LINE Payライト残高利用規約

第1条適用範囲

1 本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の発行するLINE Payライトに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、LINE Payライトを利用するものとします。

2 利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでLINE Payライトを利用するものとします。また、利用者がLINE Payライトを利用者の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与されたうえでLINE Payライトを利用するものとします。なお、この場合、当該事業者等も利用者とみなします。

3 利用者によるLINEアカウントの利用については、LINE ヤフー株式会社が定めるLINE ヤフー共通利用規約(以下「LINE ヤフー共通利用規約」といいます。)が別途適用されます。

4 VisaLINE Payプリペイドカードについては、本規約およびLINE ヤフー共通利用規約の他、別途当社が定めるVisa LINE Payプリペイドカード利用規約が適用されます。

 

第2条定義

1 「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結し、当社所定の加盟店マークを表示する者等をいいます。

2 「対象商品」とは、出店者によって販売または提供される、LINE Payライトにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。

3 「必要措置」とは、(i)LINE Payサービスの利用の停止、禁止、(ii)LINE Payサービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)利用者が保有するLINE Payライト、LINE CashまたはLINE Moneyの失効、(iv)その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。

4 「補償サービス」とは、本規約第22条に定める、LINE PayライトがLINE Payライト保有者等以外の第三者に不正使用され、LINE Payライト保有者に損害が発生した場合の補償サービスをいいます。

5 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。

6 「LINEアカウント」とは、LINE ヤフー株式会社が提供するLINEサービスのアカウントをいいます。

7 「LINE Payアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるLINE Payサービスにおけるアカウントをいい、LINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントがその一部を構成します。

8 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。

9 「LINE Payライト」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Payアカウントにおいて保有され、LINE Payアカウントの保有者が購買における代金支払その他当社所定の支払において使用し、または他の利用者に譲渡することが可能な電子マネー(但し、LINE Cash及びLINE Moneyを除きます。)をいいます。

10 「LINE Payライト保有者」とは、LINE PayアカウントにおいてLINE Payライトの残高を保有する利用者をいいます。

11 「LINE Cash」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントにおいて保有され、LINE Cashアカウント保有者が購買における代金支払その他当社所定の支払において使用することが可能な電子マネーをいいます。

12 「LINE Cashアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるLINE Cashを保有することのできるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。

13 「LINE Cashアカウント保有者」とは、LINE Cashアカウントを保有する利用者をいいます。

14 「LINE Money」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払その他当社所定の支払に使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金をしたりすることが可能な電子マネーをいいます。

15 「LINE Moneyアカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設されるLINE Moneyを保有することができるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。

16 「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいい、LINE Cashアカウント保有者と併せて、以下「LINE Payアカウント保有者」といいます。

17 「LINE Payアカウント保有者等」とは、LINE Payアカウント保有者およびその配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人またはLINE Payアカウント保有者から正当な権限を与えられて対象端末等を使用する者をいいます。

 

第3条LINE Payアカウント

1 LINE Payは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスとなります。これ以外の端末で利用することはできません。なお、日本で販売されている機種端末でもLINE Payサービスを利用することができないものがあります。

2 LINE Payアカウントを保有または利用することができるのは、日本の居住者に限られます。LINE Payアカウント保有者が日本の居住者ではなくなった場合には、LINE Payアカウント保有者は、LINE Payサービスの利用を中止し、LINE Payアカウントを解約するものとします。また、当社がLINE Payアカウント保有者が日本の居住者ではなくなったと合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合には、当該LINE Payアカウント保有者のLINE Payサービスの利用を中止し、LINE Payアカウントを解約することができるものとします。

3 LINE Payアカウントは、利用者1人につき1アカウントとし、利用者1人が複数のLINE Payアカウントを保有または利用することはできません。但し、当社が認めた場合はこの限りではありません。

4 LINE Payアカウントにおいて、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、第26条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

