LINE Pay加盟店ガイドライン



1.このガイドラインの目的

このガイドラインは、お客様がLINE Cash加盟店およびLINE Money出店者(以下、合わせて「LINE Pay加盟店」といいます。)の申込をされるに際し、弊社が加盟店様の審査において適否を判断する基準を示すものです。
このガイドラインは、お客様の属性、お取り扱う商品およびサービスの適否の判断基準を示すものであるにとどまり、このガイドラインに適合していたとしても他の判断基準に基づきLINE Pay加盟店への申込を謝絶することがあります。
また、加盟店様の審査が完了し、LINE Pay加盟店となった後においても、このガイドラインを遵守していただく必要があり、このガイドラインに違反する場合には、LINE Cash加盟店規約およびLINE Money出店規約への違反として、LINE Pay加盟店の契約の解除を含む対処を採らせていただきます。 なお、弊社はこのガイドラインを必要に応じて改定いたします。



2.考え方

弊社は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)、その他の各種法令等に基づき、以下の商品およびサービスについてLINE Payによる決済を利用することを禁止しています。


2-1 以下のような法令、公序良俗に反するもの
2-1-1 条約、法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する、または違反するおそれのあるもの
2-1-2 著作権や知的財産権等の他人の権利を侵害する、または侵害するおそれのあるもの
2-1-3 他人の名誉を毀損するおそれのあるもの
2-1-4 プライバシーを侵害するおそれのあるもの
2-1-5 差別を助長する又は人権を侵害するおそれのあるもの
2-1-6 反社会的勢力に対する利益供与、その他の協力行為に該当するおそれのあるもの
2-1-7 過度に暴力的な表現や醜悪、残虐、猟奇的等で不快感を与えるおそれのあるもの
2-1-8 社会通念上のモラルに反する又は反するおそれのあるもの
2-1-9 子供・若者の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2-2 LINE及びLINE Payのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、また支障を与えるもの、社会通念上のモラルに反する又は反するおそれのあるもの
2-3 生命・身体・財産を脅かすもの又は脅かすおそれのあるもの
2-4 投機心や射幸心をあおるもの
2-5 科学的根拠が乏しいもの
2-6 その他、弊社が不適当・不適切と判断したもの
2-7 クレジットカード紐付けサービスを利用する場合は、クレジットカード会社の規約・ 審査ルールにより不適切と判断されたもの



3.LINE Pay 加盟店となることをお断りする場合について

2.考え方に示した内容に基づき、次のとおり、ご利用をお断りする運営主体および商品・サービスを定めております。

3-1 ご利用をお断りする運営主体
3-1-1 公的な証明により実在を確認できない法人、団体および個人
3-1-2 日本国内の支店の金融機関口座を持たない法人、団体および個人
3-1-3 LINE Pay決済サービスの対象となる商品・サービスの内容が不明確な法人、団体および個人
3-1-4 法令に基づき求められる営業許可等を得ていない、または、届出等を行っていない法人、団体および個人
3-1-5 権利能力なき社団、市民団体、NGO、労働組合、学生自治会
3-1-6 連鎖販売取引、電話勧誘販売または業務提供誘引販売を行う法人、団体および個人
3-1-7 モニター商法、内職商法等、無限連鎖講およびマルチ商法に関するか、またはこれらに類似しもしくは類似するおそれのある業務を行っている法人、団体および個人
3-1-8 違法薬物や凶器の売買・仲介・斡旋等、違法行為ないし犯罪行為を構成しまたは助長するおそれのある法人、団体および個人
3-1-9 犯罪に使用されるおそれが高い商品の販売又はサービスの提供を行っている法人、団体および個人
3-1-10 いわゆる霊感商法・霊視商法を行っているもしくは行うおそれのあるまたは社会的相当性を欠く宗教的活動を行っているまたは行うおそれのある法人、団体および個人
3-1-11 いわゆる送りつけ商法・ネガティブオプションを行っているまたは行うおそれのある法人、団体および個人
3-1-12 その他弊社がLINE Pay決済サービスの利用に不適当であると判断する法人、団体および個人(LINE ユーザーに不利益を被らせる可能性のある法人、団体および個人、弊社の信用若しくは評判に悪影響を与える可能性のある法人、団体および個人、弊社をクレームや紛争等に巻き込む可能性のある法人、団体および個人などが含まれますが、これらに限られません。)

