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暗号資産信用取引サービス利用規約


第1条(適用範囲)
1 本規約は、LINE Xenesis株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する暗号資産信用取引サービスおよび暗号資産信用取引アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意頂いたうえで、暗号資産信用取引アカウントを開設し、暗号資産信用取引サービスをご利用頂くものとします。
2 利用者によるアカウントの利用については、本規約と抵触しない範囲で、以下の各号に掲げるアカウントの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利用規約が適用されますのでご留意ください。
(1) LINEアカウント LINEヤフー株式会社が定めるLINEヤフー共通利用規約
(2) LINE BITMAXアカウント 当社が定めるLINE BITMAXサービス利用規約(以下「LINE BITMAXサービス利用規約」といいます。)
3 当社は暗号資産信用取引サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の規定(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。本規約と個別規定が抵触する場合、個別規定の定めが優先するものとします。
4 利用者は、本規約、個別規定、「暗号資産信用取引事前説明書」、その他の注意事項等を十分に理解し、利用者の判断と責任において暗号資産信用取引サービスを申し込むものとします。

第2条(契約内容)
1 利用者と当社とは、本規約に定めるところに従い、暗号資産信用取引を行うことができるものとします。
2 本規約は、当社が利用者に対して暗号資産を貸し付けることにより信用を供与し、当該暗号資産の売買を行わせること等、利用者と当社に適用される暗号資産信用取引に係る契約の条件について規定するものです。

第3条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。なお、本規約に別段の定義がある場合を除き、本規約における用語の意義は、LINE BITMAXサービス利用規約に定めるところによるものとします。
(1) 「暗号資産信用取引」とは、当社が利用者に対して暗号資産を貸し付けることにより信用を供与し、利用者に信用売り取引を行わせ、返済期日までに利用者が返済買い取引を行うことにより、当該暗号資産を当社に対して返済する取引をいいます。
(2) 「実預託額」とは、預託保証金の額に、信用売り取引を返済買い取引により決済した場合に利用者に生ずることとなる利益の額(評価益)を加え、または信用売り取引を返済買い取引により決済した場合に利用者に生ずることとなる損失の額(評価損)を減じて得た額をいいます。
(3) 「信用売り取引」とは、利用者が、当社から暗号資産を借り入れて、当該暗号資産を当社に対して売り付ける取引をいいます。
(4) 「信用口座」とは、暗号資産信用取引アカウントを開設した利用者ごとに生成される預託保証金を管理するための口座をいいます。
(5) 「信用取引ストップ注文」とは、注文を行う暗号資産の種類、信用売り取引または返済買い取引の別、取引を希望する価格、注文金額または注文数量、有効期限その他利用者の指示によるものとされている事項をあらかじめ設定し、当該暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達した場合に約定を行う注文方法のうち、信用売り取引の場合には当該注文の設定時点の提示価格より低い価格、返済買い取引の場合には当該注文の設定時点の提示価格より高い価格で注文を行うものをいいます。
(6) 「信用取引通常注文」とは、一定の間隔で更新される提示価格に対して、任意の時点で行う売買の注文方法をいいます。
(7) 「信用取引予約注文」とは、注文を行う暗号資産の種類、信用売り取引または返済買い取引の別、取引を希望する価格、注文金額または注文数量、有効期限その他利用者の指示によるものとされている事項をあらかじめ設定し、当該暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達した場合に約定を行う注文方法のうち、信用売り取引の場合には当該注文の設定時点の提示価格より高い価格、返済買い取引の場合には当該注文の設定時点の提示価格より低い価格で注文を行うものをいいます。
(8) 「必要保証金額」とは、暗号資産信用取引に係る約定時必要保証金額および維持必要保証金額をいい、暗号資産交換業者に関する内閣府令第25条第5項第1号に基づき暗号資産信用取引の約定または信用供与の維持のために必要とされる額以上の額として、当社が別途定める金額をいいます。
(9) 「不足金」とは、利用者の預託保証金の金額を上回る損失が発生した場合の当該損失をいいます。
(10) 「返済買い取引」とは、利用者が、信用売り取引で売建てしたポジションを返済するために、当社から暗号資産を買い付け、当該暗号資産を当社へ返済する取引をいいます。
(11) 「ポジション」とは、信用売り取引の約定後に返済買い取引が行われずに残存している未決済分をいいます。
(12) 「メイン口座」とは、LINE BITMAXアカウントを開設した利用者ごとに生成される暗号資産および金銭を管理するための口座をいいます。
(13) 「預託保証金維持率」とは、利用者の保有する全てのポジションに係る必要保証金額(信用売り取引に関し利用者が行った信用取引予約注文および信用取引ストップ注文の設定時点において計算された金額を含みます。)に対して実預託額が占める割合をいいます。
(14) 「預託保証金」の「拘束」とは、当該預託保証金につき、信用口座からメイン口座に日本円残高の振替を行うことができず、また、新たな信用売り取引に係る約定時必要保証金額および維持必要保証金額として差し入れられたものと取り扱うことができない状態をいいます。

