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暗号資産貸出サービス利用規約


第1条(適用範囲)
1 本規約は、LINE Xenesis株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する暗号資産貸出サービスおよび暗号資産貸出用アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、暗号資産貸出用アカウントを開設し、暗号資産貸出サービスをご利用いただくものとします。
2 利用者によるLINEアカウントの利用についてはLINEヤフー株式会社が定めるLINEヤフー共通利用規約が、利用者によるLINE Moneyアカウントの利用についてはLINE Pay株式会社が定めるLINE Moneyアカウント利用規約が、利用者によるLINE BITMAXアカウントの利用については当社が定めるLINE BITMAXサービス利用規約(以下「LINE BITMAXサービス利用規約」といいます。)がそれぞれ適用されますのでご留意ください。
3 利用者は、本規約、「暗号資産貸出サービス説明書」、ポリシー、その他の注意事項等を十分に理解し、利用者の判断と責任において暗号資産貸出サービスを申し込むものとします。

第2条(契約内容)
1 利用者と当社とは、第3条第6項に規定する貸借物について、以下に定めるところに従い、消費貸借契約を締結することができるものとします。
2 本規約は、当社が貸出期間満了後に第3条第10項に規定する代替物を利用者へ返還の上、貸借料の支払いを行うこと等、利用者と当社に適用される個別契約の条件について、規定するものです。

第3条(定義)
1 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第14項に定める暗号資産をいいます。
2 「暗号資産貸出取引」とは、利用者が当社に対して暗号資産を貸し出し、当社が利用者に対して、借り受けた暗号資産と同種・同等・同量の暗号資産を返還する消費貸借取引をいいます。
3 「暗号資産貸出用アカウント」とは、当社所定の手続を経て利用者ごとに開設される暗号資産貸出サービスにおける利用者のアカウントをいいます。
4 「貸出期間」とは、個別契約の貸出期間であり、当社が利用者へ支払う貸借料の計算期間をいいます。
5 「個別契約」とは、利用者と当社との間において、対象暗号資産ごとに成立する消費貸借契約であり、個別の貸出の都度締結される、暗号資産貸出債権の発生・増加をもたらす個別の暗号資産の消費貸借契約をいいます。
6 「貸借物」とは、利用者が当社に貸し出し、当社が利用者から借り受ける暗号資産をいいます。
7 「貸借料」とは、暗号資産貸出取引に関して当社が利用者に対して支払う暗号資産貸出取引の対価をいい、これに係る消費税相当額を含みます。
8  「貸借料率」とは、当社が借り受けた貸借物に対する貸借料の計算に用いる料率(消費税を含みます。)であり、毎日更新されるものをいいます。
9  「対象暗号資産」とは、暗号資産貸出取引の対象となる暗号資産として、当社が指定する暗号資産をいいます。
10 「代替物」とは、貸借物と同種・同等・同量の暗号資産をいいます。
11 「LINE BITMAXアカウント」とは、当社所定の手続を経て利用者ごとに開設されるLINE BITMAXサービスにおける利用者のアカウントをいいます。
12 「LINE BITMAXサービス」とは、当社がLINE BITMAXにおいて提供するサービスのうち、暗号資産の売買等に関するものをいいます。
13 「利用者」とは、暗号資産貸出サービスのすべての利用者(暗号資産貸出サービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。

第4条(暗号資産貸出用アカウントの開設)
1 利用者が暗号資産貸出サービスを利用するためには、あらかじめ当社が定めるLINE BITMAXサービス利用規約に基づき、LINE BITMAXアカウントを開設している必要があります。
2 利用者は、当社所定の手続に従って、暗号資産貸出用アカウントを開設するものとします。
3 前項に基づき行われる暗号資産貸出用アカウントの開設は、利用者が暗号資産貸出取引を行うために、当社との間で締結される基本契約の性質を有します。将来、利用者により暗号資産の追加貸出があった場合には、これを既存の暗号資産貸出債権と合わせて1個の債権として貸し出すという、すべての対象暗号資産に係る暗号資産貸出取引に共通して適用される継続的・包括的な基本契約としての暗号資産の消費貸借契約です。
4 当社は、満75歳に達した利用者による暗号資産貸出用アカウントの開設および一部の利用を制限し、または当社所定の手続を実施したうえで個別契約の解約を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
 
