LINE Money出店規約
第1条 適用範囲
1 本規約は、LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます。)の発行するLINE Moneyによって対象商品の代金を支払うLINE Moneyアカウント保有者からの送金を受ける出店者の取扱いについて定めるものです。出店者は、第10条に定める決済手数料(以下単に「決済手数料」といいます。)等を当社に支払うことにより、LINE Moneyアカウント保有者からLINE Moneyによる対象商品の代金の送金を受けられるものとします(以下「本サービス」といいます。)。出店者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
2 出店者は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
1 「出店者」とは、当社との間で当社所定の出店契約を締結し、当社所定の出店者マークを表示する者をいいます。
2 「出店者サイト等」とは、出店者が当社に届け出て当社の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。
3 「対象商品」とは、出店者によって販売または提供される商品またはサービスのうち、出店者が当社に届け出て、当社がLINE Moneyを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
4 「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者も含みます。)をいいます。
5 「LINE Money」とは、当社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払に使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金したりすることが可能な電子マネーをいいます。
6 「LINE Moneyアカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設されるアカウントをいい、LINE Moneyのみを保有することができるアカウントをいいます。
7 「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいいます。
8 「LINE Moneyサービス」とは、LINE Moneyによる対象商品の代金の送金をいいます。
9 「LINE Payサービス」とは、当社が提供する一切のサービスをいいます。
10 「LINEポイント」とは、LINE Pay株式会社が、同社が定めるLINEポイント利用規約の規定に従い利用者に対して付与するポイントをいいます。
11 「LINE Payクーポン」とは、名称を問わず、当社が提供する、利用者が出店者に対して提示することにより対象商品の購入等に際し一定の割引を受けることができるクーポンをいいます。
12 「LINK(リンク)」とは、LINE Xenesis株式会社が行う暗号資産交換業において取り扱う暗号資産であるLINK(リンク)をいいます。
13 「LINKレート」とは、LINE Xenesis株式会社が運営する暗号資産販売所「LINE BITMAX」のサービスにおいて、LINK(リンク)の売却価格として表示されるレートをいいます。
14 「LINKリワード」とは、LINE BlockchainサービスであるLINK Rewards Programに参加しているサービス会社が各サービスへの貢献行為を行った利用者に対して付与する、LINK(リンク)の受取申請が可能になるトークンをいいます。
15 「当社グループ会社」とは、LINE株式会社ならびにその子会社および関連会社をいいます。
第3条 出店契約の締結
1 出店者となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、出店者として承認する場合、申込者を出店者として登録します。当社が当該登録を行った時点で、出店者契約が成立するものとし、当社は当該申込者に対して出店者登録を行った旨および出店者番号を通知するものとします。
3 当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 LINE Moneyでの決済
1 LINE Moneyサービスは、出店者における対象商品の代金決済をLINE Moneyで可能とするサービスです。
2 LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Moneyで対象商品を購入する場合は、当社に対し、対象商品の代金相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、対象商品の購入の際に、LINE Moneyでの代金決済を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。
3 前項によってLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、送金資金の支払いに充てられたものとし、当社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、出店者に対する当該送金資金の送金を約するものとします。
第5条 LINEポイントの充当による利用(決済)
1 当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINEポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINEポイントを当該対象商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
2 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
3 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
4 出店者は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINEポイントを利用させてはならないものとします。
第5条の2 LINE Payクーポン の充当による決済
1 当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINE Payクーポンを支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINE Payクーポンを当該商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
2 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
3 出店者は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINE Payクーポンを利用させてはならないものとします。
4 LINE Payクーポン の充当を行い決済が行われた取引について、出店者において取消処理を行う場合には、当該取引のうち一部のみの取消しはできないものとし、当該取引全体を取り消した上で出店者において再度決済を行うものとします。
第5条の3 LINK(リンク)の充当による利用(決済)
1 当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINK(リンク)を支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINK(リンク)を当該対象商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
2 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
3 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1LINK(リンク)=利用者が出店者等との対象商品の代金決済にLINK(リンク)を利用する時点のLINKレートに基づき、1LINK(リンク)を日本円に換算した金額とします。
