LINE Money アカウント利用規約 


第1条 適用範囲

1 本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の発行するLINE Moneyおよびこれを保有するLINE Moneyアカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、LINE Moneyアカウントを開設し、LINE Moneyを利用するものとします。

2 利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでLINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyを利用するものとします。

3 利用者が、当社所定の方法によりLINE Pay カード(以下「本カード」といいます。)の発行を申し込み本カードが発行された場合には、利用者は本カードの利用にも本規約が適用されることに合意します。

4 利用者によるLINEアカウントの利用については、LINE ヤフー株式会社が定めるLINE ヤフー共通利用規約(以下「LINE ヤフー共通利用規約」といいます。)が別途適用されます。

5 Visa LINE Payプリペイドカード(LINEプリぺ(Visa))については、本規約およびLINEヤフー共通利用規約の他、別途当社が定めるLINEプリぺ(Visa)利用規約が適用されます。なお、Visa LINE Payプリペイドカード(LINEプリぺ(Visa))は、本規約で定めるLINE Payカードには該当しません。

 

第2条 定義

1 「出店者」とは、当社との間で当社所定の出店契約を締結し、当社所定の出店者マークを表示する者および当社が本カードによる決済を認めた店舗等をいいます。

2 「対象商品」とは、出店者によって販売または提供される、LINE Moneyにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。

3 「必要措置」とは、(i)LINE Payサービスの利用の停止、禁止、(ii)LINE Payサービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)利用者が保有するLINE Cash、LINE PayライトまたはLINE Moneyの失効、(iv) 利用者の本カードの利用の停止、禁止、(v)その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。

4 「補償サービス」とは、本規約第32条に定める、LINE MoneyまたはLINE MoneyアカウントがLINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者に不正使用され、LINE Moneyアカウント保有者に損害が発生した場合の補償サービスをいいます。

5 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。

6 「LINEアカウント」とは、LINE ヤフー株式会社が提供するLINEサービスのアカウントをいいます。

7 「LINE Payアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるLINE Payサービスにおけるアカウントをいい、LINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントがその一部を構成します。

8 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。

9 「LINE Cash」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントにおいて保有され、LINE Cashアカウント保有者が購買において使用することが可能な電子マネーをいいます。

10 「LINE Cashアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設される利用者のLINE Cashを保有することのできるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。

11 「LINE Cashアカウント保有者」とは、LINE Cashアカウントを保有する利用者をいいます。

12 「LINE Payライト」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Payアカウントにおいて保有され、LINE Payアカウントの保有者が購買における代金支払その他当社所定の支払に使用することが可能な電子マネー(但し、LINE Cash及びLINE Moneyを除きます。)をいいます。

13 「LINE Money」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払に使用したり、出金をしたりすることが可能な電子マネーをいいます。

14 「LINE Moneyアカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設される、LINE Moneyを保有することができるアカウントをいい、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。

15 「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいい、LINE Cashアカウント保有者と併せて、以下「LINE Payアカウント保有者」といいます。

16 「LINE Moneyアカウント保有者等」とは、LINE Moneyアカウント保有者およびその配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人またはLINE Moneyアカウント保有者から正当な権限を与えられて対象端末等を使用する者をいいます。

17 「LINE Pay カード」とは、当社が発行するカードであって、当社所定の出店者との取引代金の決済または現地国の通貨による現金引出しができるものをいい、当社が提供するLINE Payサービスの一部を構成するものをいいます。

18 「関連サービス」とは、当社が認めた、当社以外の者が提供する一切のサービスをいいます。

19 「関連サービス提供者」とは、関連サービスを提供する者をいいます。

 

第3条 LINE Payアカウント

1  LINE Payは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスとなります。これ以外の端末での利用することはできません。なお、日本で販売されている機種端末でもLINE Payサービスを利用することができない機種端末があります。

2 LINE Payアカウントを保有または利用することができるのは、日本の居住者に限られます。LINE Payアカウント保有者が日本の居住者ではなくなった場合には、LINE Payアカウント保有者は、LINE Payサービスの利用を中止し、LINE Payアカウントを解約するものとします。また、当社がLINE Payアカウント保有者が日本の居住者ではなくなったと合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合には、当該LINE Payアカウント保有者のLINE Payサービスの利用を中止し、LINE Payアカウントを解約することができるものとします。

3 LINE Payアカウントは、利用者1人につき1アカウントとし、利用者1人が複数のLINE Payアカウントを保有または利用することはできません。但し、当社が認めた場合はこの限りではありません。

4  LINE Payアカウントにおいて、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、第36条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

5  LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。

6 LINE Payサービスは、LINE ヤフー株式会社の提供するLINEアプリ内の当社が運営するウェブアプリ等で提供されます。利用者は、LINE Payサービスの利用にあたり、LINE Payサービスを利用する期間中、有効なLINEアカウントを保持している必要があります。LINEアプリをご利用できない場合には、LINE Payサービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。

 

第4条 (削除)

 

第5条 (削除)

 