第4条(暗号資産信用取引アカウントの開設)
1 利用者は、当社所定の方法により、暗号資産信用取引アカウントの開設を申し込むものとします。当該申込みにあたっては、以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。利用者は、以下の各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(1) LINE BITMAXアカウントを開設済みであること
(2) 金融商品への投資経験が一定期間以上あること
(3) 暗号資産信用取引を行うのに十分な金融資産があること
(4) 取引目的および資金の性格に適合した取引を行って頂けること
(5) 暗号資産信用取引の仕組みや特徴、リスクについてご理解頂いていること
(6) 本規約、個別規定、「暗号資産信用取引事前説明書」、その他の注意事項等の内容をご理解頂いていること
(7) その他当社が定める要件を満たしていること
2 前項に基づき行われる暗号資産信用取引アカウントの開設は、利用者が暗号資産信用取引を行うために、当社との間で締結される基本契約の性質を有します。利用者1名につき開設できる暗号資産信用取引アカウントは1つのみであり、1名の利用者が複数の暗号資産信用取引アカウントを開設することはできません。
3 暗号資産信用取引アカウント開設の諾否は、当社の取引開始基準に基づき判定するものとし、当社が暗号資産信用取引アカウントの開設を承諾した場合に限り、暗号資産信用取引サービスを利用することができます。
4 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示(暗号資産信用取引アカウントに関して前項に規定する承諾を行わない場合における理由の開示を含みますが、これに限られません。)する義務を負いません。
5 暗号資産信用取引アカウントの開設後に、利用者が第3項に規定する当社の取引開始基準に定める基準を充足しなくなった場合には、当社は、当該利用者による暗号資産信用取引アカウントの利用の一部を制限し、その利用を停止し、または当社所定の手続を実施したうえで当該暗号資産信用取引アカウントの解約を行う場合があります。
6 当社は、満75歳に達した利用者による暗号資産信用取引アカウントの開設および一部の利用を制限し、または当社所定の手続を実施したうえで暗号資産信用取引アカウントの解約を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
7 利用者は、暗号資産信用取引サービスの利用にあたり、暗号資産信用取引サービスを利用する期間中、有効なLINEアカウント、LINE MoneyアカウントおよびLINE BITMAXアカウントを保持している必要があります。LINEアプリをご利用できない場合には、暗号資産信用取引サービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。

第5条(暗号資産信用取引サービスのパスワード)
暗号資産信用取引サービスにおけるパスワードについては、LINE BITMAXサービス利用規約第5条に準ずるものとします。

