第1条 適用範囲
1 本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の発行するLINE Moneyによって対象商品の代金を支払うLINE Moneyアカウント保有者からの送金を受ける出店者の取扱いについて定めるものです。出店者は、第10条に定める支払手数料等を当社に支払うことにより、LINE Moneyアカウント保有者からLINE Moneyによる対象商品の代金の送金を受けられるものとします(以下「本サービス」といいます。)。出店者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
2 出店者は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
1 「出店者」とは、当社との間で当社所定の出店契約を締結し、当社所定の出店者マークを表示する者をいいます。
2 「出店者サイト等」とは、出店者が当社に届け出て当社の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。
3 「対象商品」とは、出店者によって販売または提供される商品またはサービスのうち、出店者が当社に届け出て、当社がLINE Moneyを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
4 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者も含みます。)をいいます。
5 「LINE Money」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払に使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金したりすることが可能な電子マネーをいいます。
6 「LINE Moneyアカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設されるアカウントをいい、LINE Moneyのみを保有することができるアカウントをいいます。
7 「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいいます。
8 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。
9 「LINE ポイント」とは、LINE株式会社が提供する電子仮想通貨をいいます。
第3条 出店契約の締結
1 出店者となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を出店者として登録する場合、当該申込者に対して出店者登録を行う旨および出店者番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で出店契約が成立するものとします。
3 当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 LINE Moneyでの決済
1 本サービスは、出店者における対象商品の代金決済をLINE Moneyで可能とするサービスです。
2 LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Moneyで対象商品を購入する場合は、当社に対し、対象商品の代金相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、対象商品の購入の際に、LINE Moneyでの代金決済を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。
3 前項によってLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、送金資金の支払いに充てられたものとし、当社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、出店者に対する当該送金資金の送金を約するものとします。
4 当社は、出店者に対し、当社所定の期間にLINE Moneyアカウント保有者から送金依頼があった額から第10条に定める支払手数料等およびこれに対する消費税ならびに振込手数料の額を差し引いたその残額に、第5条に定める利用者に利用されたLINEポイント数により計算された精算金を加えた金額を、当社所定の時期までにあらかじめ出店者が届け出た支払口座に支払うものとします。なお、当社は、LINEポイントに係る精算金については、当該精算金の支払時において出店者が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができるものとします。
5 前項の支払日が銀行休業日に該当するときは、前銀行営業日を支払日とするものとします。
6 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と出店者との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、LINE Moneyが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は支払手数料等の返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間で解決していただくものとします。出店者との間の紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または出店契約(本規約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合、当社は、出店者に対する前項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該出店者に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。
7 前項にかかわらず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間の対象商品の取引が当社所定の方法によって取消または解除された場合、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに第2項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還することがあります。ただし、当社はかかるLINE Moneyの返還を行う義務はありません。
8 当社は、理由のいかんを問わず、当社がチャージバック(決済の取消しを意味します。以下同じです。)を実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合またはその疑いがある場合、LINE Moneyアカウント保有者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、チャージバックを行うことができるものとします。
9 前二項に基づいて取引の取消しもしくは解除またはチャージバックが行われた場合、当社はかかる取引の代金相当額(チャージバック等金額)は、第4項に規定される当社から出店者への支払いの対象とはなりません。当社がチャージバック等金額を第4項に基づいて出店者に既に支払い済みの場合、当社は、第4項に基づき当社から出店者に対して行われる次回の支払いの金額からチャージバック等金額を差引充当することができ、また、かかる次回の支払額からの差引充当額がチャージバック等金額に満たない場合には、次々回以降の支払額からチャージバック等金額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、当社は、前記差引充当の代わりにまたは差引充当と共に、出店者に対してチャージバック金額の全部または一部の返還を求めることもできるものとし、出店者は、あらかじめこれらを承諾するものとします。
第5条 LINEポイントの充当による利用(決済)
1 当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部又は全部につきその保有するLINE ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINE ポイントを当該対象商品の購入代金等の一部又は全部に充当するものとします。
2 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
3 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします
4 出店者は、利用者に対して、充当対象取引及び充当対象金額以外にLINE ポイントを利用させてはならないものとします。
第6条 LINE ポイントの精算
当社は、利用者が出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等する際に支払方法として利用したLINE ポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として出店者に支払うものとします。
第7条 出店者としての遵守事項
1 出店者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 出店者は、LINE Moneyアカウント保有者が対象商品の決済にLINE Moneyを利用し、第4条第2項に従い、かかるLINE Moneyアカウント保有者が対象商品の代金相当額の送金依頼を行ったとみなされた場合、当該LINE Moneyアカウント保有者が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(2) 出店者は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た出店者サイト等または対象商品についてのみ本サービスを利用することができます。
(3) 出店者は、業態が変更されるなど、その提供する物品、役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当社に報告するものとします。
(4) 出店者は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(5) 出店者は、利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
(6) 出店者は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(7) 出店者は、出店者サイト等においては利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
(8) 出店者は、出店者サイト等その他出店者が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)においてLINE Moneyにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、LINE Moneyアカウント保有者によるLINE Moneyの利用を拒むことはできないものとします。ただし、LINE Moneyが盗取されたものであるとき、LINE Moneyの保有者がLINE Moneyを不正に取得したとき、または不正に取得されたLINE Moneyであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(9) 出店者は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(10) 出店者は、当社がLINE Moneyの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
2 出店者は、出店者サイト等(対象商品の販売または提供を含みます。)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) LINE Moneyアカウント保有者に不正な方法によりLINE Moneyを取得させ、または不正な方法で取得されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
(2) LINE Moneyアカウント保有者にLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(8) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。
(10) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(11) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(12) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(13) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(14) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(15) その他、当社が不適当と判断した行為。
