第1条 会員資格および本規約等の適用
1 この「融資の取り扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)は、会員によるLINE Pocket Moneyサービス(以下「本サービス」といいます。)のご利用に適用されます。
2 「会員」とは、次項に従いLINE Credit株式会社(以下「当社」といいます。)に対して本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した方をいいます。会員は、以下各号の要件を満たす方に限られるものとします。
(1)本規約、および「LINE Score利用規約」「LINE Creditプライバシーポリシー」「LINE Creditプライバシーポリシー追加項目」「LINE Credit㈱の提供するサービス利用のためのLINEヤフープライバシーポリシー追加項目」その他当社が本サービスとの関係で必要と認めた諸規約を承認していること。
(2)「LINEアカウント」をお持ちであること。
(3)「LINE Score」に登録されていること。
(4)新たに会員となる時点で満20歳以上満66歳未満であること。なお、70歳に達した時点で会員資格が終了し、以後本サービスに基づく借入れができなくなります。
(5)日本の居住者であること。
(6)当社所定の本人確認手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を完了していること。
(7)当社がアコム株式会社(以下「保証会社」といいます。保証会社の詳細は、https://www.acom.co.jp/corp/ をご参照ください。)による保証が必要と判断した場合には、保証会社の定める規約、個人情報保護方針等を承認していること、および本サービスを利用する期間中、継続して保証会社による保証を受けられること。
(8)前各号のほか、当社が定める要件を満たしていること。
3 前項各号の要件をすべて満たし、かつ当社が貸金業法第16条の2第2項に基づきお客様に交付する基本契約事前説明書の内容に同意いただいた方は、当社に本サービスのご利用を申し込むことができます。当社がかかる申し込みを承諾した場合、その時点で会員となり、本規約の定めに基づき当社と当該会員との間で極度方式基本契約(以下「極度方式基本契約」といいます。)が成立します。極度方式基本契約の具体的内容は、本規約および当社が貸金業法第17条第2項に従い会員に交付する契約内容通知書(以下「契約内容通知書」といいます。)に従うものとします。会員は、極度方式基本契約に基づき、当社が認める範囲内で本サービスを利用いただけます。
4 会員は、本サービスに関する一切の事項について本規約その他の極度方式基本契約の条項を遵守するものとします。また、何らかの理由で会員資格および極度方式基本契約が終了した場合、以後新たな借入れはできなくなりますが、その時点で存在する残債務その他の本サービスのご利用に伴う債権債務については、引き続き本規約その他の極度方式基本契約の条項が適用され、その関係では会員とみなされるものとします。
5 本規約のほか、会員による「LINEアカウント」の利用についてはLINEヤフー株式会社が定めるLINEヤフー共通利用規約が、保証会社が保証を行う場合には保証会社の定める保証委託約款が、それぞれ別途適用され、会員はそれらの規約も遵守するものとします。
6 第2項および前項に定める「LINEアカウント」および「LINE Score」は、それぞれ以下の意味とします。
(1)「LINEアカウント」とは、LINEヤフー株式会社が提供するLINEサービスを利用するためのアカウントをいいます。
(2) 「LINE Score」とは、当社が提供するLINE Scoreサービスの利用者から提供される情報等に基づき算出され、当社が運営するアプリ上で当該利用者に提示する数値をいいます。
第2条 サービスの利用制限等
1 本サービスは、LINEヤフー株式会社が提供するアプリ内の当社が運営するウェブアプリ上で提供されます。会員は、本サービスの利用にあたり、本サービスを利用する期間中、有効なLINEアカウントを保持している必要があります。LINEアプリをご利用できない場合には、本サービスの全部または一部(借入れや返済、契約極度額の増額申入れなどを指しますがこれらに限られません。以下同じ。)についてご利用できない場合があります。この場合、返済等の必要な手続きを行うにあたって、第 15 条(会員の債務(会員の元本および利息以外の負担))に定める手数料を負担いただくことがあります。
2 会員は、本サービスを利用するための環境(端末機器、通信回線、ソフトウェア等を含み、以下「利用環境」といいます。)を自己の費用と責任において用意いただくものとします。会員の利用環境によっては、本サービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。この場合、返済等の必要な手続きを行うにあたって、第 15 条(会員の債務(会員の元本および利息以外の負担))に定める手数料を負担いただくことがあります。
3 会員は、本サービスに関する会員の権利(極度方式基本契約に基づく地位を含みますが、それに限られません。)を、第三者に譲渡、貸与または担保提供することはできません。
4 会員は、事業資金融資など生計費融資以外の利用目的で本サービスを利用できないものとします。
5 会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用する目的で本サービスを利用することはできません。
6 本サービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスとなります。これ以外の端末での利用することはできません。なお、日本で販売されている機種端末でも本サービスを利用することができない機種端末があります。
7 会員が日本の居住者ではなくなった場合には、会員は、本サービスによる借入を中止するものとします。また、当社が会員が日本の居住者ではなくなったと合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合には、当該会員の本サービスによる借入を停止することができるものとします。
8 本サービスの利用は、会員1人につき1つの極度方式基本契約とし、複数の極度方式基本契約を契約することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
9 本サービスにおいて、会員が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、会員は、第24条(住所等の変更届出等)に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
第3条 パスワードおよび不正利用被害の補てん
1 会員は、本サービスの利用にあたり当社所定の方法によりパスワードを設定するものとします(以下、設定された当該パスワードを単に「パスワード」といいます。)。会員は、本サービスを利用するにあたってパスワードの入力が求められることがあります。会員は、パスワードについては本利用規約の定めに従いパスワードを適切に管理するものとします。
