第1条(適用範囲)
1 本規約は、LINE Xenesis株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するLINE BITMAXサービスおよびLINE BITMAXアカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意頂いたうえで、LINE BITMAXアカウントを開設し、LINE BITMAXサービスをご利用頂くものとします。
2 利用者によるアカウントの利用については、以下の各号に掲げるアカウントの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利用規約が適用されますのでご留意ください。
(1) LINEアカウント LINEヤフー株式会社が定めるLINEヤフー共通利用規約(以下「共通利用規約」といいます。)
(2) LINE Moneyアカウント LINE Pay株式会社が定めるLINE Moneyアカウント利用規約(以下「LINE Moneyアカウント利用規約」といいます。)
3 当社はLINE BITMAXサービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の規定(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。本規約と個別規定が抵触する場合、個別規定の定めが優先するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第14項に定める暗号資産をいいます。
(2) 「暗号資産の売買等」とは、暗号資産の売買または暗号資産と他の暗号資産との交換をいいます。
(3) 「ハードフォーク」とは、暗号資産のブロックチェーンについて生じる、プロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデートによる分岐現象をいいます。
(4) 「必要措置」とは、(i)LINE BITMAXサービスにおける取引の全部または一部の制限、(ii)LINE BITMAXサービスに関する一切のアカウントの利用の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約、(iii)その他当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置の全部または一部をいいます。
(5) 「LINEアカウント」とは、LINEヤフー株式会社が提供するLINEサービスのアカウントをいいます。
(6) 「LINE BITMAXアカウント」とは、当社所定の手続を経て利用者ごとに開設されるLINE BITMAXサービスにおける利用者のアカウントをいいます。
(7) 「LINE BITMAXサービス」とは、当社が暗号資産取引サービスLINE BITMAXにおいて提供する一切のサービスをいい、LINE BITMAX取引所サービスおよびLINE BITMAX販売所サービスを含みます。
(8) 「LINE BITMAX取引所サービス」とは、LINE BITMAXアカウントを開設すると同時に、または当該アカウントを開設した後に、当社が定めるLINE BITMAX取引所サービス利用規約に同意した利用者が、当社所定の方法により、暗号資産の種類、数量、価格の決定方法等を指定したうえで、暗号資産の購入または売却の注文を提示することにより、他の利用者(当社がマーケットメイカーとして注文を提示する場合には、当社を含みます。)との間で、暗号資産の売買等を行うことができるサービスをいいます。
(9) 「取引所取引」とは、LINE BITMAX取引所サービスにおける暗号資産の売買等をいいます。
(10) 「LINE BITMAX販売所サービス」とは、LINE BITMAXアカウントを開設した利用者が、当社が提示する売却価格または購入価格にて、当社との間で、暗号資産の売買等を行うことができるサービスをいいます。
(11) 「販売所取引」とは、LINE BITMAX販売所サービスにおける暗号資産の売買等をいいます。
(12) 「LINE Payサービス」とは、LINE Moneyアカウント利用規約第2条第8項に規定するLINE Payサービスをいいます。
(13) 「LINE Money」とは、LINE Moneyアカウント利用規約第2条第13項に規定するLINE Moneyをいいます。
(14) 「LINE Moneyアカウント」とは、LINE Moneyアカウント利用規約第2条第14項に規定するLINE Moneyアカウントをいいます。
(15) 「利用者」とは、LINE BITMAXサービスのすべての利用者(LINE BITMAXサービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。
第3条(LINE BITMAXアカウント)
1 LINE BITMAXサービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスとなります。これ以外の端末でのご利用はできません。なお、日本で販売されている機種端末でもLINE BITMAXサービスをご利用できない機種端末があります。
2 LINE BITMAXアカウントにおいて、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、第22条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正する手続を行わなければなりません。
3 利用者は、LINE BITMAXサービスにおける暗号資産の売買等を、すべてLINE BITMAXアカウントを通じて行うものとします。
4 LINE BITMAXアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。
5 LINE BITMAXサービスは、LINEヤフー株式会社の提供するLINEアプリ内の当社が運営するアプリ上で提供されます。利用者は、LINE BITMAXサービスの利用にあたり、LINE BITMAXサービスを利用する期間中、有効なLINEアカウントおよびLINE Moneyアカウントを保持している必要があります。LINEアプリをご利用できない場合には、LINE BITMAXサービスの全部または一部についてご利用できない場合があります。
6 LINE BITMAXアカウントが盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、利用者は直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第4条(LINE BITMAXアカウントの開設)
1 利用者は、当社所定の方法により、LINE BITMAXアカウントの開設を申し込むものとします。LINE BITMAXサービスの申込みにあたっては、個人の利用者であることおよび以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。利用者は、以下の各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(1) 満20歳以上満75歳未満の行為能力者であること
(2) 日本国内に居住していること