第6条 LINE PayサービスのパスワードおよびLINE Pay カードの暗証番号

1 利用者は、LINE Payサービス(ログイン、LINE Cash、LINE PayライトまたはLINE Moneyの購入、各種決済の実行を含みますが、これらに限りません。)を利用するにあたって、当社所定の方法によりパスワードを設定することができます。

2 利用者は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。

3 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、利用者は、LINE Payサービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。

4 当社は、当社が送信を受けたパスワードが当社に登録されたパスワードと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかったときでも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。当社が、利用者がインストールしたアプリに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。

5 利用者がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。

6 利用者は、本カードを利用するにあたって、当社所定の方法により本カードの暗証番号(以下「暗証番号」といいます。)を設定することができます。

7 前項の暗証番号については、本条第3項乃至第5項を準用します 。

 

第7条 LINE Money アカウントの開設

1 LINE PayサービスにおいてLINE Moneyを保有または利用するためには、利用者は、当社所定の手続を経てLINE Moneyアカウントの開設を行わなければなりません。

2 LINE Moneyアカウントは、LINE Cashアカウント保有者のみ開設することができます。LINE Cashアカウントを保有していない場合、まず別途当社所定の手続を経てLINE Cashアカウントを開設するものとします。なお、有効なLINE Cashアカウント保有者であっても当社が適当と認めない場合には、当社は、LINE Moneyアカウントの開設を認めないことがあります。

3 利用者は、LINE MoneyアカウントまたはLINE Cashアカウントのいずれか1つのみを保有することができ、両方を保有することはできません。LINE Moneyアカウントが開設された場合には、LINE Cashアカウントは自動的に消滅し、LINE Cashアカウント保有者は自動的にLINE Moneyアカウント保有者となります。この場合、LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashアカウントで保有していたLINE Cashの全額をもって同額のLINE Moneyを購入したものとみなし、新しく開設されたLINE Moneyアカウントに同額のLINE Moneyを記録します。ただし、LINE Moneyアカウントの開設後であっても、当社所定の取引時確認の手続が完了しない場合には、LINE Cashアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの開設は取り消され、移行前のLINE Cashアカウントが復活しLINE Cashアカウント保有者に戻るものとし、取消時点で保有していたLINE Moneyと同額のLINE Cashが移行前のLINE Cashアカウントに記録されます。

4 LINE Moneyアカウントにおいて、LINE Moneyアカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、LINE Moneyアカウント保有者は、第36条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

5 LINE Moneyアカウントは、利用者のLINE Payアカウントにおいて、1つのみ開設できます。

6 LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyに関する一切の権利は、LINE Moneyアカウント保有者に一身専属的に帰属します。LINE Moneyアカウント保有者は、当社所定の方法以外の方法で、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。


第7条の2 マイナンバーカードによる本人確認および登録内容の確認

1 当社は、利用者がマイナンバーカードによる本人確認を行う場合(前条のLINE Moneyアカウントを開設する場合、第36条第3項の登録情報の変更の届出を行う場合、第36条に基づき当社に対して必要な情報の提供または関連する資料を提出する場合を含みますが、これらに限られません。)には、利用者の本人確認認証を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して行います。

2 当社は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいいます。)を利用します。

3 当社は、第1項に基づきマイナンバーカードによる本人確認を行ったLINE Moneyアカウント保有者の登録情報の変更の有無および変更の内容の確認を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書および地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から取得する対応証明書の発行の番号(利用者証明用電子証明書のシリアル番号)を利用して行うことがあります。

 

第8条 利用目的

1 LINE Moneyアカウント保有者は、日常生活上の決済等を行う目的でのみLINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyを利用することができます。

2 LINE Moneyアカウント保有者は、事業活動上の決済等前項に定める目的以外でLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当社の承諾を得るものとします。


第9条 LINE Money の発行(購入)

1 LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Moneyを、当社所定の方法をもって購入することができます。

2 LINE Moneyアカウントの残高の上限額(以下「上限額」といいます。)は100万円です。

3 購入されたLINE Moneyは、LINE Moneyアカウントに残高として記録されて発行されます。

4 LINE Moneyには、利息はつきません。

 

第10条 LINE Money の利用(決済)

1 LINE Moneyは出店者との間の対象商品の代金決済に利用することができます。ただし、LINE Moneyの代金決済は、1回あたり100万円(税込)を上限とし、また、これとは別に当社が別途行う公表により利用額に上限を定めることがあります。

2 LINE Moneyを海外の出店者との代金決済に利用する場合、または現地国の通貨による現金引出しの場合における1回あたりの上限額は、100万円(当社が定める所定の手数料を含んだ金額(税込))とします。

3 LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Moneyで対象商品を購入する場合は、当社に対し、当社所定の方法によってその都度またはあらかじめ一定の金額もしくは一定の算定方法に基づき算出される金額、有効期間、対象商品その他所定事項を指示して当該対象商品の代金相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、対象商品の購入の都度LINE Moneyでの代金決済を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。LINE Moneyアカウント保有者が、あらかじめ一定の事項を指示または承認して対象商品を購入するときは、その指示または承認に基づく特定の対象商品の購入の際に、LINE Moneyでの代金決済を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。