4 出店者は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINK(リンク)を利用させてはならないものとします。
5 前各項の規定にかかわらず、当社に対して本条に基づく支払方法を用いることを希望しない旨を書面もしくは電子メールにより通知した出店者または当社がその裁量により本条に基づく支払方法を利用することができないことを決定した出店者には、第2条第13項および第14項、本条第1項から前項までならびに次条第1項後段の規定は適用しないものとします。
第6条 LINE Money、LINEポイント及びLINK(リンク)の精算
1 当社は、利用者が出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等する際に支払方法として利用したLINEポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として出店者に支払うものとします。また、利用者が出店者の出店者サイト等で対象商品の購入等する際に支払方法としてLINK(リンク)を利用した際には、当社は、当該購入等の際に適用されたLINKレートにより換算し、精算金を出店者に支払うものとします。
2 当社は、出店者に対し、当社所定の期間における送金依頼合計額(LINE Moneyアカウント保有者から送金依頼がなされた金額に、利用者に利用されたLINEポイント数およびLINK(リンク)数に応じ前項の規定に基づき計算された精算金を加え、そこから本条第5項に基づき返金の対象となった金額を差し引いた残額のうち、当社所定の期間におけるものをいう。)から、決済手数料およびこれに対する消費税ならびに当社所定の振込手数料を差し引いた残額について、当社所定の時期までにあらかじめ出店者が届け出た支払口座に支払うものとします。ただし、当社と出店者が別途合意したときは、当社は別の支払手段を用いることができるものとしますが、いずれの場合にも、出店者が届け出た支払口座が誤っていたことに起因して生じる一切の損害については、出店者の負担となるものとし、当社は何らの責任を負わないものとします。当社の責に帰さない事由により本条の支払が出来ないときは(支払い先としてLINE Moneyアカウントが合意されている場合において同アカウントが利用停止となったときを含むがこれに限られない。)、当社は、出店者が新たな支払手段を当社に対して指定するまで、本条の支払いを留保することが出来るものとします。なお、当社は、LINEポイントに係る精算金については、当該精算金の支払時において出店者が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができるものとします。
3 前項の支払日が銀行休業日に該当するときは、前銀行営業日を支払日とするものとします。
4 当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と出店者との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、LINE Moneyが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間で解決していただくものとします。出店者との間の紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または出店契約(本規約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合、当社は、出店者に対する本条第2項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該出店者に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。
5 前項にかかわらず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間の対象商品の取引が当社所定の期間内に当社所定の方法によって取消または解除された場合に限り、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに第4条第2項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還します。当社は、当社所定の方法以外の方法によりLINE Moneyの返還を行う義務はありません。
第7条 出店者としての遵守事項
1 出店者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)出店者は、LINE Moneyアカウント保有者が対象商品の決済にLINE Moneyを利用し、第4条第2項に従い、かかるLINE Moneyアカウント保有者が対象商品の代金相当額の送金依頼を行ったとみなされた場合、当該LINE Moneyアカウント保有者が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(2) 出店者は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た対象商品および出店者サイト等についてのみLINE Moneyサービスを利用することができます。
(3) 前号の定めに拘らず、出店者は、次の(ア)から(エ)に該当する商品またはサービスにLINE Moneyサービスを利用することはできません。
(ア)公序良俗に反するもの 違法薬物・脱法ドラッグ、武器類、性風俗サービス等、その他当社が次のガイドラインで指定するもの
PC:https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline?lang=ja
Mobile:https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline/sp?lang=ja
(イ)対価の支払いにあたらないもの 募金、寄付、賽銭・お布施など、売買・サービスの代価の支払に当たらないもの
(ウ)払戻しにつながる商材・サービス 印紙、敷金等返金が予定されている等
(エ)特定継続的役務 以下のうち、金額が5万円を越えるもの
① 期間が1ヶ月を超えるエステ、美容医療
② 期間が2ヶ月を超える語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス
(4) 出店者は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合またはLINE Moneyサービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当社に報告するものとします。
(5) 出店者は、LINE Moneyサービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合(出店者契約締結後に出店者の取扱い商品が追加される場合も含む。)、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。また、当社は出店者に対して一部の許認可証または届出書等の写しの提出を省略することを認める場合がありますが、この場合も含め、出店者は、当社が要請したときは速やかに、これらの最新版の写しを当社に対して提出するものとします。かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係るLINE Moneyサービスの利用を停止するものとします。
(6) 出店者は、利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
(7) 出店者は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(8) 出店者は、出店者サイト等においては利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
