1.利用者資産の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号または名称:
・株式会社みずほ銀行
・株式会社三井住友銀行
・株式会社SBJ銀行
・株式会社りそな銀行
・株式会社三菱UFJ銀行
2.不正取引により発生した損失の補償等の対応方針
(1)当社が発行する前払式支払手段に関する補償方針
各前払式支払手段に関する利用規約および法令の定めに従って対応を行います。
具体的には以下のとおりです。
① LINEプリペイドカードに関する補償方針
LINEプリペイドカードの紛失・盗難・改ざん、またはカードに記載されたコードの紛失・盗難などによって発生した損失について、当社は責任を負いません。
② 上記以外の前払式支払手段に関する補償方針
お客様が保有する前払式支払手段は、お客様のユーザーIDおよびパスワードとともに当社のサーバに記録され、お客様はその責任においてユーザーIDおよびパスワードの管理を行うものとします。
お客様によるユーザーIDおよびパスワードの管理不備を原因として発生した損失について、当社は責任を負いません。
当社は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。
(2)連携サービスに関する補償方針
当社が発行する前払式支払手段と連携する、他社が提供する各種決済サービス(クレジットカードその他の決済手段。以下「連携サービス」といいます)を介した不正取引により発生した損失について、当社は責任を負いません。
補償については各連携サービスの提供元へとお問い合わせください。但し、各連携サービスの提供元が補償を行うことを保証するものではありません。
不正取引の公表の要否の判断を含め、不正取引の公表は各連携サービスの提供元が行います。