4 前項によりLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、送金資金の支払いに充てられ、当社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、出店者(代理権者等出店者から当該送金資金の正当な受領権を与えられた者を含みます。)に対する当該送金資金の送金を約するものとします。当社は、出店者との間であらかじめ定める時期に当社所定の方法で出店者に送金を行います。

5 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と出店者との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Moneyを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Moneyの返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間で解決するものとします。

6 前項にかかわらず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって出店者により取消または解除された場合、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに第3項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還することがあります。


第10条の2 LINE Money の利用(当社への支払)

1 LINE Moneyアカウント保有者は、当社が第三者を代理して受領するLINE Moneyアカウント保有者の債務に対する支払その他当社所定の支払について、当社所定の方法により、当社に対し、LINE Moneyで支払を行うことができます。LINE Moneyアカウント保有者が、当該支払の際に、当該支払額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から当該支払額を差し引くことにより、当該支払があったものとみなされます。

2 前項に基づき、LINE Moneyによる支払が行われた場合には、当社は、当社所定の決済履歴の表示を行う方法によって、受取証書を発行するものとします。

3 第1項によりLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、当社が第三者を代理して支払を受領したものとします。当社は、当該第三者との間であらかじめ定める時期に当社所定の方法で当該第三者に支払を行います。

4 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と当社が代理した第三者との間の取引その他第1項の支払に関連する取引について、当社が第1項に基づき第三者を代理して支払を受領する以外に、当事者、代理人、仲立人等にはならず、取引の成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、LINE Moneyを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Moneyの返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と当該第三者その他関係者との間で解決していただくものとします。

5 前項にかかわらず、前項で定める取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに第1項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還することがあります。

 

第11条 (削除)

 

第11条の2 関連会社による関連サービスのための払出

1 LINE Moneyは、関連サービスを利用するために残高の範囲内で払い出すことができます。ただし、払出の上限は、1回あたり100万円を上限とします。

2 LINE Moneyアカウント保有者は、関連サービスに関する払出をする場合は、当社に対し、当社所定の方法によってその都度またはあらかじめ一定の金額もしくは一定の算定方法に基づき算出される金額、有効期間、対象商品その他所定事項を指示して当該関連サービスへの払出金額相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、関連サービスに関する払出の都度、LINE Moneyでの払出を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。LINE Moneyアカウント保有者が、あらかじめ一定の事項を指示して関連サービスに関する払出をするときは、その指定に基づき特定された関連サービスの払出の際に、LINE Moneyでの払出を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。

3 前項によりLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、送金資金の支払いに充てられ、当社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、関連サービス提供者(当該関連サービス提供者から当該送金資金の正当な受領権を与えられた者を含みます。)に対する当該送金資金の送金を約するものとします。当社は、関連サービス提供者との間であらかじめ定める時期に当社所定の方法で関連サービス提供者に送金を行います。

4 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と関連サービス提供者との間の関連サービスの取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Moneyを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Moneyの返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と関連サービス提供者との間で解決するものとします。

5 前項にかかわらず、LINE Moneyアカウント保有者と関連サービス提供者との間の関連サービスの取引が当社所定の方法によって関連サービス提供者により取消または解除された場合、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに本条第2項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還することがあります。

 

第11条の3 金融機関に設置された口座への送金依頼

1 LINE Moneyは、当社が定めるところにより、当社が指定する金融機関に開設された口座の保有者に対してその残高の範囲内で、残高相当額を送金することができます(LINE Moneyアカウント保有者が当社に対して当該送金を依頼することを以下「送金依頼」といいます。)。ただし、LINE Moneyの送金依頼は1回あたり100万円(但し、当社が別途指定する上限金額がある場合にはその金額)を上限とします。また、送金依頼時点において、LINE Moneyの残高が、送金依頼金額と当社が別途定める送金依頼手数料の合計金額に足りない場合には、送金を依頼することができません。

2 LINE Moneyアカウント保有者は、前項に基づく送金依頼をする場合は、当社に対し、当社所定の方法によってその都度またはあらかじめ一定の金額もしくは一定の算定方法に基づき算出される金額、送金先の口座名義、口座番号、電話番号その他所定事項を指示して送金先金融機関の口座への送金依頼金額相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、前項に基づく送金依頼をする都度、LINE Moneyでの送金依頼を指定し、送金依頼額および送金依頼手数料の合計額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額および送金依頼手数料の合計額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。

3 前項によりLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyのうち送金依頼額分は、当該差し引きが行われた時点で、第1項に基づく送金依頼の資金の支払いに充てられ、当社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、送金先金融機関の口座保有者(当該金融機関から当該送金資金の正当な受領権を与えられた者を含みます。)に対する当該送金資金の送金を約するものとします。当社は、送金先金融機関との間であらかじめ定める時期に当社所定の方法で送金先金融機関に送金を行います。また、前項によりLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyのうち送金依頼手数料分は、当該差し引きが行われた時点で、当社に対する第1項に基づく送金依頼に必要な手数料の支払いに充てられます。

