準ずる者が第37条第1項各号に定める者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
(16) 第37条(反社会的勢力の排除)に定める表明および確約を行うこと
(17) 契約者の実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に定める外国PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等)に該当しないこと
(18) 米国納税者等 (米国で設立された法人等、FATCAの枠組みに参加しない金融機関等、主として投資事業を行う法人等のうち、25%超の議決権を取得されている米国人等の方が存在する法人等)ではないこと
(19) その他、当社が定める要件を満たしていること
2 取引担当者は、以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。取引担当者は、以下の各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(1) 満20歳以上満75歳未満の行為能力者であること
(2) 日本国内に居住していること
(3) 当社が定めるアカウント開設基準に適合していること
(4) 本規約(個別規定を含みます。)の内容を十分に理解し、契約者のために、ご自身の判断と責任によりLINE BITMAX Bizサービスを利用することに同意すること
(5) 当社の定めるプライバシーポリシーに同意し、当社の指定する本人確認書類をご提出頂けること
(6) 当社が交付する日本語による書面(電磁的方法により交付されるものを含みます。)・諸通知を確実に受領することに同意することおよびその記載内容が理解できることならびに日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと
(7) インターネットの利用環境が整っており、ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること
(8) 当社にご登録頂く電話番号および電子メールアドレスは緊急時に連絡がとれること
(9) 当社からの電子メールまたは電話でのお問い合わせに対し、常時連絡をとることができること
(10) 適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認頂けること
(11) 第29条に掲げる行為を行っておらず、行ったことがなく、また行うおそれがないこと
(12) その他当社が定める要件を満たしていること
3 契約者1法人につき開設できるLINE BITMAX Bizアカウントは1つのみであり、同一の法人である契約者が複数のLINE BITMAX Bizアカウントを開設することはできません。
4 LINE BITMAX Bizアカウント開設の諾否は、当社のアカウント開設基準に基づき判定するものとし、当社がLINE BITMAX Bizアカウントの開設を承諾したときに、当社と契約者との間で本契約が成立し、契約者はLINE BITMAX Bizサービスを利用することができます。
5 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示(LINE BITMAX Bizアカウントに関して前項に規定する承諾を行わない場合における理由の開示を含みますが、これに限られません。)する義務を負いません。
6 LINE BITMAX Bizアカウントの開設後に、契約者が第4項に規定する当社のアカウント開設基準に定める基準を充足しなくなった場合には、当社は、当該契約者によるLINE BITMAX Bizアカウントの利用の一部を制限し、その利用を停止し、または当社所定の手続を実施したうえで当該LINE BITMAX Bizアカウントの解約を行う場合があります。
7 契約者がLINE BITMAX Bizサービスを利用する場合、当社に対し、取引担当者を指定して頂くものとし、取引担当者により行われた行為の効果は当該契約者に帰属するものとします。当社により、当該契約者の本人認証情報と一致すると確認されたうえで行われた一切の行為の効果は、たとえ取引担当者以外の者により行われたものであっても、当該契約者に帰属するものとします。
第5条(LINE BITMAX Bizサービスにおける認証方法)
1 当社は、契約者のLINE BITMAX Bizサービスのご利用に関する認証にあたって、契約者(取引担当者を含みます。以下、本条において同じです。)が、LINE Business ID利用規約に基づき設定した電子メールアドレス(LINEビジネスIDと紐付くLINEアカウントにおいて設定された電子メールアドレスおよびパスワードを含み、以下、総称して「認証電子メールアドレス等」といいます。)を使用します。
2 契約者は、認証電子メールアドレス等を厳格に管理し、徒に他人に漏らしてはならないものとします。また、契約者は、LINE BITMAX Bizサービスの利用に供するパソコン端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。
3 当社は、当社が送信を受けた認証電子メールアドレス等がLINE株式会社に登録されたLINEビジネスIDにおける電子メールアドレスまたはLINEビジネスIDと紐づくLINEアカウントにおいて設定された電子メールアドレスおよびパスワードと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者が契約者本人でなかった場合でも、契約者本人による通信とみなし、それによって契約者に生じた損害について責任を負いません。
4 認証電子メールアドレス等は、契約者がLINE BITMAX Bizサービスを利用する際の認証に用いられます。契約者は、LINE BITMAX Bizサービスの利用にあたり、LINE BITMAX Bizサービスを利用する期間中、有効なLINEアカウントを保持している必要があります。LINEアカウントをご利用できない場合には、LINE BITMAX Bizサービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。
第6条(プラットフォーム手数料)
1 契約者は、当社に対し、当社の契約者に対するLINE BITMAX Bizサービスの提供の対価として、プラットフォーム手数料を日本円で支払うものとします。なお、契約者がエアドロップを利用した場合の対価の支払いについては、第8条の3に規定するものとします。
2 前項に規定するプラットフォーム手数料は、ストア出品者と購入者との間またはマーケット出品者と購入者との間において商品の売買契約等が成立した場合に支払われるものとし、ストアまたはマーケットにおける取引の別、当該商品の販売価格の支払方法の別に応じて、本規約で定める時期および方法で支払われるものとします。
3 前二項に規定するプラットフォーム手数料の額は、当社が別途定めるとおりとします。当社は、プラットフォーム手数料の額を変更できるものとし、当社が当該変更を行う場合は、第44条第1項に定める連絡方法により、契約者に対し、事前に通知するものとします。
4 契約者が、当社に対してプラットフォーム手数料を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている場合は、消費税相当額をあわせて支払うものとします。
5 当社は、プラットフォーム手数料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。ただし、当社が別途定める場合については、この限りでありません。
6 契約者が、プラットフォーム手数料の支払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
7 本契約の解除、LINE BITMAX Bizサービスの中止、中断または終了その他いかなる場合であっても、当社は受領済みのプラットフォーム手数料を契約者に返還せず、契約者は既に支払義務の発生したプラットフォーム手数料(支払時期の到来の有無を問わないものとします。)の支払いを免れないものとします。
第2章 商品の発行・出品登録
第7条(商品の発行)
1 契約者は、当社所定の方法により、LINE BITMAX Bizサービス上で商品を発行することができます。なお、LINE BITMAX Bizサービス上での商品の発行は、当社所定のブロックチェーンを利用するものとします。
2 契約者は、自己の責任と負担で、商品を発行するものとします。
