[LINE Pay かんたん送金サービス]利用規約


第1条 適用範囲

本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)が、貴社の依頼に応じて、貴社が指定する者の保有するLINE PayアカウントにLINE Pay残高を付与するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いについて定めるものです。貴社は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスを申し込み、ご利用いただくものとします。


第2条 定義

1 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。
2 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者を含みます。)をいいます。
3 「LINE Payアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるLINE Payサービスにおけるアカウントをいいます。
4 「LINE Payアカウント保有者」とは、LINE Payアカウントを保有する利用者をいいます。
5 「LINE Cash」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントにおいて保有され、LINE Cashアカウント保有者が購買において使用することが可能な電子マネーをいいます。
6 「LINE Cashアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設される利用者のLINE Cashのアカウントをいい、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。
7 「LINE Cashアカウント保有者」とは、LINE Cashアカウントを保有する利用者をいいます。
8 「LINE Money」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、購買における代金の支払に使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金をしたりすることが可能な電子マネーをいいます。
9 「LINE Moneyアカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設され、LINE Moneyのみを保有することができるアカウントをいい、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。
10 「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいいます。
11 「LINE Pay残高」とは、LINE Cashアカウント保有者にあってはLINE Cashの残高をいい、LINE Moneyアカウント保有者にあってはLINE Moneyアカウントの残高をいいます。
12 「LINE Pay ナンバー等」とは、当社が利用者に対して付与する利用者固有の11桁の番号にかかる情報および利用者がLINE Payサービスにおいて登録した携帯電話番号の一部にかかる情報をいいます。
13 「必要措置」とは、(i)本サービスの利用の停止、禁止、(ii)本サービスに関する一切の当社提供のサービスの利用の停止、削除、またはこれらに関するアカウントを保有者している場合にはその地位の剥奪、(iii)本規約に基づく全部または一部の契約関係の解消、(iv)その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。


第3条 送金目的

1 貴社は、当社が事前に承認した送金目的についてのみ本サービスを利用することができます。
2 貴社は、当社が事前に承認した送金目的以外で本サービスを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当社の承認を得るものとします。


第4条 利用開始手続

1 貴社は、本サービスを利用するにあたり、当社所定の申込書および当社が指定する必要資料(なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認およびマネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のための確認に必要となる資料を含みますが、これに限られません。)を提出するものとします。
2 前項に基づく貴社からの申込みに対し、当社が当社所定の審査の上で承諾を行い、当社から貴社に対して本サービスを利用するためのID等の情報を提供することにより、貴社は本サービスの利用を開始することができます。ただし、本サービスを利用するにあたりAPIを利用する場合は、貴社において次条に基づく導入作業が完了していない場合は、この限りではありません。


第5条 導入作業

1 貴社は、本サービスを利用するにあたり、APIを利用する場合は、当社が別途貴社に提供する仕様書の内容及び当社にて定める遵守事項に従い送金するための仕組みやLINE Pay ナンバー等の入力画面等の開発等(以下「導入作業」といいます。)を行う必要があります。
2 前項に規定する導入作業にかかる費用およびこれに関する改修費用その他一切の費用は、貴社において負担いただくものとします。


第6条 送金資金

1 貴社は、第7条に規定する残高の付与依頼を行うまでに、送金に必要な資金をあらかじめ当社の指定する銀行口座に振り込み預託します。当該銀行口座は、企業IDごとに異なる銀行口座を当社が指定します。なお、振込手数料は貴社負担とします。
2 当社は、第1項で指定した銀行口座へ振り込みがあった場合、本サービス用の貴社送金資金残高(貴社が第7条に規定するLINE Pay残高の付与依頼を行うことができる残高をいいます。)に振り込みがなされた金額を加算します。なお、送金資金残高に利息は付さないものとします。
3 貴社は、当社が提供する本サービスの管理用のWEBページ上で第2項に基づき預託した送金資金残高を確認することができます。
4 貴社は、貴社の送金資金残高の範囲内で第7条に規定するLINE Pay残高の付与依頼ができます。LINE Pay残高の付与依頼に必要十分な残高を確保しているかについては、貴社の責任において貴社が管理するものとします。
5 貴社は、貴社送金資金残高の一部の出金を希望する場合、事前に当社に申請することにより出金することができます。当社は、送金資金残高の一部を出金することにより貴社に対するサービス提供が困難になると判断した場合を除き、貴社の申請にもとづき当社指定の期限で貴社が指定する銀行口座に振り込みます。なお、振込手数料は貴社負担といたします。