4 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者、送金先金融機関、送金先金融機関の口座保有者等との間の第1項に基づく送金(第1項に基づく送金の理由となる契約その他の取引等も含む。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Moneyを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Moneyの返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と送金先金融機関との間で解決するものとします。

 

第12条 LINE Money の譲受(送金の受領)

1 LINE Moneyアカウント保有者は、当社または関連サービスの提供者から、LINE Moneyを譲り受けることができます。譲り受けたLINE Moneyは、LINE Moneyアカウントに残高として追加して記録されます。

2 LINE Moneyの譲受については、第11条第2項および第4項を準用します。

 

第13条 LINE Money の残高確認方法

1 LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Payアプリ内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、LINE Moneyの残高を確認することができます。

2 一部の出店者においては、システムの不備、当社に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、LINE Moneyアカウント保有者が使用したLINE Moneyが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるLINE Moneyの残高とLINE Moneyアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。

 

第14条 LINE Money の出金

1 LINE Moneyアカウント保有者は、当社所定の方法により、LINE Moneyを1円単位で次項に定める当社所定の手続により現金化した上で出金することができます。

2 LINE Moneyを現金化した上で出金するには、アカウント保有者があらかじめ指定した銀行口座に対する出金の指示を行います。かかる出金指示をした場合、指示に係る出金額から次条で定める出金手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額が当該銀行口座に現金として振り込まれ、当該時点において、かかる出金額、出金手数料およびこれに対する消費税相当額の合計に相当するLINE MoneyがLINE Moneyアカウントから差し引かれます。LINE Moneyアカウント保有者が指示した出金額が、出金手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合は、出金ができません。

3 当社は、第9条第2項記載の残高の上限額を超過するLINE Moneyを保有するLINE Moneyアカウント保有者に対し、当該LINE Moneyアカウント保有者によるLINE Moneyの購入および譲受を制限できるほか、当社が相当と認める方法により上記上限額を超過する部分の金額につき出金等を要請できるものとし、かかる要請を受けたLINE Moneyアカウント保有者は当該要請に従うものとします。一定の期間内に当該要請が実行されない場合、前項の規定にかかわらず、当社は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Payサービス上で登録している銀行口座へ上記上限額を超過する部分の金額を出金できるものとします。なお、本項に基づく出金手数料およびこれに対する消費税相当額は、LINE Moneyアカウント保有者の負担とします。 

第15条 手数料

LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyに係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。なお、LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、LINE Moneyアカウント保有者がこれらを負担するものとします。そのほか、出金に際して金融機関所定の費用等が発生します。


第16条 受取証書の発行

1 LINE Moneyアカウント保有者は、当社がLINE Moneyアカウント保有者から金銭その他の資金を受領したときに交付する書面に代えて、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供を受けることに承諾します。

2 当社は、LINE Moneyアカウント保有者のLINEアカウント宛に受取証書記載事項を記載したメッセージを送信、またはLINE Payアプリケーション内で閲覧に供することとします。ただし、LINE Moneyアカウント保有者が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話またはスマートフォーンのものである場合であって、送信後3ヶ月以内にLINE Moneyアカウント保有者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により受取証書を発行するものとします。

3 LINE Moneyアカウント保有者は、第1項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に通知することなく、必要措置を講じることができます。

 

第17条 個人情報の取扱い

1 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。

2 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。

3 当社は、LINE Payサービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および当社が提携する決済代行会社に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

4 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。

 

第18条 反社会的勢力の排除

1 利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者

(7) その他前各号に準じる者

2 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準じる行為

3 当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。

4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を賠償する責任を負いません。

 

第19条 LINE Money アカウントに係る禁止事項

LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者は、以下に記載することを行ってはなりません。

(1) 預金目的でLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを保有または利用する行為。

(2) マネー・ローンダリング目的でLINE Moneyアカウントを保有し、またはLINE Moneyアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。

(3) 不正な方法によりLINE Moneyを取得し、または不正な方法で取得されたLINE Moneyであることを知って利用する行為。

(4) LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたLINE Moneyであることを知って利用する行為。

(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(7) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。

(8) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。

(9) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。

(10) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。

(11) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為。

(12) LINE Moneyを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。

(13) LINE Moneyを第三者に対して譲渡する行為。 

(14) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。

(15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。

(16) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。

(17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為。

(18) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。

(19) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。

(20) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。

(21) その他、当社が不適当と判断した行為。

 

第20条 必要措置の実施

1 当社は、利用者がLINE Payサービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ利用者に通知することなく必要措置を講じることができます。

2 当社は、同一の利用者により複数のLINE Payアカウントの保有または利用がなされていると判断した場合、当該利用者が当社または提携企業実施のキャンペーン参加等によって付与を受けたLINE Money(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウント上のLINE Moneyを対象とします。)の全部または一部について、失効させる等の必要措置を講じることができます。

3 前二項の規定にかかわらず、当社は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。

 