2 当社が送信を受けたパスワードと当社に登録されたパスワードが一致することを当社の定める方法により確認し、相違ないと認めた場合には、会員本人による通信として本サービスを提供します。当社が、会員がインストールした本サービスに関連するアプリに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号が一致することを当社の定める方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても、同様とします。
3 会員は、パスワードを他人に知られないように十分注意して管理するものとします。会員は、本サービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。会員の故意または過失によりパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については、会員の負担とします。
4 当社の提供するサービス等においてパスワードの詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、パスワードを入力することで第三者にパスワードを詐取された場合も含みます。)による第三者利用が生じた場合は、会員は直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に通知するものとします。また、会員は所定の届出書を当社に提出するものとします。
5 会員が前項に定める届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にパスワードの詐取等の届出をした場合は、会員に損害が発生した旨の通知を当社が受理した日の30日前以後、受理日までの31日間に生じた不正使用による損害は、第3項後段の規定にかかわらず、当社は補てんします。ただし、以下の場合は補てんしません。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害の場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に不正取引が行われた場合。
(4) 第3項第3文に基づき会員が損害を負担する場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査もしくは不正使用者の発見に協力しなかった場合。
(6) 会員が、本規約、LINEヤフー共通利用規約の違反をした場合。
(7) LINEアカウントまたは本サービスが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)によって生じた損害である場合。
(8) 会員が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用によって生じた損害である場合。
(9) 会員が会員以外の第三者に強要されて行った不正使用によって生じた損害である場合。
(10) 端末の故障によって生じた損害である場合。
(11) 会員による端末の誤操作または誤使用によって生じた損害である場合。
(12) その他、当社が合理的根拠に基づき不適当と判断する場合。
6 当社が前項に基づく補てんを行った場合、会員は、不正使用に起因して発生した第三者に対して有する権利の一切を当社に譲渡するものとします。
7 会員は第4項に基づき不正使用による損害の補てんの請求を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無及び金額、並びに損害補てんに関して当社との間で行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
8 会員は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
9 会員がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
第3条の2 マイナンバーカードによる本人確認および登録内容の確認
1 当社は、会員または会員になろうとする方(以下、本条において「会員等」といいます。)がマイナンバーカードに格納された電子証明書による本人確認を行う場合(第1条(会員資格および本規約等の適用)第3項の極度方式基本契約を締結する場合、第24条(住所等の変更届出等)第1項の住所等の変更届出等を行う場合、第24条(住所等の変更届出等)に基づき当社に対して必要な情報の提供または関連する資料を提出する場合を含みますが、これらに限られません。)には、会員等の本人確認認証を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して行います。
2 当社は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいいます。)を利用します。
3 当社は、第1項に基づきマイナンバーカードによる本人確認を行った会員等の登録情報の変更の有無および変更の内容の確認を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書および地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から取得する対応証明書の発行の番号(利用者証明用電子証明書のシリアル番号)を利用して行うことがあります。
第4条 有効期間
1 極度方式基本契約の有効期間は、極度方式基本契約を締結した日の翌年の応当月の末日までとします。たとえば、極度方式基本契約を締結した日が4月15日の場合、有効期間は翌年の4月30日までとなります。
2 前項の有効期間満了日までに当社から更新しない旨の申出がないときは、極度方式基本契約は自動的に1年間更新され、以後も同様とします。
3 第1項の有効期間満了日までに当社が極度方式基本契約を更新しない旨の通知をした場合、極度方式基本契約は終了し、会員は当該有効期間満了日以後、新規の借入ができないものとします。また、会員が70歳に達した場合および当社が極度方式基本契約を解除した場合(次条(契約極度額および利用限度額)第3項、第6条(借入れ)第5項または第28条(極度方式基本契約の解除等)各号に基づく解除を含みますが、それらに限られません。)も、その時点から同様に新規の借入ができなくなるものとします。ただし、当該解除後も、極度方式基本契約に基づく残債務(元本、利息および遅延損害金等を含みます。)がある場合は、引き続き極度方式基本契約に従い返済するものとします。
4 第1項の規定にかかわらず、会員は、有効期間中であっても、いつでも当社の定める方法で通知することで直ちに極度方式基本契約を終了させることができるものとします。 ただし、次の場合を除きます。
(1) 極度方式基本契約に基づく残債務(元本または利息をいいます。)がある場合
(2) 審査中、増枠申請等の手続き中または第6条(借入れ)第1項第3号による借入の予約を行っている場合
(3) パスワードがロックされている場合その他当社が運営するアプリの仕様上、会員が終了の通知を行えない状態の場合
5 極度方式基本契約が終了した場合、会員資格も終了するものとします。ただし、会員資格が終了した後も、既存の借入れに基づく債権債務については、引き続き会員とみなして本規約の定めが適用されます。
第5条 契約極度額および利用限度額
