LINE Payクレジットカードサービス加盟店規約

 

第1条 適用範囲

1 本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の行うLINE Payクレジットカードサービス(以下「本サービス」といいます。)によって、商品またはサービスの代金の支払いを受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスによる商品またはサービスの代金決済をご利用いただくものとします。

2 加盟店は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

 

第2条 定義

1 「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結し、当社所定の加盟店マークを表示する者をいいます。

2 「加盟店サイト等」とは、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得た加盟店が運営するウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれに限りません。)または店舗をいいます。

3 「クレジットカード会社等」とは、クレジットカード等を発行するクレジットカード会社、その他のクレジットカード等を使用した決済サービスの提供者をいいます。

4 「クレジットカード会社等規約等」とは、クレジットカード会社等が定める、クレジットカード等を使用した決済サービスの利用に際して適用される一切の規約、約款、合意等をいいます。

5 「クレジットカード等」とは、クレジットカード等登録者が保有する、クレジットカード等登録者とクレジットカード会社等との間の契約に基づき発行された、それを提示または通知して、対象商品の支払いに用いることができるカード、その他の物または番号、記号その他の符号をいいます。

6 「クレジットカード等登録者」とは、本サービスにおいてクレジットカード等の登録を行った利用者をいいます。

7 「決済システム」とは、本サービスにおいて使用される、インターネット上または携帯IP接続サービス(以下「インターネット等」といいます。)上で、信用販売にかかる代金を決済することができるよう構築されたシステムをいいます。

8 「信用販売」とは、クレジットカード等登録者と加盟店との間に成立した、本サービスによってその代金が決済される、対象商品にかかる売買、賃借、譲渡等の取引を個別にまたは総称していいます。

9 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当社に届け出て、当社が本サービスを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。

10 「登録クレジットカード等」とは、当社所定の手続を経てLINE Payクレジットカードサービスにおいて利用可能なクレジットカード等として登録されたクレジットカード等をいいます。

11 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者も含みます。)をいいます。

12 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。

13 「LINE ポイント」とは、とは、LINE Pay株式会社が、同社が定めるLINEポイント利用規約の規定に従い利用者に対して付与するポイントをいいます。

 

第3条 加盟店契約の締結、包括代理権の付与

1 加盟店となることを希望する申込者は、本規約、当社が別途定める諸規定およびクレジットカード会社等規約等(これらの規約等とその他加盟店と当社との間の覚書、合意書等をあわせて、以下「本規約等」と総称します。)に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。なお、かかる申込みは、当社の加盟店となることの申込みと同時に、クレジットカード会社等の加盟店となることの申込みを兼ねるものとします。

2 当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録することを許諾する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で、申込者と当社との間で加盟店契約が成立すると同時に、申込者とクレジットカード会社等との間でも加盟店契約が成立するものとします(以下、明示的に記載される場合を除き、「加盟店契約」とは、申込者と当社との間で成立した加盟店契約を意味するものとします。)。当社は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。

3 加盟店は、加盟店とクレジットカード会社等との間の加盟店契約およびこれに付随する契約を締結することならびにこれらの契約に基づく権利の行使(クレジットカード会社等への連絡、通知、報告等を含みます。)、義務の履行に関して、その一切について当社に包括的な代理権を付与するものとします。また、当社が明示的に許諾した場合を除き、加盟店は、自らこれらの契約に基づく権利の行使を行わないものとします。なお、かかる包括代理権の付与は、加盟店とクレジットカード会社等との間の加盟店契約および加盟店と当社との間の加盟店契約が有効に存続する間は撤回できないものとします。

 

第4条 周辺機器

1 加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器等(ただし、次条に規定される決済システムを除きますが、決済システムに接続するために必要となるシステムを含みます。)を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。

2 前項の規定にかかわらず、当社またはクレジットカード会社等は、本サービスを利用するために必要な機器等を加盟店に提供または貸与する場合があります。この場合、当該提供または貸与された機器等に関する一切の権利は、当社またはクレジットカード会社等が別途明示した場合を除き、すべて当社またはクレジットカード会社等に帰属するものとし、加盟店は、当該機器等を提供または貸与した当社またはクレジットカード会社等の指示に従いこれを使用しなければなりません。また、当該機器等の全部または一部を破損、破壊、毀損、滅失等した場合にはこれを当社またはクレジットカード会社等に対して賠償するものとします。なお、当社またはクレジットカード会社等は、かかる機器等の提供または貸与をする義務を負うものではありません。

 

第5条 決済システム

1 当社は、本サービスの利用において必要となる決済システムを加盟店に提供します。当社が提供する決済システムに関する一切の権利は、当社、クレジットカード会社等または当社もしくはクレジットカード会社等に対して権利を許諾する第三者に帰属し、加盟店は、本規約等に従った決済システムの利用権以外の何らの権利も取得しません。

2 加盟店は当社から決済システムの運営または利用に関して指示または指導があった場合、これに従うものとします。

3 加盟店は、当社が指定する方法により、決済システムを用いて信用販売に必要なデータの送受信を行うものとします。加盟店は、決済システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネット等に接続するものとします。