3-2ご利用をお断りする商品・サービス
3-2-1 商品の販売もしくは貸付またはサービスの提供を伴わない決済(webサービス上の投げ銭、チップ(対面非対面ともに)、寄付、賽銭、香典、祝儀、お布施、賛助会費など)、なお、ふるさと納税については許容
3-2-2 販売価格を固定できない商品(自由価格制の商材、クラウドファウンディングなど)
3-2-3 換金性の高い商材全般(全国百貨店共通商品券/JCBギフトカードなどの金券類、各種回数券、地金・金塊、新幹線回数券、収入印紙など)なお、切手、はがきについては許容
3-2-4 Apple Gift Card、 Google Play ギフトコードなどの、商品およびサービスの対価の決済に使用できる残高(チャージ、ポイントなどの名称は問わない。)を充当するための手段として販売されるもの(当社が特別に承認した場合を除く)
3-2-5 消費者同士のオンラインマッチングサービス
3-2-6 加盟店が提供主体とならない商品またはサービス
3-2-7 返金が予定されている決済(敷金、保証金、デポジット、質屋における貸付金返済充当など)
3-2-8 以下に該当する特定継続的役務
3-2-8-1 サービス提供期間が1カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上のエステティック
3-2-8-2 サービス提供期間が1カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上の美容医療
3-2-8-3 サービス提供期間が2カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上の語学教室
3-2-8-4 サービス提供期間が2カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上の家庭教師
3-2-8-5 サービス提供期間が2カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上の学習塾
3-2-8-6 サービス提供期間が2カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上のパソコン教室
3-2-8-7 サービス提供期間が2カ月以上、かつ、合計支払金額が5万円以上の結婚相手紹介サービス
3-2-9 性風俗店
3-2-10 いわゆる「JKビジネス」などの有害役務提供営業、有害役務営業
3-2-11 異性間/同性間に拘わらず、非対面で出会いの場または機会を提供するサービス
3-2-12 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医療行為もしくは医療類似行為に該当するもの、または該当するおそれのあるもの(タトゥースタジオ、赤ちゃんマッサージ等乳児に直接施術を施すものなど)
3-2-13 海外医薬品通販
3-2-14 パチンコおよびパチスロ
3-2-15 カジノ
3-2-16 その他の賭博、ギャンブル
3-2-17 入札券購入型オークション:ペニーオークション、スクラッチ形式オークションなど
3-2-18 各種ローンの返済充当(譲渡債権も含む)
3-2-19 金融先物取引、外国為替証拠金取引、不動産投資など、投機性の高い金融商品
3-2-20 オンライン上での生体(生態)販売
3-2-21 未成年者の利用について、年齢認証と月額上限額を設定していないオンラインゲーム
3-2-22 リアルマネートレード
3-2-23 霊感商法が疑われるもの、また不安を極度にあおる等過度な表現が使われているもの
3-2-24 人間の不安・不幸・射幸心につけ込んで販売するもの
3-2-25 ポイントサイト(ユーザーが何かをすることでポイント付与されるサービスを主とするサイト)、モニターサイト、治験募集など
3-2-26 儲かる、儲ける等の情報を謳って集客を行い、メルマガ登録、動画・DVD販売やセミナー開催等へ誘導するもの、また取引を促進するツールの販売
3-2-27 銃砲刀剣類所持等取締法規制対象となる武器、猟銃、ライフル銃、爆発物、高圧ガス等の危険物など
3-2-28 スタンガンや特殊警棒の専門店
3-2-29 氏名、性別、生年月日等の個人を識別する情報の販売
3-2-30 ドロップシッピングによる販売方法
3-2-31 NFT(当社が特別に承認した場合を除く)
3-2-32 違法とされる営業方法で販売しているもの


4.制改定

・2019年6月17日 制定
・2019年 9月 1日 改定
・2019年11月19日 改定
・2020年 2月26日 改定
・2020年 6月 1日 改定
・2020年 7月 7日 改定
・2021年 2月25日 改定
・2021年 9月24日 改定
・2022年 6月17日 改定