(9) 出店者は、出店者サイト等その他出店者が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)においてLINE Moneyにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、LINE Moneyアカウント保有者によるLINE Moneyの利用を拒むことはできないものとします。ただし、LINE Moneyが盗取されたものであるとき、LINE Moneyの保有者がLINE Moneyを不正に取得したとき、または不正に取得されたLINE Moneyであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(10) 出店者は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(11) 出店者は、当社がLINE Moneyの利用状況等LINE Moneyサービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
2 出店者は、出店者サイト等(対象商品の販売または提供を含みます。)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) LINE Moneyアカウント保有者に不正な方法によりLINE Moneyを取得させ、または不正な方法で取得されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
(2) LINE Moneyアカウント保有者にLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(8) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。
(10) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(11) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(12) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(13) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(14) LINE Payサービスでの取引金額を増加させることを目的として実体のない取引をする行為。
(15) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(16) その他、当社が不適当と判断した行為。
3 当社は、出店者が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、出店者の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、出店者に対し、是正を要請することができるものとし、出店者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第8条 システムの使用等
1 出店者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社のシステム(以下「当社システム」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、出店者が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 出店者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3 出店者は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、出店者は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4 当社は、出店者に対して本サービスの利用に際して物品等を貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社に留保されるものとし、出店者は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、出店者(出店者の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、出店者はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第9条 ロゴ等の使用
1 出店者は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため、出店者サイト等の見易い位置に、当社の商標または当社所定の出店者マークもしくはその他当社が指定するロゴ等(以下「当社ロゴ等」)掲示するものとします。
2 前項に規定する当社ロゴ等の掲示にあたっては、出店者は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第10条 決済手数料
LINE Moneyサービスにかかる決済手数料は、第6条第2項に規定する送金依頼合計額に、別途当社と出店者との間で合意した料率を乗じた金額とします。
第11条 権利帰属
1 当社システム、その他当社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。出店者は、出店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2 当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第12条 サービスの中止・中断等
1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、出店者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより出店者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2 当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により出店者に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
3 当社は、出店者が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、出店者に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。当社は、これにより出店者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
(1) 本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
(2) 当該出店者における利用者の本サービスの利用についてLINEポイント、LINKリワードまたはLINE Moneyを付与しない等の措置
4 当社は、出店者が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、出店者に対し、資料の徴収や監査等当社が必要と認める調査を行うことができるものとします。
5 当社は、システム等に障害等が発生して出店者における本サービスの提供に不具合が生じると合理的に判断した場合、その旨を出店者を特定して利用者に告知することができるものとします。
第13条 守秘義務
1 当社および出店者は、出店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 当社および出店者は、相手方より提供を受けた秘密情報について、出店契約の履行の目的(ただし、当社については当社および当社グループ会社のサービスの提供・提案・開発・改善・利用促進、広告配信、宣伝活動の目的を含む。)のためにのみ使用し、その目的に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4 当社および出店者は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5 出店者は、出店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6 出店者は、出店契約に関連して知り得た個人情報について、関連法令を遵守し、漏洩防止のための十分なセキュリティ対策を施し、適切に取り扱うものとします。