第21条 超過利用時等の措置の実施

1 出店者の環境、カード決済に係る機器等の通信状況その他の事由により、LINE Moneyによる決済(本カードを利用して行うものを含みます。)時に利用可能残高を超えて出店者に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、当社が当該出店者に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に当社が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 LINE Payサービスを提供するためのシステム等(同システム等と接続されている金融機関や提携業者のシステム等を含みます。)の障害、機器等の通信状況その他の事由により、送金、払出、当社への支払等の取引が行われたときにLINE Moneyの残高が減算されない場合や、利用者によるLINE Moneyの購入代金の入金およびLINE Moneyの譲受けがなくLINE Moneyの残高が加算される場合があります。この場合、当社は、減算されなかったまたは加算されたLINE Moneyの残高(以下「残高差額分」といいます。)を事後に当社がLINE Moneyアカウントから減算することができるものとし、LINE Moneyの残高が残高差額分に足りない場合には、当社が利用者に対して、不足分の金額(以下「残高不足分」といいます。)の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

3 前2項の場合には、利用者は、超過利用分および残高不足分を、当社が指定する期日および方法により支払うものとします。

4 利用者が前項に定める期日までに超過利用分または残高不足分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を当社が指定する方法により支払うものします。

 

第22条 サービスの中止・中断等

1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、LINE Payサービスの全部または一部を中止または中断することができます。当社は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。

2 利用者は、LINE Payサービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

3 利用者がLINE Payサービスを利用できない機種端末にLINEアカウントを引き継いだ場合には、LINE Payサービスの利用は中止または中断されます。ただし利用者が、その後当該LINEアカウントを、LINE Pay サービスを利用可能な機種端末で引き継いだうえで、当該LINE Payアカウントを引き継いだ場合はLINE Payサービスが再開します。

4 LINE Payサービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスであり、利用者がLINE アカウントを海外の携帯電話番号を有する端末に引き継いだ場合には、LINE Payサービスの利用は中止または中断されます。この場合利用者は、再度当該LINEアカウントを日本の携帯番号を有する端末に引き継いだうえで、当該LINE Payアカウントを引き継いだとしてもLINE Payサービスを利用継続することはできません。

5 利用者の利用するLINEアプリ等のバージョンによっては、LINE Payサービスの全部または一部が利用できない場合があります。この場合において、LINE Payサービスの全部の利用を行いたいときは、アプリをバージョンアップしてご利用ください。

6 LINE アカウントに登録したメールアドレスを削除した場合には、LINE Payサービスの利用は中止または中断されます。この場合、LINE アカウントに再度メールアドレスを登録することによりLINE Payサービスが再開します。

 

第23条 LINE Pay アカウントの解約等による終了および終了後の措置

1 利用者は、当社所定の手続を経て、LINE Payアカウントを解約することができます。

2 理由のいかんを問わず、LINE Payアカウントの解約、削除等が行われた場合には、LINE Moneyアカウントを含むLINE Payサービスに関する一切のアカウントは終了し、当該LINE Payに関する一切のアカウントに記録されたLINE Cash、LINE Money、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅します。ただし、有効なLINE Moneyが残存する場合(なお、当社が必要措置としてLINE Moneyの失効を行った場合、有効なLINE Moneyは残存しないものと取り扱われます。)、かかる残存する有効なLINE Moneyから第15条で定める出金手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額が、LINE Moneyアカウント保有者のあらかじめ指定する口座に振り込まれるものとします。もっとも、終了時にLINE Moneyアカウントに残っているLINE Moneyの残高が、出金手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合は、この限りではありません。利用者が誤ってLINE Payアカウントを終了させた場合であっても、LINE Payサービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されたLINE Cash、LINE Money、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報の復旧はできません。

3 LINE ヤフー共通利用規約に基づきLINEアカウントが削除された場合には、当該LINEアカウントに紐付くLINE Payに関する一切のアカウントが終了し、前項が適用されます。

 

第24条 長期間使用されないLINE Moneyの失効、LINE Pay アカウントの削除等

1 LINE Moneyアカウント内のLINE Moneyの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Moneyアカウント内のすべてのLINE Moneyが失効します。

2 前項の場合、当社は、LINE Moneyの残高にかかわらず、返金はしません。

3 第1項に加えて、当社は、LINE Payサービスが最後に利用(各種決済の実行、LINE Cash、LINE PayライトまたはLINE Moneyの購入、LINE Payライトの譲渡、LINE Payライトの譲受、LINE Moneyの送金または出金、LINE Moneyの譲受のいずれかを意味します。)された日から5年間利用がないLINE Payアカウントを、利用者に何らの通知することなく、当社の裁量により削除することができます。この場合、前条第2項に従って処理されます。

4 当社は、利用者に何らの通知することなく、LINE Payサービスが最後に利用された日から1年以上利用がないLINE Moneyアカウントの機能の全部もしくは一部を停止する場合があります。

5 当社は、前項または第36条4項から8項のいずれかの定めに基づくLINE Payアカウントの機能の停止(一部停止を含みます。)が 1 年以上にわたって解消されない場合、LINE Payアカウントの解約をすることがあります。

 