4 加盟店は、決済システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。

 

第6条 対象商品

1 信用販売の対象となる対象商品は、事前に当社に届け出て、当社から承諾を得たものに限ります。なお、対象商品は、別途当社が明示的に個別に許諾した場合を除き、以下の各号に該当するものであってはなりません。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他の関連法令の定めに違反するもの

(3) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他の知的財産権、その他の権利を侵害するもの

(4) 特定商取引に関する法律で規定される特定継続的役務提供業種に代表される、消費者トラブルが予見できる業種の商材

(5) 商品券、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品(ただし、プリペイドカード、サーバ型電子マネーを除きます。)

(6) その他、当社が不適当と判断したもの

2 前項に規定する対象商品についての当社からの承諾は、当該対象商品が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承諾後に、対象商品が前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または法令、クレジットカード会社等を含む提携組織の規則等の変更により、対象商品とすることができなくなった場合(そのおそれがある場合を含みます。)、当社は、いつでもかかる承諾を撤回することができるものとします。この場合、当社は加盟店に生じた一切の損害について責任を負いません。

3 旅行商品・酒類等、その取扱いに際し許認可等を要するものを対象商品とする場合、加盟店は、事前に当社に対して、有効な許認可等を有していることを証明する書類を提出し、当社の承諾を得るものとします。また、加盟店は、理由のいかんを問わず、かかる許認可等を失った場合には、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、かかる許認可等を失った後は、当該対象商品の信用販売を行ってはならないものとします。

4 加盟店が、インターネット等を介したソフトウェアのダウンロードの方法により対象商品を提供する場合等、対象商品の発送を伴わずに対象商品の販売または提供を行う場合には、あらかじめ当社に申し出た上で、当社が承諾した運用方法により、かかる対象商品の信用販売を行うものとします。

 

第7条 信用販売に関する一般的事項

1 加盟店は、クレジットカード等登録者が、正当かつ有効な登録クレジットカード等を使用して、対象商品の販売または提供を求めた場合(以下「信用販売の申込み」といいます。)、本サービスを利用した信用販売を拒絶したり、現金払いや他のクレジットカード等の利用を要求したり、本サービスを利用しない他の顧客より不利に取り扱ったりしてはなりません。ただし、本規約等において、信用販売を行ってはならないとされている場合にはこの限りではありません。

2 加盟店が信用販売を行うことができる取引は、通信販売においては、別途当社が具体的に承認した手段にて申込みを受け付ける対象商品にかかる取引に限るものとし、また、店頭での販売においては、当社から承諾を得た店舗の店頭において行われる対象商品にかかる取引に限ります。

3 加盟店は、当社またはクレジットカード会社等の提携関係または加盟関係に変動が生じた場合、当社からの通知により信用販売を行うことができるクレジットカード等も変動することをあらかじめ承諾するものとします。

4 加盟店は、以下に定める内容の本サービスを利用した信用販売の取扱いを行ってはなりません。

(1) 公序良俗違反の取引

(2) 特定商取引に関する法律、その他適用ある法令に違反する取引

(3) 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引

(4) クレジットカード等登録者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引

(5) その他当社が不適切であると判断する取引

 

第8条 信用販売の方法(決済)

1 加盟店は、クレジットカード等登録者から信用販売の申込みを受けた場合、当該信用販売にかかる売上代金額、対象商品、その他当社所定の情報を当社に決済システムを通じて通知するものとします。

2 当社は、前項に基づく通知がなされた場合、クレジットカード会社等に対し、当該信用販売の申込みについての承認の可否を照会するものとします。なお、当社は、クレジットカード会社等とは別個に当該信用販売の申込みの承認の可否について判断することができるものとします。当社は、当社およびクレジットカード会社等の承認の可否の結果を、決済システムを通じて加盟店に通知します。

3 加盟店は、当社およびクレジットカード会社等が承認をした信用販売の申込みに限り、信用販売を成立させるものとします。加盟店は、当社およびクレジットカード会社等の承認が得られないにも関わらず、信用販売を行ってはなりません。ただし、加盟店は、かかる承認は、当該登録クレジットカード等の有効性のみを保証するものであり、当該登録クレジットカード等を利用した当該信用販売の申込者が、登録クレジットカード等の名義人本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。

4 前項に加え、加盟店は、当社またはクレジットカード会社等から、紛失・盗難等の理由による無効を通告されたクレジットカード等による信用販売を行ってはなりません。

5 加盟店が信用販売において取扱うことができる支払区分は、1回払いのほか、当社およびクレジットカード会社等が承認した場合には、2回払い、ボーナス1回払い、リボ払い、分割払い、その他当社およびクレジットカード会社が特別に認めた支払区分とします。

6 前項に規定にかかわらず、加盟店は、登録クレジットカード等によってはクレジットカード等登録者とクレジットカード会社等との間の契約に基づき、一部の支払区分を取扱うことができない場合があることをあらかじめ承諾します。

7 加盟店は、加盟店の責任においてクレジットカード等登録者に信用販売を行ったことを証するデータ(以下「販売データ」といいます。)を第21条に従って取り扱うものとします。また、当社は、加盟店の操作ミスにより生じた販売データの修正を行う義務を負わないものとします。