5 LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

6 LINE Payサービスは、LINE ヤフー株式会社の提供するLINEアプリ内の当社が運営するウェブアプリ等で提供されます。利用者は、LINE Payサービスの利用にあたり、LINE Payサービスを利用する期間中、有効なLINEアカウントを保持している必要があります。LINEアプリをご利用できない場合には、LINE Payサービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。

7 LINE Payライトの利用にはLINE Payアカウントが必要となります。

 

 

第4条LINE Payサービスのパスワード

1 利用者は、LINE Payサービス(ログイン、LINE Payライト、LINE CashまたはLINE Moneyの購入、各種決済の実行を含みますが、これらに限りません。)を利用するにあたって、当社所定の方法によりパスワードを設定することができます。

2 利用者は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。

3 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、利用者は、LINE Payサービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。

4 当社は、当社が送信を受けたパスワードが当社に登録されたパスワードと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかったときでも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。当社が、利用者がインストールしたアプリに一意に付与された識別符号が当社に登録された識別符号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。

5 利用者がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。

 

 

第5条LINE Payライトの利用の申込み

1 LINE PayサービスにおいてLINE Payライトを保有または利用するためには、利用者は、当社所定の手続により、LINE Payライトの保有および利用の申込みを行わなければなりません。

2 LINE Payライトを保有するLINE Payアカウントにおいて、LINE Payライト保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、LINE Payライト保有者は、第26条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

3 LINE PayアカウントおよびLINE Payライトに関する一切の権利は、LINE Payライト保有者に一身専属的に帰属します。LINE Payライト保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

 

第6条LINE Payライトの発行(購入)

1 LINE Payアカウント保有者は、LINE Payライトを、当社所定の方法をもって購入することができます。

2 LINE Payアカウントにおいて保有可能なLINE Payライトの残高の上限額(以下「上限額」といいます。)は10万円です。残高が10万円を超えるLINE Payライトの購入はできません。

3 購入されたLINE Payライトは、LINE Payアカウントに残高として記録されて発行されます。

4 LINE Payライトには、利息はつきません。

 

第7条LINE Payライトの利用(決済)

1 LINE Payライトは加盟店との間の対象商品の代金決済に利用することができます。ただし、当社が別途行う公表により利用額に上限を定めることがあります。

2 LINE Payライト保有者は、LINE Payライトで対象商品を購入する場合は、当社に対し、当社所定の方法によってその都度またはあらかじめ一定の金額もしくは一定の算定方法に基づき算出される金額、有効期間、対象商品その他所定事項を指示して当該対象商品の代金相当額のLINE Payライトでの支払いを指定するものとします。LINE Payライト保有者が、対象商品の購入の都度LINE Payライトでの支払いを指定し、対象商品の代金額がLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高の範囲内である場合には、LINE Payライトの残高から購入代金相当額を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされます。LINE Payライト保有者が、あらかじめ一定の事項を指示して対象商品を購入するときは、その指示に基づく特定の対象商品の購入の際に、LINE Payライトでの代金決済を指定し、対象商品の代金額がLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高の範囲内である場合には、LINE Payライトの残高から購入代金相当額を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされます。

3 LINE Payライト保有者は、自らのLINE CashアカウントにおいてLINE Cashの残高を保有する場合または自らのLINE MoneyアカウントにおいてLINE Moneyの残高を保有する場合であっても、LINE Cashアカウント利用規約又はLINE Moneyアカウント利用規約の各規定にかかわらず、LINE Payサービスを用いて対象商品を購入しようとする場合には、第1項の規定に基づきLINE Payライトでの支払いを指定したものとみなされたうえで、本条の規定により決済が行われることに予め同意するものとします。

4 前二項の規定にかかわらず、LINE Payライト保有者が同時にLINE Cashアカウント保有者であり、かつ第2項または前項の規定に基づきLINE Payライトでの支払いを指定した場合において、対象商品の代金額が当該LINE Payライト保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Cashアカウント保有者が保有するLINE Cashの残高の範囲内である場合には、当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高をすべて差し引き、また当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashアカウントで保有するLINE Cashの残高から購入代金相当額の不足部分に相当する残高を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされるものとします。なお、本項の規定に基づくLINE Cash残高を差し引くことによる支払いが行われる場合には、当該支払いがなされる範囲においてLINE Cashアカウント利用規約第9条第2項の規定に基づくLINE Cashでの支払いの指定があったものとみなし、同規約の規定を適用するものとします。