第25条 利用者の責任

1 利用者は、利用者自身の責任において LINE Payサービスを利用するものとし、LINE Payサービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

2 利用者は、LINE Payサービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを賠償しなければなりません。

3 利用者が本カードによる決済を取り消した場合には、利用者の責任において取消に係る決済を行った出店者に対して当該取引で利用されたLINE Moneyの返金請求を行うものとし、利用者は当社に対して当該請求を行わないものとします。

 

第25条の2 OFAC規制に関する事項

利用者は、LINE Payサービスを、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制にかかる取引のために利用しないことを承諾します。なお、OFAC規制の詳細は、OFACホームページ(英文)に記載の規制をいいます。

 

第26条 LINE Payカードの利用

日本国外での本カードによる決済については、次の各号が適用されます。

(1) 商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社および提携会社の定める方法により日本円に換算した金額に、当社所定の手数料を加算した金額で決済されます。当該手数料については、当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。

(2) 当社は、当社が指定する国または特定の地域における本カードによる決済を制限することができます。

 

第27条 LINE Payカードの安全管理および盗難・紛失・不正利用等への対応

1 利用者は、本カードを善良な管理者の注意をもって保管し、かつ暗証番号その他の本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

2 利用者が、本カードを紛失、盗難等により他人に本カードが使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がなく、当社が偽造により他人に本カードを使用されたと判断した場合を除き、その使用された利用金額(第15条に定める手数料を含みます。)は、利用者の負担とします。

3 利用者が本カードに設定した暗証番号その他本カードに関する情報を第三者に知らせ、または知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。

4 利用者は、本カードを紛失した場合、盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または暗証番号その他の本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに利用者のLINE Payアプリ上から本カードの利用を停止したうえで、当社のLINE Pay運営事務局まで、当社指定の問い合わせフォームにより届け出るものとします。この連絡がなくまたは直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、利用者が本カードを紛失、盗難等により他人に本カードを使用された場合は、前項の規定が適用されます。

5 当社が本カードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、当社は、本カードの利用を停止することがあります。

6 当社は、利用者に対し、本カードの紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、利用者は当該求めに協力するものとします。

 

第28条 (削除)

 

第29条 LINE Payカードの所有権

本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社から利用者に対して貸与するものです。

 

第30条 LINE Payカードに係る禁止事項

利用者は、本カードの申込または利用にあたり、以下に記載することを行ってはなりません。

(1) 当社に虚偽の情報を申告する行為。

(2) 本カードの複製、偽造、変造、印刷および改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合を含みます。以下総称して、「複製等」といいます。)を行うこと、または本カードが複製等されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用する行為。

(3) 本カードに記載されている情報を第三者に開示、公開、またはウェブサイトにアップロードする行為。

(4) 第三者に対して、本カードを貸与して利用させたり、その譲渡、質入れその他の担保権を設定する行為。

(5) 他の利用者になりすます行為。

(6) 換金を目的として本カードによる決済を行う行為。

(7) 既にLINE Moneyの残高の超過利用が生じている場合、またはその超過利用が生じることを知りながら、本カードによる決済を行う行為。

(8) 前各号のほか、法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(9) その他、当社が不適当と判断した行為。

 

第31条 (削除)

 

第32条 不正使用補償サービス

1 補償の対象となる期間

(1) 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyアカウントを開設したとき(LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設されたときを含みます。)からLINE Moneyアカウントが終了するまでとします。

(2) 前号にかかわらず、2015年1月31日以前にLINE Moneyアカウントを開設している場合には、LINE Moneyアカウントを開設したときを2015年2月1日に読み替えます。

(3) 前二号にかかわらず、LINE Moneyアカウントの利用が停止されている期間、LINE Moneyが失効している期間またはLINE MoneyアカウントもしくはLINE Moneyの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。

2 補償の対象となる場合

(1) 当社は、本規約第25条の規定にかかわらず、以下のアまたはイのいずれかの原因により、LINE Moneyアカウント保有者(意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設されたLINE Moneyアカウントの名義人を含みます。以下、本条において同じ。)が被った損害に対して、本規約に基づき、補償を行うものとします。

ア.LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者により、LINE Moneyアカウントが不正に開設され、LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが不正使用されたこと

イ.LINEアカウントまたはLINE Moneyアカウントに関する情報が盗取または詐取され、LINE Moneyアカウント保有者が意図せずにLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが不正使用されたこと

(2) 前号にかかわらず、補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりLINE Moneyアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。

(3) 前二号の損害は、LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyの不正使用によって、LINE Moneyアカウント保有者の意図に反して不正に決済、送金または出金等が行われた時点をもって損害発生とします。

3 補償の対象とならない場合

以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。

(1) 第1項に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用

(2) LINE Moneyアカウント保有者等の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用

(3) LINE Moneyアカウント保有者等が行った不正使用

(4) 本規約またはLINE ヤフー共通利用規約の違反(ただし、LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規約またはLINE ヤフー共通利用規約の違反とはみなしません。)

(5) LINEアカウント、LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)

