LINEプリぺ(Visa)利用規約


 

 

第1条 適用範囲

1 Visa LINE Payプリペイドカード(以下「LINEプリペ(Visa)」といいます。)は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)が三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といいます。)と共同で発行する電子マネー型プリペイドカードです。LINEプリペ(Visa)は、利用者が当社所定の出店者または加盟店(以下、総称して「出店者等」といいます。)との取引代金の決済をすることができるものであり、当社が提供するLINE Payサービスの一部を構成します。

2 本規約は、利用者がLINEプリペ(Visa)を利用する場合の状況等、LINEプリペ(Visa)の取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、LINEプリペ(Visa)を利用するものとします。

3 利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでLINEプリペ(Visa)を利用するものとします。利用者がLINEプリペ(Visa)を利用者の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与されたうえでLINEプリペ(Visa)を利用するものとします。なお、この場合、当該事業者等も利用者とみなします。

4 利用者によるLINEプリペ(Visa)の利用については、当社が別途定めるLINE Cashアカウント利用規約、LINE Moneyアカウント利用規約、LINE Payライト残高利用規約、LINEポイント利用規約およびLINE ヤフー株式会社が定めるLINE ヤフー共通利用規約が適用されます。本規約とこれらの規約の定めに矛盾抵触がある場合、本規約、LINE Cashアカウント利用規約、LINE Moneyアカウント利用規約またはLINE Payライト残高利用規約、LINEポイント利用規約、LINE ヤフー共通利用規約の順序で、該当する定めが優先して適用されます。

5 本規約において使用する用語は、特に定めのない限り、LINE Cashアカウント利用規約、LINE Moneyアカウント利用規約、LINE Payライト残高利用規約、LINEポイント利用規約およびLINE ヤフー共通利用規約で使用する用語と同一の意味を有するものとします。

 

第2条 発行

1 当社は、日本国内に所在するLINE Payアカウント保有者のうち当社が認めた申込者に対して、所定の手続を経たうえでLINEプリペ(Visa)を発行します。

2 申込者は、LINEプリペ(Visa)の申込にあたり、当社所定の情報を当社に対して提供するものとします。

3 申込者が未成年の場合には、親権者等法定代理人の同意を得たうえで申込を行うものとします。


第3条 暗証番号

1 利用者は、LINEプリペ(Visa)を利用するにあたって、当社所定の方法によりLINEプリペ(Visa)の暗証番号を設定することができます。

2 利用者は、当社所定の方法により、いつでも暗証番号を変更することができます。

3 利用者は、暗証番号を厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、利用者は、LINE Payサービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。

4 当社は、当社が送信を受けた暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかったときでも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。当社が、利用者がインストールしたアプリに一意に付与された識別符号と当社に登録された識別符号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。

5 利用者が暗証番号を失念した場合、当社所定の方法により、暗証番号を再設定することができます。


第4条 LINEプリペ(Visa)の利用

1 利用者は、LINEプリペ(Visa)を利用するためには、LINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントを開設する必要があります。

2 利用者は、以下の各号に規定するLINE Payアカウント保有者の区分に応じ、当該各号に掲げる用途において、LINEプリペ(Visa)による決済を利用することができます。

(1) LINE Cashアカウント保有者 日本国内の加盟店の店舗およびウェブサイトにおけるショッピング、ならびに日本国外の加盟店のウェブサイトにおけるショッピング

(2) LINE Moneyアカウント保有者 日本国内の出店者の店舗およびウェブサイトにおけるショッピング、ならびに日本国外の出店者の店舗およびウェブサイトにおけるショッピング

3 利用者は、出店者等で商品等の購入時にLINEプリペ(Visa)を提示し、暗証番号を出店者等に対して送信する方法その他当社所定の手続を行うことにより、LINE Cash、LINE MoneyまたはLINE Payライトの利用可能残高(以下「LINE Pay残高」といいます。)の範囲内で、LINEプリペ(Visa)による決済をすることができます。この場合、利用者は、当社所定の方法により、LINE Cash、LINE MoneyまたはLINE Payライトに代えて、利用者が保有するLINEポイントを、1ポイントを1円相当として利用することができます。

4 前項の規定にかかわらず、LINE Cashアカウント保有者による1ヶ月(毎月1日を起算日として当月末日までとします。)あたりのLINEプリペ(Visa)を利用した決済上限額は、10万円です。

5 利用者がLINEプリペ(Visa)による決済を行う場合、当社は、当該利用者のLINE Pay残高(LINEポイントを利用する場合は、保有するLINEポイント数)から、取引代金および関連する手数料に係る金額(LINEポイントを利用する場合は、当該金額に相当するポイント数)を即時に減算し、同金額をLINEプリペ(Visa)にチャージしたうえで、同金額をLINEプリペ(Visa)の残高から減算し、取引代金に充てるものとします(以下これらを総称して「減算等」といいます。)。ただし、一部の出店者等では通信状況その他の理由により、利用者がLINEプリペ(Visa)による決済を行っても即時に減算等が行われないことがあります。なお、決済の取消または解除その他の理由により本項に基づきチャージされた残高が残存することとなるとしても、LINEプリペ(Visa)に本項に基づきチャージされた残高はチャージ日から6ヶ月未満の期間内に消滅するものとします。

6 前項の規定に基づきチャージされた残高が残存することとなった場合において、当社は、当社所定の手続きおよび方法により、利用者に対して、当該減算等によって利用者のLINE Payアカウントから差し引かれたLINE Pay残高相当額のLINE Cash、LINE PayライトもしくはLINE MoneyまたはLINEポイントを返還することがあります。なお、当社は当社の判断によりLINE Payライトの利用分の返還につきLINE CashまたはLINE Moneyで行うことがあり、利用者はこの点につき予め承諾します。

7 一部の出店者等、もしくは当社または出店者等が指定した特定の商品等については、LINEプリペ(Visa)による決済ができない場合があります。

8 日本国外でのLINEプリペ(Visa)による決済については、次の各号が適用されます。

(1) 商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社および提携会社の定める方法により日本円に換算した金額に、当社所定の手数料を加算した金額で決済されます。当該手数料については、当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。

(2) 当社は、当社が指定する国または特定の地域におけるLINEプリペ(Visa)による決済を制限することができます。


第5条 手数料

当社は、LINEプリペ(Visa)に係る手数料を徴収することがあり、当該手数料については別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。なお、LINEプリペ(Visa)の利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、LINEプリペ(Visa)の保有者がこれらを負担するものとします。

   

第6条 超過利用時の措置の実施

1 出店者等の環境、カード決済に係る機器等の通信状況その他の事由により、LINEプリペ(Visa)の利用による決済時にLINE Pay残高を超えて出店者等に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、当社が当該出店者等に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に当社が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 前項の場合には、利用者は、超過利用分を、当社が指定する期日および方法により支払うものとします。

3 利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものします。


第7条 利用者の責任

利用者がLINEプリペ(Visa)による決済を取り消した場合には、利用者の責任において取消に係る決済を行った出店者等に対して当該取引で利用されたLINE Cash、LINE PayライトまたはLINE Moneyの返金請求を行うものとし、利用者は当社に対して当該請求を行うことができないものとします。


第8条 安全管理および盗難・紛失・不正利用等への対応

1 利用者は、LINEプリペ(Visa)を登録した端末を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ暗証番号その他のLINEプリペ(Visa)に関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

2 利用者が、LINEプリペ(Visa)を登録した端末の紛失、盗難等により他人にLINEプリペ(Visa)が使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がなく、当社が偽造により他人にLINEプリペ(Visa)を使用されたと判断した場合を除き、その使用された利用金額(第5条に定める手数料を含みます。)は、利用者の負担とします。

3 利用者がLINEプリペ(Visa)に設定した暗証番号その他LINEプリペ(Visa)に関する情報を第三者に知らせ、または知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。

4 利用者は、LINEプリペ(Visa)を登録した端末を紛失した場合、盗難に遭った場合、LINEプリペ(Visa)の不正使用の可能性がある場合または暗証番号その他のLINEプリペ(Visa)に関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに利用者のLINEアプリ上からLINEプリペ(Visa)の利用を停止したうえで、当社のLINE Pay運営事務局まで、当社指定の問い合わせフォームにより届け出るものとします。この連絡がなくまたは直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、利用者がLINEプリペ(Visa)を登録した端末を紛失、盗難等により他人にLINEプリペ(Visa)を使用された場合は、前項の規定が適用されます。

5 当社がLINEプリペ(Visa)を登録した端末の盗難、紛失、LINEプリペ(Visa)の第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、当社は、LINEプリペ(Visa)の利用を停止することがあります。