(3) 暗号資産の取引に係る仕組み、内容およびリスク特性を十分に理解していること
(4) 当社が定める取引開始基準に適合していること
(5) 本規約(関連規約等を含みます。)の内容を十分に理解し、ご自身の判断と責任によりLINE BITMAXサービスおよびこれに付随する暗号資産の売買等を行うことに同意すること
(6) 当社の定めるプライバシーポリシーに同意し、当社の指定する本人確認書類をご提出頂けること
(7) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める外国PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等)に該当しないこと
(8) LINE BITMAXサービスに係る法令その他諸規則その他のLINE BITMAXサービスのために必要な法令上の条件を満たしていること
(9) 当社が交付する日本語による書面(電磁的方法により交付されるものを含みます。)・諸通知を確実に受領することに同意することおよびその記載内容が理解できることならびに日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと
(10) ご自身専用のスマートフォン端末をお持ちであること
(11) 当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォン端末でお取引することができる環境があること
(12) 当社または当社のグループ会社にご登録頂く携帯電話番号および電子メールアドレスは緊急時に連絡がとれること
(13) 当社からの電子メールまたは電話でのお問い合わせに対し、常時連絡をとることができること
(14) 適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認頂けること
(15) 米国納税者(米国籍を有する者、米国の永住権を有する者、米国に居住する者を含みますがこれらに限られません。)ではないこと
(16) 第13条に掲げる行為を行っておらず、行ったことがなく、また行うおそれがないこと
(17) その他当社が定める要件を満たしていること
2 利用者1名につき開設できるLINE BITMAXアカウントは1つのみであり、1名の利用者が複数のLINE BITMAXアカウントを開設することはできません。
3 LINE BITMAXアカウント開設の諾否は、当社の取引開始基準に基づき判定するものとし、当社がLINE BITMAXアカウントの開設を承諾した場合に限り、LINE BITMAXサービスを利用することができます。
4 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示(LINE BITMAXアカウントに関して前項に規定する承諾を行わない場合における理由の開示を含みますが、これに限られません。)する義務を負いません。
5 LINE BITMAXアカウントの開設後に、利用者が第3項に規定する当社の取引開始基準に定める基準を充足しなくなった場合には、当社は、当該利用者によるLINE BITMAXアカウントの利用の一部を制限し、その利用を停止し、または当社所定の手続を実施したうえで当該LINE BITMAXアカウントの解約を行う場合があります。
6 利用者がLINE BITMAXアカウントに入出庫を行い、または利用者がLINE BITMAXサービスを通じて暗号資産の売買等を行うことが可能な暗号資産は、当社が別途定めるとおりとし、その他の暗号資産の入出庫および暗号資産の売買等はできません。ただし、当社は、特定の暗号資産につき、当該暗号資産の入出庫および当該暗号資産の売買等のうち当社が提供しない機能を別途定めることがあります。
7 当社の取り扱う暗号資産につきハードフォークが行われた場合、当社は、当社がお預かりしているハードフォーク前の利用者の暗号資産に対応する、ハードフォーク後に生じた新しい暗号資産(以下「新暗号資産」といいます。)を利用者に取得させる義務を負いません。なお、ハードフォーク後に生じた新暗号資産の取り扱いについては、当社が別途定める「計画されたハードフォーク及び当該ハードフォークにより生ずる新たな暗号資産に係る対応指針について」に従います。
第5条(LINE BITMAXサービスのパスワード)
1 当社は、利用者のLINE BITMAXサービスのご利用に関する認証にあたって、利用者がLINE Payサービスに関して、LINE Moneyアカウント利用規約第6条に基づき設定したパスワード(以下「パスワード」といいます。)を使用します。
2 利用者は、LINE Moneyアカウント利用規約第6条第2項に規定する方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
3 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、利用者は、LINE BITMAXサービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。
4 当社は、当社が送信を受けたパスワードがLINE Pay株式会社に登録されたパスワードと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、利用者本人による通信としてLINE BITMAXサービスを提供します。当社が、利用者がインストールしたアプリに一意に付与された識別符号が当社に登録された識別符号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。
5 利用者がパスワードを失念した場合には、LINE Pay株式会社所定の方法により、パスワードを再設定できるものとします。
第6条(販売所取引における注文等)
1 利用者は、販売所取引において暗号資産の売買等に係る注文を当社に対して行う際には、注文を行う暗号資産の種類、売付取引または買付取引の別、注文金額または注文数量その他利用者の指示によるものとされている事項を、当社に対して当社所定の方法により明確に指示するものとします。
2 利用者は、前項の注文については、当社が提供するLINE BITMAX販売所サービスを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は原則として行わないものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではないものとします。
3 利用者は、販売所取引において暗号資産の売買等に係る注文を行うにあたっては、当該注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる金額または数量以上の金銭または暗号資産を、第7条の規定に基づき、あらかじめ当社に預託する必要があります。ただし、十分な金額または数量の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の新規注文に対して制限を加える場合があります。
4 第1項の規定により行われた注文に基づく約定は、利用者が当該注文にかかる手続を完了した時点ではなく、当社のサーバに当該注文に係るデータが到達し、所定の手続が完了した時点において成立するものとします。ただし、本規約の他の規定に基づき、当該約定を行わない場合を除きます。