3 契約者は、自身が発行する商品を構成するコンテンツまたは商品を構成するコンテンツに係るあらゆる権利(著作権、肖像権を含みますが、これに限られません。)につき、自身で独占的に保有しているか、その使用につき権利者からの許諾を受けていることを、当社に対して表明し、保証するものとします。
4 契約者は、当社所定の事項(タイトル、説明文、発行数、コンテンツの利用許諾内容等)を当社所定のフォームに記入した上で、当社所定のウェブインターフェースから、発行する商品の対象となるコンテンツに係るデータ(画像、動画、音声、音楽のデータ等)をアップロードすることにより、LINE BITMAX Bizサービス上で商品の発行を行うものとします。なお、商品のメタ情報(サムネイル、タイトル、説明文等)は、一度発行した後は変更ができません。
5 LINE BITMAX Bizサービス上で発行できる商品を構成するコンテンツは、当社所定のデータ形式またはファイル形式によるものに限られます。
6 契約者は、固有の値を付すことにより同一のコンテンツに紐づく複数の商品を発行することができます。
7 契約者は、本条に基づき発行した商品のうち、エアドロップ商品を除く全ての商品について、次条に基づきストアにおける出品登録をしなければならないものとし、エアドロップ商品を除く当該商品について出品登録することなく自身で保有することはできないものとします。なお、次条第2項に基づき設定した販売期間において販売完了に至らなかった商品の取扱いについては、別途協議して定めるものとします。
8 契約者は、本条に基づき発行された商品のうち、エアドロップ商品について、第8条の2の規定に基づきエアドロップによる配布登録をしなければならないものとします。なお、契約者は、エアドロップ商品について、次条に基づきストアにおける出品登録を行うことはできません。
第8条(ストアにおける商品の出品登録申請)
1 契約者が発行した商品をストアに出品するためには、出品登録申請が必要となります。
2 契約者は、出品登録申請に際し、商品の販売方法(シングル販売・セット販売の別、支払方法等)、当社が指定する暗号資産または当社が指定する電子マネーによる販売価格(当社が別途定める数量または金額の範囲に限ります。)、販売数、販売期間その他当社所定の事項を設定するものとします。なお、契約者が設定した販売価格に消費税が賦課される場合、税込価格であるものとします。
3 契約者は、出品登録申請に際し、商品を出品登録するにあたり必要な一切の許認可・届出、第三者の許諾等を取得していることを、当社に対して表明し、保証するものとします。
4 契約者は、不正商品につき、出品登録申請を行ってはなりません。
5 当社は、出品登録申請された商品の内容(タイトル等のメタ情報も含みます。本条において同じです。)が本規約または法令等に違反していないかを確認するため、審査を行います。なお、出品登録申請に対する審査結果が出るまで最大10営業日程度かかることがあります。
6 当社は、前項に定める審査において、商品の内容が本規約または法令等に違反しているものと判断した場合、当該出品登録申請を却下するものとします。当該審査は、当社が別途定める審査基準に基づき行われるものとし、当社が当該出品登録申請を承諾した場合に限り、当該商品を出品登録することができ、ストア出品者となることができます。
7 第5項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容について開示(前項に規定する承諾を行わない場合における理由の開示を含みますが、これに限られません。)する義務を負いません。ただし、当社は、契約者が再度出品登録申請を行うために必要な範囲で協力するものとします。
8 商品をストアに出品する契約者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)その他の関係法令等により一定の表示等を行うことを義務付けられる場合、自身のプロフィールページまたは当社所定のページにおいて、必要な表示等を行うものとします。
9 契約者は、前項に定める表示等の義務を果たすにあたり、当社から、当社所定のページに表示すべき事項としての情報の提供を求められた場合、当該情報を当社に対して速やかに提供するものとします。
10 前条に基づき発行され、本条に基づき出品登録された商品は、当社所定のホットウォレットにおいて管理されます。
11 契約者が前条に基づき商品を発行し、本条に基づき出品登録申請を行うに際し、当社に提供した情報(商品の対象となるコンテンツに係るデータを含みます。)のうち、当社が別途定めるものは、シンガポールの法令に基づき設立された法人であるLINE TECH PLUS PTE. LTD.(以下「LTP」といいます。)が運営する「LINE Blockchain Explorer」(LINE Blockchain上で生成されるブロックとトランザクションの内容を確認し、Token等に関する詳細情報を確認することができるウェブサイトです。次条において同じです。)にも掲載されますのでご留意ください。
第2章の2 エアドロップによる配布登録
第8条の2(エアドロップによる配布登録申請)
1 契約者が発行したエアドロップ商品を利用者に配布するためには、エアドロップによる配布登録申請(本条において「配布登録申請」といいます。)が必要となります。
2 契約者は、配布登録申請に際し、エアドロップ商品の配布方法、配布対象、配布数、配布期間その他当社所定の事項を設定するものとします。
3 契約者は、配布登録申請に際し、エアドロップ商品を配布登録するにあたり必要な一切の許認可・届出、第三者の許諾等を取得していることを、当社に対して表明し、保証するものとします。
4 契約者は、不正商品につき、配布登録申請を行ってはなりません。
5 当社は、配布登録申請されたエアドロップ商品の内容(タイトル等のメタ情報も含みます。本条において同じです。)が本規約または法令等に違反していないかを確認するため、審査を行います。なお、配布登録申請に対する審査結果が出るまで最大10営業日程度かかることがあります。
6 当社は、前項に定める審査において、エアドロップ商品の内容が本規約または法令等に違反しているものと判断した場合、当該配布登録申請を却下するものとします。当該審査は、当社が別途定める審査基準に基づき行われるものとし、当社が当該配布登録申請を承諾した場合に限り、当該エアドロップ商品を配布登録することができ、利用者に配布することができます。
7 第5項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容について開示(前項に規定する承諾を行わない場合における理由の開示を含みますが、これに限られません。)する義務を負いません。ただし、当社は、契約者が再度配布登録申請を行うために必要な範囲で協力するものとします。
8 第7条に基づき発行され、本条に基づき配布登録されたエアドロップ商品は、当社所定のホットウォレットにおいて管理されます。
9 契約者が第7条に基づきエアドロップ商品を発行し、本条に基づき配布登録申請を行うに際し、当社に提供した情報(エアドロップ商品の対象となるコンテンツに係るデータを含みます。)のうち、当社が別途定めるものは、LTPが運営するLINE Blockchain Explorerにも掲載されますのでご留意ください。
第8条の3(エアドロップ手数料)
1 契約者は、当社に対し、当社の契約者に対するエアドロップの提供の対価として、エアドロップ手数料を日本円で支払うものとします。
2 前項に規定するエアドロップ手数料の額は、当社が別途定めるとおりとします。当社は、エアドロップ手数料の額を変更できるものとし、当社が当該変更を行う場合は、第44条第1項に定める連絡方法により、契約者に対し、事前に通知するものとします。
3 前二項に規定するエアドロップ手数料について、当社は、当月分につき、月末に締め切ったうえで集計して請求書を発行し、契約者は、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに当社が日本国内の銀行に有し、別途指定する金融機関口座に振り込む方法により、当社に支払うものとします。当該振込に要する費用は、契約者の負担とします。
4 エアドロップ手数料の支払いについては、第6条第4項ないし同条第7項に準ずるものとします。
第3章 ストアにおける取引
第9条(ストアにおける商品の販売)
1 ストア出品者は、ストアにおいて、当社所定の方法に従い、当社が指定する暗号資産と交換することまたは当社が指定する電子マネーによる決済方法を支払方法として、購入者に対し、ストア出品者が出品する商品を販売することができます。