 

第9条 対象商品の引渡し、送付、提供

1 加盟店は、信用販売の申込みを受け付けたときは、速やかに(原則として2週間以内に)引渡し、またはクレジットカード等登録者の指定した場所に対象商品を発送しなければなりません。発送が遅延したり品切れが生じたりした場合、加盟店は遅滞なく当該クレジットカード等登録者に対して連絡を行い、書面または電子メールで引渡し時期等を通知するものとします。

2 前項により発送する場合、対象商品の送付先は、原則としてクレジットカード等登録者本人の住所地とします。クレジットカード等登録者本人の住所地以外の場所等対象商品の受領確認が不明確となるおそれのある場所への送付が指定された場合、これに起因して生じた一切の紛争(対象商品の未達、所在不明、またはこれらを理由とした対象商品代金の支払いの拒否を含みますが、これらに限りません。)について、加盟店が自己の責任と負担において解決するものとします。

3 加盟店は、対象商品を引渡し、発送または提供したときは、当社所定の売上票用紙に必要事項をすべて真実かつ正確に記入して売上票を作成するものとします。売上票は、対象商品の引渡日、発送日または提供日を取扱日(売上日)として作成するものとし、また、売上票に記載できる金額は、当該信用販売にかかる売上代金(税金、送料等を含みます。)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、売上票の記載方法または作成方法について、当社が別途指示した場合にはこれに従うものとします。

4 加盟店は、対象商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、各信用販売の申込書等に発送済みである旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれらを第21条に従って取り扱うものとします。

5 通信販売する場合、加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記入した書面を原則として対象商品の発送時に、書面または電子メールにてクレジットカード等登録者に交付するものとします。ただし、電子メールにて交付する場合には、割賦販売法第30条の6が準用する第4条の2に定めに従って、事前にクレジットカード等登録者から書面に代えて電子メールで交付することについて承諾を得なければなりません。

 

第10条 電子商取引の特則

1 加盟店は、加盟店がインターネット等の手段による信用販売(以下「電子商取引」といいます。)を行う場合、以下の事項を遵守するものとします。

(1) クレジットカード等登録者との信用販売に関するトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にクレジットカード等登録者が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲についてクレジットカード等登録者が理解できるよう加盟店サイト等上に明示すること

(2) 加盟店の作成した販売条件や対象商品の説明等を含む加盟店サイト等の表示内容に基づく瑕疵のない対象商品の販売、提供を行うこと

(3) クレジットカード等登録者に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、利用者が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること

(4) クレジットカード等登録者による二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること

2 加盟店が電子商取引を行う場合は、加盟店は、クレジットカード等登録者から次の事項を明示したデータ(以下「申込みデータ」といいます。)を受信し(ただし、当該電子商取引を行うにあたって必要でない場合であって、当社が認めた場合には一部の事項を受信しないこともできます。)、これに対する第8条第1項ないし第3項の承認手続きを経た後、クレジットカード等登録者に対して申込みに対する諾否の回答を行わなければなりません。加盟店は、申込みデータおよびそれに対するその後の処理経過を、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュータ・ファイルに、取引ごとに整理して記録するものとします。なお、かかるコンピュータ・ファイルには以下の各事項を記録するものとします(ただし、当該電子商取引にあたって実際に取得しなかった情報についてはこの限りではありません。)。

(1) クレジットカード等登録者の住所、氏名

(2) 当該信用販売の対象となった対象商品

(3) 加盟店が当該信用販売によって取得する売上債権の金額(消費税額を含みます。)

(4) 登録クレジットカードに関する情報

(5) クレジットカード等の利用代金の支払区分の指定、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無

(6) 諾否通知の送付先の指定

(7) その他当社が定める事項

3 加盟店は、あらかじめ、電子商取引において用いるデータ構造、書式、クレジットカード等登録者のコンピュータ等の端末に表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)等の情報を当社に提出し、その承認を得るものとします。また、加盟店は、当社またはクレジットカード会社等が請求した場合には、いつでも、当該時点におけるこれら情報を提出するものとします。

 

第11条 電子商取引における対象商品の広告の特則

1 加盟店は、電子商取引における広告を作成する場合、その内容について当社に事前に届け出るものとします。加盟店は当該広告の内容等その一切について責任を負うものとします。

2 加盟店は、電子商取引において広告を行うにあたり以下の事項を遵守するものとします。

(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと

(2) クレジットカード等登録者を含む利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと

(3) 以下の事項について、表示を行うこと

① 加盟店の名称(屋号・商号)

② 加盟店の所在地

③ 加盟店の電話番号、電子メールアドレス、受付時間

④ 加盟店の責任者の氏名および責任者への連絡方法

⑤ 対象商品の販売価格、送料、その他必要とされる料金

⑥ 対象商品の引渡時期および引渡方法(対象商品の発送先に制限がある場合はその詳細)

⑦ 代金の支払時期および方法

⑧ 対象商品の返品、申込みの取消しに関する説明

⑨ 登録クレジットカード等に関する情報、信用販売に関する情報等本サービスにおける決済に関するデータを暗号化している旨の表示。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと

⑩ その他、当社が必要と認める事項

(4) 公序良俗に違反する表示をしないこと

3 当社およびクレジットカード会社等は、加盟店が通信販売において行う広告が、前項に従ったものであるかを適宜調査することができるものとし、加盟店は当社およびクレジットカード会社等の調査に協力するものとします。また、当社またはクレジットカード会社等が広告について是正を求めた場合、直ちにこれに従わなければなりません。ただし、かかる調査の結果は、いかなる場合であっても、加盟店が前項を遵守していることを保証するものではなく、当社またはクレジットカード会社等の調査によって前項の加盟店の義務が緩和または免除されるものでもありません。

4 加盟店は、電子商取引における対象商品に関するすべての広告において、当社所定の加盟店マークを表示するものとします。

 

第12条 不正使用等 

1 加盟店は、信用販売において使用されようとしている登録クレジットカード等について、その名義、発行会社、会員番号等の事項に整合しないものがある場合等当該登録クレジットカード等を使用しようとしている者が当該登録クレジットカード等の名義人本人以外であると疑われる場合、クレジットカード等の使用方法または使用状況に不審な点がある場合、当社またはクレジットカード会社等が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合、同一の人物から多数の登録クレジットカード等を使用しての信用販売の申込みを受けた場合、当該信用販売が日常の取引から判断して異常な大量または高額である場合、その他当該登録クレジットカード等の使用が正当なものでない場合または正当なものではないと疑うべき事情がある場合、別途当社が許諾した場合を除き、当該登録クレジットカード等による信用販売を行ってはなりません。

2 加盟店が前項に違反して当該登録クレジットカード等を使用した信用販売を行った場合、加盟店は当該信用販売によって決済された金額について一切の責任を負うものとします。

3 当社またはクレジットカード会社等が、クレジットカード等の不正使用の調査または防止のために、登録クレジットカード等の使用状況、発行会社の確認、クレジットカード等登録者の本人確認等の調査等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、当社またはクレジットカード会社等から指示があった場合、不正使用にかかる信用販売について警察へ被害届の提出を行うものとします。

4 加盟店は、当社がクレジットカード等の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。

5 当社またはクレジットカード会社等は、本条に基づき加盟店から提供された情報を、クレジットカード等の安全性対策のために自由に利用することができるものとします。

 

第13条 売上債権の譲渡

1 加盟店は、信用販売によって取得した売上債権をクレジットカード会社等に譲渡し、当該クレジットカード会社等は券面額またはクレジットカード会社等が定める手数料を差し引いた金額でこれを譲り受けるものとします。

2 クレジットカード会社等は、対象商品の発送日から2ヶ月を経過して譲渡の手続が行われた売上債権について、無条件でその譲受を拒否することができるものとします。

3 当社は、第1項に規定するクレジットカード会社等への債権譲渡について、加盟店を代理して当該手続を行います。当社は、各クレジットカード会社等の定めに従い、かかる債権譲渡を適切に処理するものとします。また、当社は、加盟店を代理して当該債権譲渡の対価をクレジットカード会社等より受領するものとします。加盟店は、クレジットカード会社等から直接かかる対価の受領を行ってはなりません。なお、当社がクレジットカード会社等から受領する対価は、クレジットカード会社等が所定の手数料を差し引いた後の金額となります。

4 加盟店は、信用販売によって取得した売上債権をクレジットカード会社等以外の第三者に対して譲渡、担保の提供、その他の処分を行ってはなりません。また、本規約に基づき行われる方法以外の方法で、自己または第三者をして、かかる売上債権の回収を行ってはなりません。

 

第14条 支払い・販売手数料

1 当社は、前条第3項に従い、クレジットカード会社等が前条に規定する債権譲渡の対価として支払った金額から、別途当社の販売手数料を差し引いたその残額に、第16条に定める利用者に利用されたLINE ポイント数により計算された精算金を加えた金額を、別途加盟店が指定する銀行口座等に振込むことにより、加盟店に対して支払うものとします。この場合において、当社は、LINEポイントに係る精算金については、当該精算金の支払時において加盟店が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができるものとします。なお、当社が加盟店に対して示した販売手数料には、クレジットカード会社等および当社の双方の販売手数料が含まれています。

2 前項に規定する支払いは、一定期間の間に行われた債権譲渡に関する対価についてまとめて行うものとし、その具体的時期は、別途当社が定める時期とします。

3 当社は、第1項に規定する販売手数料とは別に、利用者向けLINE Payサービスの利用促進プログラム実施のため、加盟店から、決済額の1%を上限とする協賛金を徴収できるものとし、当該協賛金も第1項の販売手数料等と共にクレジットカード会社等が前条に規定する債権譲渡の対価として支払った金額から差し引くものとします。

4 当社は、加盟店から受け取った前項の協賛金と同等以上の利益を、利用者に提供するよう努めるものとします。

5 当社またはクレジットカード会社等は、加盟店が本規約等に違反する信用販売を行った場合、加盟店に対する代金債務の全部または一部の支払いを拒絶することができるものとします。