5 当社は、当社が暗号資産の売買等に関連して取引を行う取引先の状況、暗号資産の売買等の対象となる暗号資産に関連する市場の動向その他の事情により、一時的に取引を休止し、取引条件を変更し、または利用者の行う取引に制限を加える場合があります。
6 暗号資産市場の状況等によっては、販売所取引における暗号資産の売買等における利用者の注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
7 当社が提供するLINE BITMAX販売所サービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する暗号資産レートが暗号資産市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みますがこれに限られません。)には、当社は、当該誤りを訂正する権利を有します。
8 販売所取引において当社が誤って表示した価格に基づく約定がなされた場合、当社は、当該注文の取消または約定内容の訂正を行う権利を有します。なお、当社は前項の約定内容の訂正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に訂正するように努めるものとします。また、システム上の制約その他の事情により、当社は、当該注文の取消または訂正に係る操作を行うことができない場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に基づく約定がなされた場合と同様の経済条件となるよう、その裁量により、必要な措置を講じることがあります。
9 当社が提供するLINE BITMAX販売所サービスにおいて、誤って表示された価格に基づく約定がなされた後、引き続いて他の約定がなされた場合においても、当社が当該他の注文の取消または約定内容の訂正を行う権利を有します。
10 利用者は、第1項に規定する注文に関する情報を入力する際には、正確な情報を入力しなければならないものとします。利用者が注文の内容を誤って入力した場合であっても、当該注文は当該入力内容によって確定します。
11 販売所取引における取引注文の単位および注文の数量の上限は、当社が別途定めるものとします。
第6条の2(販売所取引における予約注文の特則)
1 利用者は、販売所取引において、当社所定の方法により、注文を行う暗号資産の種類、売付取引または買付取引の別、取引を希望する価格、注文金額または注文数量、有効期限その他利用者の指示によるものとされている事項をあらかじめ設定し、当該暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達した場合に約定を行う注文方法(以下「予約注文」といいます。)を選択することができます。
2 利用者は、前条第3項の定めにかかわらず、販売所取引において予約注文を行うにあたっては、当該予約注文が約定された場合に利用者が当社に対して支払うこととなる金額または数量以上の金銭または暗号資産を、次条の規定に基づき、予約注文の設定時点において当社に預託している必要があります。ただし、十分な金額または数量の預託を当社に対して行っている場合であっても、当社が当該利用者による暗号資産の売買等の継続が不適当であると判断したときは、当社は、当該利用者の新規の予約注文に対して制限を加える場合があります。
3 前条第4項の定めにかかわらず、第1項の規定により行われた予約注文に基づく約定は、予約注文を行った暗号資産の価格が取引を希望する価格に到達し、当該時点において利用者が当社に対して支払うこととなる金額または数量以上の金銭または暗号資産を当社に対して預託している場合に、当社所定の手続が完了した時点において成立するものとします。ただし、当社が別途定める予約注文の失効条件に該当し当該予約注文が失効する場合、および本規約の他の規定に基づき当該約定を行わない場合を除きます。
第7条(金銭の預託および分別管理等)
1 利用者は、LINE BITMAXサービスに関して、LINE Moneyを用いた送金その他当社所定の方法により、LINE BITMAXアカウントに入金することができます。当該入金は、利用者が入金に係る手続を完了した時点ではなく、当社が、当該手続に基づき入金された金銭がLINE BITMAXアカウントに着金したことを合理的に認識しうる時点をもって行われたものとします。
2 当社は、前項の規定に基づき利用者から預託を受けた金銭その他利用者が当社に預託した金銭(利用者がLINE BITMAXアカウントを通じて行う暗号資産の売付取引の対価として受領する金銭を含みますがこれに限られません。以下「預り金」といいます。)を、法律、政令、規則、命令、通達、条例、ガイドラインその他の規制(以下「法令等」といい、自主規制規則を含みます。)の定めるところに従い、自己の金銭と分別して管理し、当社が別途契約する信託会社等に信託いたします。
3 利用者は、当社に対して、当社所定の方法により、LINE BITMAXアカウントから預り金の払い出しを要請することができます。当該払い出しは、利用者がLINE BITMAXアカウントと連携したLINE Moneyアカウントまたは利用者があらかじめ当社に対して届け出た自己名義で開設する金融機関口座(以下「出金先金融機関口座」といいます。)に対してのみ行われ、利用者は、当該LINE Moneyアカウントまたは出金先金融機関口座以外の銀行口座等を払い出し先の口座等として指定することはできません。当社は、利用者の指示に従い当該LINE Moneyアカウントまたは出金先金融機関口座に対して払い出し手続を行った場合には、当該手続にかかる金銭について責任を免れるものとします。
4 当社は、前項の要請を受けたときは、当該要請に係る出金額に第10条に定める出金手数料およびこれに対する消費税相当額を加えた額を利用者のLINE BITMAXアカウントから差し引き、当該要請に係る金額の金銭を利用者のLINE Moneyアカウントまたは出金先金融機関口座に対して払い出すものとします。利用者が指示した出金額が、出金手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合、または1日あたりの限度額を超える場合には、出金ができませんのでご留意ください。
5 前項の金銭の払い出しには、当社所定の期間を要します。また、払い出す金銭が多額の場合や、法令遵守のために所定の手続を要する場合その他の合理的な理由により、その期間が延長される場合があります。
第8条(暗号資産の預託および分別管理等)
1 利用者は、LINE BITMAXサービスに関して、当社が定める方法による暗号資産のLINE BITMAXアカウントへの入庫手続を行うことその他当社所定の方法により預託することができます。当該入庫は、利用者が入庫に係る手続を完了した時点ではなく、当社が、当該手続に基づき送信された情報が当社に到達したことを合理的に認識しうる時点をもって行われたものとします。
2 前項に規定する暗号資産の入庫方法は、当社が取り扱う個々の暗号資産の性質に応じて、それぞれ異なるものが定められている場合があります。利用者は、あらかじめ入庫しようとする暗号資産の入庫方法として当社が定める方法を理解したうえで、入庫手続を行うものとします。当社は、当該入庫方法を誤ったこと(ウォレットアドレスの誤入力、当社が取り扱っていない暗号資産またはトークンを入庫しようとすることを含みますがこれに限られません。)により利用者に生じた損害に関する責任を負いません。
