LINE Pay「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約



貴社は、本特約及び経済産業省の提供するWEBサイト「キャッシュレス・消費者還元事業(https://cashless.go.jp/)」にて、最新の内容を必ずご確認のうえ、本特約にご同意いただきます。


第1条(適用関係等)

1.貴社は、本特約を、別途当社との間で締結する加盟店契約、出店契約及びその他当社と貴社との間で締結する契約及び合意等(以下まとめて「加盟店契約等」といいます。)に基づくLINE Payサービス(以下「本件サービス」といいます。)に関し、キャッシュレス・消費者還元事業に基づくサービス等(以下「本件補助金事業」といいます。)を受けるために承諾するものとします。
2.本特約に定めのないものは、加盟店契約等の定めが適用されるものとします。本特約と加盟店契約等の定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先されるものとします。


第2条(目的)

 本特約は、本件サービスが、国及び本件補助金事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「補助金事務局」といいます。)の主催する事業の登録要件を確認し、本件補助金事業において不当な取引を抑止し、防止し、又は不当な取引への円滑な事後対応を行い、円滑に取引を進めることを目的とします。


第3条(確認事項)

 貴社は、以下の事項を確認し、かつ、承諾します。 1.貴社は、本件補助金事業が行われるにあたり、当社と補助金事務局との間で、キャッシュレス決済事業者登録要領、関連規約及びガイドラインに基づき、当社が自ら(もしくはシステム会社等に委託して)多種多様なデータやシステムを連携することが必要であり、指定した形式での連携ができない場合には補助金を受給できない場合があることを確認します。
2.貴社は、本件補助金業の予算の執行管理のため、日次での取引データの補助金事務局への連携が必要であることを確認し、承諾します。


第4条(決済手数料に対する補助の内容等)

当社は、貴社に対して、本件補助金事業の実施期間中、貴社が当社に対して支払う決済手数料の3分の1に相当する金額を当社の定めるところにより還元します。


第5条(フランチャイズ店に関する補助の内容等)

当社は、別表1のとおり、本件補助金事業の実施期間中、貴社に対して、別途取り決める決済手数料及び決済端末関する費用等の一部について、当社が別途定める方法に基づいて補助金を還元します。


第6条(利用者に対する補助の内容等)

当社は、本件補助金事業の消費者(利用者、ユーザー)に対して、本件補助金事業の実施期間中、補助金事務局によって認定された方法に基づき定められた還元を行います。


第7条(登録条件等)

1.貴社は、本特約の承諾時及び本件補助金事業期間中を通じて以下の条件を充足しなければなりません。
① 日本国内で事業を営む中小・小規模事業者等または個人事業主であること
② 本件補助金事業を継続的に実施することのできる安定的な事業基盤を有していること
③ 開業届、納税証明書等の営業の実態を称する資料及び営業にあたり必要な公的書類を当社に対して開示できること
④ 経済産業省が所管する補助金の交付等の停止及び契約について指名停止措置を受けていないこと
⑤ 法令遵守上の問題がないこと
⑥ 当社に対して提出された申請及び報告が、事前告知なしに国又は補助金事務局から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む。)があることに承諾できること
⑦ 当社に対して、補助金事務局に貴社が本件補助金事業の要件を満たしていることを称する資料を速やかに提出できること
⑧ 国又は補助金事務局が行う、本件補助金事業の内容等に関する調査に協力できること
⑨ 補助金事務局が定める「宣誓事項」を承諾し、遵守すること
⑩ その他補助金事務局が規定する登録要領に定められた条件を充足すること
2.貴社は、以下に該当する場合には、本件補助金事業の対象外となることを承諾します。
① 本件補助金事業の申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える事業者
※1「所得」とは、法人事業者においては法人税法第22条1項に規定される「所得」又は法人税法第81条の2に規定される「連結所得」を示し、個人事業者においては所得税法第27条に規定される「事業所得」を示す。
※2当社は、貴社の上記事項該当性確認のため、必要がある場合には、納税証明書の提出を求めることができます。
② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される事業者
3.貴社が、本件補助金事業において登録の対象となる会社形態以外の事業者である場合の条件は、以下の通りとします。
① 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合又はその連合会については、前項①に該当しない場合に限り登録の対象とする。
② 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人については、中小・小規模事業者等に該当し、前項に該当しない限り登録の対象とする。
③ 公益財団法人、公益社団法人については、中小・小規模事業者等に該当し、前項①に該当しない限り登録の対象とする。
4.貴社は、以下の取引が本件補助金事業の対象にはならないことを承諾します。
① 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
② 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
③ 新築住宅の販売
④ 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投券(オートレース)の販売
⑤ 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
⑥ 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
⑦ キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
⑧ その他、本件補助金事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断するものに対する支払い
5.貴社は、以下の取引が加盟店手数料補助の対象外であることを承諾します。
① 前項①~⑤に該当する取引
② 一度成立した取引のキャンセル取引
③ その他、本件補助金事業の目的・趣旨に反すると経済産業省及び補助金事務局が判断するもの
6.貴社は、本特約承諾時および本件補助金事業期間中、以下の消費税非課税取引を実施する者及び本件補助金事業の対象外として登録要領に定める者に該当しないことを承諾する。
① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人等
② 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
③ 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
④ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象と医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
⑤ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(注3)
⑥ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(注4)
⑦ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件(注5)を満たす各種学校
⑧ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律を規定する「風俗営業」(※一部例外(注6)を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
⑩ 宗教法人
⑪ 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
⑫ 法人格のない任意団体
⑬ その他、本件補助金事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
⑭ その他登録要領に本事業の登録対象外として定められた者
(注1)保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。
(注2)保険薬局について、OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
(注3)介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
(注4)社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
(注5)①修業年限が1年以上であること、②1年間の授業時間数が680時間以上であること、③教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること、④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること、⑤学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること、⑥成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること
※一般的に上記①~⑥の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は消費税課税であるため、補助対象。
(注6)①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者、②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び食品衛生法第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者は補助対象。
7.貴社は、本件補助金事業実施期間中に、本条第1項及び第3項に規定する条件の一部でも欠くことになった場合には、条件を欠いた時点以降に受領済みの補助金の返金を当社が求める場合があることを予め承諾します。また、本条第2項及び第4項から第6項までに規定する条件の一部にでも該当した場合には、該当した時点以降に受領済みの補助金の返金を当社が求める場合があることをあらかじめ承諾します。
8.貴社は、本件補助金事業実施期間中に、資本金の減資または従業員数を削減する、もしくは本件補助金事業実施期間終了後再度、資本金の増資または従業員数の増員を行う等、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合は、本件補助金制度の申請時点から本件補助金事業の対象外とし、受領済みの補助金の返金を当社が求める場合があることをあらかじめ承諾します。