第5条(暗号資産貸出サービスのパスワード)
暗号資産貸出サービスにおけるパスワードについては、LINE BITMAXサービス利用規約第5条に準ずるものとします。

第6条(個別契約の成立)
1 対象暗号資産の貸出申請を行うためには、暗号資産貸出用アカウントを開設する必要があります。その上で、対象暗号資産の貸出申請は、暗号資産貸出サービスの画面上から行うことができます。
2 利用者は、当社が暗号資産貸出サービス上で案内する当社所定の方法で当社に貸出申請を行い、当社が承認した場合において、別途定める取引ルールに係る単位および貸出期間等に基づき、利用者が保有する対象暗号資産を当社に対して貸し出すことができます。
3 利用者は、当社所定の方法により前項の貸出申請を行い、当社の承認の後、利用者から当社への対象暗号資産の引渡しが完了した時をもって、別途定める取引ルールに係る単位および貸出期間等に基づき、個別契約(以下、個別契約に基づく取引を「個別取引」といいます。)が成立するものとします。
4 利用者は、第2項の貸出申請を行った後、個別契約が成立する時より前の別途定める時まで当該貸出申請をキャンセルすることができます。
5 当社は、対象暗号資産の市場における相場の急変、暗号資産貸出サービスに関するシステム異常、同サービスに関する法改正等のやむを得ない事情が発生した場合は、当社の判断で一時的に個別取引を停止することがありますので、あらかじめご了承ください。
6 個別取引には、最低貸出数量や最大貸出数量等の制限がありますので、当社が案内する暗号資産貸出サービス上の記載をご確認ください。
7 個別契約が成立したときは、これを取り消し、または変更をすることができません。ただし、システムトラブル(当社が業務委託している企業におけるシステムトラブルを含みます。)や対象暗号資産に関するプロトコルの瑕疵等に起因する個別取引を遂行できないやむを得ない事情が発生した場合は、当社の判断で個別契約を取り消し、または変更をすることができます。
 
第7条(個別契約の貸出期間)
個別契約の貸出期間は、前条に定める個別契約が成立した時から起算され、期間の定めはないものとします。
 
第8条(最低貸出数量等)
最低貸出数量、最大貸出数量および当社が借り受ける貸借物の単位は、別途定めるとおりとします。

第9条(借受総額上限)
1 当社は、利用者から借り受ける貸借物につき、対象暗号資産ごとに借受総額上限を設け、当該上限に達した対象暗号資産については、利用者による新たな貸出申請の受付を中止することができます。
2 前項の借受総額上限は、状況に応じて変動するため、当社は、あらかじめ利用者に通知することなく、利用者による新たな貸出申請の受付を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

第10条(返還単位)
当社が利用者へ返還する代替物の単位は、別途定めるとおりとします。

第11条(貸借料の付与単位)
当社が利用者に対して支払う貸借料の付与単位は、別途定めるとおりとします。
 
第12条(個別契約の解約による返還申請)
1 個別契約の一部または全部の解約を行うためには、代替物の返還申請を行う必要があります。代替物の返還申請は、暗号資産貸出サービスの画面上から行うことができます。
2 利用者は、当社が暗号資産貸出サービス上で案内する当社所定の方法で当社に代替物の返還申請を行い、当社が承認した場合において、別途定める取引ルールに係る単位等に基づき、代替物の返還を受けることができます。
3 利用者は、当社所定の方法により前項の返還申請を行い、当社が承認した時をもって、別途定める取引ルールに係る単位等に基づき、当該返還申請に係る個別契約の解約が成立し、貸出期間が満了するものとします。
4 利用者は、第2項の返還申請を行った後、個別契約の解約が成立する時より前の別途定める時まで当該返還申請をキャンセルすることができます。
5 個別契約の解約が成立したときは、これを取り消し、または変更をすることができません。ただし、システムトラブル(当社が業務委託している企業におけるシステムトラブルを含みます。)や対象暗号資産に関するプロトコルの瑕疵等に起因する個別取引を遂行できないやむを得ない事情が発生した場合は、当社の判断で個別契約の解約を取り消し、または変更をすることができます。
 
第13条(中途売却等)
利用者は、貸出申請中および個別契約の貸出期間中、貸借物を売却または出庫することはできません。
 
第14条(契約解除等)
1 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は直ちに暗号資産貸出用アカウントの削除および個別契約の解除をすることができるものとします。
(1) 暗号資産貸出用アカウントの申込み時に虚偽の申告をした場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 関係法令等に違反した場合
(4) その他、当社が利用者との本規約の継続を適当でないと判断した場合
2 当社は、貸借物である暗号資産が次の各号のいずれかに該当するかそのおそれがある場合、直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 当社が当該暗号資産の取扱いを終了する場合
(2) 監督当局等により、当該暗号資産の取扱いが禁止された場合
(3) その他当社がやむを得ないと判断した場合
3 当社が第1項の規定により利用者の暗号資産貸出用アカウントを削除した場合のほか、当社所定の手続を経て、利用者が暗号資産貸出用アカウントを解約した場合におけるその後の措置については、LINE BITMAXサービス利用規約第16条に準ずるものとします。
 