3 当社は、利用者から預託を受けた暗号資産その他当社が利用者から預託を受ける暗号資産(利用者がLINE BITMAXアカウントを通じて行う暗号資産の買付取引により受領する暗号資産を含みますがこれに限られません。以下「預託暗号資産」といいます。)を、法令等の定めるところに従い、利用者の暗号資産と自己の固有財産である暗号資産とを明確に区分し、かつ、預託暗号資産については、どの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理する方法により、預託暗号資産を自己の暗号資産と分別管理します。
4 利用者は、当社に対して、当社所定の方法により、LINE BITMAXアカウントから預託暗号資産の出庫を要請することができます。利用者は、当該出庫に係る手続において、以下の各号に掲げる情報および出庫目的を含む暗号資産の出庫に関するリスク評価のために必要な情報として当社が定める情報を当社に対して通知するものとし、その正確性について保証するものとします。また、利用者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法、その他関係法令諸規則で求められる事項について、同意したうえで預託暗号資産の出庫を要請することができます。
(1) 受取人のウォレットアドレス
(2) 受取人の氏名(法人の場合は名称)
(3) 受取人の住所(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地)に関する情報
4の2 利用者が個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者である場合は、預託暗号資産の出庫を要請するにあたってあらかじめ受取人から、当該受取人の氏名およびウォレットアドレスを含む受取人の情報が当社に通知されることについての同意を取得したうえで当社に預託暗号資産の出庫を要請するものとします。
4の3 当社は、第4項各号に掲げる情報を取得・保存し、出庫先が暗号資産交換業者(暗号資産の移転に関する情報の通知について法制度等が整備されている外国の暗号資産交換業者を含みます。)の管理するウォレットアドレスの場合は、以下の各号に掲げる情報とともに出庫先の暗号資産交換業者に通知し、出庫先の暗号資産交換業者は当該情報を取得・利用・保存するものとします。
(1) 出庫を要請した利用者の氏名
(2) 出庫を要請した利用者の住所および顧客識別番号
(3) 出庫を要請した利用者のウォレットアドレス
4の4 利用者は、前項の通知は、犯罪による収益の移転防止に関する法律、その他関係法令諸規則(日本暗号資産取引業協会の自主規制規則を含みます。)により義務付けられるものであり、その目的は、テロリストその他の犯罪者が自由に暗号資産の移転取引のシステムを利用することを防ぎ、かかる利用があった場合その利用を追跡可能とすることにあることを理解のうえ、当社に預託暗号資産の出庫を要請するものとします。
5 当社は、預託暗号資産の出庫の要請を受けたときは、当該要請に係る出庫数量ならびに第10条に定める出庫手数料を利用者のLINE BITMAXアカウントから差し引き、当該要請に係る出庫数量の暗号資産を利用者が通知したウォレットアドレスに対して送信して返還します。但し、利用者が前四項の定めに同意しない場合には当社は預託暗号資産の出庫を拒否することができ、利用者は当該拒否について当社を免責するものとします。また、預託暗号資産の出庫要請時における出庫元・出庫先情報等の入力内容に不備や虚偽の記載等がある場合には当社は預託暗号資産の出庫を一時的に保留し、または出庫を拒否することができ、利用者は当該保留および拒否について当社を免責するものとします。なお、利用者が指示した出庫額が、最小出庫可能数量および出庫手数料の合計を超えない場合、または1日あたりの限度額を超える場合には、出庫ができませんのでご留意ください。
5の2 当社は、第4の4項に定める目的に照らし、当社が必要と合理的に判断した場合には、利用者に対して、暗号資産の入出庫内容等に関して必要な情報の提供を求めることがあります。必要な情報の提供がなされない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、必要措置を講じることができます。
6 暗号資産の出庫には、当社所定の期間を要します。また、出庫する暗号資産の数量が多量の場合や、法令遵守のために所定の手続を要する場合その他の合理的な理由により、その期間が延長される場合があります。
7 預託暗号資産の一部または全部が盗難等によりLINE BITMAXアカウントまたは当社管理下のアカウントから紛失した場合であって、当社が利用者の出庫要請に基づき返還する暗号資産の全てを手当てできないときには、当社が返還すべき預託暗号資産に対する利用者の保有割合に応じて、当社が保有する暗号資産を比例配分で割り当てるものとし、不足分の暗号資産については、法定通貨により返還することができるものとします。但し、当社が手当てできた暗号資産の数量等によっては、これと異なる取扱いを行う場合があります。
8 前項の規定に基づき利用者に返還する暗号資産または法定通貨の算定は、当社が定める期間における当該暗号資産の実勢価格を基準に当社が算定するものとします。
第9条(金銭および暗号資産の残高確認方法)
利用者は、LINE BITMAXサービス内の残高確認画面において、預り金および預託暗号資産の残高を確認することができます。
第10条(手数料)
1 LINE BITMAXアカウントへの入出金および入出庫ならびに暗号資産の売買等に係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。なお、LINE BITMAXアカウントまたは暗号資産の売買等に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、利用者がこれらを負担するものとします。そのほか、入金に際して金融機関所定の費用等が発生しますので、ご留意ください。
2 当社が別途定める「計画されたハードフォーク及び当該ハードフォークにより生ずる新たな暗号資産に係る対応指針について」に従い、当社が利用者に対してハードフォーク後に生じた新暗号資産を付与することとなった場合、利用者への新暗号資産の付与その他の利用者保護のために必要な措置に伴い追加的な事務処理に要する費用その他の費用が生じるときには、当社は、利用者にあらかじめ通知のうえ、当該費用に関する手数料に相当する数量を差し引いた上で新暗号資産を交付することがあります。
第11条(個人情報の取扱い)
1 当社は、利用者のプライバシーを尊重しています。
2 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払っています。