第6条(対象暗号資産)
利用者が暗号資産信用取引アカウントを利用して暗号資産信用取引を行うことができる対象暗号資産については、当社が別途定めるとおりとします。

第7条(注文方法)
1 利用者は、暗号資産信用取引に係る注文を当社に対して行う際には、注文を行う暗号資産の種類、信用売り取引または返済買い取引の別、注文方法、注文金額または注文数量その他利用者の指示によるものとされている事項を、当社に対して当社所定の方法により明確に指示するものとします。なお、利用者は、信用売り取引に係る注文を行う際に、返済買い取引に係る注文も同時に組み合わせて行うことができますが、当該注文方法の詳細については、当社が別途定める注意事項等をご確認ください。
2 信用売り取引に関し利用者が指示する注文方法に基づく取扱いについては、以下の各号に掲げる注文方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める取扱いがなされますのでご留意ください。
(1) 信用取引通常注文 当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる数量以上の暗号資産を、当該注文に基づく約定時点において当社に預託している必要があります(ただし、十分な数量の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の当該注文に対して制限を加える場合があります。)。当該注文に基づく約定は、利用者が当該注文にかかる手続を完了した時点ではなく、当社のサーバに当該注文に係るデータが到達し、所定の手続が完了した時点において成立するものとします(ただし、本規約の他の規定に基づき、当該約定を行わない場合を除きます。)。
(2) 信用取引予約注文、信用取引ストップ注文 当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる数量以上の暗号資産を、当該注文に基づく約定時点において当社に預託している必要があります(ただし、十分な数量の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の当該注文に対して制限を加える場合があります。)。当該注文に基づく約定は、当該注文を行った暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達し、当該時点において利用者が当社に対して支払うこととなる数量以上の暗号資産を当社に対して預託している場合に、当社所定の手続が完了した時点において成立するものとします(ただし、当社が別途定める当該注文の失効条件に該当し当該注文が失効する場合、および本規約の他の規定に基づき当該約定を行わない場合を除きます。)。なお、信用取引ストップ注文の場合に発生するスリッページ(執行条件を満たしたと当社が判断した時点と実際の約定時点との時間差等を原因として、注文価格と異なる価格で約定が成立することをいいます。以下同じです。)については、当社が別途定める注意事項等をご確認ください。
3 前項各号に掲げる注文方法のそれぞれの約定時点において、当社は、利用者に対し、当該約定に必要な数量の暗号資産を貸し付けるものとします。当該約定により利用者が取得した金銭は、取得と同時に、当該信用売り取引における暗号資産の貸付けに係る利用者の債務の担保に供されるものとします。
4 返済買い取引に関し利用者が指示する注文方法に基づく取扱いについては、以下の各号に掲げる注文方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める取扱いがなされますのでご留意ください。
(1) 信用取引通常注文 当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる金額以上の金銭を、当該注文に基づく約定時点において当社に預託する必要があります(ただし、十分な金額の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の当該注文に対して制限を加える場合があります。)。当該注文に基づく約定は、利用者が当該注文にかかる手続を完了した時点ではなく、当社のサーバに当該注文に係るデータが到達し、所定の手続が完了した時点において成立するものとします(ただし、本規約の他の規定に基づき、当該約定を行わない場合を除きます。)。
(2) 信用取引予約注文、信用取引ストップ注文 当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる金額以上の金銭を、当該注文の設定時点において当社に預託している必要があります(ただし、十分な数量の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の当該注文に対して制限を加える場合があります。)。当該注文に基づく約定は、当該注文を行った暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達し、当該時点において利用者が当社に対して支払うこととなる金額以上の金銭を当社に対して預託している場合に、当社所定の手続が完了した時点において成立するものとします(ただし、当社が別途定める当該注文の失効条件に該当し当該注文が失効する場合、および本規約の他の規定に基づき当該約定を行わない場合を除きます。)。なお、信用取引ストップ注文の場合に発生するスリッページについては、当社が別途定める注意事項等をご確認ください。
5 前項各号に掲げる注文方法のそれぞれにおいて約定に必要な金銭については、対応する信用売り取引において暗号資産の売却の対価として利用者が取得した金銭を充当するものとします。当該金銭を充当することでは必要な金額に足りない場合、利用者の預託保証金を充当するものとします。さらに当該預託保証金を充当することでは必要な金額に足りない場合、第14条に規定する不足金が発生することとなります。当該約定により利用者が取得した暗号資産は、取得と同時に、対応する信用売り取引における暗号資産の貸付けに係る利用者の債務の弁済に充当されるものとします。
6 利用者は、第1項の注文については、暗号資産信用取引サービスを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は原則として行わないものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りでありません。
7 暗号資産信用取引に係る注文については、本条に定めるほか、LINE BITMAXサービス利用規約第6条第5項ないし同条第11項に定めるところによるものとします。

第8条(返済期日)
1 前条第3項に基づき当社が利用者に貸し付けた暗号資産について、利用者は、当社が別途定める返済期日までに、前条第4項に基づく返済買い取引を行うことにより返済するものとします。
2 返済期日までに利用者による返済買い取引に関する注文が約定されなかった場合、返済期日が満了した時点における提示価格に基づき返済買い取引が行われるものとします。なお、システムメンテナンス中に返済期日が満了した場合、当該システムメンテナンスの終了後に返済買い取引が行われるため、利用者が意図しない価格に基づき約定される可能性がありますのでご留意ください。

第9条(取引数量等)
利用者が暗号資産信用取引により行う最小取引数量、最大取引数量および最大ポジション数量については、当社が別途定めるとおりとします。

第10条(全体ポジション数量の上限)
1 当社は、利用者に貸し付ける暗号資産につき、対象暗号資産ごとにポジション数量の上限を設け、当該上限に達した対象暗号資産については、利用者による信用売り取引の注文受付を中止することができます。当該上限に達した対象暗号資産については、すでに注文を受け付けていた信用売り取引に関する信用取引予約注文または信用取引ストップ注文が執行条件を満たしたとしても失効するものとします。なお、利用者による返済買い取引については、前記上限に達した対象暗号資産についても可能です。
2 前項のポジション数量の上限は、状況に応じて変動するため、当社は、あらかじめ利用者に通知することなく、利用者による信用売り取引の注文受付を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

第11条(預託保証金)
1 利用者は、暗号資産信用取引を行う場合、信用取引の注文に先立って、預託保証金を当社に差し入れるものとします。なお、利用者は、暗号資産を預託保証金の代わりとすることはできません。
2 前項に基づく預託保証金の差し入れは、利用者のメイン口座から信用口座への日本円残高の振替により行うものとします。当該振替には当社所定の期間を要します。なお、メイン口座と信用口座間における日本円残高の振替には手数料はかかりません。メイン口座以外の銀行口座等から信用口座へ日本円残高を入金することはできませんのでご留意ください。
3 当社は、利用者の信用口座に振り替えられた日本円残高を預託保証金として管理します。当該預託保証金はすべての対象暗号資産の信用売り取引において共有され、個別の対象暗号資産ごとに預託保証金を設定頂く必要はありません。なお、利用者のメイン口座において預託されている日本円残高は預託保証金として取り扱われませんのでご留意ください。
4 利用者は、信用口座からメイン口座に日本円残高の振替を行うことができます。ただし、利用者のポジションを維持するために必要な預託保証金については、この限りでありません。なお、信用口座からメイン口座以外の銀行口座等へ日本円残高を出金することはできませんのでご留意ください。
5 利用者は、返済買い取引による利益が生じた場合、当該利益額を預託保証金として差し入れるものとします。計算上、当該取引の約定時点から当該利益額の差入れを受けたものとみなして、預託保証金の額に加算します。

第12条(必要保証金額)
1 信用売り取引に関して、注文が約定され、ポジションを維持するために、利用者は、必要保証金額以上の金額につき、前条に定める預託保証金を当社に差し入れる必要があります。
2 信用売り取引に関し利用者が指示する注文方法が信用取引通常注文である場合、当該注文が約定された時点で、預託保証金のうち当該注文に対応する必要保証金額に相当する金額が拘束されます。利用者が返済買い取引を行い、ポジションを返済した場合、当該取引に対応する必要保証金額の拘束が解除されます。
3 信用売り取引に関し利用者が指示する注文方法が信用取引予約注文、信用取引ストップ注文である場合、当該注文の設定時点で指定した価格および数量に基づき必要保証金額が計算され、預託保証金のうち当該注文に対応する必要保証金額に相当する金額が拘束されます。利用者が返済買い取引を行い、ポジションを返済した場合、当該取引に対応する必要保証金額の拘束が解除されます。なお、信用取引ストップ注文に関しては、約定価格が指定した価格と乖離する可能性があり、注文の設定時点で拘束された必要保証金額と、実際に約定された後に約定価格に基づき計算された必要保証金額が異なる場合があります。当該約定後の利用者のポジションを維持するために必要な預託保証金はあくまで約定価格に基づき計算された必要保証金額となりますのでご留意ください。