6 当社またはクレジットカード会社等は、加盟店が行った信用販売の内容またはその正当性に疑義があると認めた場合(販売データ、申込みデータに疑義があると認めた場合を含みます。)、当該疑義が解消されるまで当該信用販売にかかる売上債権に関する第1項の支払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について、法定利息、その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加盟店は当該疑義の解消のために、当社またはクレジットカード会社等が要求する調査に協力するものとします。

 

第15条 LINEポイントの充当による決済

1 当社所定の実施期間において、利用者が、加盟店の加盟店サイト等で商品の購入等をする際に、商品の購入代金等の一部又は全部につきその保有するLINE ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、LINE ポイントを当該商品の購入代金等の一部又は全部に充当するものとします。

2 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が加盟店に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。

3 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。

4 加盟店は、利用者に対して、充当対象取引及び充当対象金額以外にLINE ポイントを利用させてはならないものとします。

 

第16条 LINE ポイントの精算

当社は、利用者が加盟店の加盟店サイト等で商品の購入等する際に支払方法として利用したLINE ポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として加盟店に支払うものとします。

 

第17条 対象商品の所有権の移転

1 加盟店が、クレジットカード等登録者に対して本サービスを利用して行った信用販売にかかる対象商品の所有権は、第13条第1項に従い、当該対象商品にかかる売上債権がクレジットカード会社等に譲渡されたときにクレジットカード会社等に移転するものとします。ただし、本規約等に基づき、債権譲渡が取消しまたは解除された場合、当該売上債権にかかる対象商品の所有権は、債権買取り代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは、加盟店が当該代金を、当社を通じてクレジットカード会社等に返還したときに、加盟店に戻るものとします。

2 加盟店が、偽造されたクレジットカード等の使用、クレジットカード等登録者本人名義以外のクレジットカード等の使用等により、当該クレジットカード等の正当な権利者以外の第三者に対して信用販売を行った場合であっても、第13条第3項に基づき、クレジットカード会社等が当社に対して当該債権譲受代金を支払った場合には、当該対象商品の所有権はクレジットカード会社等に帰属するものとします。

3 当社またはクレジットカード会社等は、信用販売した対象商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、必要があると判断した場合には、加盟店に代わって対象商品の回収をすることができるものとします。

 

第18条 信用販売の解除、取消しおよび返品

1 加盟店は、通信販売する場合、信用販売で取り扱うすべての対象商品について、対象商品が到着してから2週間以内の期間においては対象商品の返品または交換を受け付けるものとし、その旨をクレジットカード等登録者に対して、適宜の方法により明示するものとします。また、加盟店は、対象商品の特性に鑑みて返品または交換を受け付けない場合にはあらかじめ当社およびクレジットカード会社等の承認を得たうえで、クレジットカード等登録者に対し、信用販売時において返品または交換を受け付けない旨を明示し、その他特定商取引に関する法律等に定められた条件を具備するものとします。

2 加盟店は、売上債権の譲渡手続を行った後にクレジットカード等登録者が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちにクレジットカード会社等に対し当該信用販売の取消しの手続を行うものとします。

3 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて売上債権の債権譲渡の取消しを行うものとします。

4 加盟店は、取消した取引に関する代金を第14条第1項に従い受領済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該代金を次回以降に当該加盟店に対して第14条第1項に従い支払う金額から差し引くことができるものとします。

5 加盟店は、クレジットカード等登録者から対象商品の返品の申出を受け、対象商品を受領した場合、次の通り取り扱うものとします。

(1) 加盟店は、対象商品を受領した日を返品日とし、直ちに、当社所定の方法により、対象商品の名称、対象商品の価格、加盟店コード、返品日等を当社へ提出するものとします。

(2) 加盟店は、前号にかかわらず、当社またはクレジットカード会社等から別途の指示があった場合は、それに従うものとします。

6 加盟店は、前項の手続に従わずに、クレジットカード等登録者に対して当該対象商品等の代金を直接返還してはなりません。

 

第19条 買戻し等

1 加盟店は、以下のいずれかの事由が発生した場合、当社またはクレジットカード会社等の申出により、速やかに対象となる売上債権の買戻しまたは対象となる売上債権の譲渡の取消しもしくは解除を行うものとします。また、クレジットカード会社等は、以下のいずれかの事由が発生した場合、対象となる売上債権の譲渡の取消し若しくは解除を行うことができるものとします。

(1) 売上票が正当なものでないとき、その他売上票の記載内容が不実不備であったとき

(2) 本規約等に違反した信用販売を行ったとき

(3) 本規約等に違反する手続により作成された売上票による債権と認められるとき

(4) 本規約等に基づいて行われる調査について、加盟店がこれに合理的と認められる協力を行わないとき

(5) クレジットカード等登録者との紛議が30日以内に解消されないとき

(6) クレジットカード等登録者がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わないとき

(7) クレジットカード等の名義人本人から、売上債権に関し、クレジットカード等の利用の否認があったときまたは加盟店との間の紛議等の理由により、加盟店、当社またはクレジットカード会社等がクレジットカード等の名義人本人から商品等代金の支払拒絶・支払保留等の申入れを受けた場合

(8) その他本規約等に違反したとき

2 前項に該当した場合、加盟店は当該売上債権にかかる代金を既に受領している場合には、直ちにこれを当社を通じてクレジットカード会社等に返還するものとします。また、この場合、クレジットカード会社等は、当該買戻し代金を次回以降に加盟店に支払う債権譲渡代金から順次差し引き充当することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。かかる充当は、対象となる次回以降の振込金に当該買戻し等の対象となった売上債権が含まれているか否かおよびその金額のいかんに関わらず、クレジットカード会社等から加盟店を代理する当社に対して支払われるすべての債権を対象とすることができるものとします。

3 前項の手続を行ったにも関わらず、買戻し等が請求された日から2ヶ月以上を経過した時点で未払いの残金がある場合、加盟店は、当社またはクレジットカード会社等の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。

 

第20条 窓口の設置、クレジットカード等登録者との紛議

1 加盟店は、利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置し、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。

2 加盟店は、クレジットカード等登録者に対して販売した商品等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い、割賦販売法その他の法令に基づいた抗弁の主張、その他販売した商品等に関するクレジットカード等登録者との紛議(当社またはクレジットカード会社等に対してなされたかかる主張等を含みます。)については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担のもと、解決するものとします。その紛議の内容により、当社またはクレジットカード会社等から商品等の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。加盟店は、前項の紛議に際してクレジットカード等登録者から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第18条第5項の処置を取るものとします。

3 加盟店は、第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なくクレジットカード等登録者に対して当該クレジットカード等利用代金を直接返還しないものとします。

4 加盟店は、クレジットカード等登録者との間で紛議が生じた場合、当社またはクレジットカード会社等の求めに応じて、当社またはクレジットカード会社等に対し、クレジットカード等登録者との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因、その他紛議に関する情報について報告するものとします。

5 加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社がクレジットカード等登録者との紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社またはクレジットカード会社等が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告するものとします。

6 加盟店は、第3項の報告、認定割賦販売協会(割賦販売法において定められる意味を有します。)の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社がクレジットカード等登録者との紛議の発生状況が、他の加盟店と比較してクレジットカード等登録者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社またはクレジットカード会社等が必要と認める事項を、当社に報告しなければならないものとします。

7 当社は、前三項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、第22条第2項に定める所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による措置は、加盟店を免責するものではありません。

 

第21条 関連情報の保管等

加盟店は信用販売に関する一切の情報(販売データ、申込みデータ、商品発送簿、運送機関の荷受伝票、第10条第2項に定めるコンピュータ・ファイルを含みますが、これらに限りません。)信用販売の日より7年間(加盟店契約が継続しているか否かを問いません。)保管するものとし、当社またはクレジットカード会社等から請求があった場合、速やかにかかる情報をクレジットカード会社等に提出するものとします。なお、かかる情報は、すべて第28条第1項に規定する秘密情報とします。

 

第22条 調査および当社による措置の実行

1 本規約等において明示的に記載されている場合に加えて、当社およびクレジットカード会社等は、加盟店に対して、いつでも本規約等の遵守状況、加盟店の届出内容の真実性、対象商品の内容、加盟店の財務状況等本サービスの利用に関して必要な調査を行うことができるものとします。当社またはクレジットカード会社等が加盟店に対して調査の協力を要請した場合、加盟店はかかる調査に協力するものとします。

2 前項に基づく調査の結果、本規約等もしくは法令の違反があった場合(そのおそれがある場合を含みます。)または本サービスを利用させることが不適切であると当社が合理的な理由に基づいて判断した場合、当社は、加盟店に対し、文書または口頭による改善要求、本サービスの提供の中止(信用販売の一時停止を含みますがこれに限りません。)、加盟店契約の解除、対象商品としての許諾の撤回、第14条第1項に基づく支払いの停止または保留、その他当社が必要と判断する措置を行うことができるものとします。当社は、かかる措置の結果、加盟店に生じた一切の損害について責任を負いません。

 

第23条 加盟店の禁止行為

加盟店は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員または役員が次に掲げる行為またはこれに類する行為を行った場合には、当該加盟店が自らこれを行ったものとみなします。

(1) 加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装う行為

(2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにクレジットカード等登録者と通謀し、またはクレジットカード等登録者に依頼して、取引があるかのように装う行為

(3) 顧客と取引を行うまたは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行う行為

(4) クレジットカード会社等の対象商品に対する所有権を侵害する行為

(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用する行為(他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってクレジットカード会社等に債権譲渡をする行為を含みます。)

(6) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をする行為

(7) 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます。)が保有するクレジットカード等を使用して、加盟店契約にかかる信用販売を行う行為

(8) クレジットカード番号、暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社またはクレジットカード会社等がその保管または保持を禁止する情報を保管または保持する行為

(9) 本規約等に基づく信用販売以外の目的で承認番号の照会等の当社およびクレジットカード会社等のシステムに不正にアクセスする行為

(10) 詐欺等の犯罪に結びつく行為

(11) 法令(特定商取引法、割賦販売法を含みますが、これらに限りません。)、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

(12) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

(13) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為

(14) 当社が利用者の利益の保護に欠けると判断する行為

(15) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

(16) 同一または類似のメッセージを不特定多数の利用者に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、他の利用者を無差別に友だちまたはグループトークに追加する行為、その他当社がスパムと判断する行為

(17) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為

(18) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

(19) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為

(20) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為

(21) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社の事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為

(22) その他、本規約等に違反する行為

(23) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

(24) その他、当社が不適当と判断した行為

 

第24条 ロゴ等の使用

1 加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当社の商標および当社所定の加盟店マークならびにその他当社が指定するロゴ等(以下「当社ロゴ等」という。)を使用することができます。

2 前項に規定する当社ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。

 

第25条 届出事項の変更

1 加盟店は、当社に届け出た住所、名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じたときは、直ちに当社所定の方法によりその旨を当社へ通知するものとします。

2 加盟店は前項に定める通知を怠った場合において、当社の加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

3 加盟店が第1項に定める通知を怠ったため、当社から加盟店への支払が行えなかった場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。

4 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに当社所定の方法によりその旨を当社に通知し、当社の承諾のうえで変更するものとします。

5 第1項の通知がないため、決済システムが加盟店からデータを正確に受領できなかった場合、当社は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切責任を負いません。

 

第26条 権利帰属

1 決済システム、その他当社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。

2 決済システムを含む本サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。

 

第27条 サービスの中止・中断、障害等

1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(決済システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。

2 当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。

 

第28条 守秘義務

1 当社および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。

(1) 取得以前に既に公知であるもの

(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの

(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの

(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの

3 当社および加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。

4 当社および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。

5 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。

6 本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。

 

第29条 セキュリティ保持義務

1 加盟店は、本条に基づき、加盟店と当社との間で行われる一切の通信(決済システムを通じて行われる販売取引に関する通信を含みますがこれらに限りません。)について、暗号化した上でこれを行わなければなりません。

2 加盟店はいかなる場合においても、加盟店契約または当社もしくはクレジットカード会社等の指示によりその保管または保持を禁じられている情報を保管または保持してはなりません。

3 加盟店は、個人情報を含む販売取引に関する一切の情報および決済システムを含む本サービスに関する一切のシステムについて、滅失・毀損・漏洩等、第三者による改ざん、閲覧等、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス等(以下「事故等」と総称します。)がなされないように、必要な措置を講じた上で厳重に管理しなければなりません。また、当社が必要な措置について具体的に指示をした場合には、これに従うものとします。

4 加盟店は、事故等が発生した場合または事故等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはクレジットカード会社等が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、事故等の原因を当社およびクレジットカード会社等に報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業員に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じた上で、その内容を当社およびクレジットカード会社等に書面で報告しなければならないものとします。

5 当社またはクレジットカード会社等は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店において事故等が発生し、類似の事故等の発生を防止する必要がある場合、その他当社またはクレジットカード会社等が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求、その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。

6 前二項に規定する加盟店の義務の履行は、加盟店において事故等が生じた場合における加盟店の義務を免責するものではなく、加盟店は当該事故等について一切の責任(当該事故の結果、当社またはクレジットカード会社等が第三者に支払うこととなった損害賠償、第三者との紛争解決に要した費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用を含みます。)を含みますが、これらに限りません。)を負うものとします。

 

第30条 加盟店の情報収集、利用等

1 加盟店(加盟店となろうとする者を含み、また、その代表者を含みます。以下本文および次条において同じです。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては、代表者個人は除きます。)は、当社およびクレジットカード会社等が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社またはクレジットカード会社等の業務、当社またはクレジットカード会社等の事業にかかる商品開発または市場調査のために、加盟店に関する次の情報(以下「加盟店情報」と総称します。)を当社またはクレジットカード会社等が適当と認める保護措置を講じたうえで、当社およびクレジットカード会社等が取得、保有、利用することに同意するものとします。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から、他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。

(1) 加盟店の商号(名称、屋号)、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号、代表者の氏名、性別、生年月日、自宅電話番号等、加盟申込時および変更届出時に届出た情報

(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および当社またはクレジットカード会社等との取引に関する情報

(3) 加盟店のクレジットカード等の取扱状況に関する情報

(4) 当社またはクレジットカード会社等が取得した加盟店のクレジットカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報

(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報

(6) 当社またはクレジットカード会社等が適法かつ適切な方法により取得した加盟店の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報

(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報

(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社またはクレジットカード会社等が調査して得た情報

(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立、その他の加盟店に関する信用情報

(10) 当社またはクレジットカード会社等が加盟を認めなかった場合、その事実および理由

(11) 加盟店の販売取引にかかる契約を解除した事実および事項

(12) クレジットカード等登録者から当社またはクレジットカード会社等に申出のあった苦情の内容および当該内容について、当社またはクレジットカード会社等がクレジットカード等登録者、その他の関係者から調査収集した情報

(13) その他適法に一般に入手可能な加盟店に関する情報

2 当社は、前項に基づいて当社が取得した情報をクレジットカード会社等に提供するものとし、加盟店はこれにあらかじめ同意するものとします。

3 加盟店は、当社およびクレジットカード会社等は、加盟店契約終了後であっても、業務上必要な範囲で、法令等に従って、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。