3 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これに限られません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限られません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置(LINE BITMAXアカウントの解約を行う場合にあっては、当該LINE BITMAXアカウントに係る預り金を、出金手数料等を差し引いた上で、当該利用者のLINE Moneyアカウント、当該LINE Moneyアカウントに連携する金融機関口座その他の金融機関口座等に払い出すことおよび預託暗号資産を当社の任意の時点で売却し、その対価を、出金手数料等を差し引いた上で、LINE Moneyアカウント、当該LINE Moneyアカウントに連携する金融機関口座その他の金融機関口座等に払い出すことを含みますが、これに限られません。)を講じることができます。
4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第13条(禁止行為)
当社は、LINE BITMAXサービスに関する利用者による以下の各号に規定する行為を禁止します。
(1) マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等(OFAC規制を含みます。以下同じ。)に抵触する取引に利用する目的でLINE BITMAXアカウントを保有し、またはLINE BITMAXアカウントをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用する行為。なお、OFAC規制とは、OFAC(米国財務省外国資産管理室)ホームページ(英文)に記載の規制をいうものとします。
(2) 不正な方法により暗号資産を取得し、または不正な方法で取得された暗号資産であることを知って利用する行為
(3) LINE BITMAXアカウントまたは暗号資産を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された暗号資産であることを知って利用する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 法令等、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある行為
(7) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(8) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
(9) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(10) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為
(11) 暗号資産を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(12) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE BITMAXサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE BITMAXサービスを利用する行為
(13) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(14) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(15) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
(16) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の行為を必要以上に繰り返すこと、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為(同様の質問を必要以上に繰り返す行為を含みます。)、その他当社による暗号資産事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(17) 暗号資産の二重譲渡に該当する行為またはこれを試みる行為
(18) 金融商品取引法第185条の22第1項各号、第185条の23第1項、第185条の24第1項各号および同条第2項各号に掲げる行為
(18)の2 暗号資産関連取引(暗号資産の売買等その他暗号資産に関連して行われる一切の取引をいいます。以下、本号および次号において同じです。)のため、または暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為
① 行為者が直接経験または認識していない合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
② 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
③ 暴行または脅迫を用いること
(18)の3 暗号資産の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる取引
① 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引
② 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引
③ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、当該暗号資産関連取引が繁盛していると誤解させる目的をもって行われる暗号資産関連取引に係る現実の取引
④ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、暗号資産の価格が自己または他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、または重要な事項につき虚偽または誤解を生じさせる表示を故意に行う取引
⑤ 暗号資産の価格を釘付けし、固定し、または安定させる目的をもって行う一連の暗号資産関連取引に係る取引
(19) 架空の名義または他人の名義等本人名義以外の名義で行う取引
(20) 暗号資産関係情報(当社が取り扱うもしくは取り扱おうとする暗号資産または当社に関する未公表の重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買等に係る判断に影響を及ぼすと認められるものをいいます。以下同じ。)を保有する者として特定された利用者および暗号資産関係情報を保有する蓋然性が高いと認められる利用者が、暗号資産関係情報を利用して、当該利用者または第三者の利益を図ることを目的として暗号資産の取引を行う行為
(21) 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(22) 短時間に連続して同一の受取人に対する暗号資産の送付を繰り返す等、LINE BITMAXサービスを不適当または不正に利用していると認められる行為
(23) 当社が利用者情報として取得する情報に関し、虚偽または故意に誤った情報を申告すること
(24) 不当な目的または態様でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