2 ストア出品者が、ストアにおいて商品を販売する場合、ストア出品者および購入者間で商品の売買契約等が成立します。
3 ストア出品者は、ストアにおいて商品を販売する場合、ストア出品者が表示した販売価格で商品を販売する義務があります。ストア出品者が表示する販売価格の支払方法は、ストア出品者が選択のうえ指定するものとします。
4 ストア出品者は、販売しようとする商品の機能や仕様および販売価格等の取引条件を購入者に十分理解させるよう努めたうえで、商品を販売しなければならないものとします。また、ストア出品者は、商品の販売にあたり、真に販売をする意思がないにもかかわらず、商品を販売しようとしてはならないものとします。
5 当社は、(i)コンテンツの知的財産権について争いが生じた場合、(ii)商品を発行した契約者がコンテンツに係る知的財産権または利用許諾された権利を喪失し、当社がLINE NFTサービス利用規約第14条第6項に定める再許諾を行うことができなくなった場合、(iii)商品が犯罪に利用された場合もしくは犯罪に利用されているおそれがある場合、または(ⅳ)その他当社が商品の取扱いにつき不適切と判断した場合に、ストア出品者による当該出品を停止する等の措置をとることがあります。ストア出品者は、これらの事情によって出品の停止等の措置がとられる可能性があることをあらかじめ理解し、承諾したうえで、商品を販売するものとします。
第10条(売買契約等の成立と商品の受渡し・支払方法)
1 前条第1項に定める販売にあたり、当社は、当該商品の出品が継続していることに加え、以下の各号に掲げる支払方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項その他当社が定める条件につき購入者が満たしていることを確認します。当該確認ができない場合には、商品の販売ができません。
(1) 当社が指定する暗号資産と交換すること LINE BITMAXアカウントを開設済みであり、暗号資産の入出庫が可能な状態であることおよび当該商品を購入するために必要な暗号資産を保有していること
(2) 当社が指定する電子マネーによる決済方法 LINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントを開設済みであり、当該商品を購入するために必要な残高を保有していること
2 ストア出品者と購入者との間の当該商品に係る売買契約等は、前項に定める当社による確認が完了した時点において成立するものとします。ただし、前項に定める確認の結果またはシステム障害等に起因して購入者が行った購入手続が完了しなかったとき、購入者が行った決済手続が完了しなかったとき、もしくは当該商品の出品が継続していなかったときは、当該売買契約等は成立しないものとし、このことについてストア出品者はあらかじめ同意するものとします。
3 ストア出品者は、売買契約等成立後は当該販売を取り消すことはできないものとし、法律に定めがある場合を除き、いかなる理由があっても成立した売買契約等の無効または取消しを主張しないものとします。
4 当社が指定する電子マネーにより販売価格を指定したストア出品者は、当社に対し、当該販売価格に相当する金額につき、ストア出品者に代わって収受する権限を付与するものとします。ストア出品者は、その名目および方法を問わず、購入者から当該販売価格に相当する金額について直接収受してはならないものとします。
5 当該商品に係る売買契約等が成立した場合、以下の各号に掲げる支払方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項につき、ストア出品者は、あらかじめ同意するものとします。
(1) 当社が指定する暗号資産と交換すること 購入者のLINE BITMAXアカウントから当該販売価格に相当する当社が指定する暗号資産の数量が差し引かれ、当該暗号資産がストア出品者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに送付されるものとし、当社が当該送付手続を行うことおよび当該送付には、当社所定の期間を要すること
(2) 当社が指定する電子マネーによる決済方法 購入者のLINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントの残高から当該販売価格に相当するLINE CashまたはLINE Moneyの数量が差し引かれることで、購入者が、LINE Pay株式会社に対し、ストア出品者から当該電子マネーの数量に相当する金額の収受権限を付与された当社への送金依頼を行うことおよび購入者は当該販売価格に相当する金額についてストア出品者に直接支払ってはならないこと
6 当該商品に係る売買契約等が成立した場合、当該商品は、当社所定のストア出品者のウォレットから購入者のLINE BITMAX Walletアカウントに送付されます。当該送付には、当社所定の期間を要します。
7 ストア出品者は、商品を購入した利用者に対し、商品の販売主としての義務を誠実に履行し、利用者からの問い合わせに誠実にするものとします。
8 ストア出品者は、本契約の終了後といえども、利用者との間で成立した売買契約等に基づく債務の履行に関し、全責任を負うものとします。
第11条(ストアにおける取引に伴うプラットフォーム手数料の支払い等)
1 ストア出品者が、当社が指定する暗号資産により販売価格を指定した場合、プラットフォーム手数料は、第15条第1項に規定する暗号資産の売却が行われ、当該対価としての日本円がストア出品者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに入金されるたびに、当該入金後、直ちに、当該アカウントから当該プラットフォーム手数料相当の金額が控除されることにより、支払われるものとします。ただし、ストア出品者と購入者との間において商品の売買契約等が成立したにもかかわらず、当該売買契約等が成立した日の属する月の翌月10日までに前記入金がない場合には、当該売買契約等が成立した日の属する月の翌月末までに、当社が日本国内の銀行に有し、別途指定する金融機関口座に振り込む方法により、プラットフォーム手数料を当社に支払うものとします。当該振込に要する費用は、ストア出品者の負担とします。なお、プラットフォーム手数料を計算する際の当社が指定する暗号資産と日本円の換算レートは、ストア出品者と購入者との間において当該商品の売買契約等が成立した時点の買付取引の換算レートを利用するものとします。
2 ストア出品者が、当社が指定する電子マネーにより販売価格を指定した場合、当社は、ストア出品者に対し、前条第4項に基づき当社が購入者から収受した当該電子マネーの数量に相当する金額からプラットフォーム手数料相当の金額を控除した残額につき、当社所定の時期までにあらかじめストア出品者が指定する出金先金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。ストア出品者は、当該プラットフォーム手数料が前記のとおり控除されることにより支払われることに同意するものとします。
3 以下の各号に定める場合、当社のストア出品者に対する前条第4項に基づく販売価格に相当する電子マネーの数量相当の金額の引渡債務は消滅するものとし、以後、ストア出品者はかかる金額の引渡しを請求できないものとします。
(1) ストア出品者の指定する出金先金融機関口座への振込送金ができず、その旨をストア出品者に通知したにもかかわらず通知後30日以内にストア出品者が適切な受領方法を示さない場合
(2) 当該引渡債務に係る商品の売買契約等が成立した日の属する月の末日から1年が経過した場合
第4章 マーケットにおける取引
第12条(マーケットにおける売買契約等)
マーケットは、マーケット出品者が商品を出品し、出品された商品を購入者が、当社が指定する暗号資産と交換することまたは当社が指定する電子マネーによる決済方法を用いることにより購入できるマーケット出品者および購入者間の取引プラットフォームです。
第13条(コンテンツ料の支払い)
1 マーケット出品者は、出品する商品を発行した契約者に対し、当該商品の販売価格に当該商品の発行者である契約者が別に定める料率を乗じて算出したコンテンツ料を、当社が指定する暗号資産または当社が指定する電子マネーのうち商品ごとに指定された支払方法で支払うものとします。
2 当社が指定する電子マネーにより販売価格を指定した商品の発行者である契約者は、当社に対し、当該商品の売買契約等の成立に伴い発生するコンテンツ料に相当する金額について、当該契約者に代わって収受する権限を付与するものとします。当該契約者は、その名目および方法を問わず、マーケット出品者から当該金額について直接収受してはならないものとします。