第13条(強制ロスカット取引)
1 利用者の預託保証金維持率が当社が別途定める率を下回った場合、利用者の信用売り取引に関する信用取引予約注文および信用取引ストップ注文はすべて失効し、当該注文に対応する預託保証金の拘束が解除されます。当該解除によってもなお利用者の預託保証金維持率が当社が別途定める率を下回っている場合、当該時点において、利用者の全てのポジションが返済買い取引により返済されます。
2 利用者の暗号資産信用取引について強制ロスカット取引が発動された場合、当社は、利用者に対し、強制ロスカット取引が発動された旨を速やかに通知するものとします。
3 強制ロスカット取引の詳細については、当社が別途定める注意事項等をご確認ください。

第14条(不足金)
1 利用者に不足金が発生した場合、利用者は、当社所定の日時までに、自己のメイン口座から信用口座へ当該不足金の金額以上の日本円残高を振り替えることで当該不足金を弁済するものとします。
2 利用者に不足金が発生している期間中は、利用者による以下の各号に掲げる行為が制限され、信用口座へ不足金の金額以上の日本円残高の振替が行われた時点で当該制限は解除されるものとします。
(1) メイン口座からの日本円残高の出金(信用口座への振替を除きます。)
(2) メイン口座からの暗号資産の出庫
(3) 信用口座からメイン口座への日本円残高の振替
(4) メイン口座における暗号資産の新規の貸出
3 利用者から第1項に定める日時までに、同項に定める振替がない場合、当社は利用者に通知することなく、以下の各号に掲げる措置を講じることができるものとします。
(1) 利用者がメイン口座において保有する日本円残高を、信用口座へ振り替え、当該不足金の弁済に充当すること
(2) 利用者がメイン口座において保有する暗号資産を当社の任意で処分し、その対価である日本円残高を、信用口座へ振り替え、当該不足金の弁済に充当すること
4 前項に定める措置を講じてもなお不足金が残存する場合、利用者は当社に対し直ちに当該不足金を弁済するものとします。

第15条(手数料等)
暗号資産信用取引サービスの利用に係る手数料等については、別途当社が運営するウェブサイト内の場所に掲示するとおりとします。
 
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
利用者は、本規約または個別契約上の地位もしくは本規約または個別契約に基づく当社に対する権利を第三者に譲渡、または質入れその他の担保権を設定することはできません。

第17条(取引履歴)
利用者は、暗号資産信用取引サービスによる暗号資産の取引状況について、利用者の暗号資産信用取引アカウントの画面から確認することができるものとします。
 
第18条(ハードフォーク等)
当社が利用者に貸し出している暗号資産について、ハードフォーク等により新たな暗号資産が生じた場合であっても、利用者は、当社に対して、新たな暗号資産の付与やその取扱いを請求できないものとします。
 
第19条(同意事項)
利用者は、暗号資産信用取引に関して、以下の各号に定める事項に同意するものとします。
(1) 暗号資産信用取引において発生したポジションを返済する際の差額が損益となりますが、預託保証金の元本および利益は保証されず、利用者にとって不利な方向(信用売り取引については暗号資産価格が上昇すること)に暗号資産価格が変動した場合、利用者に損失が発生することがあること
(2) 暗号資産信用取引にはレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴うこと
(3) 返済期日までに利用者による返済買い取引が行われなかった場合、利用者の意思にかかわらず返済期日において返済買い取引が行われること
(4) 返済買い取引を行わない限り損益は確定しないものの、強制ロスカット取引によって利用者に意思にかかわらず決済が行われる可能性があること
(5) 強制ロスカット取引が発動された場合であっても、決済される価格については市場の状態に左右されるため、必ずしも預託保証金の範囲において損失が収まるというものではなく、預託保証金の額を超えて利用者に損失が生じる可能性があること
(6) 強制ロスカット取引が発動された場合であっても、市場動向や取引量等の状況により、利用者のポジションの返済が困難となり、損失が拡大する可能性があること