7 当社が利用している営業取次事業者を通じて出店者となった出店者は、当社と営業取次事業者との間で手数料の支払いおよび検証を行う目的で、出店者から当該営業取次事業者を経由して当社に送信または提供された情報を、当社が当該営業取次事業者に提供する可能性があることに、あらかじめ同意するものとします。
8 当社は、第1項の規定にかかわらず、秘密情報を当社グループ会社又は第15条の2に定める委託先に開示又は提供することができるものとします。この場合、当社は、本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を当該当社グループ会社又は当該委託先に課すものとし、当該当社グループ会社又は当該委託先の義務違反につき責任を負うものとします。
9 本条は、出店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。
第14条 個人情報の取扱い
1 当社は、当社が出店者から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当社所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 出店者は、当社が提供するLINE Checkoutの機能を介して利用者の情報を利用者から取得する場合、当該情報を購入商品の配送及び出店者の会員登録の目的にのみ使用し、その他の目的に使用しないものとします。
3 第1項に定めるほか、出店者および当社は、本サービスにより決済された対象商品の金額その他の決済・取引に関連する情報が、出店者および当社がそれぞれ利用者から取得するものであること、ならびに出店者および当社は上記情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。
4 出店者は、当社(当社の委託先も含みます。)が、出店者審査及び審査後の出店者の管理のため、出店者に関する公開情報を収集することを確認し、加えて、出店者、その代表者及び担当者の電話番号及び電話番号の使用履歴その他の電話番号に関する情報を業務提携先等から収集することに同意し、かつ代表者及び担当者が収集に同意したことを確認します。
第15条 反社会的勢力の排除
1 出店者は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 出店者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、出店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく出店契約を解除することができます。
4 当社は、前項の規定により出店契約を解除した場合、かかる解除によって出店者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第15条の2 委託
当社は、当社の出店者管理に関する業務(出店者の審査、出店者からの問い合わせ対応を含むがこれらに限られません。)その他の本契約に関する業務を第三者に対して委託することができるものとします。
第16条 有効期間
1 出店契約の有効期間は、出店契約が成立した日から1年間とします。ただし、出店契約の期間満了の1ヶ月前までに、当社または出店者のいずれからも当社所定の方法による申し出がないときは、出店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2 当社または出店者は、契約期間中であっても、解約日の1ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、出店契約を解約することができるものとします。
3 本サービスを利用した決済が1年間行われていない場合、当社は、何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
第17条 出店契約の解除
1 当社は、出店者が次の各号に定める事由に該当する場合、出店者に対し何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第7条に違反したとき
(2) 第12条第4項に基づく当社の調査に出店者が合理的な理由なく応じないとき
(3) 前二号に記載する場合のほか、出店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
(4) 出店者が出店者サイト等を閉鎖し、対象商品の販売または提供を終了したとき
(5) 手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(6) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(8) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
(9) 合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(10)当社が、当社との連絡のために出店者が当社に届け出た電子メールアドレス(以下「出店者メールアドレス」といいます。)宛に合理的な回答の期限を付して電子メールにより連絡したにもかかわらず、当該期限内に出店者が当社の指定する連絡先に回答をしないとき
(11)メールアドレスの無効、メールアドレスの停止、出店者ドメインの無効など、出店者の責に帰すべき事由により、出店者メールアドレス宛の電子メールが到達しないとき
(12)当社が、出店者メールアドレス宛に、出店者の代表者に関する情報(氏名、住所、生年月日)の届出を合理的な期限を付して電子メールにより依頼したにもかかわらず、当該期限内に出店者が当社の指定する連絡先に回答をしないとき
(13)その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
(14)前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
2 前項各号の事由が生じた出店者は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた出店者は、出店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
第18条 契約終了後の措置および残存条項
1 理由の如何を問わず、出店契約が終了した場合、出店者は直ちに当社システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、出店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当社ロゴ等を削除し、出店者サイト等その他出店者が発信するツール上から当社およびLINE Payサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、出店者は、当社から、出店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外のLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために決済システムを含む物品等または当社ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第6条第4項、第11条、第12条、第15条第4項、本条、第19条ないし第22条および第25条ないし第27条の各規定は、出店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
3 前各項に定めるほか、出店契約の終了後も出店者は本サービスに関し一時的に当社が認める一部機能を使える場合がございます。その場合は、当該機能の利用に関しては引き続き出店契約の各条項が適用されます。
第19条 損害賠償
1 出店者が、出店契約の違反によって当社または利用者に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
2 出店者は、出店者の営業(出店者サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、出店者が負担するものとします。
3 当社は、出店契約に定める事項に関して、当社の故意または重大な過失によって出店者に損害を与えた場合に限り、出店者に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の決済手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第20条 遅延損害金
出店者は、出店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第21条 免責
1 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および出店者の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および出店者は互いに何らの責任も負わないものとします。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、出店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または出店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および出店者は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 譲渡禁止等
出店者は、当社の事前の書面による承諾なくして、出店契約上の地位、または出店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第23条 出店者への通知
1 出店者に対する通知は、あらかじめ出店者が届け出た宛先に、当社所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2 出店者は、出店契約の申込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品および出店者サイト等については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、第6条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに出店者に到着したものとみなします。
第24条 本規約の変更・廃止
1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、出店者の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、出店者に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、出店者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第25条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
本サービスを含むLINE Payサービスに起因または関連して出店者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、出店者と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第1条 適用範囲
1 本特約(末尾に定める付帯条項を含む。以下同じ。)は、LINE Moneyによる代金決済サービスの一部として行われる、当社と提携を行う決済事業者(末尾に定める付帯条項で定義される各事業者のことをいい、以下「提携決済事業者」といいます。)が提供する決済手段によって、提携決済対象商品の代金の支払いを受ける提携決済サービスの取扱いについて定めるものであり、提携決済サービスを利用する場合に適用されるものとします。出店者は、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、提携サービス(本特約第2条において定義する。以下同じ。)による提携決済対象商品の代金決済(以下「提携決済サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
2 本特約は本規約の一部をなし、本特約の内容が本規約の本文と相違するときは、本特約の内容が優先するものとします。
3 本規約本文第1条第1項で定義される「本サービス」には、提携サービスも含めるものとします。
第2条 定義
1 本特約においては、以下の各項記載の各用語は各項において定義された意味を有するものとします。
2 「提携決済対象商品」とは、出店者によって販売または提供される商品またはサービスのうち、出店者が当社に届け出て、当社が提携サービスを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
3 「提携決済利用者」とは、提携サービスのすべての利用者(提携サービスを利用しようとする者も含みます。)をいいます。なお、利用者には、各提携決済事業者が認めたカード会社から各提携決済事業者が認めた内容のカード等の交付を受けて、当該カード等を提携サービスアカウント等に連携した上で提携サービス決済を利用する者を含みます。
4 「提携サービス」とは、提携決済事業者が提携サービスアカウント等保有者に対して提供する決済手段であり、QRコードまたはバーコードを利用したスマートフォン、タブレット等の端末におけるアプリケーションを利用して出店者の購買に使用することが可能な決済手段をいい、末尾に定める付帯条項で定義されるサービスのうち、当社が合理的な裁量により出店者に対してサービスの提供を許諾したものをいいます。
5 「提携サービスアカウント等」とは、提携決済事業者所定の手続を経て提携決済事業者に開設されるアカウントその他の契約関係をいい、提携サービスを利用することができるアカウントその他の契約関係をいいます。
6 「提携サービスアカウント等保有者」とは、提携サービスアカウント等を保有する提携決済利用者をいいます。
7 「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
第3条 提携サービスによる決済
1 提携決済サービスは、出店者における提携決済対象商品の代金決済を提携サービスで行うことを可能とするサービスです。ただし、出店者は、当社所定の審査の結果その他の理由により、当社が指定する提携決済事業者におけるカード番号等と紐づけられた提携サービスその他当社が指定する提携決済事業者における当社が指定する提携サービスの利用ができない場合があることに異議を述べません。
2 提携サービスアカウント等保有者は、提携サービスで提携決済対象商品を購入する場合は、当社所定の方法で提携サービスでの支払いを指定するものとします。提携サービスアカウント等保有者が、提携決済対象商品の購入の際に、提携サービスでの支払いを指定し、提携決済事業者が当該支払いを承認した場合には、提携サービスアカウント等保有者から出店者に対する購入代金相当額の支払いがあったものとみなされます。
3 出店者は、当社に対し、提携サービスにより代金決済が行われた金額から提携決済事業者所定の手数料等を差し引いた金額を出店者に代わって受領する権限を付与するものとします。
4 出店者は、提携サービス決済を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下に掲げる事項を当社所定の方法により確認しなければなりません。
①通知されたカード番号等の有効性
②当該提携サービス決済がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
5 出店者は、提携サービス決済につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
6 出店者は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
7 出店者は、提携サービス決済に関する提携決済対象商品に係る書類その他提携決済対象商品の取引に関する情報を当社に提供するものとし、提携決済対象商品に係る書類の原本及び当該提携決済対象商品の取引情報その他これらに関連する情報を当該取引の日から5年間保持するものとします。
第4条 提携サービス利用時の精算
1 当社は、出店者に対し、当社所定の期間(別の定めがないときは、本規約本文第6条第2項におけるものと同一の期間とします。)における決済合計額(当該出店者において提携サービスアカウント等保有者が提携サービスで代金決済した金額から第4項に基づき返金の対象となった金額を差し引いた残額のうち、当社所定の期間におけるものをいいます。以下同じです。)から、本特約第7条に定める決済手数料(以下単に「決済手数料」といいます。)およびこれに対する消費税ならびに当社所定の振込手数料を差し引いた残額について、当社所定の時期までにあらかじめ出店者が届け出た支払口座に支払うものとします。ただし、当社と出店者が別途合意したときは、当社は別の支払手段を用いることができるものとします。当社の責に帰さない事由により本条の支払が出来ないときは(支払い先としてLINE Moneyアカウントが合意されている場合において同アカウントが利用停止となったときを含むがこれに限られない。)、当社は、出店者が新たな支払手段を当社に対して指定するまで、本条の支払いを留保することが出来るものとします。
2 前項の支払日が銀行休業日に該当するときは、前営業日を支払日とするものとします。
3 当社は、提携サービスアカウント等保有者を含む提携決済利用者と出店者との間の提携決済対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、提携サービスが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、提携サービスアカウント等保有者と出店者との間で解決していただくものとします。出店者との間の紛議を理由に提携決済利用者が当社に苦情を申し入れた場合、提携決済利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または本規約(本特約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合、当社は、出店者に対する前項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該出店者に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。本項の規定は出店者契約終了後といえども有効に存続するものとします。
4 提携サービスにより決済された提携サービスアカウント等保有者と出店者との間の提携決済対象商品に係る契約が次に掲げる場合に該当する場合には、当社は、第1項に基づいて当社が出店者に支払うべき金銭の支払を留保または拒絶することができ、出店者は、支払済みの当該金銭を当社所定の時期までに当社に支払うものとします。
(1) 解除(合意解除を含みます。)または取消し等により有効に解消された場合
(2) 出店者が行った提携サービス決済について不正利用がなされたものである場合(出店者が当社所定の措置を講じていた場合を除きます。)
(3) 提携決済利用者が割賦販売法に基づく支払停止の抗弁その他これと同様の効果を有する抗弁を主張した場合
5 前項の規定は、当社の出店者に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはなりません。
第5条 出店者としての遵守事項および出店者調査等
1 出店者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 出店者は、提携サービスアカウント等保有者が提携決済対象商品の決済に提携サービスを利用した場合には、当該提携サービスアカウント等保有者が当該提携決済対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(2) 出店者は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た提携決済対象商品および出店者サイト等についてのみ、当社所定の方法により提携決済サービスを利用することができます。
(3) 出店者は、提携決済サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる提携決済対象商品の販売または提供を行う場合(出店者契約締結後に出店者の取扱い商品が追加される場合も含む。)、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。また、当社は出店者に対して一部の許認可証または届出書等の写しの提出を省略することを認める場合がありますが、この場合も含め、出店者は、当社が要請したときは速やかに、これらの最新版の写しを当社に対して提出するものとします。かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該提携決済対象商品に係る提携決済サービスの利用を停止するものとします。
(4) 出店者は、提携決済利用者からの提携決済対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において提携決済利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
(5) 出店者は、提携決済対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(6) 出店者は、出店者サイト等においては提携決済利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
(7) 出店者は、出店者サイト等その他出店者が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)において提携サービスにより提携決済対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、提携サービスアカウント等保有者による提携サービスの利用を拒むことはできないものとします。ただし、提携サービスアカウント等が不正に取得されたものであることを知ったときはこの限りではありません。
(8) 出店者は、提携サービスアカウント等保有者が提携サービスにより提携決済対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(9) 出店者は、当社が提携サービスの利用状況等提携決済サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
(10) 出店者は、提携サービスにより決済された提携サービスアカウント等保有者と出店者との間の提携決済対象商品に係る契約が解除(合意解除を含みます。)または取消し等により有効に解消された場合には、当該提携サービスアカウント等保有者に対して直接返金しないものとし、出店者がこれに反してした返金によって生じた紛争については、出店者が責任をもって対応するものとします。
(11) 出店者は、提携サービスに関し、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
(12) 出店者は、上記各号に掲げるもののほか、当社が提携決済サービスに関して提携決済事業者に対して遵守すべき事項を履行するために必要な協力をするものとします。
2 出店者は、出店者サイト等(提携決済対象商品の販売または提供を含みます。)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 提携サービスアカウント等保有者に不正な方法で取得された提携サービスアカウント等であることを知って提携サービスによる決済を許容する行為。
(2) 偽造もしくは変造された提携サービスアカウント等であることを知りながら提携サービスアカウント等保有者に提携サービスによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(8) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(提携決済対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の提携決済利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他提携サービスが予定している利用目的と異なる目的で提携サービスを利用する行為。
(10) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(11) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(12) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(13) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の提携決済利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(14) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(15) その他、当社が不適当と判断した行為。
3 出店者は、出店者契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときは、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとします。
(1) 出店者の氏名または名称、住所および電話番号
(2) 出店者が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名および生年月日
(3) 出店者の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(4) 前各号に掲げるもののほか当社が出店者に対しあらかじめ通知する事項
4 当社は、出店者に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
5 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、出店者に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、出店者はこれに応ずるものとします。
(1) 出店者が行った提携サービス決済について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(2) 出店者が本特約第3条第4項から第6項、本条第1項第12号、前2項、本条第9項または第10項のいずれか違反しているおそれがあるとき
(3) 出店者が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、出店者の行為または提携決済対象商品が第2項各号のいずれかに該当すると判断した場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、出店者の提携サービス決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき出店者に対する調査を実施する必要があると認めたとき
6 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) 不正利用の防止のための措置に関する出店者の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 出店者またはその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4) 出店者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
7 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
8 当社は、第5項第1号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを出店者に対して請求することができるものとします。ただし、当該調査については、出店者が本特約第3条第5項に定める調査および第6項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
9 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、出店者に対し、期間を定めて当該事前の是正および改善のために必要な計画の作成と実施を求めることができ、出店者はこれに応ずるものとします。
(1) 出店者が本特約第3条第4項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(2) 出店者が行った提携サービス決済について不正利用が行われた場合であって、本特約第3条第5項および同条第6項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 前各号に掲げる場合のほか、出店者の提携サービス決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、出店者についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務づけられているとき
10 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、出店者が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、出店者と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、出店者はこれに応ずるものとします。
11 出店者は、出店者が当社に対して本特約に関連して提供する情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
第6条 ロゴ等の使用
1 出店者は、提携決済サービスの利用が可能な旨を提携決済利用者に対して示すため、出店者サイト等の見易い位置に、当社が指定する提携サービスのロゴ等(以下「ロゴ等」といいます。)を掲示するものとします。
2 前項に規定するロゴ等の掲示にあたっては、出店者は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第7条 決済手数料
提携決済サービスにかかる決済手数料は、本特約第4条第1項に規定する決済合計額に、別途当社と出店者との間で合意した料率を乗じた金額とします。
第8条 個人情報の取扱い
出店者は、提携決済サービスを利用することにより知り得た提携サービスアカウント等保有者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、その他関連法令およびガイドライン等を遵守するものとします。
第9条 出店者情報の収集、利用等
1 出店者並びにその代表者および担当者または当社に出店者契約の申込みを行った者並びにそのものが法人の場合の代表者および担当者(以下「出店者等」といいます。)は、出店申込時における審査、出店者契約締結後の出店者調査、本契約上の義務の履行状況および取引管理についての調査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報(以下「出店者情報」といいます。)を取得・保有・利用することに同意します。
(1) 出店申込時または出店後に届け出た出店者の名称、店舗所在地、電話番号等
(2) 出店申込時または出店後に届け出た代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
(3) 担当者の氏名、電話番号、メールアドレス等
(4) 取扱商品等、販売形態および業種等の取引に関する情報
(5) 出店者の営業許可証等の確認書類における記載事項
(6) 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8) アプリ、ウェブサイト、公式アカウント、ミニプログラムを含む出店者のオンライン上の事業に関する情報
(9) 出店者の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実およびその内容ならびに当該内容について当社が調査した内容
(10) 当社が出店を認めなかった場合、その事実および理由
(11) 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
(12) 割賦販売法施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
(13) 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