5 第2項または第3項の規定にかかわらず、LINE Payライト保有者がLINE Moneyアカウント保有者であり、かつ第2項または第3項の規定に基づきLINE Payライトでの支払いを指定した場合において、対象商品の代金額が当該LINE Payライト保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Money保有者が保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、当該LINE Money保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高をすべて差し引き、また当該LINE Payライト保有者がLINE Moneyアカウントで保有するLINE Moneyの残高から購入代金相当額の不足部分に相当する残高について送金依頼額を差し引くことにより、当該代金の支払いおよびLINE Moneyアカウント利用規約第10条第3項に規定する送金依頼があったとみなされる(これにより同規約が適用されることを含みます。)ものとします。

6 当社は、LINE Payライト保有者と加盟店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Payライトを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Payライトの返還等を行う義務を負わず、LINE Payライト保有者と加盟店との間で解決するものとします。

7 前項にかかわらず、LINE Payライト保有者と加盟店との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合において、第2項に基づき、LINE Payライトを対象商品の代金相当額の支払いに利用したときには、当社はLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第2項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

8 第6項にかかわらず、LINE Payライト保有者と加盟店との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合において、第4項に基づき、LINE PayライトおよびLINE Cashを対象商品の代金相当額の支払いに利用したときには、当社は、LINE Payライト保有者のLINE Cashアカウントに第4項 に基づき差し引いたLINE Cashを返還したうえで、LINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第3項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

9 第6項にかかわらず、LINE Payライト保有者と加盟店との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合において、第5項に基づき、LINE PayライトおよびLINE Moneyを対象商品の代金相当額の支払いに利用したときには、当社は、LINE Payライト保有者のLINE Moneyアカウントに第5項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還したうえで、LINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第5項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

 

第7条の2LINE Payライトの利用(当社への支払)

1 LINE Payライト保有者は、当社が第三者を代理して受領するLINE Payライト保有者の代金債務に対する支払その他当社所定の支払について、当社に対し、当社所定の方法によってその都度またはあらかじめ一定の金額もしくは一定の算定方法に基づき算出される金額、有効期間、代金債務の種類等そのほか所定事項を指示して当該代金債務について、LINE Payライトで支払を行うことができます。LINE Payライト保有者が、当該支払の都度、LINE Payライトでの支払いを指定し、当該支払額(以下「対当社支払額」といいます。)がLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高の範囲内である場合には、LINE Payライトの残高から対当社支払額を差し引くことにより、当該支払があったものとみなされます。LINE Payライト保有者が、あらかじめ一定の事項を指示して当該支払を行うときは、その指示に基づく特定の支払債務の支払の際に、LINE Payライトでの支払を指定し、当該支払債務の金額がLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高の範囲内にある場合には、LINE Payライトの残高から対当社支払額相当額を差し引くことにより、当該支払債務の支払があったものとみなされます。

2 LINE Payライト保有者は、自らのLINE CashアカウントにおいてLINE Cashの残高を保有する場合または自らのLINE MoneyアカウントにおいてLINE Moneyの残高を保有する場合であっても、LINE Cashアカウント利用規約又はLINE Moneyアカウント利用規約の各規定にかかわらず、LINE Payサービスを用いて支払債務の支払いをしようとする場合には、前1項の規定に基づきLINE Payライトでの支払いの利用を指定したものとみなされたうえで、本条の規定により当該支払いが行われることに予め同意するものとします。

3 前二項の規定にかかわらず、LINE Payライト保有者が同時にLINE Cashアカウント保有者であり、かつ対当社支払額が当該LINE Payライト保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Cashアカウント保有者が保有するLINE Cashの残高の範囲内である場合には、当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高をすべて差し引き、また当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashアカウントで保有するLINE Cashの残高から対当社支払額の不足部分に相当する残高を差し引くことにより、対当社支払額の支払いがあったものとみなされるものとします。なお、本項の規定に基づくLINE Cash残高を差し引くことによる対当社支払額の支払いが行われる場合には、当該支払いがなされる範囲においてLINE Cashアカウント利用規約第9条の2第1項の規定に基づく所定事項の指示があったものとみなし、同規約の規定を適用するものとします。