第8条(貴社の情報交付)

1.貴社は、当社または補助金事務局が、本件補助金事業を申し込むために必要な情報として、別途指定する情報および資料等をすみやかに提供するものとします。
2.貴社は、前項に基づき当社または補助金事務局に対して交付した情報または資料等に変更が生じたときは、その最新の情報または資料等を当社指定の方法で速やかに提供するものとします。
3.貴社は、当社及び補助金事務局に対して提供した情報が正確かつ最新であること及び第三者の権利を侵害していないことを保証し、当社が、これらの情報に基づき紛争に巻き込まれた場合には、貴社は、貴社の責任と費用において当該紛争を処理し、解決しなければならないものとします。この場合、当社が第三者に対して、損害賠償等の責任を負担した場合には、貴社は、当社に対して直ちにその全額を支払うとともにその解決に必要となった弁護士費用その他一切の費用を支払うものとします。


第9条(禁止行為と契約の解除等)

1.貴社は、以下に定める取引(以下まとめて「不当な取引」といいます。)を行なってはなりません。
  ① 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  ② 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  ③ 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本件補助金事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  ④ 本件補助金事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  ⑤ 本件補助金事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本件補助金事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  ⑥ 本件補助金事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本件補助金事業における消費者還元に基づく利益を得させること
  ⑦ その他国または補助金事務局が、本件補助金事業の趣旨に照らして不当であると判断する取引
  ⑧ 本特約に規定する条項に違反すること
2.当社は、貴社が不当な取引を行った場合には、加盟店契約等をなんら催告無くして直ちに解除することができます。
3.当社は、補助金事務局から、貴社が不当な取引を行ったおそれがある旨の通知を受領したとき、または、当社が不当な取引のおそれがあると判断したときは、貴社における決済等に関して消費者への還元がされないために必要な措置をとることまたはその是正を求めることができ、かつ、貴社に対して決済等の手段を停止することができるものとします。
4.当社は、貴社が前項に基づく是正を行わない場合には、加盟店契約等をなんら催告がなくても解除することができます。


第10条(損害賠償等)

貴社は、前条第1項に規定する事由もしくはその恐れのある取引、本特約に基づき当社に対して表明した内容に反する行為、または本契約に規定する条項の一つにでも違反する行為によって、当社または第三者に対して損害を与えた場合、それまでに受領済みの補助金を返還した上、当該損害およびこれに年10.95%を乗じた金額を直ちに賠償するものとします。


第11条(当社の調査)

1.当社は、貴社において不当な取引であることが疑われるものを検知した場合には、貴社に対して次の各号に掲げる調査を行うことができ、貴社はこれを了承します。
  ① 不当な取引を行ったことが疑われる会員について過去に当社が取得した情報その他の関連情報の調査
  ② 不当な取引を行ったことが疑われる会員についての過去の問合せ等の履歴の調査
  ③ 前条に規定する必要な措置、前二号の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる会員に対するチャット、メール、電話等による調査又は訪問調査
2.当社は、補助金事務局から不当であることが疑われる取引に係る調査指示を受けた場合または当社が不当な取引の恐れがある場合と判断した場合にも、貴社に対して前項規定の調査をすることができるものとします。


