LINE Cashアカウント及びLINE Cashについての資金決済法に基づく表示


発行事業者
LINE Pay株式会社

支払可能金額等
LINE Cashの購入額及びLINE CashアカウントのLINE Cash残高の上限額は、10万円です。

有効期間
LINE Cashアカウント内のLINE Cashの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Cashアカウント内のすべてのLINE Cashが失効するものとします。
また、当社は、利用規約に基づき、お客様のLINE Cashアカウントを、あらかじめお客様に通知することなく削除することができます。この場合、未使用のLINE Cashは失効します。

ご相談窓口
LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号

https://pay.line.me/cs



使用場所
当社加盟店マークを表示した店舗で使用することができます。

利用上の注意
LINE Cashの払戻しや換金はできません。
ただし、資金決済に関する法律に定める例外に該当するものと認めて当社が取り扱った場合、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりLINE Cashの取扱いを全面的に廃止した場合には、払戻し実施時に有効に残存するLINE Cashを払い戻します。

未使用残高の確認方法

LINEアプリ内のLINE Payボタンをクリック>LINE Payメイン画面でご覧いただけます。

利用規約
LINE Cashアカウント利用規約 をご覧ください。

 

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

 

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

 

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 

・発行保証金の供託

 

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、LINE CashアカウントまたはLINE Cash残高の不正使用により発生した損失の補償について、所定の補償条件を満たす場合に、LINE Cashアカウント利用規約に規定する不正使用補償サービスの定めに基づき、補償を実施いたします。

 

補償に関する相談窓口及びその連絡先は、以下のとおりとします。

相談窓口:LINE Pay お問い合わせフォーム

連絡先:https://contact-cc.line.me/detailId/14084

 

不正取引の公表基準

当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

 

LINE Moneyアカウント、LINE Moneyについての資金決済法に基づく表示

1. 銀行等が行う為替取引でないことの説明

(1) LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます)が提供するLINE Moneyアカウント、LINE Money(以下「本サービス」といいます)は、銀行等が行う為替取引ではありません。

(2) 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。

(3) 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。

(4) 本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、LINE Moneyアカウントに保有するLINE Moneyの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。LINE Moneyを譲り受けた場合には、譲渡人から譲受人に対し、当該還付を受けられる権利も移転します。利用者が出店者から提供を受ける商品・サービスの代金を決済するために、当社に出店者に対する送金を依頼し、LINE Moneyによって送金資金を支払った場合には送金依頼額について、当社が出店者に対して送金するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。

 

2. その他本サービスについての重要事項

(1) 原則として各手続は受付後に即時に行われます。なお、預金口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。また、出店者に対する送金の場合には、当社と出店者との間であらかじめ定める時期に送金が完了します。指定口座への送金の場合には、送金先の銀行等により着金タイミングが異なる場合がありますが、遅くとも翌営業日には送金が完了します。


(2) 本サービスの利用にあたって、利用者が負担する手数料は、こちらをご覧下さい。


(3) 本サービスの利用にあたっては、本重要事項とあわせてLINE Moneyアカウント利用規約(同利用規約に特約条項がある場合にはこれも含みます。)をご覧下さい。


(4) LINE Moneyの購入は、提携銀行のATMでの入金、口座振替、クレジットカード決済によって行うことができます。


(5) LINE Moneyによる為替取引は、1回あたり100万円を上限とします。また、これとは別に当社が別途行う公表により利用額に上限を定めることがあります。


(6) LINE Moneyアカウント内のLINE Moneyの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Moneyアカウント内のすべてのLINE Moneyが失効するものとします。


(7) LINE Moneyアカウントは、当社所定の手続を経て解約することができます。解約時にLINE Moneyアカウントに残っているLINE Moneyは、出金手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額が、LINE Moneyアカウント保有者のあらかじめ指定する口座に振り込まれます。


(8) LINE Moneyアカウント利用規約について、契約期間の定めはありません。


(9) LINE Moneyアカウントの削除等の理由により、LINE Moneyアカウントが終了した場合には、LINE Moneyアカウントおよびそこに記録されたLINE Moneyに関する利用者の一切の権利は、理由を問わずすべて消滅するものとします。


(10) 利用者は、LINE Moneyの残高をLINEアプリ内のLINE Payボタンをクリック>LINE Payメイン画面で確認することができます。


(11) 本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定が必要となります。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、利用者自らの責任をもって管理するものとします。


(12) 本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。

LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号
https://pay.line.me/cs
(13) 当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。


 苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会( www.s-kessai.jp )
        電話03-3556-6261
 紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター
        電話03-3581-0031
        第一東京弁護士会仲裁センター
        電話03-3595-8588
        第二東京弁護士会仲裁センター
        電話03-3581-2249


(14) その他本サービスの内容については、LINE Moneyアカウント利用規約をご覧ください。

 

3. 当社が営む資金移動業の種別、算定期間および供託期限

(1) 当社は第二種資金移動業を営んでおります。

(2) 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 

  ・履行保証金の供託

  ・履行保証金保全契約

履行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称

  ・株式会社三井住友銀行

  ・株式会社みずほ銀行

(3) 当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は1週間であり、供託期限は3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日および12月29日から12月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)です。

 

4. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、LINE MoneyアカウントまたはLINE Money残高の不正使用により発生した損失の補償について、所定の補償条件を満たす場合に、LINE Moneyアカウント利用規約に規定する不正使用補償サービスの定めに基づき、補償を実施いたします。

 

補償に関する相談窓口及びその連絡先は、以下のとおりとします。

相談窓口:LINE Pay お問い合わせフォーム

連絡先:https://contact-cc.line.me/detailId/14084

 

不正取引の公表基準

当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

 

LINE Payライトについての資金決済法に基づく表示

発行事業者
LINE Pay株式会社

支払可能金額等
LINE Payライトの購入額及びLINE PayアカウントのLINE Payライト残高の上限額は、10万円です。

有効期間

LINE Payアカウント内のLINE Payライトの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Payアカウント内のすべてのLINE Payライトが失効するものとします。
また、当社は、利用規約に基づき、お客様のLINE Payアカウントを、あらかじめお客様に通知することなく削除することができます。この場合、未使用のLINE Payライトは失効します。

ご相談窓口
LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号

https://pay.line.me/cs


使用場所
当社加盟店マークを表示した店舗で使用することができます。

利用上の注意
LINE Payライトの払戻しや換金はできません。
ただし、資金決済に関する法律に定める例外に該当するものと認めて当社が取り扱った場合、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりLINE Payライトの取扱いを全面的に廃止した場合には、払戻し実施時に有効に残存するLINE Payライトを払い戻します。


未使用残高の確認方法

LINEアプリ内のLINE Payボタンをクリック>LINE Payメイン画面でご覧いただけます。


利用規約

LINE Payライト残高利用規約 をご覧ください。

 

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

 

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

 

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 

  ・発行保証金の供託

 

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、LINE Payライトに関係するLINE PayアカウントまたはLINE Payライト残高の不正使用により発生した損失の補償について、所定の補償条件を満たす場合に、LINE Payライト残高利用規約に規定する不正使用補償サービスの定めに基づき、補償を実施いたします。

 

補償に関する相談窓口及びその連絡先は、以下のとおりとします。

相談窓口:LINE Pay お問い合わせフォーム

連絡先:https://contact-cc.line.me/detailId/14084

 

不正取引の公表基準

当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。