暗号資産等報告枠組み(CARF)及び実特法についてのご案内

暗号資産等報告枠組み(Crypto-Asset Reporting Framework/CARF)

暗号資産等報告枠組み(Crypto-Asset Reporting Framework/CARF)とは、外国の暗号資産交換業者等に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、暗号資産等の口座情報を自動交換する制度です。

日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CARFを導入いたしました。


2026年1月1日より施行され、当社においては、実特法に基づき、新たにLINE BITMAXアカウントの開設を行うお客さまおよび既にLINE BITMAXアカウントをお持ちのお客さまより居住地国等をご申告いただくこととなりました。

なお、お客さまの居住地国が日本以外にあり、その居住地国が報告対象国である場合、お客さまの取引情報等を年1回、当社より国税庁に報告することが義務付けられております。


経済取引のグローバル化が進展する中、国際的な脱税および租税回避に対処するため、暗号資産交換業者においては、税務コンプライアンスへの対応が求められております。


お客さまにはご不便をおかけいたしますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

制度の詳細につきましては、国税庁ホームページ(CARFコーナー)をご確認ください。

居住地国等の申告をお願いする場面および申告方法

【2026年1月1日以降、新規アカウントを開設する場合】
新規アカウント開設時に、「居住地国(納税地国)は日本のみですか?」という項目にご回答ください。


【2025年12月31日以前に、既にアカウントを開設している場合】
2026年12月31日までに、お客さま情報変更画面より、「居住地国(納税地国)は日本のみですか?」という項目にご回答ください。期日までにご回答いただけない場合、LINE BITMAXアカウントのご利用を制限させていただく場合があります。


【上記居住地国等の申告後、居住地国等に変更があった場合】
居住地国等の変更後3ヶ月以内に、お客さま情報変更画面より、「居住地国(納税地国)は日本のみですか?」という項目の回答をご変更ください。その後、法令に基づき、追加で居住地国等の詳細をご申告いただきます。また、3ヶ月以内に居住地国等の正確な情報をご申告いただけない場合、LINE BITMAXアカウントのご利用を制限させていただく場合があります。


なお、日本以外に居住地国がある方はLINE BITMAXサービスをご利用いただけません。海外への転居等により、居住地国が変更または追加された場合は、必ず上記ご対応の上、解約手続を含む後続のご対応をお願いいたします。

お手続の詳細につきましては、ご案内ページをご確認ください。


【登録情報のご確認及び同意事項】

  • 居住地国欄を入力される前に、お客さまの登録情報(氏名・住所等)が最新であるか必ずご確認ください。
  • お客さまが居住地国欄の登録・更新を行われた場合、当社は、お客さまが入力された居住地国欄の情報と、当社が保有する登録情報(氏名・住所・生年月日)を合わせて、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)に基づく届出書が提出されたものとして取り扱います。
  • また、居住地国欄の登録・更新を行うことにより、上記の取扱いに同意いただいたものとみなします。

居住地国(納税地国)について

  • 居住地国(納税地国)とは、税務上の居住者として、所得税に相当する税を納めるべき国を指します。
  • 日本国内に「住所をお持ちの方」または「1年以上居住している方」は、日本が「居住地国」となります。
  • 外国に「住所をお持ちである」、「外国に一定期間以上居住している」、「外国籍である」等の理由から、外国の法令で所得税に相当する税が課税されている方は、その国が「居住地国」となります。
  • 居住地国の判定は各国の法令により異なるため、居住地国が複数になる場合があります。
  • 居住地国については、法令等に基づき、お客さまご自身にご判断いただく必要があります。当社は税法上の事項について具体的なアドバイスを行うことができません。ご自身の「居住地国」が不明な場合は、税理士や会計士等の専門家にご相談ください。

ご協力いただけない場合

  • 2026年1月1日以降、新しくLINE BITMAXアカウントを開設されるお客さまが、居住地国等をご申告いただけない場合、開設お申込みをお受けできません。
  • 既にLINE BITMAXアカウントをお持ちのお客さまの場合、2026年12月31日までに居住地国等をご申告いただけない場合、お客さまのLINE BITMAXアカウントのご利用を制限させていただく場合があります。
  • 居住地国の変更後3ヶ月以内に居住地国等の正確な情報をご申告いただけない場合、お客さまのLINE BITMAXアカウントのご利用を制限させていただく場合があります。
  • なお、居住地国等を偽って申告した場合、実特法第13条第4項に基づき、6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。正確な情報のご提供にご協力をお願いいたします。

 

※詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。

その他注意事項

実特法に基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は同法の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。