3 当該商品に係る売買契約等が成立した場合、以下の各号に掲げる支払方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項につき、当該商品の発行者である契約者は、あらかじめ同意するものとします。
(1) 当社が指定する暗号資産と交換すること マーケット出品者が、当社に対し、当該コンテンツ料に相当する当社が指定する暗号資産の数量につき、当該商品の発行者である契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントへの送付を依頼するものとし、当社が当該送付手続を行うことおよび当該送付には、当社所定の期間を要すること
(2) 当社が指定する電子マネーによる決済方法 マーケット出品者が、当該コンテンツ料に相当する金額につき、当該商品の発行者である契約者から当該金額の収受権限を付与された当社に対して支払うことおよびマーケット出品者は当該金額について当該商品の発行者である契約者に直接支払ってはならないこと
第14条(マーケットにおける取引に伴うプラットフォーム手数料の支払い等)
1 マーケット出品者が当社が指定する暗号資産により販売価格を指定した場合、プラットフォーム手数料は、第15条第1項に規定する暗号資産の売却が行われ、当該対価としての日本円が当該商品の発行者である契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに入金されるたびに、当該入金後、直ちに、当該アカウントから当該プラットフォーム手数料相当の金額が控除されることにより、支払われるものとします。ただし、マーケット出品者と購入者との間において商品の売買契約等が成立したにもかかわらず、当該売買契約等が成立した日の属する月の翌月10日までに前記入金がない場合には、当該売買契約等が成立した日の属する月の翌月末までに、当社が日本国内の銀行に有し、別途指定する金融機関口座に振り込む方法により、プラットフォーム手数料を当社に支払うものとします。当該振込に要する費用は、当該商品の発行者である契約者の負担とします。なお、プラットフォーム手数料を計算する際の当社が指定する暗号資産と日本円の換算レートは、マーケット出品者と購入者との間において当該商品の売買契約等が成立した時点の買付取引の換算レートを利用するものとします。
2 マーケット出品者が当社が指定する電子マネーにより販売価格を指定した場合、当社は、当該商品の発行者である契約者に対し、前条第2項に基づき当社が購入者から収受した当該電子マネーの数量に相当する金額からプラットフォーム手数料相当の金額を控除した残額につき、当社所定の時期までにあらかじめ当該商品の発行者である契約者が指定する出金先金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。当該商品の発行者である契約者は、当該プラットフォーム手数料が前記のとおり控除されることにより支払われることに同意するものとします。
3 以下の各号に定める場合、当社の契約者に対する前条第2項に基づくコンテンツ料に相当する電子マネーの数量に相当する金額の引渡債務は消滅するものとし、以後、契約者はかかる金額の引渡しを請求できないものとします。
(1) 契約者の指定する出金先金融機関口座への振込送金ができず、その旨を契約者に通知したにもかかわらず通知後30日以内に契約者が適切な受領方法を示さない場合
(2) 当該引渡債務に係る商品の売買契約等が成立した日の属する月の末日から1年が経過した場合
第5章 暗号資産の売却
第15条(暗号資産の売却)
1 当社および契約者は、第10条第5項第1号および第13条第3項第1号に規定するとおり契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに対して送付され、当該LINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに入庫された暗号資産について、当該入庫後、直ちに、契約者が当該暗号資産の全量を当社に対して売却する旨の注文を行うものとします(以下、当該注文に基づき成立する取引を「本暗号資産売買」といいます。)。なお、本暗号資産売買により換金された日本円は、契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに入金されるものとします。仮に、契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに暗号資産が入庫された後、当該暗号資産の全量を当社に対して売却する旨の注文を行う前に、LINE BITMAX Biz暗号資産取引サービスがメンテナンス等によりサービスを停止した場合には、当該停止期間終了後、直ちに、契約者が当該暗号資産の全量を当社に対して売却する旨の注文を行うものとします。
2 当社および契約者は、前項に規定するとおり契約者のLINE BITMAX Biz暗号資産取引アカウントに対して入金された本暗号資産売買の売買代金を、当社が集計のうえ、その合計額を当社所定の時期までにあらかじめ当該商品の発行者である契約者が指定する出金先金融機関口座に振り込む方法により支払うことに合意するものとします。当該振込に要する費用は、当該商品の発行者である契約者の負担とします。
3 本暗号資産売買における暗号資産の売却は、当該売却手続が有効に実施された時点における、LINE BITMAX Biz暗号資産取引サービスでの当該暗号資産の売付取引の換算レートにより行われるものとします。
4 第1項に基づく暗号資産の売却に係る注文については、別途、暗号資産取引サービス利用規約第7条の規定が適用されますのでご留意ください。
第6章 資産・収益管理
第16条(商品の情報の確認)
1 ストアにおける商品の出品登録申請を行った契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、出品登録内容に関する情報を確認することができます。
2 ストア出品者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、ストアで販売された商品の情報を含む取引情報を確認することができます。
3 商品の発行者である契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、マーケットで販売された商品の情報を含む取引情報を確認することができます。
第17条(出金情報の確認)
契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、出金先金融機関口座に対する出金情報を確認することができます。
第18条(プラットフォーム手数料等の確認)
契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、プラットフォーム手数料その他当社に対して支払った手数料等に関する情報を確認することができます。
第19条(売上高等の確認)
契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、売上高等の収益に関する情報を確認することができます。
第20条(契約者情報の確認)
契約者は、LINE BITMAX Bizサービス内の当社所定の画面において、契約者情報のうち、当社所定の事項を確認することができます。
第7章 契約者情報等の利用許諾
第21条(権利帰属)
1 当社ウェブサイトおよびLINE BITMAX Bizサービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づくLINE BITMAX Bizサービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたはLINE BITMAX Bizサービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
2 契約者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限られません。)をしないものとします。
3 契約者は、当社に対し、以下の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 契約者が当社に対して提供する契約者情報等が第三者の権利(著作権、特許権、商標権、名誉権、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権を含みますが、これに限られません。)を侵害していないこと