第7条 LINE Pay残高の付与

1 当社は、以下の各号に規定する手順に従い、LINE Pay残高を付与するものとします。
(1) 貴社において、本サービスを利用してLINE Pay残高の付与を受けることを希望している利用者(以下「付与対象利用者」といいます。)から、(i)貴社が付与対象利用者からLINE Pay ナンバー等を直接取得する方法、または、(ii)当社が付与対象利用者からLINE Pay ナンバー等を取得して貴社に提供する方法により、LINE Pay ナンバー等を事前に取得します。(ii)の方法でLINE Pay ナンバー等を取得する場合には、貴社は、当社が付与対象利用者からLINE Pay ナンバー等を取得した上でそれを貴社に提供することについて、付与対象利用者からあらかじめ同意を取得する必要があります。
(2) 貴社は、当社に対し、付与対象利用者および当該付与利用対象者に付与を希望する金額(以下「付与依頼金額」といいます。)を特定の上、当社所定の方法により、当社に対してLINE Pay残高の付与依頼を行います。
(3) 当社は、貴社からの付与依頼に基づき、貴社が特定した付与対象利用者に対し、付与依頼金額相当額のLINE Pay残高の付与を行います。
2 本サービス上、前項(2)に規定する付与依頼金額には、次の各号に規定する上限額が設定されています。
(1) 付与対象利用者がLINE Cashアカウント保有者である場合、付与依頼金額は、当社が定めるLINE Cashアカウント利用規約に規定する残高の上限金額を上限とします。
(2) 付与対象利用者がLINE Moneyアカウント保有者である場合、付与依頼金額は、当社が定めるLINE Moneyアカウント利用規約に規定する残高を上限とします。
(3) 前二号の規定に関わらず、付与依頼金額相当分のLINE Pay残高を付与対象利用者に付与することにより、付与対象利用者の保有するLINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントの残高上限金額を超過することになる場合、当社は貴社からの付与依頼の全額を受け付けることができません。
(4) (1)および(2)の規定に関わらず、付与依頼金額相当分のLINE Pay残高を付与対象利用者に付与することにより、第6条に規定する貴社送金資金残高を超過する場合、当社は貴社からの付与依頼を受け付けることができません。
3 前項に規定する付与依頼金額の上限に関し、付与対象利用者から問い合わせまたは苦情等が生じた場合には、貴社の責任において対応するものとします。


第8条 貴社の遵守事項

貴社において本サービスを利用いただく際は、次の各号に規定する事項を遵守するものとします。
(1) 貴社は、付与対象利用者に対して、法定の通貨とは異なるLINE Pay残高によって精算を行うことについてあらかじめ十分な説明を行うものとし、特にLINE Cashについて、LINE Moneyと異なり他の利用者に対しての譲渡や出金が不可能であることについて、周知徹底するものとします。また、貴社は、自らの責任で付与対象利用者から貴社の事業に適用される法令上必要となる同意を取得するものとします。これらについて当社は一切の責任を負いません。
(2) 貴社は、付与対象利用者および付与依頼金額を、自らの責任において特定するものとします。前条第1項(2)に基づき貴社から当社に対してLINE Pay残高の付与依頼が行われた後は、貴社においてこれを取り消すことができず、また当社は貴社からの取り消し等の要望について一切応じません。
(3) 貴社は、自ら付与依頼を行った履歴を確認することにより、送金資金残高の範囲内において当社に対して付与依頼を行うことができる金額を確認するものとします。
(4) 貴社は、付与対象利用者が貴社の提供する入力画面上に入力する等により入手したLINE Pay ナンバー等および当社から貴社に対して本サービスを利用するために提供するIDを含む一切の情報について、適切に保管すると共に、保管の必要性がなくなった場合には速やかに削除するものとします。
(5) LINE Pay残高付与後に、かかる付与の原因となった反対債務の不履行または不完全、付与利用対象者の不法行為または違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当社は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、LINE Pay残高付与の取り消し等を行う義務を負わず、貴社と付与利用対象者との間で解決していただくものとします。当社は、貴社と付与利用対象者との間の一切の取引その他の法律関係(課税等を含む。)について関知せず、その責任も負いません。
(6) 貴社は、本サービスを利用するにあたり、付与対象利用者から費用を徴収する場合には、関連法令等を遵守するものとします。当社は、貴社が自己の判断により付与利用対象者から費用を徴収したことに基づく一切の責任を負いません。
(7) 貴社は、当社所定の方法により、付与利用対象者の端末上の利用明細等で表示される送金元の表示を自らの責任において決定するものとします。この送金元の表示によって生じたクレーム、紛争等について当社は一切の責任を負いません。