(25) 暗号資産の売買等に係る取引について利用者に損失が生じることとなり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合に、その全部もしくは一部を補填し、または補足するため当該利用者またはその指定する者に対し財産上の利益を提供する旨を、当社または第三者が約束することを要求する行為
(26) 暗号資産の売買等に係る取引について生じた利用者の損失の全部もしくは一部を補填し、またはこれらについて生じた利用者の利益に追加するため当該利用者またはその指定する者に対し財産上の利益を提供する旨を、当社または第三者が約束することを要求する行為
(27) 暗号資産の売買等に係る取引について生じた利用者の損失の全部もしくは一部を補填し、またはこれらについて生じた利用者の利益に追加するため、当該利用者またはその指名する者に対し財産上の利益を提供するよう、当社もしくは第三者に要求し、または第三者に要求させる行為
(28) ブロックチェーン分析結果その他の当社が入手した情報に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する行為、犯罪に関連する行為、公序良俗に反する行為に利用する目的またはこれらに類似する目的であると当社が判断したウォレットアドレスとの間で暗号資産を入庫または出庫する行為
(29) ブロックチェーン分析結果その他の当社が入手した情報に基づき、賭博・ギャンブルを利用する目的またはこれに類似する目的であると当社が判断したウォレットアドレスとの間で暗号資産を入庫または出庫する行為
(30) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(31) 上記に定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為
第14条(必要措置の実施)
当社は、利用者が以下のいずれかに該当する場合または該当するおそれがある場合、あらかじめ利用者に通知することなく必要措置を講じることができます。
(1) LINE BITMAXサービスの利用にあたって適用される規約、約款等(本規約および個別規定を含みますが、これに限られません。)その他当社が定めた事項に違反した場合
(2) 第12条第1項に定める者である場合
(3) 風説の流布、偽計、威力その他の不正な手段を用いて当社の信用を毀損する場合
(4) 差押え、仮差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始またはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合その他利用者の信用不安が発生したと当社が判断した場合
(5) 上記に定めるもののほか、利用者との信頼関係が失われた場合その他利用者へのLINE BITMAXサービスの提供が適切でないと当社が合理的に判断した場合
第15条(サービスの中止・中断、停止等)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、いつでも、LINE BITMAXサービスの全部または一部の提供を中止または中断することができます。
(1) システムのメンテナンスまたは修理の実施を行う場合
(2) 火災・停電等の事故、天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、労働争議、重大な疾病等の不可抗力により、LINE BITMAXサービスの提供ができなくなった場合
(3) システム(通信回線または通信手段、コンピューターを含みます。)の障害等が発生した場合またはシステムに負荷が集中した場合
(4) 別途当社が定める基準に基づき、法定通貨もしくは暗号資産市場の急変によりLINE BITMAXサービスの運営ができないと認めた場合
(5) 利用者または第三者の安全を確保する場合または公共の利益のために緊急を要する場合
(6) 上記に定めるもののほか、当社が必要と合理的に判断した場合
2 当社は、当社が必要と判断する場合、利用者に事前に通知することなく、LINE BITMAXサービスの内容の全部または一部を変更または追加することができるものとします。
3 当社は、事前にLINE BITMAXサービス上または当社の運営するウェブサイト上に掲載しその他適当と認められる方法により利用者に事前に通知することにより、当社の都合により、LINE BITMAXサービスを終了することができるものとします。
4 前項の場合であって、当社が事前に通知するLINE BITMAXサービス終了に関連する暗号資産の売却および払戻期限を経過したときは、当社所定の時点で、当社は利用者のLINE BITMAXアカウントの当該暗号資産を売却できるものとし、当社は当社所定の時点で、出金手数料等を差し引いたうえで、日本円を利用者のLINE Moneyアカウントまたは出金先金融機関口座に払い戻しできるものとします。
5 当社は、本条に基づくLINE BITMAXサービスの中止・中断、内容の変更・追加および終了により利用者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第16条(LINE BITMAXアカウントの解約等による終了および終了後の措置)
1 利用者は、当社所定の手続を経て、LINE BITMAXアカウントを解約することができます。ただし、利用者のLINE BITMAXアカウントにおける預り金の残高が預り金の払出手数料(消費税相当額を含みます。)を超える場合または預託暗号資産の残高が最小出庫数量および出庫手数料にかかる数量の合計額を超える場合(カイアについては、最小取引数量を超える場合)には、LINE BITMAXアカウントの解約手続をすることはできません。この場合には、利用者は、本規約に定める払戻手続または出庫手続を行い、預り金および預託暗号資産の残高を払出手数料(消費税相当額を含みます。)または最小出庫数量および出庫手数料にかかる数量の合計額(カイアについては、最小取引数量)を下回るものとしたうえで、解約手続を行うものとします。
2 理由の如何を問わず、LINE BITMAXアカウントの解約、削除等が行われた場合には、LINE BITMAXアカウントを含むLINE BITMAXサービスに関する一切のアカウントは終了し、当該LINE BITMAXサービスに関する一切のアカウントに記録された金銭および暗号資産の入出金履歴、入出庫履歴、取引履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、法令または本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。利用者が誤ってLINE BITMAXアカウントを解約した場合であっても、これらの権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。
3 利用者は、第1項の規定に基づきLINE BITMAXアカウントが解約された時点における預り金および預託暗号資産の残高について、当社への請求権を放棄するものとします。
4 共通利用規約に基づきアカウント保有者のLINEアカウントが削除された場合には、当該LINEアカウントに紐づくLINE BITMAXアカウントが終了し、前各項の規定が準用されるものとします。
第17条(長期間使用されないLINE BITMAXアカウントの削除等)
