第1条(適用範囲)
1 本特約は、LINE Xenesis株式会社(以下「当社」といいます。)が暗号資産貸出サービスの一部として提供する暗号資産貸出サービス(固定期間型)についての特則を定めるものです。利用者は、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、暗号資産貸出サービス(固定期間型)をご利用いただくものとします。
2 利用者による暗号資産貸出サービス(固定期間型)の利用に際しては、本特約に加え、暗号資産貸出サービス利用規約が適用され、暗号資産貸出サービス利用規約と本特約との間に矛盾・抵触する規定がある場合には、本特約が優先して適用されるものとします。なお、本特約に定めのない事項については、暗号資産貸出サービス利用規約が適宜読み替えられて適用されます。
3 本特約で用いる語句の定義は、第2条に定めるほか、暗号資産貸出サービス利用規約で定めるとおりとします。
第2条(定義)
1 暗号資産貸出サービス(固定期間型)における「個別契約」とは、利用者と当社との間において、対象暗号資産ごとに、かつ、貸出期間の違いにより設定されたプランごとに成立する消費貸借契約をいいます。
2 暗号資産貸出サービス(固定期間型)における「貸借料率」とは、当社が借り受けた貸借物に対する貸借料の計算に用いる料率(消費税を含みます。)であり、毎日更新されるものをいいますが、貸出期間中は、貸出申請時の貸借料率が適用されます。
第3条(個別契約の個数)
当社と利用者との間で締結する暗号資産貸出サービス(固定期間型)の個別契約は、対象暗号資産ごとに、かつ、貸出期間の違いにより設定されたプランごとに、同時には一つしか認められません。同一の対象暗号資産について、同一のプランに係る個別契約を同時に複数締結することは認められませんので、あらかじめご了承ください。
第4条(個別契約の貸出期間)
暗号資産貸出サービス(固定期間型)における個別契約の貸出期間は、別途定めるとおりとします。
第5条(中途解約)
1 利用者は、利用者の死亡、破産手続開始の決定その他のやむを得ない事由が発生し、かつ、当社が認めた場合を除き、暗号資産貸出サービス(固定期間型)における個別契約を解約することはできません。
2 利用者が暗号資産貸出サービス(固定期間型)における個別契約を解約した場合、当社が借り受けた貸借物に対する貸借料は、支払いません。
3 暗号資産貸出サービス(固定期間型)における個別契約の解約は、当社が利用者による解約の申込みを確認し、必要な手続きを完了した時をもって成立します。
4 当社は、当該解約に係る代替物を、当該個別契約の解約が成立した日から起算して7営業日以内に、利用者のLINE BITMAXアカウントへ支払います。
第6条(当社からの代替物の任意返還)
当社は、残存する貸出期間を含め、当該貸出期間に応じた貸借料を利用者に対して支払うことにより、いつでも代替物の返還をすることができるものとします。この場合、当社は、当該返還に係る代替物および貸借料を、当社が当該個別契約の終了日として定めた日から起算して7営業日以内に、利用者のLINE BITMAXアカウントへ支払います。
第7条(代替物および貸借料の支払いおよびその期日)
当社は、代替物および貸借料を、当該個別契約の貸出期間満了日から起算して7営業日以内に、利用者のLINE BITMAXアカウントへ支払います。
第8条(本特約の変更・廃止)
本特約の変更・廃止については、暗号資産貸出サービス利用規約第31条に準ずるものとします。