第9条 手数料等

本サービスに係る手数料は、当社が別途定めるとおりとします。なお、本サービスの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、貴社がこれらを負担するものとします。その他金融機関所定の費用等が発生した場合も同様とします(以下これらを総称して「手数料等」といいます。)。


第10条 手数料等の精算

1 当社は、貴社に対して、毎月1日から月末までにおいて発生した第9条に規定する手数料等について、当社が別途定める期限までに、請求を行うものとします。
2 貴社は、前項に規定する手数料等について、当社が別途定める期限までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は貴社の負担とします。
3 貴社が第1項規定の手数料等の全部を当社が定める期限までに支払わない場合には、当社は、必要措置を講じることができます。当社は、これにより貴社に生じるあらゆる損害等について、責任を負いません。
4 貴社は、当社に対し、第1項規定の手数料等の全部または一部を当社が定める期限までに支払わない場合には、支払いを完了するまでの間、当該手数料等に対して年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求できるものとし、当社の請求に対し貴社は速やかに当社指定の銀行口座に振り込みにより支払うものとします。なお、振込手数料は貴社の負担とします。
5 当社は、第1項に規定する手数料等の請求および回収業務について、第三者に委託することができます。


第11条 受取証書の発行

1 当社は、貴社より請求があった場合には、第3項に定める方法で、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を提供するものとします。
2 貴社は、当社が前項に基づく受取証書記載事項を電磁的方法により提供することを承諾します。
3 当社は、貴社が届け出たメールアドレス宛に受取証書記載事項を記載したメッセージを送信します。
4 貴社は、第2項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に通知することなく、必要措置を講じることができるものとします。


第12条 取得情報の開示等

1 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、金融機関および当社が提携する決済代行会社等に対して、貴社の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、貴社はこれに同意するものとします。
2 当社が貴社から取得した個人情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。


第13条 反社会的勢力の排除

1 貴社は、自己または、その代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 貴社は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、貴社が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって貴社に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。


第14条 禁止事項

貴社は、以下に記載する行為を行ってはなりません。
(1) マネー・ローンダリング目的で本サービスを利用する行為。
(2) 個人情報の取引に対する報酬の支払に本サービスを利用する行為。
(3) リアルマネートレードにおける対価等の支払に本サービスを利用する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(7) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(8) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(9) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(10) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(11) その他、当社が不適当と判断した行為。


第15条 必要措置の実施

当社は、貴社が本サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ貴社に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。本規約上、当社が必要措置を講じることができる旨の定めがある場合も、同様とします。


