入金申請利用特約
第1条 適用範囲
1. 本特約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の以下の代金決済サービスのいずれかまたは全部(以下「本サービス」と総称します。)を利用し、かつ当社が適用を許可する加盟店または出店者(以下「加盟店等」といいます。)に適用されます。なお、本サービスの利用にあたっては、別途、LINE Cash加盟店規約、LINE Money出店規約、その他当社が定める諸規定(以下「原規約等」と総称します。)に同意する必要があります。
(1) LINE Cashによる代金決済サービス
(2) LINE Moneyによる代金決済サービス
2. 本特約に規定のない事項については、原規約等が適用され、原規約等と本特約との間に齟齬が生じる場合、本特約が優先して適用されます。
3. 本特約は原規約等と一体をなすものであり、加盟店契約または出店契約(以下「加盟店契約等」といいます。)の一部を構成します。
第2条 精算サイクル
1. 加盟店等が当社所定の方法で「入金申請」を行った場合、原規約等の規定にかかわらず、LINE Cash加盟店規約第6条第2項および同規約提携決済サービス特約第4条第1項、ならびにLINE Money出店規約第6条第2項および同規約提携決済サービス特約第4条第1項に定める「当社所定の期間」は、前回の支払いにかかる支払対象期間終了時から、加盟店等が当社へ精算を申請した日(以下「基準日」といいます。)までとし、当社による加盟店等への支払いは、基準日までに当社において決済情報の確認が完了した取引を対象として、基準日の翌金融機関営業日までの振込手続きにより行われるものとします(ただし、支払先口座の状況等により、翌金融機関営業日までの支払完了を保証するものではありません。上記の支払方法を以下「即時精算」といいます。)。ただし、当月に行われた取引のみが即時精算の対象となります。
2. 即時精算の実施に当たっては、当社は、加盟店等への支払金額から当社所定の入金手数料を控除するものとし、支払金額が入金手数料に満たない場合には、支払いを行わないものとします。また、不正な本サービスの利用等の問題について合理的疑いのある場合には、当社は即時精算を当該問題の解決に至るまで行わないことができます。
第3条 適用関係
前条の精算サイクルは、各「入金申請」ごとに適用されるものとし、原規約等に基づく他の精算支払いの適用を排除するものではありません。
2020年6月1日 改定