(2) 契約者が、契約者情報等に関し、当社に対して第23条に基づく許諾をするための正当な権原を有していること
4 契約者が表示する契約者情報等に関し、当社が第三者からクレーム、請求または訴訟等の提起を受けた場合、契約者は、契約者の故意または過失に基づき当社に発生した損害について補償するものとします。
5 契約者は、当社が事前に書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により承諾した場合に限り、当社が別途定めるブランドガイドライン等に従うことを条件として、当社の指定する商標、ロゴマーク等を使用することができます。
第22条(商品を構成するコンテンツの再利用許諾)
契約者は、当社が、LINE BITMAX Walletサービスにおける商品の受領者(当該商品を発行した契約者が、直接、当該商品を構成するコンテンツの利用を許諾する場合を除きます。)およびマーケットにおける商品の購入者に対し、当該商品を構成するコンテンツの利用(契約者が当該商品の発行時に受領者または購入者に対して許諾した範囲に限ります。)を再許諾することを認めるものとします。なお、エアドロップ商品の当初の受領者およびストアにおける商品の購入者については、当該商品を発行した契約者が、直接、当該商品を構成するコンテンツの利用を許諾するものとします。
第23条(契約者情報等の利用許諾)
1 契約者は、当社に対し、契約者情報等について、LINE BITMAX Walletサービス、LINE NFTサービスその他当社が運営するサービスまたはプロモーションに利用(当社が必要かつ適切とみなす範囲で省略等の変更を加える権利を含みます。)する権利を許諾するものとします。ただし、契約者情報等の利用範囲および利用態様については、別途協議して定めることを妨げるものではありません。
2 前項の場合において、契約者は、当社による契約者情報等の利用につき、パブリシティ権、著作者人格権、肖像権、プライバシー権その他一切の権利の主張および行使をしないものとします。
3 当社は、契約者に対し、LINE BITMAX Walletサービス、LINE NFTサービスその他当社が運営するサービスのプロモーションに利用するために、商品の画像その他当社が必要と考える資料の提供を求めることができ、契約者はこれに応じるよう努めるものとします。
第24条(利用許諾の対価)
当社および契約者は、前二条に基づく契約者から当社に対する利用許諾の対価を無償とすることに合意するものとします。
第8章 一般条項
第25条(法令遵守)
1 契約者は、法令等を遵守し、違反の疑いがある場合、当社に対して速やかに報告をするものとします。
2 契約者は、本契約締結時において、契約者の運営するサービスに適用のある全ての法令等を遵守していることを、当社に対して表明し、保証します。
第26条(機密保持)
契約者は、本契約に関し知り得た当社の機密情報(当社の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト、LINE BITMAX Bizサービスの利用のために契約者に開示したガイドライン、ルールその他の資料等に関する一切の情報であって、その開示方法にかかわらず、当社が開示の際に秘密である旨を明示したものをいい、以下同じです。)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾なく当社の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第27条(契約者の情報管理)
1 当社および契約者は、取引情報および利用者の個人情報を、当社および契約者がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2 契約者は、取引情報および利用者の個人情報を、法令等に従い適法に取り扱うものとし、第三者に漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)してはならず、また、利用者への商品の提供および決済の目的以外で利用してはなりません。
3 契約者は、取引情報および利用者の個人情報を漏えい等しないように、必要なセキュリティ保護を自らの費用と責任で行わなければなりません。
4 契約者は、契約者から取引情報または利用者の個人情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
5 前項の場合、契約者は流出の事実を直ちに当社に報告するものとします。また、契約者は、必要に応じ、当社に対して、再発防止策の内容等につき、情報連携するよう努めるものとします。
6 契約者は、契約者の責めに帰すべき事由により、取引情報または利用者の個人情報の漏えい等または目的外利用を行い、これによって当社または利用者を含む第三者に損害が発生した場合、当該損害を賠償するものとします。
第28条(当社の情報管理)
1 当社は、商品等販売情報を、当社の定める基準に従い、厳正に取り扱うものとします。
2 当社は、当社が契約者から取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱います。契約者は、これらの情報に含まれる個人情報を当社に開示することについて、当該個人から事前に同意を得るなどそれが適法な開示であることを、当社に対して表明し、保証します。
3 当社は、契約者情報等について、本規約に違反し、違反するおそれがあるものと認めた場合その他業務上の必要があるものと合理的に認めた場合、合理的な根拠を契約者に提示し、契約者から事前の書面による承諾を得たうえで、当該契約者情報等の全部または一部を変更、削除その他当社が適切であると判断する措置をとることができます。ただし、公共の利益のために緊急を要するものと当社が合理的に認めた場合には、事前の書面による承諾を省略することができるものとします。
4 当社は、第三者から契約者情報等が第三者の権利を侵害する旨の申出を受けた場合には、当該申出を契約者に対して通知し、契約者から事前の書面による承諾を得たうえで、当該申出を受けた契約者情報等およびこれに関連する契約者の契約者情報等の全部または一部を変更または削除することができるものとします。なお、 当社は、当該申出があった場合であっても、契約者情報等を変更または削除する義務および当該申出に自ら対応する義務を契約者に対し負うものではありません。
5 契約者は、当社がサービスを利用するLINE Pay株式会社を含む決済事業者に対し、当該決済事業者の要請に応じて契約者情報を報告することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第29条(禁止行為)
当社は、本規約に別途規定する行為のほか、LINE BITMAX Bizサービスに関する契約者による以下の各号に規定する行為を禁止します。
(1) マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等(OFAC規制を含みます。以下同じです。)に抵触する取引に利用する目的でLINE BITMAX Bizアカウントを保有し、またはLINE BITMAX Bizアカウントをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用する行為。なお、OFAC規制とは、OFAC(米国財務省外国資産管理室)ホームページ(英文)に記載の規制をいうものとします。
(2) 当社または当社の提供するサービスのイメージに支障を与える行為
(3) 当社の社会的評価または信用を棄損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 法令等、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある行為
(7) 当社または第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(8) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
(9) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(10) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為
(11) LINE BITMAX Bizサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE BITMAX Bizサービスを利用する行為
(12) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(13) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(14) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
(15) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の行為を必要以上に繰り返すこと、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為(同様の質問を必要以上に繰り返す行為を含みます。)、その他当社による事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(16) 架空の名義または他人の名義等本人名義以外の名義で行う取引
(17) 当社が契約者情報として取得する情報に関し、虚偽または故意に誤った情報を申告すること
(18) 不当な目的または態様でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
(19) 当社の事前の承諾なく、LINE BITMAX Bizサービスに係るデータおよび情報の全部または一部を、複製、模倣、疑似物の作成、譲渡、販売、貸与、公衆送信、翻案またはこれらの目的で利用するために保管する行為
(20) コンピューターウイルス等LINE BITMAX Bizサービスのシステムに悪影響を与えるアプリケーションおよびソフトウエア等のアップロード行為またはこれに類似する行為
(21) 他の契約者またはその商品を誹謗中傷するなどして、その営業を妨害する行為
(22) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(23) 上記に定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為
第30条(サービスの中止・中断、停止等)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者に事前に通知することなく、いつでも、LINE BITMAX Bizサービスの全部または一部の提供を中止または中断することができるものとします。
(1) システムのメンテナンスまたは修理の実施を行う場合
(2) 火災・停電等の事故、天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、労働争議、重大な疾病等の不可抗力により、LINE BITMAX Bizサービスの提供ができなくなった場合
(3) システム(通信回線または通信手段、コンピューターを含みます。)の障害等が発生した場合またはシステムに負荷が集中した場合
(4) 契約者または第三者の安全を確保する場合または公共の利益のために緊急を要する場合
(5) 上記に定めるもののほか、当社が必要と合理的に判断した場合
2 当社は、契約者に事前に通知することなく、LINE BITMAX Bizサービスの内容の全部または一部を変更または追加することができるものとします。ただし、当社は、当該変更または追加が契約者に重大な影響を及ぼすものと判断した場合には、契約者に対して事前に通知するものとします。
3 当社は、事前にLINE BITMAX Bizサービス上または当社の運営するウェブサイト上に掲載しその他適当と認められる方法により契約者に事前に通知することにより、当社の都合により、LINE BITMAX Bizサービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合には、事前の掲載または通知を省略することができるものとします。また、当社は、LINE BITMAX Bizサービス終了時点で、契約者が保有する商品の補償を行わないものとします。
4 当社は、本条に基づくLINE BITMAX Bizサービスの中止・中断、内容の変更・追加および終了により契約者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。ただし、LINE BITMAX Bizサービスの中止または終了の場合においては、その後の対応につき、当社は契約者と協議するものとします。
第31条(契約者の責任)
1 契約者は、契約者ご自身の責任においてLINE BITMAX Bizサービスを利用するものとします。
2 契約者は、LINE BITMAX Bizサービスを利用したことに起因して(LINE BITMAX Bizアカウントの管理不十分または第三者による使用等により当社に損害が生じた場合や当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求に従って直ちにこれを賠償しなければなりません。
3 契約者は、LINE BITMAX Bizサービスが利用可能な機器、通信手段等を、契約者の費用と責任で用意しなければなりません。
4 契約者は自己のLINE BITMAX Bizサービスの利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
5 商品の売買契約等に関連して契約者に課される公租公課については、契約者が負担するものとします。また、契約者に賦課される公租公課の種類や金額については、契約者の責任で確認するものとします。
6 契約者は、契約者情報等にかかる一切のデータを、契約者自身が適宜バックアップを取る等の方法で自己の責任において管理・保存するものとします。当社は、契約者情報等のデータの保存等について、一切保証しないものとします。
第32条(必要措置)
当社は、契約者(その代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者)が以下のいずれかに該当する場合、または該当するおそれがある場合、あらかじめ契約者に通知することなく、LINE BITMAX Bizサービスの全部または一部の利用の停止、ならびに契約者情報等およびその他の契約者にかかる情報の全部または一部の公開停止または削除、LINE NFTサービスにおける個別の商品の販売・取引停止措置その他の当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができます。
(1) LINE BITMAX Bizサービスの利用にあたって適用される規約、約款等(本規約および個別規定を含みますが、これに限られません。)その他当社が定めた事項に違反した場合
(2) 第37条第1項に定める者である場合
(3) 風説の流布、偽計、威力その他の不正な手段を用いて当社の信用を毀損する場合
(4) 商品や販売方法に関し、契約者が関係官庁等による注意または勧告、もしくは営業停止、営業免許、または営業登録の取消の処分を受けた場合
(5) 契約者の代表者もしくは契約者の指定する取引担当者と30日以上連絡がとれなくなった場合または契約者の代表者の意思が確認できない場合
(6) 商品や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたりするなどして、LINE BITMAX Bizサービスの利用を当社がふさわしくないと判断した場合
(7) 上記に定めるもののほか、契約者との信頼関係が失われた場合その他契約者へのLINE BITMAX Bizサービスの提供が適切でないと当社が合理的に判断した場合
第33条(監査)
1 当社は、契約者に対し、合理的必要があると判断する場合には、契約者の運営状況、セキュリティ管理体制等について適宜確認書類の提出または報告を求めることができ、契約者はこれに応じるよう努めるものとします。
2 前項の場合において、契約者が当社から運用体制等につき改善を求められた場合には、これに速やかに対応するとともに、当社に対して事後の報告を行うものとします。
第34条(非保証)
1 当社は、LINE BITMAX Bizサービスに関する瑕疵(セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、契約者に対して、かかる瑕疵を除去してLINE BITMAX Bizサービスを提供する義務を負いません。
2 当社は、LINE BITMAX Bizサービスの機能の追加・変更、LINE BITMAX Bizサービスに関連する他のサービスの開発等についてLINE BITMAX Bizサービスに関するプレスリリース、告知、ニュース、レターなどを公表、掲載、通知等することがありますが、本規約以外のあらゆる媒体における公表等は、公表等の時点および将来において、それらの機能が実装され、他のサービスが実施されること等を何ら保証するものではありません。当社は、公表等された機能が実装されず、他のサービスが実施されなかった場合であっても、契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、LINE BITMAX Bizサービスが全ての機種端末および機種端末のOSのバージョンに対応していることを保証するものではありません。契約者は、LINE BITMAX Bizサービスの利用に供する機種端末のOSのバージョンアップ等に伴い、LINE BITMAX Bizサービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。また、当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
第35条(当社の免責)
1 当社は、次に掲げる損害については、当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り、責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、政変等の事由により、LINE BITMAX Bizサービスの利用等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) サイバー攻撃等により、LINE BITMAX Bizサービスの利用が機能不全に陥ったことにより生じた損害
(3) 各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃または自主規制機関の規制等の新設・改廃により生じた損害
(4) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬または遅延等の事由(インターネット回線の混雑を含みます。)により生じた損害
(5) 法令等、本規約に従って当社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行ったことに起因または関連して生じた損害
(6) 契約者の口座番号等を契約者ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されている口座番号等との一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
(7) 契約者のコンピューターのハードウエアやソフトウエアの故障・誤作動、当社のコンピューターシステムやソフトウエアの故障・誤作動、第三者が提供するシステム・オンライン・ソフトウエアの故障・誤作動等その他LINE BITMAX Bizサービスの利用に関係する一切のコンピューターのハードウエア・ソフトウエア・システム・オンラインの故障や誤作動により生じた損害
(8) LINE BITMAX Bizアカウントの機能の全部もしくは一部の停止、解約等に基づき契約者に発生した損害
(9) LINE BITMAX Bizサービスにより契約者に提供された情報が正確性を欠いていたことにより生じた損害。なお、かかる事由には、システムの故障その他の原因により、LINE BITMAX Bizサービスに表示される数値等の誤表示等を含みますが、これに限られません。
(10) 契約者がLINE BITMAX Bizサービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者(当社の顧客を含みます。)への提供、営業目的での利用、加工または再配信等利用者の取引目的以外の目的で利用したことに関連して生じた損害
(11) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、契約者の出金依頼等に応じ得ないことにより生じた損害
(12) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、LINE BITMAX Bizサービス利用に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害
(13) その他当社の責めによらない事由により生じた損害
2 LINE BITMAX Bizサービスのウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、LINE BITMAX Bizサービスのウェブサイト外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関してその正確性、完全性を保証するものではなく、当該情報に基づき契約者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、LINE BITMAX Bizサービスに起因して契約者とその他の契約者または利用者を含む第三者との間に生じたトラブル、紛争等について、故意または重大な過失がない限り、一切関与せず、その責任を負いません。
4 LINE BITMAX Bizサービスの利用にかかる一切のデータ(契約者情報等および商品等販売情報等の情報を含みますが、これに限られません。)およびシステムのバックアップおよびセキュリティ確保の責任は、契約者にあります。当社は、当該データおよびシステムの破壊、滅失、消失、紛失または盗難による損害について、一切の責任を負いません。
5 当社は、法令等もしくは関連した消費税を含む税制の将来の制定または変更により契約者に損害が発生した場合であっても、当該契約者に対してその損害を賠償する責任を負わないものとします。
6 当社は、当社の過失(重大な過失を除きます。)による債務不履行責任または不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、当該損害の事由が発生した時点から遡って1か月の間に当社が契約者から現実に受領した手数料等の総額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第36条(当社以外の第三者のサービス)
LINE BITMAX Bizサービスは、当社以外の第三者が提供するサービスを前提とする場合があります。かかるサービスに対する責任は、これを提供する第三者が負います。また、かかるサービスには、これを提供する第三者が定める利用規約その他の条件が適用されることがあります。
第37条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、自己、またはその代表者、実質的支配者、役員等、経営に関与する者もしくは取引担当者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これに限られません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 契約者は、自己またはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限られません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、契約者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって契約者に生じた損害、損失および費用(名称の如何を問いません。)を補償する責任を負わないものとします。
第38条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、第4条第4項に定める本契約の成立の日から1年間とします。なお、有効期間満了の1か月前までに、当社または契約者のいずれからも本契約を終了させる旨の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による意思表示が行われなかった場合は、同一条件で、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、当社および契約者は、相手方に対して、解約希望日の1か月前までに、書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)で解約を希望する旨を通知することにより、本契約を中途解約できるものとします。
第39条(契約の解除)
1 当社は、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 本契約、その他当社が別途定める個別規定または当社と契約者との間の他の契約の重要な義務に違反し(表明および保証の重大な違反を含みます。)、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しない場合
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始またはこれらに類似する倒産手続開始の申立てがあった場合
(4) 重要な財産につき仮差押え、仮処分、差押えその他の強制執行の申立てを受け、または滞納処分を受けた場合
(5) 事業を停止もしくは廃止し、または事業を譲渡した場合
(6) 財産状態が著しく悪化したと認められる相当の事由がある場合
(7) 契約者の代表者もしくは取引担当者と連絡がとれなくなった場合、または契約者の代表者の意思が確認できない場合
(8) 当社に利用者から契約者または契約者の商品に対するクレームが寄せられるなど、契約者の利用者対応、または契約者による商品の販売方法等がLINE NFTサービスにふさわしくない、または契約者によるLINE NFTサービスの利用が不適当と当社が判断した場合
(9) 契約者の行為が利用者の生命、身体、名誉もしくは財産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(10) その他前各号に準じる場合
2 前項各号の事由が生じたことにより、当社が損害を被った場合、契約者は、当該損害を賠償しなければなりません。
第40条(契約終了時の処理)
1 当社は、本契約が終了した場合、契約者情報等を含む契約者に関連するすべての情報を削除するものとします。ただし、当社は、本契約が終了した後も、法令等に定める必要最小限の範囲に限り、契約者情報等および商品販売情報等、売買契約等にかかるデータを引き続き保有することができるものとします。
2 本契約の終了は将来に向かってのみその効力を生じるものとします。
3 契約者は、本契約が終了した場合であっても、商品を保有する利用者が引き続き当該商品を構成するコンテンツを利用できるようにするため、第22条に基づく当社に対する利用許諾が継続することを承諾するものとします。
第41条(長期間使用されないLINE BITMAX Bizアカウントの削除等)
当社は、契約者がLINE BITMAX Bizアカウントに最後にログインした日から5年間ログインを行っていないと合理的に判断した場合には、契約者に通知のうえ、その承諾を得ることなく、所要の措置を講じることができるものとします。
第42条(譲渡禁止)
契約者は、当社による事前の書面による承諾なしに、本契約の当事者たる地位ならびに本契約に基づく権利または義務を、第三者に対し、譲渡、移転、貸与、担保設定し、またはその他の処分に供することはできないものとします。
第43条(本規約と法令の関係)
万一本規約の規定がLINE BITMAX Bizサービスに関する契約者と当社との間の契約に適用される法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該契約者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力に影響しないものとします。
第44条(契約者への告知、登録情報の変更等)
1 LINE BITMAX Bizサービスに関する当社から契約者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、認証電子メールアドレス等への連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。
2 契約者からのLINE BITMAX Bizサービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。
3 契約者は、当社に登録する一切の情報(契約者自身および取引担当者に関する情報を含みますが、これに限られません。本条において同じです。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の手続により当該変更の内容を当社に届け出なければなりません。
4 契約者は、当社から登録情報の追加または関連する資料の提出を求められた場合は、遅滞なく、当社所定の手続により、当該追加情報を当社に通知し、または当社から要求された資料を提出するものとします。当社が指定する期間内にこれらの対応がなされない場合、LINE BITMAX Bizアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAX Bizアカウントの解約をすることがあります。
5 当社は、契約者の登録情報の確認を、定期的または随時に行うことがあります。当該確認ができない登録情報がある場合には、登録情報の確認ができるまでLINE BITMAX Bizアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約をすることがあります。
6 当社は、契約者が変更・追加した登録情報の内容如何により、登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めることがあります。当社が指定する期間内に、これらへの対応がなされなかった場合には、LINE BITMAX Bizアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAX Bizアカウントの解約をすることがあります。
7 当社は、契約者に対して、LINE BITMAX Bizサービスの利用内容等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めることがあります。必要な情報の提供または資料の提出がなされない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、LINE BITMAX Bizアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAX Bizアカウントの解約をすることがあります。
8 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9 前項の規定は、当社のグループ会社(LINE株式会社、LINE Pay株式会社を含みますが、これに限られません。)に対して登録した氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合に準用します。契約者は、当社の各グループ会社に登録する一切の情報について変更があった場合は、速やかに適用のある利用規約等に規定される手続により、当該変更の内容を、当該各グループ会社に届け出なければなりません。
第45条(本規約の変更・廃止)
1 当社は、当社が必要と判断する場合、LINE BITMAX Bizサービスの目的の範囲内で、本規約を変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更しようとする場合、当社は、変更後の本規約の内容および適用開始日を、LINE BITMAX Bizサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、または前条に定める告知方法により契約者に告知することで契約者に周知するものとし、変更後の本規約は、適用開始日から効力を生じるものとします。
3 本規約を廃止しようとする場合、当社は、本規約の廃止日を、LINE BITMAX Bizサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、または前条に定める告知方法により契約者に周知するものとし、本規約は、廃止日をもって廃止されるものとします。
第46条(誠実協議)
本規約の解釈に疑義が生じた事項または本規約に定めのない事項については、当社および契約者が誠意をもって協議のうえ、その解決を図るものとします。
第47条(準拠法)
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第48条(管轄)
LINE BITMAX Bizサービスに起因または関連して契約者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022年10月21日 改定