1 次条(借入れ)に定める金銭の借入れは、極度方式基本契約に基づく会員に対する貸付残高が、契約極度額(ただし、当社が利用限度額を定めた場合は、利用限度額)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。なお、「契約極度額」とは極度方式基本契約で合意された契約極度額を意味し、「利用限度額」とは、契約極度額以下の金額であって、当社が借入の利用の上限額として定めた金額をいいます。契約極度額および利用限度額については、契約内容通知書に記載のとおりとします。利用限度額は、いかなる場合でもその時点の契約極度額を超えることはないものとします。
2 当社は、契約極度額または利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合、または会員の申入れによる場合は当社の認める範囲で、事前の通知を要することなく減額もしくは0円にすることができるものとします。なお、当社は、利用限度額を引き下げた事情が解消されたと認めた場合、契約極度額を上限として、利用限度額を引き上げることができるものとします。利用限度額が契約極度額より低い場合であって、会員が利用限度額の引き上げを認め、当社が相当と認めた場合も同様とし、当社から貸金業法上必要な書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。
3 第2項に基づき利用限度額が0円となり、かつ貸付残高が0円の場合、当社は事前の通告なく極度方式基本契約を解除できるものとします。
4 会員から契約極度額の増額申入れがあり、会員の信用状態に基づいて当社(保証会社による保証を受けている場合には、当社および保証会社)が所定の審査によって認めた場合に、貸金業法により認められた限度で当社(保証会社による保証を受けている場合には、当社および保証会社)の認める範囲で増額することができるものとし、当社から貸金業法上必要な書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。またこの場合、引き上げられた契約極度額を上限として、当社は利用限度額の引き上げを行うことができるものとします。なお、会員は当社(保証会社による保証を受けている場合には、当社および保証会社)が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
5 第2項または前項に基づく契約極度額または利用限度額の増額に関する会員の申入れは、次のいずれかの方法により行うことができるものとし、第2項に基づく契約極度額または利用限度額の減額に関する申入れは次の(2)に定める方法により行うことができるものとします。
(1) 当社が運営するアプリ上での申込み
(2) その他当社が定める方法の申込み
第6条 借入れ
1 会員は、以下の方法で借入れを行うものとします。
(1) 会員の指定する会員名義の銀行口座への振込による方法(当社の定める金額および回数の範囲内に限ります。)。
(2) ATM等を通じて会員が当社から直接金銭を受領する方法(当社が特に認めた場合に限ります。)。
2 当社は、会員に金銭を貸し付けたときは、当社所定の方法により、貸金業法第17条第1項に基づきご利用明細書(お借入)(以下「ご利用明細書」といいます。)を会員に交付します。
3 既存の借入れがある会員が追加で借り入れる場合、既存の借入残高の元本部分と追加の借入額の合計額に相当する新たな借入れをしたものとして取り扱います。このため、ご利用明細書では、既存の借入残高の元本部分と追加の借入額の合計額が「最終貸付後残高」または「基準貸付残高」として記載されます。
4 会員は、当社がシステム保守(定期的なものか、臨時のものかを問いません。)を行う間、借入れができないことをあらかじめ承諾するものとします。
5 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出または情報の提供を要請した場合には、会員は、当社が要請した期間内に応じるものとします。会員がかかる要請に応じない場合には、当社の判断で、極度方式基本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元本、利息および遅延損害金等を含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、会員は、残債務を直ちに一括して支払うものとします。
6 第1項第1号の方法による借入れにおいて、会員名義の銀行口座の状況、口座保有先の銀行の判断等の理由により当社が当該口座に入金できなかった場合には、当該借入れは取り消されたものとして扱います。
第7条 約定返済金額の設定
1 返済方式は残高スライド元利定額リボルビング方式とします。
2 約定返済金額(元本、利息を合計した金額)は、約定返済金額の決定基準となる残高(以下「基準貸付残高」といいます。)と会員毎に適用される貸付利率(実質年率)(「契約金利」ということもあります。)に応じて【別表(返済金額表)】に従い決定されます。なお、直近のお借り入れ直後の元本残高(以下「最終貸付後残高」といいます。)が基準貸付残高となるものとします。ご返済いただいた場合でも、追加のお借り入れがない限り基準貸付後残高(すなわち最終貸付後残高)は変わらないため、約定返済金額は変わりません。
3 第10条(貸付利率および利息計算)第2項に基づき貸付利率(実質年率)の変更があった場合には、当社は、前項に基づき決定等した約定返済金額および返済回数その他の返済条件を必要な範囲で変更できるものとします。
第8条 返済方法
1 会員は、契約内容通知書に記載の各回の約定返済日までに、約定返済金額(極度方式基本契約に基づく残債務額が約定返済金額未満の場合は、当該残債務額)を返済するものとします。
2 会員は、次のいずれかの方法で約定返済金額を返済するものとします。
(1) 当社指定金融機関の口座への振込。会員からの振込金額が約定返済金額を超える場合には、超過した金額についても返済を行ったものとして扱われ、超過した金額の返済は第11条(充当順位)第2項記載の順位で債務に充当されます。
(2) 会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替(以下、会員が指定した当該口座を「振替先口座」といいます。)。
3 次条(約定返済日)に定める各回の約定返済日に返済がされなかった場合、当社はその翌日から、当該約定返済日に返済すべき返済金額と第14条(遅延損害金(賠償額の予定))に基づき計算された遅延損害金を合算した金額(以下「延滞金額」といいます。)につき、原則として返済されるまでの期間の毎日、振替先口座から自動引き落としを行います。ただし、振替先口座の残高が当該時点の延滞金額以上存在する日に限ります。
第9条 約定返済日
1 約定返済日は、毎月16日または26日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日)のうち第1条(会員資格および本規約等の適用)第3項に定める本サービス申込み時に会員が申請した日とします。なお、一旦確定した約定返済日をその後に変更することはできないものとします。
2 本サービスに基づく残債務(元本および利息をいいます。以下、本項において同じ。)がなく新たに借入れを行った場合(当該新たな借入れを行った日を、以下「新規借入日」といいます。)、初回の返済日(以下「初回約定返済日」といいます。)は以下のとおりとします。会員は、初回約定返済日以降毎月の約定返済日に、完済に至るまで第7条(約定返済金額の設定)に基づき決められた約定返済金額を支払うものとします。