第20条(個人情報の取扱い)
暗号資産信用取引サービスにおける個人情報の取扱いについては、LINE BITMAXサービス利用規約第13条に準ずるものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)
暗号資産信用取引サービスにおける反社会的勢力の排除については、LINE BITMAXサービス利用規約第13条に準ずるものとします。
 
第22条(禁止行為)
暗号資産信用取引サービスにおける禁止行為については、LINE BITMAXサービス利用規約第13条に準ずるものとします。

第23条(必要措置の実施)
暗号資産信用取引サービスにおける必要措置の実施については、LINE BITMAXサービス利用規約第14条に準ずるものとします。

第24条(暗号資産信用取引サービスの中止・中断、停止等)
暗号資産信用取サービスの中断・中止、停止等については、LINE BITMAXサービス利用規約第15条に準ずるものとします。

第25条(暗号資産信用取引アカウントの解約等による終了および終了後の措置)
1 利用者は、当社所定の手続を経て、暗号資産信用取引アカウントを解約することができます。ただし、利用者のポジションが残存する場合には、返済買い取引を行って当該ポジションを解消するまで、暗号資産信用取引アカウントの解約手続をすることはできません。また、利用者が信用口座において当社に預託する金銭を有する場合には、当該金銭をメイン口座に振り替えるまで、暗号資産信用取引アカウントの解約手続をすることはできません。
2 理由の如何を問わず、暗号資産信用取引アカウントの解約、削除等が行われた場合には、暗号資産信用取引アカウントは終了し、暗号資産信用取引アカウントに記録された金銭の振替履歴、取引履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、法令または本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。利用者が誤って暗号資産信用取引アカウントを解約した場合であっても、これらの権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。

第26条(長期間使用されない暗号資産信用取引アカウントの削除等)
当社は、利用者が暗号資産信用取引アカウントに最後にログインした日から5年間ログインを行っていないと合理的に判断した場合には、利用者に通知のうえ、その承諾を得ることなく、利用者が信用口座において当社に預託する金銭をメイン口座に振り替えること、暗号資産信用取引アカウントを削除すること、その他所要の措置を講じることができるものとします。

第27条(LINE BITMAXアカウントの解約)
利用者がLINE BITMAXアカウントを解約した場合、利用者の暗号資産信用取引アカウントも解約となります。

第28条(利用者の責任)
暗号資産信用取引サービスにおける利用者の責任については、LINE BITMAXサービス利用規約第18条に準ずるものとします。

第29条(非保証)
暗号資産信用取引サービスにおける非保証については、LINE BITMAXサービス利用規約第19条に準ずるものとします。

第30条(免責)
暗号資産信用取引サービスにおける免責事項については、LINE BITMAXサービス利用規約第20条に準ずるものとします。

第31条(本規約と法令の関係)
万一本規約の規定が暗号資産信用取引サービスに関する利用者と当社との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力に影響しないものとします。

第32条(利用者への告知、登録情報の変更等)
利用者への告知、登録情報等の変更等については、LINE BITMAXサービス利用規約第22条に準ずるものとします。

第33条(事業譲渡等)
事業譲渡等については、LINE BITMAXサービス利用規約第23条に準ずるものとします。

第34条(本規約の変更・廃止)
1 当社は、当社が必要と判断する場合、暗号資産信用取引サービスの目的の範囲内で、本規約を変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更しようとする場合、当社は、変更後の本規約の内容および適用開始日を、LINE BITMAXサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、またはLINE BITMAXサービス利用規約第22条に定める告知方法により利用者に告知することで利用者に周知するものとし、変更後の本規約は、適用開始日から効力を生じるものとします。
3 本規約を廃止しようとする場合、当社は、本規約の廃止日を、LINE BITMAXサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、または前条に定める告知方法により利用者に周知するものとし、本規約は、廃止日をもって廃止されるものとします。

第35条(準拠法)
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第36条(管轄)
暗号資産信用取引サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年10月1日 改定