 

第31条 クレジットカード会社等による共同利用

1 クレジットカード会社等は、前条に基づきクレジットカード会社等が取得した情報を、日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター(JIM)および一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター)(以下「加盟店情報交換センター」と総称します。)と共同利用を行い、加盟店情報交換センターに加盟店に関する情報が登録されるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾します。加盟店情報交換センターにおける情報の取扱い(共同利用される情報の項目、共同利用の目的、範囲等)については、加盟店情報交換センターのホームページ等をご確認ください。

2 加盟店契約が不成立となった場合であっても、本条に基づく共同利用は行われるものとし、加盟店契約の申込者はこれにあらかじめ同意します。

3 加盟店情報交換センターに登録された情報は、加盟店情報交換センターに一定期間保存され、その間、加盟店情報交換センターの加盟会員会社が利用することでき、加盟店はこれに同意します。

4 クレジットカード会社等は、自己以外の加盟会員会社が加盟店情報交換センターに登録した加盟店に関する情報を取得することができるものとします。

 

第32条 プライバシーポリシー等の適用

前二条に記載する事項のほか、当社が加盟店から取得した個人情報については、別途定めるプライバシーポリシーおよび当社所定の情報管理に関する社内規程が適用され、当社は、これらに基づき適切に取り扱うものとします。

 

第33条 反社会的勢力の排除

1 加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)、親会社・子会社等の関係会社またはその関係者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者

(7) その他前各号に準じる者

2 加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準じる行為

3 当社は、加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、第35条第2項を準用します。なお、当社は、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負いません。

4 当社は、加盟店が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく本サービスを利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、本サービスを利用した信用販売を行うことができないものとします。

 

第34条 有効期間

1 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当社または加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

2 当社または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。

3 前二項の規定にかかわらず、クレジットカード会社等と当社との間の本サービスの提供に関する契約が終了した場合には、加盟店契約も自動的に終了するものとします。ただし、当社は加盟店に対し、可能な限り速やかに、かかる加盟店契約の終了について通知するものとします。

 

第35条 加盟店契約の解除

1 当社は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。

(1) 加盟店契約において行ってはならないとされている信用販売(第8条第4項に規定する無効通告を受けたクレジットカード等による信用販売、第12条に規定する不正利用を含みますが、これらに限りません。)を行ったとき

(2) 他のクレジットクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると当社が判断したとき

(3) 架空売上債権の譲渡、その他不正な行為を行ったと当社が判断したとき

(4) 当社またはクレジットカード会社等に提出または提供した書面または情報に虚偽があったとき

(5) 第23条の規定に違反したとき

(6) 営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき

(7) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明したとき

(8) 第40条に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき

(9) 本規約等に基づく当社またはクレジットカード会社等の調査に対し協力を行わないとき(調査に対して不十分な協力を行わなかったときおよび調査に対して虚偽の申告をしたときを含みます。)

(10) 本規約等に基づく当社またはクレジットカード会社等の是正の要求に従わないとき

(11) クレジットカード会社等からの買戻しに応じなかったとき

(12) 手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき

(13) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき

(14) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき

(15) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき

(16) 合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき

(17) その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき

(18) その他本規約等に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき

(19) 前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき

(20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

2 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社またはクレジットカード会社等に生じた損害等を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社またはクレジットカード会社等に支払うものとします。

3 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、本規約等に基づく債務の全部または一部を保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。また、この場合、クレジットカード会社等は、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を一括してまたは個別に解除または取消しできるものとします。

 

第36条 契約終了後の措置および残存条項

1 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに決済システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当社ロゴ等を削除し、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール上から当社およびLINE Payサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、加盟店は、当社から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外のLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために決済システムを含む物品等または当社ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。

2 加盟店契約終了時点までに、有効に成立した一切の信用販売にかかる売上債権については、加盟店契約終了後も本規約等に従って処理されるものとします。

3 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第22条第2項、第26条、第27条、第29条第6項、第30条第3項、第31条、第32条、第33条第3項、第35条第2項および第3項、本条、第37条ないし第40条ならびに第43条ないし第45条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。

 

第37条 損害賠償

1 加盟店が、本規約等の違反によって当社、クレジットカード会社等または利用者に損害等を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これらに限りません。)を直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。

2 加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、加盟店が負担するものとします。

3 当社は、本規約等に定める事項に関して、当社の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に当社が受領した販売手数料の金額を上限として賠償するものとします。

 

第38条 遅延損害金

加盟店は、本規約等に定める債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。

 

第39条 免責

1 天災事変、戦争、内覧、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。

2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

 

第40条 譲渡禁止等

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

 

第41条 加盟店への通知

1 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、郵便、ファックスまたは電子メールにより送付または送信することによって行うものとします。

2 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。

3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社またはクレジットカード会社等からの通知またはその他送付書類、第14条第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。

 

第42条 本規約の変更・廃止

1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。

2 本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。

 

第43条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

 

第44条 管轄

本サービスに起因または関連して加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第45条 協議解決

本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。

 

以上

 

2023年10月1日改定