(1) 約定返済日が毎月16日の場合
新規借入日 | 初回約定返済日 |
1日から15日までの場合 | 翌月の16日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日) |
16日以降の場合 | 翌々月の16日(同上) |
例:4月16日から5月15日までに、残債務がない状態から新たに借入れをおこなった場合の初回約定返済日は6月16日となり、以降、毎月16日に約定返済金額をお支払いいただきます。
(2) 約定返済日が毎月26日の場合
新規借入日 | 初回約定返済日 |
1日から25日までの場合 | 翌月の26日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日) |
26日以降の場合 | 翌々月の26日(同上) |
例:4月26日から5月25日までに、残債務がない状態から新たに借入れをおこなった場合の初回約定返済日は6月26日となり、以降、毎月26日に約定返済金額をお支払いいただきます。
第10条 貸付利率および利息計算
1 貸付利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容通知書に貸付利率(実質年率)として記載します。
2 会員の信用状態の変動等により当社が相当と認めた場合には、当社は、当社の指定する日(以下「貸付利率変更日」といいます。)以降に発生する利息に適用される貸付利率(実質年率)を変更することができます。ただし、会員の同意なく既存の貸付に適用される貸付利率(実質年率)を引き上げる変更はできないものとします。本項に基づき貸付利率の変更(引き上げの場合に限ります。)があった場合には、当社は、変更後の貸付利率(実質年率)を記載した契約内容通知書を当社の定める方法で会員に交付するものとします。
3 極度方式基本契約に基づく貸付の元本に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元本×貸付利率(実質年率)÷365(うるう年は、366)×当該貸付期間日数
なお、ここでいう貸付期間とは、極度方式基本契約に基づく取引(貸付けまたは返済)が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指します。ただし、前項に基づき当該貸付期間の間に貸付利率(実質年率)が変更された場合、取引が行われた日の翌日から貸付利率変更日の前日までの間と、貸付利率変更日から次の取引が行われる日までが、それぞれ別個の貸付期間になるものとします。
第11条 充当順位
1 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、前回の支払日の翌日から当該返済日までに発生した利息として前条(貸付利率および利息計算)第3項の計算式に従って計算した金額とします。
2 会員は、会員が支払った返済金額が極度方式基本契約に基づき弁済期限が到来している債務全額に足りないときは、①極度方式基本契約に基づき当社に対して負担する費用、②遅延損害金、③利息、④元本の順で充当されることに同意します。ただし、当社の判断により、これと異なる順序で充当する場合があります。なお、かかる返済金額のうち会員が支払うべき利息に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
3 会員が当社に極度方式基本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第12条 随時返済
1 会員は、極度方式基本契約に基づく残債務の全部または一部について、次の方法にて各回の返済期日前に返済することができるものとします(以下「随時返済」といいます。)。また、随時返済で支払った金銭についても、前条(充当順位)第2項と同様の順序で充当されます。
(1) 当社指定金融機関の口座への振込。
(2) 振替先口座からの口座振替。
2 会員は、当社がシステム保守(定期的なものか臨時のものかを問いません。)を行なう間、随時返済を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3 随時返済がなされた場合、次回の約定返済日の約定返済金額は、随時返済の金額だけ減額されます。また、随時返済の金額(約定返済日から次回の約定返済日の前日までの間に複数の随時弁済がなされた場合は、その合計額)が次回の約定返済日の約定返済金額以上となる場合は、次回の約定返済日の返済は行われないものとし、次回の約定返済日の約定返済金額を超える返済は、前条(充当順位)第2項記載の順位で債務に充当されます。ただし、初回約定返済日(ただし、銀行営業日による調整前の日とします。)の前月の応当日より前になされた随時返済は、初回約定返済日の返済額に影響を与えないものとします。なお、随時返済後に第6条(借入れ)第3項の追加借入を行った場合には、新たな借入れが行われたものとして扱われるため、次回の約定返済日に追加借り入れ後の残高に基づく約定弁済金額の返済が必要となります。
第13条 期限の利益の喪失
会員が次のいずれかに該当したときは、会員は、当社から通知催告等がなくても当然に期限の利益を失い、極度方式基本契約に基づく残債務(元本、利息および遅延損害金等を含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
(1) 極度方式基本契約に基づく貸付けの返済、その他当社に対する何らかの支払債務の履行を、1回でも怠ったとき。
(2) 極度方式基本契約に基づく貸付けについて支払停止の意思表示が当社になされたとき。
(3) 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分に係る命令、通知を受けたこと、または破産、民事再生、特定調停、その他倒産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたこともしくは申立てを受けたことを当社が知ったとき。
(4) 手形または小切手の不渡りを受けたことを当社が知ったとき。
(5) 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
(6) 極度方式基本契約の締結時、契約極度額または利用限度額の増減申請時、極度方式基本契約に基づく個別の貸付時その他本サービスに関して当社に行う申告について、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) その他極度方式基本契約または本規約のいずれかに違反したとき。
(8) 会員が「LINEアカウント」を利用できなくなったことを当社が知ったとき。
(9) 極度方式基本契約に基づく債務について、保証会社より会員に関する保証の中止、解約等の申し出があったことを当社が知ったとき(会員が保証会社による保証を受けている場合に限ります。)。
(10) 前各号のほか、会員の信用状態に著しい変化が生じるなど、債務の一部または全部の返済ができなくなる相当の事由が生じたと当社が判断したとき。
第14条 遅延損害金(賠償額の予定)
1 第9条(約定返済日)に定める各回の約定返済日に返済がなされなかった場合、会員は、その翌日から遅延した各回の返済金額の返済まで、貸付利率(実質年率)に代わり、遅延部分の残元本全額に対し、契約内容通知書に遅延損害金率として定められた利率(実質年率)(計算方法は第10条(貸付利率および利息計算)第3項に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