第16条 サービスの中止・中断等

1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、貴社に事前に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより貴社に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
2 貴社は、本サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、貴社の費用と責任で用意しなければなりません。
3 当社は、本サービスのためのシステム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失によって貴社に損害を与えたときに限り、貴社に生じた通常かつ現実の損害について、直近1か月間の手数料等の金額を上限として、賠償するものとします。
4 当社は、貴社が本規約のいずれかに違反しもしくは違反するおそれがあると判断した場合または法令等に基づく場合、所轄官庁等公的機関の申し入れがあった場合等合理的理由がある場合には、貴社に対して通知することなく以下に規定する措置をとることができます。当社は、これにより貴社に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
 (1) 本サービスの全部もしくは一部についての中止または中断等
 (2) 特定の付与利用対象者に対してのLINE Pay残高付与依頼の申し入れに対する拒絶
5 当社は、貴社が法令等または本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合または公的機関からの申し入れがあった場合には、貴社に対し資料の徴収や監査等当社が必要と認める調査を行うことができるものとし、貴社はこれに最大限協力するものとします。


第17条 本サービスの終了および終了後の措置

1 貴社および当社は、本サービスの解約日の1ヵ月前までに相手方に対して通知を行い、当社所定の手続を経ることにより、本サービスを解約することができます。
2 当社は、本サービスが最後に利用された日から1年以上利用がない場合、貴社に何らの通知することなく、本サービス提供の全部もしくは一部を停止する場合があります。
3 当社は、前項または第20条第5項から第9項のいずれかの定めに基づく本サービス提供の停止(一部停止を含みます。)が 1 年以上にわたって解消されない場合、本サービスの解約をすることがあります。
4 理由の如何を問わず、本サービスの解約等が行われた場合には、本サービスに関する貴社の利用履歴、その他一切の貴社の権利および情報は、本規約に定めるものを除きすべて消滅するものとします。ただし、送金資金残高に残金がある場合には、当社は、貴社の当社に対する未払の債務がある場合にはこれを控除した上で、その残額を貴社指定の銀行口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は貴社負担といたします。貴社が誤って本サービスを終了させた場合であっても本サービスに関する一切の利用履歴、その他一切の権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。
5 貴社は、理由の如何を問わず、本サービスが終了した場合、直ちに本サービスに関する当社のシステムの利用を停止するものとし、本サービスの存在を前提とした広告宣伝、利用の誘引行為を中止しなければなりません。また、当社ロゴ等を削除し、貴社のウェブサイト等その他貴社が発信するツール上から本サービスに関する記述を削除するものとします。さらに、貴社は、当社から、本契約に基づき付与された物品等がある場合には、これを当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外の当社が提供するLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために物品等または当社ロゴ等を使用する合理的な必要があるときはこの限りではありません。


第18条 貴社の責任

1 貴社は、貴社自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 貴社は、本サービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。


第19条 当社の免責等

1 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、貴社に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
2 当社は、本サービスに関し、当社の故意または重大な過失によって貴社に損害を与えたときに限り、貴社に生じた通常かつ現実の損害について、直近1か月間の手数料等の金額を上限として、賠償するものとします。
3 当社は、貴社送金資金の残高不足により付与対象利用者にLINE Pay残高を付与できず付与対象利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません
4 当社は、本サービスに関するLINE Pay残高付与の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスが利用できなかったことにより付与対象利用者が不利益を被ったとしても、一切の責任を負いません。
5 当社は、原因のいかんにかかわらず、貴社において付与対象利用者または付与依頼金額を誤ったこと等によって、貴社または付与対象利用者その他第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。


第20条 貴社への告知、登録情報の変更、確認等

1 本サービスに関する当社から貴社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、届け出たメールアドレスへの連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。
2 貴社からの本サービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。
3 貴社は、当社に登録する一切の情報(申込書記載の情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければなりません。
4 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5 当社は、貴社に対して、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関連法令等の要請またはマネー・ローンダリング、テロ資金供与防止の観点から必要となる場合、もしくは当社が必要と認めた場合は、当社が指定する必要書類または追加資料の提出を求めることがあります。必要書類または追加資料が当社所定の方法により提出されない場合、当社は貴社に対し、必要措置を講じることがあります。
6 当社は、貴社の登録情報の確認を、定期的または随時に行うことがあります。当該確認ができない登録情報がある場合には、当社は、登録情報の確認ができるまで必要措置を講じることがあります。
7 当社は、貴社が変更・追加した登録情報の内容いかんにより、登録情報のさらなる追加または関連する資料の提出を求めることがあります。当社が指定する期間内に正当な理由なくこれらへの対応がなされない場合には、当社は、必要措置を講じることがあります。
8 当社は、貴社に対して、利用内容等に関して必要な情報の提供または関連する資料の提出を求めることがあります。必要な情報の提供または資料の提出がなされない場合(正当な理由なく当社が定める期日までに当社に連絡がない場合や情報の提供がなされない場合、提供された情報等が明らかに虚偽の場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、必要措置を講じることがあります。
9 当社は、第5項から第8項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する貴社の回答、具体的な取引の内容、利用者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、必要措置を講じることがあります。