3 当社は、出店者が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、出店者の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、出店者に対し、是正を要請することができるものとし、出店者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第8条 システムの使用等
1 出店者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社のシステム(以下「当社システム」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、出店者が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 出店者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3 出店者は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、出店者は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4 当社は、出店者に対して本サービスの利用に際して物品等を貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社に留保されるものとし、出店者は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、出店者(出店者の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、出店者はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第9条 ロゴ等の使用
1 出店者は、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当社の商標および当社所定の出店者マークならびにその他当社が指定するロゴ等(以下「当社ロゴ等」という。)を使用することができます。
2 前項に規定する当社ロゴ等の使用にあたっては、出店者は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第10条 支払手数料等
1 本サービスにかかる支払手数料は、別途出店契約の申込に先立って当社から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額または算定方法によるものとします。
2 当社は、前項の支払手数料とは別に、利用者向け利用促進プログラム実施のため、出店者から、決済額の1%を上限とする協賛金を徴収できるものとします。
3 当社は、出店者から受け取った前項の協賛金と同等以上の利益を、利用者に提供するよう努めるものとします。
第11条 権利帰属
1 当社システム、その他当社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。出店者は、出店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2 当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第12条 サービスの中止・中断等
1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、出店者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより出店者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2 当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により出店者に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第13条 守秘義務
1 当社および出店者は、出店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 当社および出店者は、相手方より提供を受けた秘密情報について、出店契約の履行の目的のためにのみ使用し、出店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4 当社および出店者は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5 出店者は、出店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6 本条は、出店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。
第14条 当社による個人情報の取扱い
当社は、当社が出店者から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当社所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1 出店者は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 出店者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、出店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく出店契約を解除することができます。
4 当社は、前項の規定により出店契約を解除した場合、かかる解除によって出店者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第16条 有効期間
1 出店契約の有効期間は、出店契約が成立した日から1年間とします。ただし、出店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当社または出店者のいずれからも書面による申し出がないときは、出店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2 当社または出店者は、契約期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、出店契約を解約することができるものとします。
第17条 出店契約の解除
1 当社は、出店者が次の各号に定める事由に該当する場合、出店者に対し何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第7条に違反したとき
(2) 前号に記載する場合のほか、出店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
(3) 手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(4) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(6) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
(7) 合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(8) その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
(9) 前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
2 前項各号の事由が生じた出店者は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた出店者は、出店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を優先し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
第18条 契約終了後の措置および残存条項
1 理由の如何を問わず、出店契約が終了した場合、出店者は直ちに当社システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、出店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当社ロゴ等を削除し、出店者サイト等その他出店者が発信するツール上から当社およびLINE Payサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、出店者は、当社から、出店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外のLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために決済システムを含む物品等または当社ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第4条第5項、第11条、第12条、第15条第4項、本条、第19条ないし第22条および第25条ないし第27条の各規定は、出店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第19条 損害賠償
1 出店者が、出店契約の違反によって当社または利用者に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
2 出店者は、出店者の営業(出店者サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、出店者が負担するものとします。
3 当社は、出店契約に定める事項に関して、当社の故意または重大な過失によって出店者に損害を与えた場合に限り、出店者に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に当社が受領した支払手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第20条 遅延損害金
出店者は、出店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第21条 免責
1 天災事変、戦争、内覧、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および出店者の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および出店者は互いに何らの責任も負わないものとします。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、出店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または出店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および出店者は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 譲渡禁止等
出店者は、当社の事前の書面による承諾なくして、出店契約上の地位、または出店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第23条 出店者への通知
1 出店者に対する通知は、あらかじめ出店者が届け出た宛先に、郵便、ファックスまたは電子メールにより送付または送信することによって行うものとします。
2 出店者は、出店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、出店者サイト等および対象商品については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、第4条第4項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに出店者に到着したものとみなします。
第24条 本規約の変更・廃止
1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、出店者の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、出店者に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、出店者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第25条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
本サービスを含むLINE Payサービスに起因または関連して出店者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、出店者と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上
2017年3月2日改定