2 極度方式基本契約に基づく債務について期限の利益を失った場合、会員は、その翌日から完済まで、貸付利率(実質年率)に代わり、残元本全額に対し、契約内容通知書に遅延損害金率(実質年率)として定められた利率(計算方法は第10条(貸付利率および利息計算)第3項に準じます)による遅延損害金を支払います。
第15条 会員の債務(会員の元本および利息以外の負担)
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で次の費用または手数料(消費税を含みます。)を負担するものとします。
1 会員が返済その他の支払いのために負担する銀行振込手数料
2 当社から会員へ返金が発生した場合の返金手数料
3 債務の弁済の費用のうち、
(1) 公租公課の支払に充てられるべきもの
(2) 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
4 第6条(借入れ)第1項第2号に基づき会員が当社からATM等を通じて直接金銭を借り受ける場合、次のATM手数料(ご利用1回当り)が必要となります。会員は、当社の指定に従い、次回以降の約定返済日において、約定返済額にかかる手数料分を上乗せして支払うものとします。
(1)ご利用金額1万円以下の場合:110円(税込)
(2)ご利用金額1万円超の場合:220円(税込)
第16条 過入金・相殺処理の取扱い
1 会員が残債務額を超える入金をした場合など入金予定額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、下記のいずれかの方法によるものとします。なお、原則として(1)または(2)の方法を優先するものとし、(1)および(2)の方法に依ることが出来ない場合には当社の裁量により方法を選択できるものとします。
(1) 振替先口座への振込み(振替先口座がある場合)
(2) 過去に会員が第6条(借入れ)第1項(1)で指定した会員名義の銀行口座への振込(複数の利用がある場合には、直近に利用された口座から順に優先して振込の対象とします。)
(3) (1)(2)以外の会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込み
(4) その他当社所定の手続
2 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が極度方式基本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、極度方式基本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第17条 債権譲渡および契約上の地位の承継
1 会員は、当社が極度方式基本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡または担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に提供することを含みます。)に異議なく同意します。
2 当社はその裁量で第三者に対して極度方式基本契約上の地位を承継させること(担保目的の場合を含みます。)ができるものとし、会員はかかる承継について、予め異議なく同意したものとします。
3 前二項に基づき当社から第三者へ譲渡、承継または担保提供がなされた場合、会員は、譲渡先等が定める返済方法に従い、極度方式基本契約に基づく債務の支払いを行うものとします。
第18条 電磁的方法による交付に関する同意
1 会員は、次の各号のいずれかに該当する書面(以下「対象書面」といいます。)を当社がアプリ上で電磁的方法により交付することに同意するものとします。
(1)貸金業法第16条の2第2項に定める書面(基本契約事前説明書)
(2)貸金業法第17条第1項に定める書面(ご利用明細書(お借入))
(3)貸金業法第17条第2項に定める書面(契約内容通知書)
(4)貸金業法第18条第1項に定める書面(領収書(ご返済))
(5)前各号に定めるもののほか、当社が本サービスに関連して会員に交付する一切の書面
2 前項の定めにかかわらず、会員は当社に対し前項第(1)号から第(4)号に定める対象書面について、電磁的方法による交付を受けない旨の申出をすることができます。ただし、会員は、これにより本サービスの一部(新規の借入れ、契約内容の変更等)の提供が受けられない場合があります。
第19条 対象書面の閲覧方法
1 当社は、貸金業法上必要とされる対象書面を電磁的方法にて通知し、運営するアプリ内にも掲載します。
2 会員は、掲載された対象書面をスマートフォン等の端末機器を用いて、閲覧およびダウンロードするものとします。
第20条 対象書面の不送付
当社は、会員に対して、原則として貸金業法上必要とされる対象書面を郵送その他の方法で送付しないものとします。ただし、貸金業法上必要とされる場合、およびその他当社が必要と判断する場合においては、当社は対象書面を郵送その他の方法で送付できるものとします。
第21条 LINE Scoreの取扱い
1 当社は、LINE Scoreを本サービスの与信審査に利用することができるものとします。
2 当社は、LINE Score 利用規約で定めるところにより、会員に対するLINE Scoreの提示を停止することがあります。この場合、本サービスのご利用をいただけなくなります。また、会員がLINE Scoreを退会した場合も同様とします。
3 会員は、LINE Scoreが提示されたときであっても、実際のLINE Pocket Moneyのご利用申込の際に実施する別途の審査結果によってはLINE Pocket Moneyをご利用できない場合や、LINE Score提示時に示したものとは異なる契約極度額、利用限度額や貸付利率(実質年率)でのLINE Pocket Moneyのご利用となる場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします
第22条 会員情報の取扱い
1 当社は、会員のプライバシーを尊重し、会員から収集した情報を安全に管理するため、情報セキュリティに最大限の注意を払うものとします。
2 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、捜査機関に対して、会員の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
3 当社は会員から取得した情報を当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
第23条 勧誘への承諾
1 会員は、LINE アカウントへの連絡、電話、郵便、eメール、ショートメッセージその他の方法で、本サービスの利用に関して当社が勧誘することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2 会員は、本サービスの利用に関する当社からの勧誘を希望しない場合には、当社に対し勧誘の停止を求めることができるものとします。
第24条 住所等の変更届出等
1 会員は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度直ちに当社所定の方法をもって、変更内容または開示請求内容を届け出るものとします。