(6) LINE Moneyアカウント保有者等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用

(7) LINE Moneyアカウント保有者等がLINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者に強要されて行った不正使用

(8) 端末の故障

(9) LINE Moneyアカウント保有者等による端末の誤操作または誤使用

(10) その他、当社が合理的根拠に基づき不適当と判断する場合

4 補償限度額

(1) 当社は、補償対象期間中にLINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者に不正使用された金額(LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。

(2) 不正使用による損害について、LINE Moneyアカウント保有者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。

(3) 当社は、本規約に定める補償を当社所定の方法で行います。なお、第2号にかかわらず、補償額の支払先を金融機関とすることがあります。 また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。

(4) 当社が第1項に基づく補償を行った場合、LINE Moneyアカウント保有者は、不正使用に起因して発生した第三者に対して有する権利の一切を当社に譲渡するものとします。

5 補償サービスの中止・中断等

(1) 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、LINE Moneyアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができます。当社は、補償サービスを停止または中断している間にLINE Moneyアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。

(2) 補償サービスをご利用できるのは、日本の携帯電話番号を有する端末に限ります。

6 損害発生の場合の手続

LINE Moneyアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行わなければなりません。なお、LINE Moneyアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスを利用することができません。

(1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにLINE Moneyアカウント保有者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。

(2) 不正使用者の発見に努力または協力すること。

(3) その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。

(4) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。

7 秘密保持義務

LINE Moneyアカウント保有者は本条の補償サービスによる補償の請求を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無及び金額、並びに損害補てんに関して当社との間で行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。

 

第33条 非保証

当社は、LINE Payサービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してLINE Payサービスを提供する義務を負いません。

 

第34条 当社の免責

1 当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、LINE Payサービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、LINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約(本規約に基づく契約を含みます。以下同じ。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。 また、第32条第2項に該当する場合にも本項は適用されません。

2 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入したLINE Money、LINE CashおよびLINE Payライトの購入額を上限とします。

3 当社は、補償サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他補償サービスの利用に関連してまたは補償サービスを利用できないことにより、LINE Moneyアカウント保有者が不利益を被ったとしても、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。

4 当社の重過失に起因して利用者に損害が生じた場合、当社は、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、当該損害が発生した月に利用者が購入したLINE Money、LINE CashおよびLINE Payライトの購入額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、LINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。

 

第35条 本規約と法令の関係

本規約の規定がLINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されません。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しません。

 

第36条 利用者への告知、登録情報の変更等

1 LINE Payサービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、LINE Payアカウントに紐付くLINEアカウントへの連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。

2 利用者からのLINE Payサービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。

3 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければなりません。

4 利用者は、当社から登録情報の追加または関連する資料の提出(適法な在留資格・在留期間に関するものを含みます。)を求められた場合は、遅滞なく、当社所定の手続により、当該追加情報を当社に通知し、または当社から要求された資料を提出するものとします。当社が指定する期間内に正当な理由なくこれらの対応がなされない場合、当社は、LINE Payアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE Payアカウントの解約をすることがあります。

5 当社は、利用者の登録情報の確認を、定期的または随時に行うことがあります。当該確認ができない登録情報がある場合には、当社は、登録情報の確認ができるまでLINE Payアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE Payアカウントの解約をすることがあります。

6 当社は、利用者が変更・追加した登録情報の内容いかんにより、登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めることがあります。当社が指定する期間内に正当な理由なくこれらへの対応がなされない場合には、当社は、LINE Payアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE Payアカウントの解約をすることがあります。

7 当社は、利用者に対して、利用内容等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めることがあります。必要な情報の提供または資料の提出がなされない場合(正当な理由なく当社が定める期日までに当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、LINE Payアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE Payアカウントの解約をすることがあります。

8 当社は、第4項から第7項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する利用者の回答、具体的な取引の内容、利用者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、LINE Payアカウントの機能の全部もしくは一部の停止することができるものとします。

9 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10 前項の規定は、当社のグループ会社(LINE ヤフー株式会社、LINE Xenesis株式会社、LINE Credit株式会社を含みますが、これらに限られません。)に対して登録した氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合に準用します。利用者は、当社の各グループ会社に登録する一切の情報について変更があった場合は、速やかに適用のある利用規約等に規定される手続により、当該変更の内容を、当該各グループ会社に届け出なければなりません。

 

第37条 出店者の売上債権の譲渡

利用者は、出店者が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先が直接または間接に当該売上債権の譲渡を受け、または出店者に対して当該売上債権を立替払いすることをあらかじめ承諾するものとします。

 

第38条 LINE Payの利用等によるポイントの取得、利用等

1 利用者は、出店者におけるLINE Moneyによる代金決済および関連サービス利用の際の払出等(以下「本決済等」といいます。)その他当社所定の場合に、当社所定の方法により、当社所定のLINE ポイントが当社から付与されます。また、その他当社が別途定める条件を満たすことにより、当社からLINE ポイントが付与されます。

