Apple Pay特約


第1条 目的等

1.Apple Pay特約は、LINE Payユーザー(以下「ユーザー」といいます。)が、Apple社が別途指定する端末(以下「指定通信端末」といいます。)を使用する方法により、当社がユーザーに提供するApple Payにおいて指定カードを利用して決済を行うことを可能とするサービス(以下「Apple Payサービス」といいます。)の内容、利用方法、その他当社とユーザー間の契約関係(以下、Apple Payサービスにかかるユーザーと当社との間の契約関係を「Apple Pay契約」といいます。)について定めるものです。ユーザーは、Apple Pay特約に同意の上、Apple Payサービスの提供を受けるものとします。

2. Apple Pay特約に定めのない用語および事項については、LINEプリぺ(Visa)利用規約、LINE Payライト残高利用規約、LINE Cashアカウント利用規約またはLINE Moneyアカウント利用規約、LINE ヤフー共通利用規約(以下、総称して「会員規約等」といいます。)が適用されるものとします。

3. 利用者は、LINE Payアプリケーション上で利用可能な機能のうち、Apple Wallet単独では利用できない機能があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、特定機能については、LINE Payアプリケーションのヘルプメニューにて確認することができます。

 

第2条 用語の定義

Apple Pay特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。

1. 「利用者」とは、ユーザーのうち、Apple Pay契約の当事者として、Apple Payサービスの提供を受ける者をいいます。

2. 「Apple社」とは、利用者に対して、Apple Payを含む、指定通信端末にかかるサービスを提供するApple Inc.またはApple Japan 合同会社を個別に、またはそれらを総称したものをいいます。

3. 「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約に基づき同社が利用者に提供する本件通信端末による非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。

4. 「iD」とは、株式会社NTTドコモが提供する決済ブランドである「iD」をいいます。

5. 「本件アプリケーション」とは、本件通信端末上で起動し、利用者がApple Payサービスの提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。

6. 「指定カード」とは、利用者が本件通信端末を用いてApple Payを利用した場合に、加盟店との取引代金を支払うためのカードとして、Apple Pay契約を申し込むユーザーが指定したVisa LINE Payプリペイドカードをいいます。

7. 「本件通信端末」とは、利用者がApple Payサービスの提供を受けるために使用する指定通信端末をいいます。

8. 「トークン番号」とは、利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合に使用することが可能な番号であって、指定カードの決済手段の種類ごとに、かつ本件通信端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてApple Payを利用する場合であっても、利用者がApple Pay契約を新たに締結する都度、また新たな本件通信端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。

9. 「Visaトークン決済」とは、Visa Inc.(以下「Visa」といいます。)Visaが運営するトークンを用いた決済システムのサービス名称(店頭でのタッチ決済であるかインターネット等による非対面の決済であるかを問いません)をいいます。

10. 「Visaトークン決済加盟店」とは、Visaトークン決済を決済方法として選択できる加盟店のうち、 Visa所定の標識を表示している加盟店をいいます。ただし、インターネット等による非対面取引を行う場合は、当該加盟店であり、かつ指定カードの加盟店のうちApple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)をいいます。

11. 「iD加盟店」とは、iDを決済方法として選択できる店舗等のうち、株式会社NTTドコモ所定の標識を表示している店舗等をいいます。

12. 「加盟店」とは、Visaトークン決済加盟店およびiD加盟店を総称していいます。

 

第3条 契約手続き等

ユーザーがApple Pay特約に同意の上、Apple Payサービスの提供を受けるために用いようとする指定通信端末を介して、Apple社および当社所定の方法によりApple Pay契約の申込みを行い、Apple社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、Apple Pay契約は成立します。Apple Pay契約の成立は、指定通信端末を通じて、利用者たるユーザーに通知され、当該通知と共に指定通信端末にApple社所定の登録がなされることにより、当該指定通信端末が本件通信端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者たるユーザーに通知を行う場合があります。

 

第4条 iDおよびVisaトークン決済の利用申込み

1.利用者は、iDおよびVisaトークン決済を決済手段として利用しようとする場合には、当社に対してその旨の申込みをするものとします。但し、本件通信端末のモデルによってはiDまたはVisaトークン決済に対応しない場合があり、この場合iDまたはVisaトークン決済を利用したApple Payサービスを利用することができません。この場合、本条を含むApple Pay特約のiDまたはVisaトークン決済に関する規定は適用されません。