6 当社は、利用者に対し、LINEプリペ(Visa)を登録した端末の紛失、盗難またはLINEプリペ(Visa)の不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、利用者は当該求めに協力するものとします。

7 利用者がLINE Moneyアカウントを開設および利用するにあたって申告した情報、提出した資料等に誤りもしくは不備またはそれらの疑いがある場合、利用者が外国PEPs(法令で定められる外国の政府等において重要な地位を占める者、その地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人をいいます)であることが判明またはその疑いがある場合、その他LINE Moneyアカウントを開設または利用することが相当ではないと合理的に認められる事由があることが判明した場合、当社は、LINEプリペ(Visa)の利用を停止することができるものとします。また、この場合に利用者が当社の指定する期間内に当社所定の手続または当社の要請する是正措置を行わないときは、当社は本規約に基づく利用者との間の契約を解除することができるものとします。


第9条 LINEプリペ(Visa)の権利

LINEプリペ(Visa)は当社が排他的に支配するものであり、当社は、利用者に対して本規約の範囲内でLINEプリペ(Visa)の使用を非独占的に許諾するものです。そのため、利用者は、本規約に反する態様によりLINEプリペ(Visa)を用いることはできません。


第10条 禁止事項

利用者は、LINEプリペ(Visa)の申込または利用にあたり、以下に記載することを行ってはなりません。

(1) 当社に虚偽の情報を申告する行為。

(2) LINEプリペ(Visa)の複製、偽造、変造、印刷および改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合を含みます。以下総称して、「複製等」といいます。)を行うこと、またはLINEプリペ(Visa)が複製等されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、LINEプリペ(Visa)を利用する行為。

(3) LINEプリペ(Visa)に記載されている情報を第三者に開示、公開、またはウェブサイトにアップロードする行為。

(4) 第三者に対して、LINEプリペ(Visa)を貸与して利用させたり、その譲渡、質入れその他の担保権を設定する行為。

(5) 他の利用者になりすます行為。

(6) 換金を目的としてLINEプリペ(Visa)による決済を行う行為。

(7) 既にLINE Pay残高の超過利用が生じている場合、またはその超過利用が生じることを知りながら、LINEプリペ(Visa)による決済を行う行為。

(8) 前各号のほか、法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(9) その他、当社が不適当と判断した行為。


第11条 有効期限

1 LINEプリペ(Visa)の有効期限は、LINEアプリ上に表示します。

2 当社は、当社が認めた利用者に対してLINEプリペ(Visa)の有効期限を更新します。更新の対象となる利用者には、有効期限の到来に際して、新しい有効期限を付したLINEプリペ(Visa)を提供します。この場合、当社は、有効期限が満了したLINEプリペ(Visa)から新規発行されたLINEプリペ(Visa)に、LINE Pay残高を適用することができます。

3 第1項にかかわらず、利用者によるLINEプリペ(Visa)の利用が一定期間ない場合、当社は、相当期間を定めて事前に告知したうえで、本規約に基づく利用者との間の契約を解約することができるものとします。


第12条 個人情報の取扱い

1 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。

2 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。

3 当社は、LINEプリペ(Visa)の不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関、LINEプリペ(Visa)を連携させることができる決済プラットフォームの運営者および当該プラットフォーム上でLINEプリペ(Visa)と共にサービス提供がなされる決済サービスまたは決済プラットフォームの提供事業者ならびに当社が提携する決済代行会社に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

4 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。


第13条 反社会的勢力の排除

1 利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者

(7) その他前各号に準じる者

2 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準じる行為

3 当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。

4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を賠償する責任を負いません。


第14条 本規約と法令の関係

本規約の規定がLINE Payサービスに関する当社と利用者との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されません。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しません。


第15条 本規約の変更・廃止

1 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本規約を変更または廃止することができます。

2 当社が本規約を変更または廃止する場合は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および変更後の本規約の効力発生日その他の事項を、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、LINE Payアカウントに紐付くLINEアカウントへの連絡その他当社が適当と判断する方法により告知または表示するものとします。

3 変更後の本規約は、効力発生日からその効力が生じます。


第16条 準拠法

本規約に関する準拠法は、日本法とします。


第17条 管轄

LINEプリペ(Visa)に関するサービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2024年5月15日改定