この債務の履行に関する方針は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第3項に基づいて、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するお客様の暗号資産で、当該お客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針を定めたものです。
1. 債務の履行の方法
暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因してお客様の暗号資産の返還が困難となった場合、当社は当該暗号資産と同種・同量の暗号資産をお客様に返還します。ただし、当社において当該暗号資産と同種・同量の暗号資産による返還が困難であると判断した場合には、暗号資産の付与に代えて、又は暗号資産の付与とともに金銭による払戻しを行います。
2. 債務の履行の時期
債務の履行については、個別具体的な事情や状況等に応じ、可能な限り速やかに行うものとします。
3. 債務の履行方法が金銭による場合の弁済額の算定基準日および方法
金銭による弁済を行う場合、合理的かつ客観的に適切であると認められる算定の基準日および方法をそれぞれ決定のうえ、速やかに告知いたします。