当社は、利用者がLINE BITMAXアカウントに最後にログインした日から5年間ログインを行っていないと合理的に判断した場合には、利用者に通知のうえ、その承諾を得ることなく、利用者が当社に預託する金銭または暗号資産から所要の手数料(消費税相当額を含みます。)を差し引き、利用者のLINE Moneyアカウントに対して払い出すこと、当該LINE Moneyアカウントに連携する金融機関口座に振り込むこともしくは出金先金融機関口座に振り込むことまたは出庫用ウォレットアドレスに対して送信することその他所要の措置を講じることができるものとします。
第18条(利用者の責任)
1 利用者は、利用者ご自身の責任においてLINE BITMAXサービスを利用するものとします。
2 利用者は、LINE BITMAXサービスを利用したことに起因して(LINE BITMAXアカウントの管理不十分または第三者による使用等により当社に損害が生じた場合や当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、法令に基づき、当社の請求に従って直ちにこれを賠償しなければなりません。
3 利用者は、LINE BITMAXサービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。
4 利用者がLINE BITMAXサービスを利用できない機種端末にLINEアカウントを引き継いだ場合には、LINE BITMAXサービスのご利用は中止または中断するものとします。この場合において、利用者が、その後当該LINEアカウントを、LINE BITMAXサービスを利用可能な機種端末で引き継いだうえで、当該LINE BITMAXアカウントを引き継いだ場合はLINE BITMAXサービスが再開します。
5 LINE BITMAXサービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスであり、利用者がLINEアカウントを海外の携帯電話番号を有する端末に引き継いだ場合には、LINE BITMAXサービスのご利用は中止または中断するものとします。この場合において、利用者が、その後当該LINEアカウントを日本の携帯電話番号を有する端末に引き継いだうえで、当該LINE BITMAXアカウントを引き継いだとしてもLINE BITMAXサービスを利用継続することはできませんのでご注意ください。
6 LINEアカウントに登録したメールアドレスを削除した場合には、LINE BITMAXサービスのご利用は中止または中断されるものとします。この場合、LINEアカウントに再度メールアドレスを登録することでLINE BITMAXサービスが再開します。
第19条(非保証)
1 当社は、LINE BITMAXサービスに関する瑕疵(セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してLINE BITMAXサービスを提供する義務を負いません。
2 当社は、LINE BITMAXサービスの機能の追加・変更、LINE BITMAXサービスに関連する他のサービスの開発等についてLINE BITMAXサービスに関するプレスリリース、告知、ニュース、レターなどを公表、掲載、通知等することがありますが、本規約以外のあらゆる媒体における公表等は、公表等の時点および将来において、それらの機能が実装され、他のサービスが実施されること等を何ら保証するものではありません。当社は、公表等された機能が実装されず、他のサービスが実施されなかった場合であっても、利用者に対し、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、LINE BITMAXサービスが全ての機種端末および機種端末のOSのバージョンに対応していることを保証するものではありません。利用者は、LINE BITMAXサービスの利用に供する機種端末のOSのバージョンアップ等に伴い、LINE BITMAXサービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。また、当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
第20条(当社の免責)
1 当社は、次の各号に掲げる損害については、当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、政変等の事由により、暗号資産の売買等に係る注文執行、暗号資産または法定通貨の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) サイバー攻撃等により、暗号資産の流通が機能不全に陥ったことにより生じた損害
(3) 各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃または自主規制機関の規制等の新設・改廃により生じた損害
(4) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬または遅延等の事由(インターネット回線の混雑を含みます。)により生じた損害
(5) 法令等、本規約に従って当社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行ったことに起因または関連して生じた損害
(6) 利用者のパスワード等を利用者ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているパスワード等との一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
(7) 利用者のコンピューターのハードウエアやソフトウエアの故障・誤作動、当社のコンピューターシステムやソフトウエアの故障・誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム・オンライン・ソフトウエアの故障・誤作動等その他取引に関係する一切のコンピューターのハードウエア・ソフトウエア・システム・オンラインの故障や誤作動により生じた損害
(8) 利用者がその注文にあたって正確な情報を入力しなかったことまたは利用者が必要な確認を怠ったために、注文が約定され、または約定されなかったことにより生じた損害
(9) LINE BITMAXアカウントの機能の全部もしくは一部の停止、解約等に基づき利用者に発生した損害
(10) LINE BITMAXサービスにより利用者に提供された情報が正確性を欠いていたことにより生じた損害。なお、かかる事由には、レート提供先からの異常レートの配信、またはシステムの故障その他の原因により、LINE BITMAXサービスに表示される高値もしくは安値の誤表示等を含みますが、これらに限られません。
(11) 利用者がLINE BITMAXサービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者(当社の顧客を含みます。)への提供、営業目的での利用、加工または再配信等利用者の取引目的以外の目的で利用したことに関連して生じた損害
(12) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、利用者の注文・入出金依頼に応じ得ないことにより生じた損害