(1) 当社に提出している、個人情報(氏名、住所、電話番号、勤務先、職種等の属性情報および収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき
(2) 当社に申告している取引を行う目的に変更があったとき
(3) 当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
2 会員が前項の届出を怠り、その結果会員に対する通知その他の送付物の到着が遅れた場合または到達しなかった場合、かかる通知その他送付物は、通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
3 当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、当社に提出されている個人情報に明らかな誤りまたは変更があると合理的に判断したときは、当該内容に係る第1項の変更の届出があったものとして取り扱うことがあります。
4 会員は、当社から登録情報の追加または関連する資料の提出を求められた場合は、遅滞なく、当社所定の手続により、当該追加情報を当社に通知し、または当社から要求された資料を提出するものとします。
5 当社は、会員の登録情報の確認を、定期的または随時に行うことがあります。
6 当社は、会員が変更・追加した登録情報の内容いかんにより、登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めることがあります。
7 当社は、会員に対して、利用目的等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めることがあります。
第25条 成年後見人等の届出
1 会員について家庭裁判所により補助・保佐・後見開始の審判がなされた場合または任意後見監督人が選任された場合、会員は直ちに成年後見人の氏名等当社が定めた事項を、書面によって当社に届け出るものとします。
2 会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に当社に届け出るものとします。
3 第1項および第2項の届出事項について取消または変更等が生じた場合も、同様に当社に届け出るものとします。
4 本条に定める届出の前に生じた損害については、当社に故意または重過失の認められる場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第26条 反社会的勢力の排除
1 会員は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 会員は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 会員またはその関係者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員との取引を継続することが不適切であると判断した場合には、会員は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4 当社は、前項の規定の適用により会員に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第27条 外国PEPs等の申告
会員は、現在または過去において次の各号に定める外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある方およびその家族)に該当するときまたは新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、当社に申告するものとします。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方
(i) 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
(ii) 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
(iii) 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
(iv) 日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
(v) 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
(vi) 中央銀行の役員
(vii) 予算について国会の議決を経るか承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前号に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子)に該当する方
第28条 極度方式基本契約の解除等
1 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、会員に事前の通知なく直ちに極度方式基本契約を解除して会員資格を終了させること、または新たな借入れを停止することができるものとします。
(1) 第2条(サービスの利用制限等)第7項に定める会員が日本の居住者でなくなった場合または当社が会員が日本の居住者ではなくなったと合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合
(2) 第13条(期限の利益の喪失)各号および第26条(反社会的勢力の排除)第3項に定める期限の利益喪失事由のいずれかに該当する場合
(3) 当社に対し何らかの虚偽の申告をした場合
(4) 当社もしくは個人信用情報機関の情報等により、会員の信用状態に重大な変化が生じまたは生じるおそれがあると当社が判断した場合
(5) 会員への通知、連絡が不能になったと当社が判断した場合
(6) 当社が第24条(住所等の変更届出等)第4項に基づき会員に対して登録情報の追加または関連する資料の提出を求めたにもかかわらず、当社が指定する期間内に正当な理由なく対応がなされない場合
(7) 当社が第24条(住所等の変更届出等)第5項に基づき会員の登録情報の確認を行ったにもかかわらず、確認ができない登録情報がある場合
(8) 当社が第24条(住所等の変更届出等)第6項に基づき会員が変更・追加した登録情報に関して登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めたにもかかわらず、当社が指定する期間内に正当な理由なくこれらへの対応がなされない場合
(9) 当社が第24条(住所等の変更届出等)第7項に基づき会員に対して利用目的等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めたにもかかわらず、会員から必要な情報の提供または資料の提出がなされない場合(正当な理由なく当社が指定する期間内に当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)
(10) 当社が、第24条(住所等の変更届出等)第4項から同条第7項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明内容その他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合