2.前項に基づくiDおよびVisaトークン決済の利用は、本件通信端末でのみ可能とし、Apple Pay特約に定める条件に従うものとします。

3.本条第1項に基づくiDおよびVisaトークン決済の利用は、Apple Payサービスの利用の終了と同時に、当然に終了するものとします。

 

第5条 トークン番号

1. 当社は、Apple Pay契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件通信端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。

2. 利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件通信端末から加盟店に対して、さらに加盟店から当社および三井住友カード株式会社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。

3. 利用者はトークン番号をApple Pay契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、Apple Payサービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。

 

第6条 本件通信端末・パスコード等の管理

1. 利用者は、自己の判断で本件通信端末によりApple Payサービスの提供を受けることとしたこと、本件通信端末の占有を失った場合には、第三者がApple Payサービスを悪用するおそれがあること、Apple Payは、利用者が本件通信端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下、「通信端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となる場合があるサービスであること、Apple Payは、本件通信端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、加盟店で利用可能となるサービスであること等を考慮し、本件通信端末およびパスコードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

2. 利用者は、Apple Pay契約の有効期間中、本件通信端末を第三者(指定通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件通信端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にApple Pay契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。

3. 利用者が第三者(以下、「共同占有者」といいます。)と共同で本件通信端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によってApple Payサービスを利用されるおそれがより高くなりますので、第三者と共同で本件通信端末を使用することは禁止します。本件通信端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件通信端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。

4. 利用者がApple Payサービスを利用する場合、指定カードのパスワード等による本人認証が行われる場合があります。

5. 本件通信端末によりApple Payサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。

 

第7条 個人情報の収集、保有、利用、提供

1. 利用者は、当社がApple社に対して、指定カードの番号、デバイスに関する情報その他技術上必要となる情報および本件通信端末を用いた第三者によるApple Payサービスに係る不正利用(Apple Payサービスに関連して利用するLINE Payサービスに関する不正利用を含みます。)に関する情報を提供することに同意(Apple社のうち国外に所在する者に対して提供することへの同意を含みます。)します。

2. 前項に定めるほか、当社がApple Payサービスに関して取得したユーザーの個人情報は、当社が定めるプライバシーポリシー(https://terms2.line.me/linepay_web_PP?lang=ja )の規定に従い取扱います。

 

第8条 契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用

利用者等は、Apple Pay契約が成立しなかった場合であっても、またはApple Pay契約が終了した後であっても、当社およびApple社が前条の定める利用目的に必要な範囲で個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。

 

第9条 利用可能な金額

1. 利用者は、加盟店において1回当たり法令に基づく許容額を上限として利用することができるものとします。但し、LINE Moneyアカウント利用規約もしくはLINE Cashアカウント利用規約、LINE Payライト残高利用規約またはVisa LINE Payプリペイドカード利用規約において、もしくは利用者がこれより低い利用上限額を設定している場合は、当該利用上限額が適用されます。

2. 前項にかかわらず、当社が1回当たりの利用上限額を定めた場合には、当該金額が利用上限額となります。

 

第10条 ショッピング利用

1. Apple Payサービスは、加盟店で利用できるものとします。ただし、加盟店であっても、Apple Payサービスの利用に対応しておらず、Apple Payサービスをご利用いただけない場合があります。

2. 利用者と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、利用者の負担となります。

 

第11条 本件通信端末の紛失、盗難

1. 本件通信端末の紛失、盗難等により、第三者にApple Payサービスを利用された場合であっても、その加盟店との取引代金は利用者の負担とします。

2. 利用者は本件通信端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の第1号の措置をとり、かつ第2号または第3号の措置をとるものとします。なお、通信事業者によっては第3号の措置に対応していないこともありますので、第3号の措置をとる場合には、利用者は、あらかじめ通信事業者に問い合わせるものとします。

① 当社に対する届出(当社が指示する場合には、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関、指定カードを連携させることができる決済プラットフォームの運営者および当該プラットフォーム上で指定カードと共にサービス提供がなされる決済サービスの提供事業者ならびに当社が提携する決済代行会社に対する届出)

② Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施

③ 本件通信端末の通信サービスを提供する事業者(以下、「通信事業者」といいます。)に対する本件通信端末と一体となるICチップの機能停止および本件通信端末の回線遮断の届出

 

第12条 保障制度

1.第6条第5項および前条第1項の規定にかかわらず、当社は、利用者が本件通信端末の紛失、盗難等により第三者にApple Payサービスを不正利用された場合であって、前条第2項第1号の規定に従い当社への届出がなされたときは、利用者は、当社に対し、Apple Payサービスの不正利用による損害のてん補を請求することができます。