(14) 提携決済利用者から当社またはクレジットカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社またはクレジットカード会社が提携決済利用者、およびその他の関係者から調査収集した情報
(15) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、当社が調査収集した情報
(16) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の出店者に関する信用情報
2 出店者等は、当社が前項第(1)号から第(8)号までの情報その他提携サービス実施のために必要な情報を、提携サービスの提供及び提携サービスの実施に伴う加盟店(出店者)管理並びに法規制、裁判所及び規制当局の要請に関連する提携決済事業者の義務履行のために提携決済事業者へ提供することに同意し、または同意したことを確認します(提携決済事業者のうち国外に所在する者に対して提供することへの同意を含みます。)。なお、提携決済事業者における個人情報の取扱いは、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を講じており、当該事業者が定めた規約やポリシーに従います。また、提携決済事業者が所在する国または地域の個人情報の保護に関する制度の情報はこちら( https://line.me/ja/terms/policy/foreign-law/ )からご確認いただけます。
第10条 加盟店情報交換センターの利用および登録
1 出店者等は、出店者情報について、当社が利用、登録する加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます。)について、以下のとおり同意します。
(1) 出店申込審査、出店者契約締結後の管理等取引上の判断、出店者契約締結後の出店者調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社が加盟するJDMセンターに照会し、出店者等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること
(2) JDMセンター所定の出店者等に関する情報(以下「出店者等情報」といいます。)が、JDMセンターに登録され、JDMセンターの加盟会員が加盟(出店)申込審査、加盟店(出店者)契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店(出店者)契約締結後の加盟店(出店者)調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること
(3) 出店者等情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟(出店)申込審査、加盟店(出店者)契約締結後の管理、ならびに出店者等情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のためにJDMセンターの加盟会員によって共同利用されること
2 当社が加盟するJDMセンター、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用の目的、共同利用する者の範囲、および登録される期間は、次のとおりとします。
(1) JDMセンター
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル |
電話番号 | 03-5643-0011(代表) |
URL | https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |
(2) 共同利用の管理責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
(3) 登録される情報
①個別信用購入あっせん取引における、当該出店者等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し提携決済利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該出店者等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該出店者等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該出店者に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実および事由
⑤提携決済利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、JDM会員・提携決済利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥提携決済利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、提携決済利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。
⑦出店者が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨上記の他提携決済利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該出店者の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
(4) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM会員における提携決済利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店(出店者)契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店(出店者)を排除し、加盟店(出店者)のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(5) 共同利用する者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員一覧については、本条第1号のURL参照)
(6) 登録される期間
JDMセンターの登録日(上記(3)の③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間
第11条 出店者等情報の開示、訂正および削除
1 出店者の代表者は、当社およびJDMセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に従い、当社およびJDMセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2 万が一、当社が保有する出店者等情報または当社がJDMセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3 前2条および本条の規定は、当社が出店者契約の申込みを承諾しない場合、および出店者契約終了後においても、当社の業務上必要な範囲において適用されるものとします。
第12条 出店者契約の解除
本規約本文第17条第1項の解除事由に、以下の各号記載の事由を追加します。
(1) 本特約第5条第1項、第2項および第11項に違反したとき
(2) 本特約第5条第3項から第10項に基づく当社の調査に出店者が合理的な理由なく応じないとき
(3) 提携決済サービスのうち特定の代金決済の手段を拒むことその他の当社が定める出店者としての基準に適合しないと合理的に判断したとき。
第1条(Naver Pay)
本Naver Pay付帯条項は、提携決済利用者が次条に定める提携決済事業者の提供するNaver Payを、当社との契約に基づき利用する場合に適用されるものです。
第2条(提携決済事業者等の定義)
提携決済利用者がNaver Payを利用する場合における提携決済事業者及び提携サービスとは、以下を意味するものとします。
提携決済事業者(所在国) | 提携サービス |
Naver Corporation(韓国) | 提携決済利用者の銀行口座からの引落しその他提携決済事業者が定める決済手段 |