(13) 国内の金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引にかかる諸通知が遅延したことにより生じた損害
(14) その他当社の責めによらない事由により生じた損害
2 LINE BITMAXサービスのウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、LINE BITMAXサービスのウェブサイト外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関してその正確性、完全性を保証するものではなく、当該情報に基づき利用者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、暗号資産自体の価値、安定性および適法性について、一切保証するものではありません。当社は、利用者による、暗号資産の性質、メカニズムおよびマーケット運営等の理解不足から発生するいかなる損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、暗号資産に対する法令等もしくは関連した消費税を含む税制の将来の制定または変更により利用者に損害が発生した場合であっても、当該利用者に対してその損害を賠償する責任を負わないものとします。
5 当社は、ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止措置が継続している期間中に生じた当該暗号資産の価格変動による利用者の損失については、一切の責任を負いません。
6 当社は、当社の過失(重大な過失を除きます。)による債務不履行責任または不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、当該損害の事由が発生した時点から遡って1か月の間に当社が利用者から現実に受領した手数料等の総額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第21条(本規約と法令の関係)
万一本規約の規定がLINE BITMAXサービスに関する利用者と当社との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力に影響しないものとします。
第22条(利用者への告知、登録情報の変更等)
1 LINE BITMAXサービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、LINE BITMAXアカウントに紐づくLINEアカウントへの連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。
2 利用者からのLINE BITMAXサービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。
3 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限られません。第9項において同じ。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の手続により当該変更の内容を当社に届け出なければなりません。
4 利用者は、当社から登録情報の追加または関連する資料の提出を求められた場合は、遅滞なく、当社所定の手続により、当該追加情報を当社に通知し、または当社から要求された資料を提出するものとします。当社が指定する期間内にこれらの対応がなされない場合、LINE BITMAXアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約をすることがあります。
5 当社は、利用者の登録情報の確認を、定期的または随時に行うことがあります。当該確認ができない登録情報がある場合には、登録情報の確認ができるまでLINE BITMAXアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約をすることがあります。
6 当社は、利用者が変更・追加した登録情報の内容如何により、登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めることがあります。当社が指定する期間内に、これらへの対応がなされなかった場合には、LINE BITMAXアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約をすることがあります。
7 当社は、利用者に対して、取引内容等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めることがあります。必要な情報の提供または資料の提出がなされない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、LINE BITMAXアカウントの機能の全部もしくは一部の停止またはLINE BITMAXアカウントの解約をすることがあります。
8 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9 前項の規定は、当社のグループ会社(LINEヤフー株式会社、LINE Pay株式会社を含みますが、これに限られません。)に対して登録した氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合に準用します。利用者は、当社の各グループ会社に登録する一切の情報について変更があった場合は、速やかに適用のある利用規約等に規定される手続により、当該変更の内容を、当該各グループ会社に届け出なければなりません。
第23条(事業譲渡等)
当社はLINE BITMAXサービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利用者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本条においてあらかじめ同意したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第24条(本規約の変更・廃止)
1 当社は、必要に応じて、法令に基づき、LINE BITMAXサービスの目的の範囲内で、本規約を変更または廃止することがあります。
2 本規約を変更しようとする場合、当社は、変更後の本規約の内容および適用開始日を、LINE BITMAXサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、または第22条に定める告知方法により利用者に告知することで利用者に周知するものとし、変更後の本規約は、適用開始日から効力を生じるものとします。
3 本規約を廃止しようとする場合、当社は、本規約の廃止日を、LINE BITMAXサービス上もしくは当社ウェブサイト上に表示し、または第22条に定める告知方法により利用者に周知するものとし、本規約は、廃止日をもって廃止されるものとします。
第25条(準拠法)
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条(管轄)
LINE BITMAXサービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年8月29日 改定