2.前項に基づくてん補の請求があった場合において、当社が、利用者の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、第9条に定める利用上限額を限度として利用者にてん補するものとします。

3.前項の規定にかかわらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

① 利用者の故意、重大な過失または法令違反に起因する損害

② 利用者の家族・同居人による不正利用に起因する場合

③ 利用者が次項の義務を怠った場合

④ 紛失、盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合

⑤ 暗証番号の入力、指紋認証その他、本件通信端末における本人認証の仕組みを利用した 取引についての損害

⑥ 前条第2項第1号の紛失・盗難等の届出を当社が受領した日の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害

⑦ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害

⑧ その他会員規定等または本特約に違反する利用等に起因する損害

4.利用者は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社所定の方法により当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。

5.利用者は、本条第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、 その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。

 

第13条 一時停止等

1. 当社は、Apple Payサービスを提供するためのシステム(以下、「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、Apple Payサービスを一時停止する場合があります。一時停止をする期間は、当社またはApple社の所定の方法で公表します。

2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、Apple Payサービスを一時停止または中止することができます。

① 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合

② 火災、天災、停電その他の不可抗力により、Apple Payサービスの運営を継続することが困難な場合

③ Apple Payサービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社またはApple社がApple Payサービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

④ 上記各号のほか、当社またはApple社がApple Payサービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

 

第14条 免責

1. 当社は、以下の事由により、利用者がApple Payサービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。

① 本件通信端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵に起因する場合

② 本件通信端末の電池切れによる場合

③ Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、その他Apple社の事情に起因する場合

④ 前条に基づき、Apple Payサービスが一時停止または中止された場合

⑤ 加盟店の端末機またはシステムの故障等および、本件通信端末と端末機との通信状態の不具合等の場合

⑥ 会員規約等およびApple Pay特約に定めるApple Payサービスの利用が停止される場合

⑦ その他利用者またはApple社の責めに帰すべき場合

2. 当社は、利用者がApple Payサービスを利用したことにより、本件通信端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件通信端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。

 

第15条 契約期間

1. Apple Pay契約は、第3条の手続きが完了し、本件通信端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日に成立し、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日(以下、「契約満了日」といいます。)に終了します。

2. 前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社および当社所定の手続きを行うことにより、いつでもApple Pay契約を中途解約することができます。

3. 当社は当社所定の方法により事前に利用者に対して通知することにより、Apple Pay契約を終了することができます。

 

第16条 解除等

1. 当社は、利用者がApple Pay契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、Apple Pay契約を解除することができます。

2. 次の各号のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せずApple Pay契約は終了します。

① 利用者が指定カードを削除したとき、または指定カードの資格を喪失したとき

② Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき

③ 通信事業者が本件通信端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき

④ 指定カード、指定カードの情報または本件通信端末を第三者が悪用した可能性があり、Apple Pay契約の解除が必要と当社が判断したとき

⑤ 利用者が当社に対して、本件通信端末を紛失した旨を通知したとき

⑥ 連続して3か月間以上、本件通信端末を使用したApple Payサービスの利用が行われなかったとき

⑦ 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき

⑧ 利用者がApple Pay契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき

⑨ 利用者によるApple Payサービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき

3. 利用者は、理由の如何を問わずApple Pay契約が終了した場合、Apple社および当社所定の方法により、本件通信端末に保存されている指定カードの情報が削除されていることを確認するものとします。

 

第17条 準拠法

Apple Pay特約に関する準拠法は日本法とします。

 

第18条 合意管轄裁判所

利用者は、Apple Pay特約に起因する一切の紛争について、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

 

第19条 Apple Pay特約と法令の関係

Apple Pay特約の規定がLINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されません。ただし、この場合でも、Apple Pay特約の他の規定の効力に影響しません。

 

第20条 Apple Pay特約の改定等

1. 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、Apple Pay特約を変更または廃止することができるものとします。

2. 当社がApple Pay特約を変更または廃止する場合は、Apple Pay特約を変更する旨、変更後のApple Pay特約の内容および変更後のApple Pay特約の効力発生日その他の事項を、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、LINE Payアカウントに紐付くLINEアカウントへの連絡その他当社が適当と判断する方法により告知または表示するものとします。

3. 変更後のApple Pay特約は、効力発生日からその効力が生じます。

 

2024年5月改定