第15条(当社からの代替物の任意返還)
当社は、前条の定めにかかわらず、貸出期間に応じた貸借料を利用者に対して支払うことにより、いつでも代替物の返還をすることができるものとします。この場合、当社は、第17条に準じた手続を行います。
 
第16条(貸借料)
貸借料は、貸出数量に貸借料率を乗じて期間計算した額とし、当社が別途定める暗号資産建てで支払います。
 
第17条(代替物および貸借料等の支払いおよびその期日)
1 利用者が個別契約の一部または全部の解約を行うために代替物の返還申請を行い、当該返還申請に係る個別契約の解約が成立した場合、当社は、当該返還申請に係る代替物、貸借料を、当該個別契約の解約日から起算して7営業日以内に、利用者のLINE BITMAXアカウントへ支払います。
2 利用者が追加の貸出申請を行い、当該貸出申請に係る個別契約が成立した場合、当社は、当該個別契約の成立日より前に発生していた貸借料を、当該個別契約の成立日から起算して7営業日以内に、利用者のLINE BITMAXアカウントへ支払います。
 
第18条(貸出条件の確認)
利用者は、貸借物の貸借料率等の貸出条件について、当社が案内する暗号資産貸出サービス上で確認することができます。
 
第19条(譲渡、質入れ等の禁止)
利用者は、本規約または個別契約上の地位もしくは本規約または個別契約に基づく当社に対する権利を第三者に譲渡、または質入れその他の担保権を設定することはできません。

第20条(暗号資産の管理措置)
当社は、利用者から借り受けた暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理する義務を負いません。
 
第21条(取引履歴)
利用者は、暗号資産貸出サービスによる暗号資産の貸出状況について、利用者の暗号資産貸出用アカウントの画面から確認することができるものとします。

第22条(ハードフォーク等)
貸出期間中の暗号資産について、ハードフォーク等により新たな暗号資産が生じた場合であっても、利用者は、当社に対して、新たな暗号資産の付与やその取扱いを請求できないものとします。

第23条(同意事項)
利用者は、暗号資産貸出取引に関して、以下の各号に定める事項に同意するものとします。
(1) 暗号資産貸出取引は預金商品または預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にはならないこと
(2) 暗号資産貸出取引に関して、当社が担保を差し入れないこと
(3) 暗号資産貸出取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、利用者が当社に対して貸し出す暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
(4) 利用者は、利用者が当社に対して貸し出した暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しないこと
(5) 当社が破綻した場合には、利用者が当社に対して貸し出した暗号資産が返還されない可能性があること
(6) 対象暗号資産の取引価格が変動した場合においても、当社の義務は、本規約に従って借り受けた対象暗号資産と同種・同等・同量の暗号資産を返還することおよび貸借料を支払うことに限られ、対象暗号資産の価格変動に伴うリスクは利用者が負担すること

第24条(禁止事項)
暗号資産貸出サービスにおける禁止事項は、LINE BITMAXサービス利用規約第13条に準ずるものとします。

第25条(暗号資産貸出サービスの中断・中止等)
暗号資産貸出サービスの中断・中止等については、LINE BITMAXサービス利用規約第15条に準ずるものとします。

第26条(LINE BITMAXアカウントの解約)
利用者がLINE BITMAXアカウントを解約した場合、利用者の暗号資産貸出用アカウントも解約となります。

第27条(非保証)
当社は、暗号資産貸出サービスに関する瑕疵(セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して暗号資産貸出サービスを提供する義務を負いません。

第28条(免責)
暗号資産貸出サービスにおける免責事項は、LINE BITMAXサービス利用規約第20条に準ずるものとします。

第29条(本規約と法令の関係)
万一本規約の規定が暗号資産貸出サービスに関する利用者と当社との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力に影響しないものとします。

第30条(利用者への告知、登録情報の変更等)
利用者への告知、登録情報等の変更等については、LINE BITMAXサービス利用規約第22条に準ずるものとします。
 
第31条(本規約の変更・廃止)
1 当社は、当社が必要と判断する場合、暗号資産貸出サービスの目的の範囲内で、本規約を変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更しようとする場合、当社は、変更後の本規約の内容および適用開始日を、暗号資産貸出サービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、またはLINE BITMAXサービス利用規約第22条に定める告知方法により利用者に告知することで利用者に周知するものとし、変更後の本規約は、適用開始日から効力を生じるものとします。
3 本規約を廃止しようとする場合、当社は、本規約の廃止日を、暗号資産貸出サービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、またはLINE BITMAXサービス利用規約第22条に定める告知方法により利用者に周知するものとし、本規約は、廃止日をもって廃止されるものとします。 
 
第32条(準拠法)
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
 
第33条(管轄)
暗号資産貸出サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
 
2023年10月1日 改定