4 第1項または第2項の規定にかかわらず、LINE Payライト保有者がLINE Moneyアカウント保有者であり、かつ対当社支払額が当該LINE Payライト保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Money保有者が保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、当該LINE Money保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高をすべて差し引き、また当該LINE Payライト保有者がLINE Moneyアカウントで保有するLINE Moneyの残高から対当社支払額の不足部分に相当する残高を差し引くことにより、LINE Moneyアカウント利用規約10条の2第1項に基づくLINE Moneyによる支払いがあったとみなされる(これにより同規約が適用されることを含みます。)ものとします。

5 第1項から第4項までに基づきLINE Payライトによる支払が行われた場合、当社は、当社所定の決済履歴の表示を行う方法によって、受取証書を発行します。

6 第1項から第4項により、LINE Payライト保有者のLINE Payアカウントの残高から差し引かれたLINE Payライトは、当該差し引きが行われた時点で、当社が第三者を代理して支払を受領したものとします。当社は、当該第三者との間であらかじめ定める時期に当社所定の方法で当該第三者に支払を行います。

7 当社は、LINE Payライト保有者を含む利用者と当社が代理した第三者との間の取引その他第1項または第2項の支払に関連する取引について、当社がこれら各項に基づき第三者を代理して支払を受領する以外に、当事者、代理人、仲立人等にはならず、取引の成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Payライトを利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はLINE Payライトの返還等を行う義務を負わず、LINE Payライト保有者と当該第三者その他関係者との間で解決するものとします。

8 前項にかかわらず、前項で定める取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合、当社はLINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第1項または第2項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

9 第7項にかかわらず、取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合において、第3項に基づき、LINE PayライトおよびLINE Cashを対当社支払額の支払いに利用したときには、当社は、LINE Payライト保有者のLINE Cashアカウントに第3項に基づき差し引いたLINE Cashを返還したうえで、LINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第3項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

10 第7項にかかわらず、取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合において、第4項に基づき、LINE PayライトおよびLINE Moneyを対当社支払額の支払いに利用したときには、当社は、LINE Payライト保有者のLINE Moneyアカウントに第4項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還したうえで、LINE Payライト保有者のLINE Payアカウントに第3項に基づき差し引いたLINE Payライトを返還することがあります。

 

第8条LINE Payライトの譲渡

1 LINE Payライトは、他のLINE Payアカウント保有者に対して、当社所定の方法によりその残高の範囲内で譲渡することができます。ただし、LINE Payライトの譲渡は、1回あたり10万円(但し、当社が別途指定する上限金額がある場合にはその金額)を上限とします。1日あたりまたは1歴月あたりの上限も同様とします。

2 LINE Payライトの譲渡があった場合、譲受人のLINE Payアカウントに譲渡された額が残額として追加して記録され、譲渡人から譲受人に対して同額のLINE Payライトが譲渡されたのと同様の法的効果が生じます。

3 当社は、LINE Payライトの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。万一、LINE Payライトの譲渡後に、かかる譲渡の原因となった反対債務の不履行または不完全、譲受人の不法行為または違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当社は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、LINE Payライトの返還等を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。

4 利用者がLINE Cashアカウント保有者であるときは、利用者は当社所定の条件によりLINE Cashを用いて同額のLINE Payライトを購入のうえ、本条に従って、他のLINE Payアカウント保有者に対して、LINE Payライトを譲渡することができるものとします。

5 LINE Payライトは、前各項に定める場合を除き、第三者に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。

 

第9条LINE Payライトの譲受

1 LINE Payアカウント保有者は、当社もしくは他のLINE Payライト保有者または関連サービスの提供者から、LINE Payライトを譲り受けることができます。譲り受けたLINE Payライトは、LINE Payアカウントに残高として追加して記録されます。