2 利用者は、当社所定の実施期間において、取得したLINE ポイントを、1ポイントを1円相当として、当社所定の出店者における決済代金または関連サービスの払出等に充当して利用することができます。また、当該決済が取り消された場合は、当社が合理的に判断する方法により決済代金相当額を返還します。LINE ポイントの交換方法、ならびに内容および制限等については、当社が運営するウェブサイトへの掲示、LINE Pay アプリ内のポイント交換画面における表示その他当社が適当と判断する方法により行います。

3 LINE ポイントの取得、ご利用および失効等については、当社の「LINE ポイント利用規約」が適用されます。

4 LINE ポイントは、利用者が出店者または関連サービスの提供者において本決済等を行った後に当社から利用者に対して付与されますが、付与に要する時間は本決済が行われた出店者等により異なります。

5 出店者等における利用者の本決済等が取り消された場合、当社は、その理由にかかわらず、取り消された本決済等に係る付与済みのLINE ポイントを失効させる等の必要措置を講じることができます。また、当該利用者のLINE ポイントが既に消費されている場合、当社は、LINE ポイントの失効に代えて、LINE ポイント1ポイントにつきLINE Money 1円を失効させる等の必要措置を講じることができます。

6 当社は、同一の利用者により複数のLINE Payアカウントの保有または利用がなされていると判断した場合、当該利用者が当社または提携企業実施のキャンペーン参加等によって当社より付与を受けたLINE ポイント(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウントと連動するLINEアカウント上のLINEポイントを対象とします。)の全部または一部について、失効させる等の必要措置を講じることができます。また、当該利用者のLINE ポイントが既に消費されている場合、当社は、LINE ポイントの失効に代えて、LINE ポイント1ポイントにつきLINE Money 1円(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウント上のLINE Moneyを対象とします。)を失効させる等の必要措置を講じることができます。

 

第38条の2  PayPay銀行株式会社に関する特則

LINE Payサービスのうち、PayPay銀行チャージでの銀行残高確認サービス(以下「銀行残高確認サービス」といいます。)に関する銀行法および銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は以下の各号に定めるとおりです。

(1) 電子決済等代行業者の商号、名称または氏名および住所

商号:LINE Pay株式会社

住所:東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー22階

(2) 電子決済等代行業者の権限に関する事項、誤認を防止するための情報

当社は、銀行残高確認サービスに関して、銀行法第2条第17項第2号に掲げる電子決済等代行業に係る行為を行います。なお、銀行残高確認サービスは、当社が単独で実施しております。当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、銀行が行うものではありません。

(3) 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

ア 当社は、銀行残高確認サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、銀行残高確認サービスに関する当社と利用者との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は適用されません。

イ 上記ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が当社に対して銀行残高確認サービスに関連して支払った金額を上限とします。

(4) 電子決済等代行業者に関する利用者からの苦情または相談に応ずる営業所または事務所の連絡先

https://contact.line.me/

(5) 登録番号

関東財務局長(電代)第10号

(6) 利用者が支払うべき手数料、報酬もしくは費用の金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法

銀行残高確認サービスの利用に係る手数料等は無料です。

(7) 銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為を行う場合において、決済指図に係る為替取引の上限を設定している場合には、その額

銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為は行いません。

(8) 利用者との間で継続的に電子決済等代行業者に係る行為を行う場合には、契約期間およびその中途で解約時の取扱い(手数料、報酬または費用の計算方法を含む。)

ア 契約期間

利用者が本規約にご同意いただいた時点から利用者がLINE Moneyアカウントを解約した時点または当社がLINE Moneyアカウントの解約をした時点

イ 中途解約時の取扱い

LINE Moneyアカウントの解約が行われた場合には、銀行残高確認サービスに関する一切のアカウントは終了し、当該LINE Moneyに関する一切のアカウントに記録された利用履歴、その他一切の利用者の権利は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。

(9) 利用者から当該利用者に係るID・パスワードを取得して電子決済等代行業者に係る行為を行う場合にはその旨

当社は利用者からID・パスワードを取得して電子決済等代行業に係る行為を行いません。

 

第39条 本規約の変更・廃止

1 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本規約を変更または廃止することができます。

2 当社が本規約を変更または廃止する場合は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および変更後の本規約の効力発生日その他の事項を、第36条に定める告知方法または当社のウェブサイトにおける表示その他の方法により告知または表示するものとします。

3 変更後の本規約は、効力発生日からその効力が生じます。

 

第40条 契約上の地位の譲渡等

当社が、LINE Payサービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく契約上の地位、権利および義務ならびに利用者の登録情報その他の利用者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲渡につき、本条に基づきあらかじめ同意するものとします。なお、本条にいう事業譲渡には、当社が消滅会社となる合併または当社が分割会社になる会社分割等による包括承継を含みます。

 

第41条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

 

第42条 管轄

LINE Payサービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第43条 苦情相談窓口・金融ADR 措置

1 当社のサービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。

   http://pay.line.me/cs

2 当社は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき金融ADR措置を実施しています。当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置についての申し出先は、下記の機関です。

(1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261

(2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031

    第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588

    第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249

 

2024年10月23日 改定