(11) 会員が第27条(外国PEPs等の申告)第1号または第2号のいずれかに該当した場合
(12) 当社が前号の調査のため、会員に対して本人確認書類その他当社が必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から遅滞なく当該書類が提出されない場合
(13) 生計費融資以外の利用目的で本サービスを利用されていると当社が判断した場合
(14) 同一の会員が本サービスを複数の「LINEアカウント」で申込をし、利用をしていることが判明した場合
(15) その他当社が会員として不適当と判断した場合
2 会員が当社の提供する他のサービスの会員または利用者となっている場合において、当該他のサービスのいずれかについて前項各号のいずれかひとつに該当した場合も、当社は、前項に基づく解除または新規借入れの停止ができるものとします。
第29条 本サービスの中止・中断等
1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより会員に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
2 会員は、本サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、会員の費用と責任で用意しなければなりません。
3 会員が本サービスを利用できない機種端末にLINEアカウントを引き継いだ場合には、本サービスの利用は中止または中断されます。ただし会員が、その後当該LINEアカウントを、本サービスを利用可能な機種端末で引き継いだ場合は本サービスが再開します。
4 会員の利用するLINEアプリ等のバージョンによっては、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。この場合において、本サービスの全部の利用を行いたいときは、アプリをバージョンアップしてご利用ください。
5 LINE アカウントに登録したメールアドレスを削除した場合には、本サービスの利用は中止または中断されることがあります。
第30条 会員の責任
1 会員は、会員ご自身の責任において本サービスを利用するものとします。
2 会員は、本サービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、法令に基づき、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
3 会員は、当社に対して自己または自己の家族その他の関係者についての情報を提供する場合、真実かつ正確な情報を提供するものとします。
4 当社は、会員が本規約に違反して本サービスを利用していると認めた場合、第28条(極度方式基本契約の解除等)に基づく極度方式基本契約の解除その他当社が必要かつ適切と判断する措置を講じます。ただし、当社は、かかる違反を防止または是正する義務を負いません。
第31条 当社の免責
1 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、会員に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
2 会員は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードができない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、本サービスに起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と会員との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
4 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
第32条 本規約の変更・廃止
1 当社は、次のいずれかに該当する場合には本規約を変更することができ、また当社が必要と判断した場合には本規約を廃止できるものとします。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2 当社が本規約を変更または廃止するときは、その変更または廃止の旨、変更の場合の内容及び効力発生時期を当社が提供するアプリまたは当社のウェブサイトに表示して告知するものとします。
3 第1項に規定する変更の効力は、前項の効力発生時期の到来をもって生じるものとします。
第33条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第34条 管轄
本サービスに起因または関連して会員と当社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表(返済金額表)】
約定返済金額は最終貸付後残高(基準貸付残高)により、次の通りとします。
基準貸付残高(円) | 契約金利(%)/返済金額(円) | |||
15.0~18.0 | 12.0~14.9 | 9.0~11.9 | 3.0~8.9 | |
1~10,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
10,001~30,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
30,001~50,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
50,001~100,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
100,001~200,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
200,001~300,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 |
300,001~400,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 |
400,001~500,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 |
500,001~600,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
600,001~700,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 |
700,001~800,000 | 21,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
800,001~900,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 |
900,001~1,000,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 21,000 |
1,000,001~1,100,000 | 21,000 | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
1,100,001~1,200,000 | 22,000 | 19,000 | 17,000 | 15,000 |