第21条 資金決済法に基づく表示

1 銀行等が行う為替取引でないことの説明
 (1) 当社が提供する本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
 (2) 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。
  (3) 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
 (4) 本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、第6条に基づき当社に預託する送金資金残高の全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。本サービスの利用者が付与対象利用者に対するLINE Pay残高の付与を当社に依頼した場合には、当社が付与対象利用者へのLINE Pay残高の付与が完了するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。
2 その他本サービスについての重要事項
 (1)原則として各手続は受付後に即時に行われます。
 (2)本サービスの利用にあたって利用者が負担する手数料は、当社が別途定めるとおりであり、申込書にて明示いたします。
 (3)本サービスの利用にあたり当社に預託する送金資金の入金は、当社の指定する銀行口座に振り込む方法によって行うことができます。
 (4)本サービスによるLINE Pay残高の付与は、LINE Moneyは1回あたり100万円を上限、LINE Cashは1回あたり10万円を上限とします。
 (5)本サービスは、第17条第1項に定める手続を経て解約することができます。解約時の取扱いは、第17条第4項および同条第5項に定めるとおりとなります。
 (6)本サービスについて、契約期間の定めはありません。
 (7)理由の如何を問わず、本サービスの解約等が行われた場合の取扱いは、第17条第4項に定めるとおりとなります。
 (8)利用者は、第6条第3項に定める方法により送金資金残高を確認することができます。
 (9)本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定が必要となります。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、利用者自らの責任をもって管理するものとします。
  (10)本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
   LINE Pay株式会社
   〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
   https://contact-cc.line.me/categoryId/14455
 (11)当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
    苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会(www.s-kessai.jp )
                電話03-3556-6261
    紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター
                電話03-3581-0031
           第一東京弁護士会仲裁センター
                電話03-3595-8588
           第二東京弁護士会仲裁センター
                電話03-3581-2249
 (12) その他本サービスの内容については、本規約の各条項をご覧ください。
3 当社が営む資金移動業の種別、算定期間および供託期限
 (1)当社は第二種資金移動業を営んでおります。
 (2)履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 
     ・履行保証金の供託
     ・履行保証金保全契約
  履行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
     ・株式会社三井住友銀行
     ・株式会社みずほ銀行
 (3)当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は1週間であり、供託期限は3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日および12月29日から12月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)です。
4 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
本サービスに関する無権限取引により発生した損失の補償に関して、特別の定めは設けておりません。当社は、本サービスに関する無権限取引により発生した損失について、第19条第2項に定める範囲で責任を負います。


第22条 本規約の変更・廃止

1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本規約は変更または廃止できるものとします。
2 当社が本規約を変更または廃止する場合は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および変更後の本規約の効力発生日その他の事項を、第20条に定める告知方法または当社のウェブサイトにおける表示その他の方法により告知または表示するものとします。
3 変更後の本規約は、効力発生日からその効力が生じます。
4 本規約の変更があった場合、貴社は、本規約の変更後も引き続き本サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。


第23条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。


第24条 管轄

本サービスに起因または関連して貴社と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第25条 苦情相談窓口・金融ADR措置

1 当社の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
  https://contact-cc.line.me/categoryId/14455
2 当社は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき金融ADR措置を実施しています。当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
 (1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261
 (2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249


以 上
2020年 7月15日 制定
2021年11月 1日 改定
2021年12月 1日 改定
2022年 2月 1日 改定
2023年 2月 1日 改定