2 LINE Payライトの譲受については、第8条第2項および第3項を準用します。

 

第10条LINE Payライトの残高確認方法

1 LINE Payライト保有者は、LINE Payアプリ内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、LINE Payライトの残高を確認することができます。

2 一部の加盟店においては、システムの不備、当社に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、LINE Payライト保有者が使用したLINE Payライトが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるLINE Payライトの残高とLINE Payライト保有者の実際の保有残高が異なることがあります。

 

第11条LINE Payライトの払戻し等

1 LINE Payライトの払戻しや換金は、資金決済に関する法律に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、LINE Payライト保有者が、当社所定の方法によりLINE Payアカウントを廃止した場合であってもできません。

2 前項にかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりLINE Payライトの取扱いを全面的に廃止した場合には、当社は、法令の手続に従い、LINE Payライトの残高の払戻しを行うものとします。

3 前二項にかかわらず、加盟店ではLINE Payライトの払戻しを行うことはできません。

 

第12条手数料

LINE Payライトに係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。なお、LINE Payライトの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、LINE Payライト保有者がこれらを負担するものとします。

 

第13条個人情報の取扱い

1 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。

2 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。

3 当社は、LINE Payサービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および当社が提携する決済代行会社に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

4 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。

 

第14条反社会的勢力の排除

1 利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者

(7) その他前各号に準じる者

2 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準じる行為

3 当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。

4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を賠償する責任を負いません。

 

第15条LINE Payライトに係る禁止事項

LINE Payライト保有者を含む利用者は、以下に記載することを行ってはなりません。

(1) 預金目的でLINE Payライトを保有または利用する行為。

(2) マネー・ローンダリング目的でLINE Payライトを保有し、またはLINE Payライトをマネー・ローンダリングに利用する行為。

(3) 不正な方法によりLINE Payライトを取得し、または不正な方法で取得されたLINE Payライトであることを知って利用する行為。

(4) LINE Payライトを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたLINE Payライトであることを知って利用する行為。

(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(7) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。

(8) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。

(9) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。

(10) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。

(11) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為。

(12) LINE Payライトを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。

(13) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。

(14) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。

(15) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。

(16) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為。

(17) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。

(18) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。

(19) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。

(20) その他、当社が不適当と判断した行為。

 

第16条必要措置の実施

1 当社は、利用者がLINE Payサービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ利用者に通知することなく必要措置を講じることができます。

2 当社は、同一の利用者により複数のLINE Payアカウントの保有または利用がなされていると判断した場合、当該利用者が当社または提携企業実施のキャンペーン参加等によって付与を受けたLINE Payライト(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウント上のLINE Payライトを対象とします。)の全部または一部について、失効させる等の必要措置を講じることができます。

3 前二項の規定にかかわらず、当社は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。

 

第17条超過利用時等の措置の実施

1 加盟店の環境、カード決済に係る機器等の通信状況その他の事由により、LINE Payライトによる決済時に利用可能残高を超えて加盟店に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、当社が当該加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に当社が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 LINE Payサービスを提供するためのシステム等(同システム等と接続されている金融機関や提携業者のシステム等を含みます。)の障害、機器等の通信状況その他の事由により、当社への支払等の取引が行われたときにLINE Payライトの残高を含むLINE Pay残高が減算されない場合や、利用者によるLINE Payライトの購入代金の入金およびLINE Payライトの譲受けがなくLINE Payライトの残高が加算される場合があります。この場合、当社は、減算されなかったまたは加算されたLINE Payライトの残高(以下「残高差額分」といいます。)を事後に当社がLINE Payアカウントから減算することができるものとし、LINE Payライトの残高が残高差額分に足りない場合には、当社が利用者に対して、不足分の金額(以下「残高不足分」といいます。)の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

3 前項にかかわらず、残高差額分が発生する場合において、LINE PayアカウントにLINE Payライトの残高のほか、LINE Cash残高またはLINE Money残高が存在するときには、LINE Payライトの残高の減算に代えて、またはLINE Payライトの残高とともに、LINE Cashの残高またはLINE Moneyの残高を減算することができます。この場合において、LINE Cashの残高またはLINE Moneyの残高とLINE Payライトの残高とのうち、いずれを先に減算するかは、当社が指定することができるものとします。

4 前三項の場合には、利用者は、超過利用分および残高不足分を、当社が指定する期日および方法(LINE Payライトの残高を充当する方法のほか、LINE Cashの残高またはLINE Moneyの残高が存在する場合における、LINE Cash残高またはLINE Money残高からの充当を行う方法を含みますが、これらに限られません。)により支払うものとします。

5 利用者が前項に定める期日までに超過利用分または残高不足分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を当社が指定する方法により支払うものとします。

 

第18条サービスの中止・中断等

1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、LINE Payサービスの全部または一部を中止または中断することができます。当社は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。

2 利用者は、LINE Payサービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

3 利用者がLINE Payサービスを利用できない機種端末にLINEアカウントを引き継いだ場合には、LINE Payサービスの利用は中止または中断されます。ただし利用者が、その後当該LINEアカウントを、LINE Pay サービスを利用可能な機種端末で引き継いだうえで、当該LINE Payアカウントを引き継いだ場合はLINE Payサービスが再開します。

4 LINE Payサービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスであり、利用者がLINE アカウントを海外の携帯電話番号を有する端末に引き継いだ場合には、LINE Payサービスの利用は中止または中断されます。この場合利用者は、再度当該LINEアカウントを日本の携帯番号を有する端末に引き継いだうえで、当該LINE Payアカウントを引き継いだとしてもLINE Payサービスを利用継続することはできません。

5 利用者の利用するLINEアプリ等のバージョンによっては、LINE Payサービスの全部または一部が利用できない場合があります。この場合において、LINE Payサービスの全部の利用を行いたいときは、アプリをバージョンアップしてご利用ください。

 

第19条LINE Payアカウントの解約等による終了および終了後の措置

1 利用者は、当社所定の手続を経て、LINE Payアカウントを解約することができます。

2 理由のいかんを問わず、LINE Payアカウントの解約、削除等が行われた場合には、LINE Payサービスに関する一切のアカウントは終了し、当該LINE Payに関する一切のアカウントに記録されたLINE Payライト、LINE Cash、LINE Money、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅します。また、有効なLINE Payライトが残存していたとしても、当社は、LINE Payライトの残高にかかわらず、返金はしません。利用者が誤ってLINE Payアカウントを終了させた場合であっても、LINE Payサービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていた利用者の権利および情報の復旧はできません。

3 LINE ヤフー共通利用規約に基づきLINEアカウントが削除された場合には、当該LINEアカウントに紐付くLINE Payに関する一切のアカウントが終了し、前項が適用されます。

 

第20条長期間使用されないLINE Payライトの失効、LINE Payアカウントの削除等

1 LINE Payアカウント内のLINE Payライトの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Payアカウント内のすべてのLINE Payライトが失効します。

2 前項の場合、当社は、LINE Payライトの残高にかかわらず、返金はしません。

3 第1項に加えて、当社は、LINE Payサービスが最後に利用(各種決済の実行、LINE Payライト、LINE CashまたはLINE Moneyの購入、LINE Payライトの譲渡、LINE Payライトの譲受、LINE Moneyの送金または出金、LINE Moneyの譲受のいずれかを意味します。)された日から5年間利用がないLINE Payアカウントを、利用者に何らの通知をすることなく、当社の裁量により削除することができます。この場合、前条第2項に従って処理されます。

 

第21条利用者の責任

1 利用者は、利用者自身の責任においてLINE Payサービスを利用するものとし、LINE Payサービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

2 利用者は、LINE Payサービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを賠償しなければなりません。

 

第22条不正使用補償サービス

1 補償の対象となる期間

(1) 本条は、LINE Payアカウント(LINE Payライト保有者が保有するものに限ります。以下この条において同じ。)またはLINE Payライトに関する補償に関するサービスについて定めるものです。LINE CashまたはLINE Moneyに関する補償サービスについては、それぞれLINE Cashアカウント利用規約またはLINE Moneyアカウント利用規約をご確認ください。

(2) 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、LINE Payアカウント保有者がLINE Payアカウントを開設したとき(LINE Payアカウント保有者が意図せずに、LINE Payアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Payアカウントが開設されたときを含みます。)からLINE Payアカウントが終了するまでとします。

(3) 前号にかかわらず、LINE Payアカウントの利用が停止されている期間、LINE Payライトが失効している期間またはLINE PayアカウントもしくはLINE Payライトの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。

2 補償の対象となる場合

(1) 当社は、本規約第18条の規定にかかわらず、以下のアまたはイのいずれかの原因により、LINE Payアカウント保有者(意図せずに、LINE Payアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Payアカウントが開設されたLINE Payアカウントの名義人を含みます。以下、本条において同じ。)が被った損害に対して、本規約に基づき、補償を行うものとします。

ア.LINE Payアカウント保有者が意図せずに、LINE Payアカウント保有者等以外の第三者により、LINE Payアカウントが不正に開設され、LINE PayアカウントまたはLINE Payライトが不正使用されたこと

イ.LINEアカウントまたはLINE Payアカウントに関する情報が盗取または詐取され、LINE Payアカウント保有者が意図せずにLINE PayアカウントまたはLINE Payライトが不正使用されたこと

(2) 前号にかかわらず、補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりLINE Payアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。

(3) 前二号の損害は、LINE PayアカウントおよびLINE Payライトの不正使用によって、LINE Payアカウント保有者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。

3 補償の対象とならない場合

以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。

(1) 第1項に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用

(2) LINE Payアカウント保有者等の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用

(3) LINE Payアカウント保有者等が行った不正使用

(4) 本規約またはLINE ヤフー共通利用規約の違反(ただし、LINE Payアカウント保有者が意図せずに、LINE Payアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Payアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規約またはLINE ヤフー共通利用規約の違反とはみなしません。)

(5) LINEアカウント、LINE PayアカウントまたはLINE Payライトが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)

(6) LINE Payアカウント保有者等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用

(7) LINE Payアカウント保有者等がLINE Payアカウント保有者等以外の第三者に強要されて行った不正使用

(8) 端末の故障

(9) LINE Payアカウント保有者等による端末の誤操作または誤使用

(10)その他、当社が合理的根拠に基づき不適当と判断する場合

4 補償限度額

(1) 当社は、補償対象期間中にLINE Payアカウント保有者等以外の第三者に不正使用された金額(LINE PayアカウントおよびLINE Payライトに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。

(2) 不正使用による損害について、LINE Payアカウント保有者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。

(3) 当社は、本規約に定める補償を当社所定の方法で行います。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。

(4) 当社が第1項に基づく補償を行った場合、LINE Payアカウント保有者は、不正使用に起因して発生した第三者に対して有する権利の一切を当社に譲渡するものとします。

5 補償サービスの中止・中断等

(1) 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、LINE Payアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができます。当社は、補償サービスを停止または中断している間にLINE Payアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。

(2) 補償サービスを利用することができるのは、日本の携帯電話番号を有する端末に限ります。

6 損害発生の場合の手続

LINE Payアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行わなければなりません。なお、LINE Payアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスを利用することができません。

(1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにLINE Payアカウント保有者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に遅滞なく通知すること。

(2) 不正使用者の発見に努力または協力すること。

(3) その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。

(4) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。

7 秘密保持義務

LINE Payアカウント保有者は本条の補償サービスによる補償の請求を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無および金額、ならびに損害補てんに関して当社との間で行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示または漏洩しないものとします。

 

第23条非保証

当社は、LINE Payサービスに関する瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してLINE Payサービスを提供する義務を負いません。

 

第24条当社の免責

1 当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、LINE Payサービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、LINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約(本規約に基づく契約を含みます。以下同じ。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。また、第22条第2項に該当する場合にも本項は適用されません。

2 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入したLINE Payライト、LINE CashおよびLINE Moneyの購入額を上限とします。

3 当社は、補償サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他補償サービスの利用に関連してまたは補償サービスを利用できないことにより、LINE Payアカウント保有者が不利益を被ったとしても、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。

4 当社の重過失に起因して利用者に損害が生じた場合、当社は、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、当該損害が発生した月に利用者が購入したLINE Payライト、LINE CashおよびLINE Moneyの購入額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、LINE Payサービスに関する利用者と当社との間の契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。

 

第25条本規約と法令の関係

本規約の規定がLINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されません。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しません。

 

第26条利用者への告知、登録情報の変更等

1 LINE Payサービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、LINE Payアカウントに紐付くLINEアカウントへの連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。

2 利用者からのLINE Payサービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。

3 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければなりません。

4 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

第27条加盟店の売上債権の譲渡

利用者は、加盟店が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先が直接または間接に当該売上債権の譲渡を受け、または加盟店に対して当該売上債権を立替払いすることをあらかじめ承諾するものとします。

 

第28条LINE Payの利用等によるポイントの取得、利用等

1 利用者は、加盟店におけるLINE Payライトによる代金決済(以下「本決済」といいます。)その他当社所定の場合に、当社所定の方法により、当社所定のLINE ポイントが当社から付与されます。また、その他当社が別途定める条件を満たすことにより、当社からLINE ポイントが付与されます。

2 利用者は、当社所定の実施期間において、取得したLINE ポイントを、1ポイントを1円相当として、当社所定の加盟店における決済代金に充当して利用することができます。また、当該決済が取り消された場合は、当社が合理的に判断する方法により決済代金相当額を返還します。LINE ポイントの内容および制限等については、当社が運営するウェブサイトへの掲示、LINE Pay アプリ内のポイント交換画面における表示その他当社が適当と判断する方法により行います。

3 LINE ポイントの取得、利用および失効等については、当社の「LINE ポイント利用規約」が適用されます。

4 LINE ポイントは、利用者が加盟店において本決済を行った後に当社から利用者に対して付与されますが、付与に要する時間は本決済が行われた加盟店により異なります。

5 加盟店における利用者の本決済が取り消された場合、当社は、その理由にかかわらず、取り消された本決済に係る付与済みのLINE ポイントを失効させる等の必要措置を講じることができます。また、当該利用者のLINE ポイントが既に消費されている場合、当社は、LINE ポイントの失効に代えて、LINE ポイント1ポイントにつきLINE Payライト 1円を失効させる等の必要措置を講じることができます。

6 当社は、同一の利用者により複数のLINE Payアカウントの保有または利用がなされていると判断した場合、当社または提携企業実施のキャンペーン参加等によって当社より付与を受けたLINE ポイント(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウントと連動するLINEアカウント上のLINEポイントを対象とします。)の全部または一部について、失効させる等の必要措置を講じることができます。また、当該利用者のLINE ポイントが既に消費されている場合、当社は、LINE ポイントの失効に代えて、LINE ポイント1ポイントにつきLINE Payライト 1円(なお、当該利用者の保有または利用する全てのLINE Payアカウント上のLINE Payライトを対象とします。)を失効させる等の必要措置を講じることができます。

 

第29条本規約の変更・廃止

1 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本規約を変更または廃止することができます。

2 当社が本規約を変更または廃止する場合は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および変更後の本規約の効力発生日その他の事項を、第26条に定める告知方法または当社のウェブサイトにおける表示その他の方法により告知または表示するものとします。

3 変更後の本規約は、効力発生日からその効力が生じます。

 

第30条契約上の地位の譲渡等

当社が、LINE Payサービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく契約上の地位、権利および義務ならびに利用者の登録情報その他の利用者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲渡につき、本条に基づきあらかじめ同意するものとします。なお、本条にいう事業譲渡には、当社が消滅会社となる合併または当社が分割会社になる会社分割等による包括承継を含みます。

 

第31条準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

 

第32条管轄

LINE Payサービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2023年10月01日 改定