1,200,001~1,300,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 | 16,000 |
1,300,001~1,400,000 | 26,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 |
1,400,001~1,500,000 | 28,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 |
1,500,001~1,600,000 | 30,000 | 26,000 | 23,000 | 20,000 |
1,600,001~1,700,000 | 32,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 |
1,700,001~1,800,000 | 33,000 | 29,000 | 26,000 | 22,000 |
1,800,001~1,900,000 | 35,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 |
1,900,001~2,000,000 | 37,000 | 32,000 | 28,000 | 25,000 |
2,000,001~2,100,000 | 39,000 | 33,000 | 30,000 | 24,000 |
2,100,001~2,200,000 | 41,000 | 35,000 | 31,000 | 25,000 |
2,200,001~2,300,000 | 43,000 | 37,000 | 32,000 | 26,000 |
2,300,001~2,400,000 | 44,000 | 38,000 | 34,000 | 27,000 |
2,400,001~2,500,000 | 46,000 | 40,000 | 35,000 | 28,000 |
2,500,001~2,600,000 | 48,000 | 41,000 | 37,000 | 26,000 |
2,600,001~2,700,000 | 50,000 | 43,000 | 38,000 | 27,000 |
2,700,001~2,800,000 | 52,000 | 44,000 | 39,000 | 28,000 |
2,800,001~2,900,000 | 54,000 | 46,000 | 41,000 | 29,000 |
2,900,001~3,000,000 | 55,000 | 48,000 | 42,000 | 30,000 |
新たな貸付が発生した場合、基準貸付残高に従って約定返済金額は変更となります。
ただし、返済によって貸付残高が減少した場合であっても、約定返済金額は変わりません。
基準貸付残高100万円以上の場合は、金利は15%以下となります。
返済金額表に変更があった場合、変更後に新たな貸付が発生した時点で、変更後の返済金額表が適用されます。
貸付時に交付するご利用明細書に記載の最終返済予定日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の貸付等により変動します。
マイペースプランに関する特約
第1条 本特約の適用等
1 このマイペースプランに関する特約(以下「本特約」といいます。)は、マイペースプランで極度方式基本契約を契約した会員によるLINE Pocket Moneyサービス(以下「本サービス」といいます。)のご利用に適用されます。
2 極度方式基本契約の有効期間中、マイペースプランから他のプランに変更することは出来ません。変更を希望される場合には、本サービスに基づく残債務(元本および利息をいいます。以下、同じ。)を完済いただいたうえで、新たに他のプランに申し込んでいただく必要があります。
3 本サービスには、本特約に加えて、「融資の取り扱いに関する規約」(以下、単に「規約」といいます。)の定めが適用されます。ただし、規約の第4条(有効期間)第4項(2)、第5条(契約極度額および利用限度額)第4項、同条第5項の契約極度額または利用限度額の増額に関する記載および第9条(約定返済日)については適用がありません。なお、規約第8条(返済方法)第3項一文目の「次条(約定返済日)に定める各回の約定返済日」および規約第14条第1項の「第9条(約定返済日)に定める各回の約定返済日」は、「本特約の第2条(約定返済日)に定める各回の約定返済日」と読み替えて適用するものとします。
4 本特約の変更・廃止は、規約第32条(本規約の変更・廃止)の定めに基づき行われます。
第2条 約定返済日
1 約定返済日は、毎月16日または26日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日)のうち本サービス申込み時に会員が申請した日とします。なお、一旦確定した約定返済日をその後に変更することはできないものとします。
2 本サービスに基づく残債務がなく新たに借入れを行った場合(当該新たな借入れを行った日を、以下「新規借入日」といいます。)、初回の返済日(以下「初回約定返済日」といいます。)は以下のとおりとします。会員は、初回約定返済日以降毎月の約定返済日に、完済に至るまで規約の第7条(約定返済金額の設定)に基づき決められた約定返済金額を支払うものとします。
(1) 約定返済日が毎月16日の場合
新規借入日 | 初回約定返済日 |
1日から15日までの場合 | 6か月後の応当月の16日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日) |
16日以降の場合 | 7か月後の応当月の16日(同上) |
例:4月16日から5月15日までに、残債務がない状態から新たに借入れをおこなった場合の初回約定返済日は11月16日となり、以降、毎月16日に約定返済金額をお支払いいただきます。
(2) 約定返済日が毎月26日の場合
新規借入日 | 初回約定返済日 |
1日から25日までの場合 | 6か月後の応当月の26日(銀行休業日の場合はその翌銀行営業日) |
26日以降の場合 | 7か月後の応当月の26日(同上) |
<お問い合わせ先>
LINE Credit 株式会社
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1
登録番号 東京都知事 第31721号
日本貸金業協会 会員 第006067
TEL:03-6670-3941 (受付時間/11:00~17:00)
【返済等でお困りのときは】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
TEL:0570‐051‐051
受付時間/9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
契約内容をご確認の上、計画的なご利用をお願いします。
2019年 7月22日 施行
2019年 8月29日 改定
2020年 3月26日 改定
2020年 9月30日 改定
2020年12月22日 改定
2021年 3月31日 改定
2021年 6月 3日 改定
2022年 3月22日 改定
2022年12月 1日 改定
2023年 3月 2日 改定
2023年 5月17日 改定
2023年10月 1日 改定
2024年12月18日 改定
2025年 3月25日 改定
2025年 3月31日 改定