第12条(報告)

1.当社は、前条の調査の結果、調査対象となる取引が不当な取引であった蓋然性が高いと判断する場合には、補助金事務局が定める手引き等に従い、補助金事務局に当該取引について通報することとし、貴社はこれに関してなんら異議を申し述べないこととします。
2.当社は、前項に規定する報告を行った結果、追加調査やキャッシュレス決済手段の使用の停止等当該通報に伴い当社が行うべき事項に関し、補助金事務局から指示があったときは、これに従い貴社はこれに関し協力しなければならないものとします。


第13条(対応)

 当社は、第7条の調査その他の方法により貴社の責めに帰すべき事由に基づく不当な取引を確認し、または補助金事務局から指示を受けた場合には、貴社における決済に対して消費者還元がなされないために必要な措置を採ることができ、貴社に対して加盟店手数料補助に基づく利益等を得させないようにし、貴社に対して提供するキャッシュレス決済手段の使用を停止させることができます。


第14条(情報提供)

1.貴社は、以下に記載する事項に含まれる個人情報を、法令上必要な措置を行なった上で、本件補助金事業の実施、不当な取引を行った者の特定、更なる不当な取引の発生を防止すること等の目的のため、国、補助金事務局及びその委託先、及び本件補助金事業に参画するその他の事業者(以下、「共同利用者」といいます。)に共有し、共同利用することに同意します。なお、共同利用にかかるこれらの個人情報の管理に責任を有する者は、補助金事務局となります。
  ① 社名(個人事業主にあっては事業主名)
  ② 代表者名
  ③ 代表者生年月日
  ④ 設立年月日
  ⑤ 当該社及び不当な取引が行われた店舗の電話番号
  ⑥ 当該社及び不当な取引が行われた店舗の住所
  ⑦ 不当な取引を行った事実
  ⑧ 当該社の振込先金融機関口座番号
  ⑨ 不当な取引に該当した取引に係る情報
2.貴社は、当社が貴社を補助金事務局に登録するにあたって、貴社が不当な取引を行った場合に貴社の振込先銀行口座番号等個人情報以外の情報を国、補助金事務局及びその委託先に共有することについて同意します。


第15条(キャンセルの扱い)

1.貴社は、本件補助金事業の対象となる取引についてキャンセルが生じたときは、当社が別途指定する方法で、速やかに当社に対して通知をしなければなりません。
2.前項の場合、貴社はすでに受領済みの補助金がある場合には、これを直ちに当社に対して返金するものとします。


第16条(改定)

1.貴社は、補助金事務局が当社に対して提供する遵守事項及びガイドライン等を改定した場合には、それに応じて本特約書が改定されることをあらかじめ承諾します。
2.貴社は、本特約書の改定がなされない間であっても、前項に基づき補助金事務局が当社に対して提示する遵守事項を当社が遵守することについて最大限協力するものとします。
3.前項までの規定にかかわらず当社は、貴社の事前の通知または承諾なしに、本特約書の内容を随時変更することができるものとします。但し、当社は、この場合、当該変更内容を速やかに当社が定める方法により通知するものとします。


第17条(期間)

本特約は、補助金事務局が本件補助金事業を終了したときまたは貴社と当社との間で締結した加盟店契約及び出店契約が終了したときには同時に終了するものとする。但し、第9条第3項及び第10条から第15条の規定は、本特約が終了した後も効力が生じるものとする。


以上

2019年7月2日 制定



別表1



フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等における消費者への還元率等は以下のとおりとする。


1 本部が中小・小規模事業者等に該当する場合で、

① 加盟者が中小・小規模事業者の場合(ただし、フランチャイズ本部が一定の地域において、フランチャイズ展開機能を特定の企業(「エリアフランチャイズ」等)に与え、その企業が地域内でフランチャイズ展開を進めている場合であっても、「エリアフランチャイズ」等ではなく、あくまでフランチャイズ本部の資本金や従業員数等に基づき、還元率を判断します。)。

還元率:5%
端末補助:あり
手数料補助:あり


② 加盟者がフランチャイズチェーン本部の直営店である場合

還元率:5%
端末補助:あり
手数料補助:あり


③ 加盟者が、中小・小規模事業者等やフタンチャイズチェーン本部の直営店に該当しない場合

還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし


2 本部が中小・小規模事業者等に該当しない場合で、

① 加盟者が中小・小規模事業者の場合

還元率:2%
端末補助:なし
手数料補助:なし


② 加盟者がフランチャイズチェーン本部の直営店である場合

還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし


③ 加盟者が、中小・小規模事業者等やフタンチャイズチェーン本部の直営店に該当しない場合

還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし


3 加盟者が、揮発油販売業の登録を受ける者で、

①その者が中小・小規模事業者等である場合

還元率:2%
端末補助:なし
手数料補助:なし


②その者が中小・小規模事業者等に該当しない者である場合

還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし